08年2月22日に郵送し、25日に配達済みが確認されている(1)(2)および診断書コピー、計3件が未だに未発見ということで、そのほか1件を加えメールにて再送した内容。
チューリッヒ保険会社 損害保険部 **様
08年3月11日 ****
郵送書簡未発見の件
先ほどのお電話によると、22日投函、25日10:49
お届け先にお届け済み(問い合わせ番号54111972703にて確認)の書簡が未発見ということなので、改めてこのメールにて同内容および同内容公開のアドレスをお送りいたしますので善処方よろしくお願いいたします。
# 内容4件
郵送した3件コピーおよび後遺症および障害等級診断書作成のお願い(08年2月7日付)1件
1、後遺症補償等級是正依頼書
チューリヒ保険会社御中 ホールセール事業本部 損害調査部 殿
平成20年2月22日
照会番号3130928A
このたび、補償支払承諾書に署名捺印を求められましたが、補償等級の是正を依頼するものであります。
是正を依頼する内容
御社は、照会番号3130928Aを労働基準法による後遺障害等級7級に認定したが、症状は将来とも3級の労務にも服せない状態であり、また、下記のごとく、主治医の診断も3級と診断しており、まったく納得できない故、3級への是正を求めます。
参考とした診断書
1、御社が私の主治医であり、手術を担当したO医師に要請した後遺障害診断書(07年10月29日、S病院O医師診断)
要約内容
傷病名「中心性頚髄損傷」。
自覚症状「両手知覚障害、肩甲骨の硬縮、両手巧緻障害、日常生活動作の傷害」。
他覚症状および検査結果「両手巧緻障害、臀部に手が届かない、顔洗い、歯磨き、はしの使用は出来ない、上着着替え介助必要、股、膝、足にこわばりあり」。
頚椎部運動障害:前屈、後屈10度。右屈、左屈0度。右回旋、左回旋、5度。
肩関節機能障害:屈曲、自他動とも100度。伸展同10度。外転同右80度、左70度。内旋同右40度、左20度。外旋同右20度、左10度。
傷害内容の増悪、緩解の見通し:現状固定
2、上記と同じS病院O医師による08年2月19日発行の診断書
(照会番号3130928Aが、将来計画策定のため依頼した診断書)
内容
病名「中心性頚髄損傷」
付記:上記にて、傷害3級に相当するものと診断します。
注:診断書には、睡眠や日常生活を妨げる、首、肩、ひじの疼痛、排便不順については触れていません。
しかし、自覚症状として、首、肩、ひじの痛み。両手、両足のしびれ、こわばり、重さ。排便不順は日常生活作業を妨げ、まして、知覚障害はパソコンのタイピングも雨だれ式でままならず、また、それら連続作業に耐えられず、リハビリや筋肉トレーニングによる強化は、「現状固定」とあるごとくその改善とはならないのが現状である。
以上、上記診断書2通の客観的意見においても、7級の認定は不当と思われ、是正を要請します。 過去2度の御社アンケートにも「不払いと思える長期の対応」と書かせていただきましたが、今回査定は、診断書に照らしても契約者にとってはまったく不当と思えます。
ご参考のため、これまでの御社との長期且つ病身には耐え難い苦痛を伴った補償交渉記録、および上記2の診断書コピー1通を同封いたします。
注:今回の文書作業、および当サイトアップについては、佐渡天狗氏(仮名)の多大な助力を仰いだことを付記します。
2、佐渡総合病院生沼医師による08年2月19日発行の診断書コピー
3、チューリッヒ保険会社との傷害保険補償交渉記録 平成20年3月5日現在
チューリッヒ保険会社との傷害保険補償交渉記録 平成20年3月5日現在
この記録は、照会番号3130928Aのチューリッヒ保険会社との入院、手術、後遺症等の補償交渉記録であり、08年3月5日現在、退院後296日、計656日目までの経過である。
尚、後遺障害補償は是正依頼中。
08・03・05 水 21時現在、是正依頼に対し回答なし。
08・03・05 水 チ社中島氏より、10時ごろ承諾書受諾可否について問い合わせあり。是正依頼書については知らないとのことなので25日に届いているはずと説明。
