『遺言状を書いてみる』木村晋介(070818)

 『ご飯を食べてやせる40歳からの減量法』『医師がすすめるウオーキング』『タバコはなぜやめられないか』『生活習慣病を防ぐ』で得た知識をもとに,いちおう,生活習慣病対策も計画・実践に突入(「健康手帳(私家版)完成!」)したところで,人生,何があるかわかりません。本当にお気の毒なことでしたけれども,三重県伊勢市の「メタボ侍」さんのようなこともあります(公務員らしく世の中に大警鐘を鳴らしてくださったのだなと申し上げたい)し…,ということでは全然ありません。たまたま本屋さんで見かけて,興味があったので購入しました。

■『遺言状を書いてみる』(木村晋介/ちくま新書/本体:680円)

 遺言と言えば,私のよくわからない「民法」でございます。民法の中では,親族・相続法は身近な問題として,本来,興味深く学べるはずなんですが,これがどうもうまく行きません。やれやれでございます。それはともかく,『北の国から』の五郎さんみたいでもなく,椎名誠さんと古くからのお友だち(途中でほっぽりだした椎名さんの『哀愁の町に霧が降るのだ』でナイスキャラでさんざん登場されます)である木村晋介弁護士のお導きでお勉強。

 私にとって大事と思われることを覚書。は本筋とは関係ない覚書。

■法律では遺産につき法定相続分の割合だけが決められている
 →遺言状がないと,誰がどの遺産をどう分けるべきかで混乱する。

◆相続紛争パターン
その1:母の死後
その2:父の再婚がらみのケース
その3:父母と同居していた息子が父母に先立ち,夫に先立たれた妻がそのまま父母と同居を続け,義父母の死をみとったケース

 第1章では,福島瑞穂・清水義範・石坂啓・中道風迅・土屋賢二各氏の遺言状(仮です。もちろん)が思い出話とともに紹介されて,それをもとにケース・スタディ。
 ◆土屋賢二先生の遺言は例の調子で爆笑もの。

■遺言状に書いて法的効力をもつ10項目
(1)相続分の指定
 遺言では法定相続分と違う相続分を指定することができる
(2)遺産分割方法の指定
 土地・建物は○○に,預貯金は○○に。
(3)遺贈
 相続人でない人に遺産を贈与できる。福祉団体への寄付もこれ。
(4)祭祀承継人の指定(民法897条)
 系譜(家系図。庶民のほとんどは関係ないですね),祭具(仏壇・位牌など),墳墓の承継人の指定
(5)認知
 夫婦以外の間に生まれた自分の子を自分の子として認める
(6)推定相続人の廃除
 親不孝モノに相続させないよう書ける。実際は家裁に認めてもらう必要があり,むずかしい。
(7)遺言執行者の指定
 遺言の内容を実現してくれる人を定める。執行者は相続人の中から選んでもよい。遺言をするときには執行者をぜひ決めておきたい。
(8)生命保険受取人の指定・変更
 遺言者が契約している生命保険については,遺言で受取人を指定したり,変更できる
(9)信託の設定
 遺産の管理・運用を遺言で他人に信託できる。誰でもいいが信託銀行などにするのが無難。
(10)財団法人の設立(庶民のほとんどには関係ない)

葬儀の方法,埋葬の方法(散骨など)について希望がある場合は事前に調べて書いておきたい(法的効力はないが)。ただし,遺族にも都合があるのであまりギチギチなのはよくない。木村さんが葬儀等に関する希望を書いた後に付け足すという一文。(056ページ)「私としては,私の死後について以上のような希望をもっていますが,喪主である妻が他の方法による葬送を希望する場合には,喪主の希望に添った方法で行って下さい。」

◆木村晋介さんの石坂啓さん(辻元清美さんに財産の処理を一任っていう「遺書」にも驚きました。それほどお親しいのですね)の紹介文が結構傑作。「石坂啓。身長もかなり大きな人であるが,心も大きな人である。お酒もたくさんのむ人であり,のみ出したらあんまり止まらない人でもある」(060ページ) 最後の「のみ出したら〜」を読んで,私は一発でファンになりましたね。(笑)

都々逸(中道風迅氏の項で)
 信州信濃の 新そばよりも あたしゃあなたの そばがよい
 お酒のみたい 酒屋は遠い 買いにゃいけるが ゼニがない

(中道風迅氏の遺言の冒頭)私が明かな危篤状態になったときは「キャッシュカードを持って銀行へ走れ」。…死後になると手続きが面倒。医療費や葬儀代の支払いなどをこれで賄えるようにする

名義人が死亡した場合,預金払い戻しのために求められる書類
(1)死亡届
(2)戸籍謄本(相続人全員を確認できるもの)
(3)除斥謄本(亡くなった人の除斥が確認できるもの)…もらうのに早くて1週間ぐらいかかる
(4)印鑑登録証明書(相続人全員の3か月以内のもの)
(5)払戻依頼書または遺産分割協議書

◆遺言の種類
【普通の方式】

 (1)自筆証書遺言
 (2)公正証書遺言
 (3)秘密証書遺言
【特別方式】
〔1〕危急時(臨終)遺言
 (4)一般の危急時遺言
 (5).船舶遭難者遺言
〔2〕隔絶地遺言
 (6)伝染病隔絶者遺言
 (7)在船者遺言

■(1)自筆証書遺言
 気軽に書けるが,本人が正常な状態で真意で書いたことの証明が難しい。
 全文,日付(○年○月○日と明記/きちんと書いていないと無効になる場合がある),氏名を自書し捺印(実印がよい)。用紙は何でもよい。用紙が何枚にもなる場合はつなぎめに「契印」(割印)を押す。有効な遺言であることを証明するために書いている(書き終えた)場面をビデオで撮影するのも有効。筆跡鑑定はややこしく難しい。
※相続人に遺産を渡す場合のベストの文末表現は,不動産の場合「相続させる」と書く。「遺贈する」「贈与する」と書くと手続きが面倒になったり税金を多く払うことにもなりかねない。
※不動産を相続させる遺言では,登記簿謄本の「不動産の表示」という欄をチェックして正確に書き取る。面積などもできれば書いておく。

■(2)公正証書遺言
 公証役場に連絡して,やり方を教えてもらうのが早い。費用は思うほど高くない。目的の価額5,000万円までで約3万円以下,1億円までで約4万5,000円。

■ペットたちへの遺言
 最近ではこういうのもあるんですね。以下のようなアドバイスあり。(1)遺言で,たとえばネコを信頼できる誰かに遺贈し,それに持参金をつける形をとるのがよい。(2)ネコが確実に届くように,信頼できる人に遺言執行者をお願いしておく。

 上記だけでなく「キムラ式遺言状」や多くの文例,味わい深い,先の皆さんとの交流の話などがあって,飽きずに楽しく読めます。遺言の種類についても,公正証書以下,各方式ごとに細かい説明がなされています。私にはあまりご縁がなさそうなので,メモをしていません。いちおう,このメモはツマに渡します。ついでに「私が先に逝くので後はよろしくね」と,久しぶりに確認することといたしましょう。


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