道交法第2条(定義)

道路 道路法第二条第一項に規定する道路、道路運送法第二条第九に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された道路の部分をいう。
車道 車両の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう。
本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法)又は自動車専用道路(道路法に規定する自動車専用道路をいう。)の本線車線により構成する車道をいう。
自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された車道の部分をいう。
路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で道路標示によって設けられた道路の部分をいう。
横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島上の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている部分をいう。
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線に寄らないで運転する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
原動機付自転車 総理府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線に寄らないで運転する車であって、自転車及び身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
軽車両 自転車、荷車その他人若しくは、動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車椅子、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であって、身体障害者用の車椅子、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、総理府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
身体障害者用の車椅子 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車椅子(原動機を用いるものにあっては、総理府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
路面電車 レールにより運転する車をいう。
信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、道路に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従って用いることをいう。
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積降のための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降りのための停止を除く。)又は車両が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することが出来ない状態にあることをいう。
停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
追い越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追いついた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
進行妨害