08・02・25 月 書留検索結果にて2月25日10:49
お届け先にお届け済みを確認。
08・02・22 金 チューリッヒ保険(以下、チューリヒ)へ、後遺症補償7級認定への異議申し立て、是正依頼書、O医師07・02・19付け診断書、補償交渉記録、および今後の対応予定を送付。
08・02・19 火 生沼医師より、将来設計用診断書受領。病名「中心性頚髄損傷」付記「傷害3級に相当するものと診断する」とあり。また、19年10月30日S病院発行チューリヒ宛の診断書に、傷害内容の増悪、緩解の見通しについての欄に「現状固定」と診断されている。
しかし、自覚症状としては、首、肩、ひじの痛み、両手、両足のしびれ、こわばり、排便不順は日常生活作業を妨げ、まして連続作業には耐えられないのが現状である。
08・01・29 火 チューリヒ保険中島氏より、後遺補償承諾書届いたか?の電話あり。
7級では納得できないので、生沼医師の労働基準法障害等級表による診断書を提出すると伝える。
08・01・23 対応アンケート発送後に、チューリヒ保険より後遺障害等級7級と認定し、承諾書に署名捺印を求めてくる。第3級ならまだしも、7級ではまったく納得できず。
08・01・23 チューリヒ保険へ対応アンケート発送。07・11・02後遺症診断書送付したにもかかわらず、2ヶ月半経過しても回答なしという結論出しの遅さに抗議表明。
07・11・02 金 07年10月29日S病院O医師診断のチューリヒ宛の後遺症診断書送付。
内容要約
傷病名「中心性頚髄損傷」。自覚症状「両手知覚障害、肩甲骨の硬縮、両手巧緻障害、日常生活動作の傷害」。他覚症状および検査結果「両手巧緻障害、臀部に手が届かない、顔洗い、歯磨き、はしの使用は出来ない、上着着替え介助必要、股、膝、足裏にこわばりあり」。
頚椎部運動障害:前屈、後屈10度。右屈、左屈0度。右回旋、左回旋、5度。
肩関節機能障害:屈曲、自他動とも100度。伸展同10度。外転同右80度、左70度。内旋同右40度、左20度。外旋同右20度、左10度。
傷害内容の増悪、緩解の見通し:現状固定。
07・09・08 チューリヒより、後遺症手続き書類届く。
07・08・09:チューリヒ保険より「老健さど」入院補償分支払い通知届く。しかし、27日分のはずが26日分195000円しかない。佐渡病院入院補償分153日分として、07・02・21に支払われているが、契約は180日補償のはずだが、連続180日ゆえ帰宅一日分を引いたと説明あり。契約時には誤解を招くわかりにくさ。
07・08・06:チューリヒ保険中島氏より、入院補償の残り27日分を支払うと連絡あり。補償日不足交渉開始より約5ヶ月後。
07・07・06:チューリヒ保険中島氏より、老健さど証明書受領、審査すると電話あり。
07・06・27:老健、戸田医師のチューリヒ向け治療証明、チューリヒの返信封筒で送付。
07・06・15:チューリヒ中島氏より、具体的質問書到着。
07・06・11:チューリヒ中島氏より、老健紹介状では不足、質問状送ると電話あり。
07・06・06:老健さどよりの診療情報提供書、チューリヒ中島氏に送る。
07・05・28:チューリヒ保険中島氏より診断書の返送あり、老健さどへ届ける。
07・05・24:チューリヒ保険中島氏より診断書に常勤医師の証言を入れて欲しいので返送すると電話あり。
07・05・22:チューリヒ保険中島氏より契約不履行異議申立書への返答を待って欲しい、と電話あり。
07・05・18:対応サービスアンケートに、チューリヒ保険への契約不履行異議申立書を添付して送付。
入院補償金27日分不払いは契約不履行。180日分のはずが153日分しか払われず手術補償金も遅すぎると。
07・05・15:チューリヒ保険よりようやく手術補償金支払いあり。診断書送付から約6ヵ月後という遅さ。
07・05・10:チューリヒ、老健さど分支払わずと通告してくる。
07・05・07:生沼医師に継続診断書を貰ってチューリヒへ送る。
