
皆さん、覚えていますか? これから免許を取ろうと考えている人、
現在勉強中の人、すでに運転している人も勘違いをしていないですか?
教習生の方、職業ドライバーの方、そして一般のドライバーの方、
そのルールの解釈で大丈夫ですか。
自分の勝手な解釈で危ない思いをしていませんか。
見なおして下さい。交通ルール
「えっ。そうだっけ。」「そんなルールだったっけ。」など
これからでも、全然遅くは、ありません。
憶えてください。自分のためにも・・・・
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交差点1
皆さんは、交差点に進入するときに対向車が右折をしようとしていたら、「自分の方が直進だから、優先して行っていいんだ。」などと考えてはいないですよね。「えっ、直進車が優先じゃないか?」ほらほらそんな事言っているから、ぶつかるのです。
道交法第37条(交差点における他の車両等との関係等)
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。となっています。
詳しい解説などは、こちらへどうぞ。
交差点2
右折や左折をするときにルールどおりに曲がって行ってますか?
「えっ、ちゃんと曲がっているよ。」「ハンドルを切れば曲がれるけど。」 そうですか?
では、どこから右折と左折の方法が決まっているのでしょう。
道交法第34条第1項(左折)
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
道交法第34条第2項(右折)
自動車、原動機付自転車又は、トロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
詳しい解説などは、こちらへどうぞ。
交差点3
原動機付自転車の右折は、交差点によって方法が違います。
もちろん自動車の免許を取得している人は、「そんなの知っているぞ」と思うかも知れませんが
これから原動機付自転車を取得する人や自動車の免許を取る方は、知っておくと学科試験等
で出題される率が高いので覚えておくと良いでしょう。
道交法第34条第5項(左折又は右折)
原動機付自転車は、第2項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となっている道路にあっては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りではない。
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交差点4
皆さん、交通整理の行われていない(信号等が設置されていない場合。)交差点での通行方法は、大丈夫ですか? これが意外と勘違いしていて自分に有利なルールで走っているのです。
どのような場所なのか、またどんな交差点なのか場所によって通行方法が違います。
これが結構、交通事故をおこす原因となっています。
道交法第36条第2項(交差点における他の交通との関係)
車両等は、交通整理の行われていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)
である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
道交法第36条第3項
車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
道交法第36条
車両等は、交通整理の行われていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、つぎの各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
1・車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
2・路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
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いつも当たり前のように見ている信号機。しっかりと意味を理解していますか?
信号1
皆さんは、信号と言うと、どんな風に考えていますか?
信号には、大きく分けると2種類になります。
信号機の信号と警察官等による手信号に分けられます。
道交法第7条(信号機の信号等に従う義務)
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等
(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
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こちらの手信号も大丈夫?
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標識・標示は、見るだけではなんにも意味がありません。
数が多いのですが、それ以上に意味を知っていなければ安全に運転することが出来ません。
道交法第8条(通行の禁止等)
第1項 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
第2項 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可したときは、前項の 規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
第3項 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
第4項 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯しなければならない。
第5項 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
第6項 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、総理府令で定める。
まずは、どのように分かれているか、見てみましょう。
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駐車や停車は、結構勘違いしている人が多いようです。
自分は、駐停車違反は、していないと思っていませんか?
駐停車1
道交法第2条十八(駐車)
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降りのための停止を除く)又は、車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者が車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
道交法第2条十九(停車)
車両が停止することで駐車以外のものをいう。
駐車や停車はこのように簡潔になっていますが中身は複雑なのです。
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追い越しは、慎重に。出来ればしないほうがいいのですが。
追い越し1
道交法第2条二十一(追越し)
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
追い越しとは、次の4つの行為から成り立ちます。
道交法第28条(追越しの方法)
車両は、他の車両を追い越そうとする時は、前車の右側を通行しなければならない。
車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は、第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄って通行している時は、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
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誰もが知っていますよね。自動車や原動機付自転車を運転するときには、必ず必要ですね。
それでは、どのようになっているかを再確認しましょう。
道交法第64条(無免許運転の禁止)
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第3項、第103条第2項若しくは第4項又は第103条の2第1項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は、原動機付自転車を運転してはならない。
簡単に言うと、自動車や原付などは、運転してはいけないものなのです。
運転する事は、法律違反になります。しかし、公安委員会が行う運転免許試験等に合格した場合は、運転免許証を交付します。交付された場合に始めて運転しても良いと言う資格が与えられるのです。
つまり、技能と知識が備わっていると言う事です。
その為に違反や事故を起こした場合は、資格取得者なので当然自分の責任になるのです。
その事を十分理解していない人が多いのではないでしょうか。しっかりと覚えていきましょう。
種類など詳しくは、こちらへどうぞ。
進路変更とは、同一方向に進行しながら進路を右や左に変えることを言います。
では進路とはどう言う事でしょうか。本来自動車等は、走行位置が定められています。その定められている位置を走行する事それが進路になります。
その走行位置から何らかの理由によって、走行位置を右や左に変えることを進路変更と言います。
一例として、道路工事、道路の損壊(がけ崩れや地割れ等)、違法駐停車車両があり、本来走行する位置に障害がありハンドルを使って走行位置を変えることです。もちろん右左折するために進路を変える、緊急自動車に進路をゆずるために進路を変える等も進路変更です。
その為に本来進路は、みだりに変えてはいけません。
道交法第26条の2(進路の変更の禁止)
第1項 車両等は、みだりに進路を変更してはならない。
第2項 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
と、なります。又方向指示器(合図)の使い方も一緒に勉強しましょう。
詳しい解説などは、こちらへどうぞ。