遺言とは・・・
人は自己の財産を自由に処分することができます。遺言とは、この権利をその死後にまで認めた制度であり、遺言は遺言者の最終の意思表示といえます。
遺言能力・・・
遺言は、人の最終意思を尊重するものであり、遺言の代理は認められず、未成年者でも15歳以上であれば遺言能力は認められます。
また、制限能力者であっても、法定代理人や保佐人・補助人の同意を得ることなく遺言をすることが認められています。
また、成年被後見人であっても意思能力を回復している状態であれば、遺言をすることができますが、そのためには医師2人以上の立会いのもと一定の方式に従って遺言をすることができます。
遺言事項・・・
1.相続に関する事項
@相続人の廃除・廃除の取消
A相続分の指定・指定の委託
B特別受益者の相続分に関する指定
C遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止
D遺言執行者の指定・指定の委託
2.遺産の処分
@遺贈
A財団設立のための寄付行為
B信託の設定
3.身分上の行為
@認知
A未成年後見人、未成年後見監督人の指定
相続の優先順位・・・
1.遺言による指定が一番優先される
2.遺言がないときは、相続人全員が遺産分割協議を行う
3.遺産分割協議をしても決まらないときは原則、法定相続となる。