07・05・01:チューリヒ保険へリハ計画書送る。
07・04・17:チューリヒ中島氏、「老健さど」が病院かどうか審議しているのでも少し待って欲しいと。継続治療証明が必要なら送ると通知。
07・04・05:チューリヒ保険中島より、老健さどでの入院は認められない、といってくる。
07・03・24:チューリヒ保険へ老健さどの診断書、同意書送付。
07・03・06:チューリヒ保険へ、残り27日分について担当中島氏に約款上の問い合わせ。
07・02・21:チューリヒ保険より入院補償支払い振込みあり、153日分(佐渡病院分)、114万7500円。不払い分27日分及び手術分補償なし。後遺症分は1年経過後と。
07・02・06:チューリヒ保険、入院補償は近々支払うと通知あり。
07・01・23:チューリヒ保険に督促。担当者、横山氏から中島氏に代わる。
06・11・21:チューリヒ保険に診断書及び入院証明送付。
06・10・19:「老健さど」にリハビリ治療のため転院。
06・06・09:手術。
06・05・18・14時ごろ:佐渡市妙見キャンプ場にて山桜撮影中仰向けに転倒、口は利け頭脳明晰だが四肢麻痺、手足の指も動かず。1時間半後発見され、救急車でS病院へ16時すぎ入院。O医師により、中心性頚髄損傷と診断される。
注:文中の中島氏とは、ZW損害サービス部担当中島氏のことである。
以上が、郵送した内容です。
(1)に付記したとおり、3月5日に下記サイトへ公開しました。
3月5日公開サイトアドレス
http://homepage1.nifty.com/kameis/hoken.htm
4、後遺症および障害等級診断書作成のお願い(08年2月7日付)
S病院O医師による08年2月19日発行の診断書への書簡
O先生へ
平成20年2月7日 ****
いつもご指導いただきありがとうございます。
お忙しいところ恐縮でございますが、私自身の今後の人生計画を建てたく、後遺症の程度と範囲、及び障害等級の診断をいただきたくお願いする次第です。
障害等級につきましては、別添の厚生労働省、参考2障害等級認定表(赤線枠内)に基づいた診断をお願いいたします。
(当該の等級認定表にある字句「労務」の定義を、労働基準局に問い合わせたところ、「企業における通常業務を定義する」との回答でした)
現況
頸の稼動域狭い(自身の腹が見えず、左右確認が不自由です、特に左)。
胸の締め付け感。肩およびひじ内側の痛みにより睡眠薬必要。腕、指の痺れ、こわばり、鈍感でとても重く、洗面時、目を突付きそうになります。ひざ周りのこわばりがあり、足指、足裏も鈍感です。
特に、上半身の不自由により、着替え、風呂、トイレ、等は要介助で衣食住の自立は不能な状態です。
また、水の補給を頻繁に必要とし、したがってトイレの回数も頻繁です。
外出時は、依然として介護付きです。
先週、車の運転を試しましたが、乗り降り、左右確認、ハンドル操作、ペダル操作が必要を充たしませんでした。
したがいまして私の実感としては、稼業としていた顧問業への復帰は、会社訪問、社内観察が不能であり、面談も短時間に限られ、復帰は無理と思え、事務作業にも耐えられず、現状では等級表の第3級と自覚する次第です。
つきましては、診断書中に「厚生労働省による神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級表「何」級に該当する、と明記いただきたくよろしくお願いいたします。
あて先は、****宛にてお願いいたします。
以上、お忙しいところ恐れ入りますがお願いする次第です。
**** 拝
住所 *****
電話 *****
以上、本来ならば、07年10月29日の診断書にて症状は明らかであり、このような事態は避けられた筈、早急なる是正をお願いいたします。
尚、進捗状況は逐一公開いたし、第三者の公平な意見を募り参考にさせていただく所存です。
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