後遺症補償等級是正依頼書
チューリヒ保険会社御中 ホールセール事業本部 損害調査部 殿
平成20年2月22日
照会番号3130928A
このたび、補償支払承諾書に署名捺印を求められましたが、補償等級の是正を依頼するものであります。
是正を依頼する内容
御社は、照会番号3130928Aを労働基準法による後遺障害等級7級に認定したが、症状は将来とも3級の労務にも服せない状態であり、また、下記のごとく、主治医の診断も3級と診断しており、まったく納得できない故、3級への是正を求めます。
参考とした診断書
1、御社が、私の主治医であり手術を担当したO医師に要請した後遺障害診断書(07年10月29日、S病院O医師診断)
要約内容
傷病名「中心性頚髄損傷」。
自覚症状「両手知覚障害、肩関節の拘縮、両手巧緻障害、日常生活動作の傷害」。
他覚症状および検査結果「両手巧緻障害、臀部に手が届かない、顔洗い、歯磨き、はしの使用は出来ない、上着着替え介助必要、股、膝、足にこわばりあり」。
頚椎部運動障害:前屈、後屈10度。右屈、左屈0度。右回旋、左回旋、5度。
肩関節機能障害:屈曲、自他動とも100度。伸展同10度。外転同右80度、左70度。内旋同右40度、左20度。外旋同右20度、左10度。
傷害内容の増悪、緩解の見通し:現状固定
2、上記と同じS病院O医師による08年2月19日発行の診断書
(照会番号3130928Aが、将来計画策定のため依頼した診断書)
内容
病名「中心性頚髄損傷」 頚椎症性脊髄症
付記:上記にて、傷害3級に相当するものと診断します。
注:診断書には、睡眠や日常生活を妨げる、首、肩、ひじの疼痛、排便不順については触れていません。
しかし、自覚症状として、首、肩、ひじの痛み。両手、両足のしびれ、こわばり、重さ。排便不順は日常生活作業を妨げ、まして、知覚障害はパソコンのタイピングも雨だれ式でままならず、また、それら連続作業に耐えられず、リハビリや筋肉トレーニングによる強化は、「現状固定」とあるごとくその改善とはならないのが現状である。
以上、上記診断書2通の客観的意見においても、7級の認定は不当と思われ、是正を要請します。 過去2度の御社アンケートにも「不払いと思える長期の対応」と書かせていただきましたが、今回査定は、診断書に照らしても契約者にとってはまったく不当と思えます。
ご参考のため、これまでの御社との長期且つ病身には耐え難い苦痛を伴った補償交渉記録、および上記2の診断書コピー1通を同封いたします。
注:今回の文書作業、および当サイトアップについては、佐渡天狗氏(仮名)の多大な助力を仰いだことを付記します。
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