| そのやり方は、重大な犯罪(本件)で被疑者を逮捕するだけの証拠がない場合に、証拠の整えられる別の軽い犯罪(別件)を理由として逮捕(別件)し、「本件」についての「自白」を得ようとする捜査方法です。捜査する者にとっては大変都合のよい方法であると言えます。
事実、石川さんは逮捕されたその日にポリグラフ・テストを受けさせられましたが、その検査承諾書には、「私は女の人を殺したことなどは知りませんから、本日ポリグラフ検査をすることを承諾します」と書かされています。
このようなやり方は、「・・・。理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」という憲法第33条に違反する不当な方法であり、冤罪事件の多くはこうして生みだされてきたのです。
しかし、 東京高裁の第2審で裁判官はこの「別件逮捕」を、「乱用されない限り」適法と認容しています。
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遺憾な狭山事件の推移 | 朝日新聞 社説 |
……、別件による逮捕という処置がフェアでないことも周知のことである。これらの乱用は市民にとってはなはだ危険でもある
(朝日新聞 1974,6,15)
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めずらしい「別件」適法 | 亜細亜大教授 鴨 良弼 |
緊急逮捕にすら違憲性を主張する学者がふえてきている中で、別件逮捕を一応、適法とした判断は、学界かの主流的見解とかけ離れためずらしいものと言える。
(朝日新聞 1974,10,31)
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| 厳しい判断ほしかった | 関西大助教授 森井 ワ |
大変意外な判決だ。最近の判例の傾向としては違法性を認めていく方向にあるのに、今度の判決は別件逮捕を認めていることに疑問が残る。
(毎日新聞 1974,10,31)
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| 抑制される「自由」 | 中央大教授 渥美東洋 |
「目的のために手段を選ばず」との態度は、世間一般で強く批判されている。この論理は捜査や刑事司法にも向けられなければなるまい。
(東京新聞 1974,10,31)
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