遺言の種類・・・

普通方式遺言と特別方式遺言があります。(ここでは普通方式遺言について説明します)

○普通方式遺言

公証人の関与あり  公正証書遺言・・・・検認不要
              秘密証書遺言・・・・検認必要

公証人の関与なし  自筆証書遺言・・・・検認必要



1.自筆証書遺言とは・・・

遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。

〈メリット〉
・最も簡単に作れる
・費用がかからない
・証人、立会人がいらないため、秘密性が保てる

〈デメリット〉
・保管が難しく、発見できないままになる可能性がある
・形式面・内容面の誤りによって、その効力が問題となる
・遺言書の検認手続が必要となる



2.公正証書遺言とは・・・

遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言で、公証人は、証書の原本と正本を作成し、正本は遺言者が持ち、原本は公証人が保管することになります。
公正証書遺言の作成にあたっては、証人2人以上の立会が必要であり、遺言者と証人が、筆記の正確なことを確認したうえで、各自署名押印します。また、遺言書の記載事項に正確さを求めるため、通常以下のような証憑が必要です。

・遺言者の本人証明のための実印および印鑑証明
・受遺者の住民票または戸籍謄本
・遺言者と相続人との関係を示す戸籍謄本
・証人の印鑑
・証人の住所、氏名、職業、生年月日のメモ
・不動産登記簿謄本
・不動産の固定資産評価証明書

〈メリット〉
・遺言書の保管の安全性が保たれ、紛失・改変のおそれがない
・公証人の関与により、遺言の形式・内容面、遺言能力等の有無についてのトラブルが少なくて済む
・遺言書の検認手続が不要である

〈デメリット〉
・手続が煩雑
・作成費用が高額になる
・証人2人が必要で、秘密保持も難しい



3.秘密証書遺言とは・・・

遺言者が自己または第三者の作成した遺言書に署名押印し、市販の封筒等を用いて封をする遺言です。そして、この封書を遺言者が、公証人1人、証人2人以上の面前に提出し、自分の遺言書であること、書いた者の氏名と住所を申述します。

〈メリット〉
・秘密性が保たれる
・費用が公正証書遺言より安価である
・公証人の関与により、偽造・変造のおそれが少ない

〈デメリット〉
・遺言書の保管場所の確保が困難
・遺言の内容面の不明確さが残る
・遺言の検認手続が必要