参考とした診断書3通
1、御社が、私の主治医であり手術を担当したO医師に要請した後遺障害診断書(07年10月29日、S病院O医師診断)
要約内容
傷病名「中心性頚髄損傷」。
自覚症状「両手知覚障害、肩甲骨の硬縮、両手巧緻障害、日常生活動作の傷害」。
他覚症状および検査結果「両手巧緻障害、臀部に手が届かない、顔洗い、歯磨き、はしの使用は出来ない、上着着替え介助必要、股、膝、足にこわばりあり」。
頚椎部運動障害:前屈、後屈10度。右屈、左屈0度。右回旋、左回旋、5度。
肩関節機能障害:屈曲、自他動とも100度。伸展同10度。外転同右80度、左70度。内旋同右40度、左20度。外旋同右20度、左10度。
傷害内容の増悪、緩解の見通し:現状固定
2、上記と同じS病院O医師による08年2月19日発行の診断書
(照会番号3130928Aが、将来計画策定のため依頼した診断書)
内容
病名「中心性頚髄損傷」
付記:上記にて、傷害3級に相当するものと診断します。
上記は具体的に、労働基準法後遺障害等級3級と認定している。
3、1、前2通と同じS病院O医師による08年3月31日発行の身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)
1、障害名 両手巧緻障害、肩関節可動制限、頚椎回旋制限
2、原因 中心性頚髄損傷
3、疾病発生日 平成18年5月18日
4、検査所見 脊髄に不可逆性の変化あります
身体障害者福祉法第15条第3項の意見
障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当する(3級)
以上に加え、肢体不自由の状況および所見が添付されており、その内容は(1)の具体的所見と同様です。
以上
付記:現在、介護度1