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その契約を取り消せます!
「だまされた!」
あなたはその契約を取り消せます! (消費者契約法)
消費者契約法
2001年 4月から、消費者契約法が施行されました。
現代は複雑な契約社会です。私たち消費者が事業者と結ぶ契約は、お互いに対等な契約といえるでしょうか? 事業者は豊富で専門的な知識をもっています。これに対して私たち消費者は、内容を充分に理解した上で契約を結んでいるのでしょうか?
消費者契約法の内容
この法律は、消費者と事業者との間のあらゆる契約に適用されます。(ただし。労働契約は除きます)
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契約の取り消しが認められる事例
消費者に嘘の説明をする=不実告知
不都合な事実を故意に説明しない=不利益事実の不告知
訪問販売で、契約するまで居座る=不退去
事業所に呼びつけて、契約するまで帰さない=退去妨害
「必ず値上がりします」などと説明する=断定的表現
具体的な例
「仕事を必ず紹介します。最低月○万円の収入になります」と約束しながら紹介せず、高額のパソコンを売りつける。
インターネットの接続業者に「加入すると無料でパソコンがもらえる」と説明されたが、「3年未満で解約すると違約金を支払わなければならない」ことは教えられなかった。
自宅に来たセールスマンが、契約するまで居座る。
「この株は絶対値上がりします」と説明する。
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契約が無効と規定される条項
事業者の責任をすべて免除する条項
不当に高い違約金を定めた条項
消費者が支払うべき損害賠償額を事前に定めた条項
消費者の利益を一方的に害する条項
具体的な例
「いかなる理由があっても、一切の責任を負いません」とする条項
不当に高いキャンセル料を定める条項
「いかなる場合も、一切解約には応じません」とする条項
お知らせ
消費者契約法に関する小冊子を差し上げます。
ご希望の方は返信用切手130円を同封の上、大分県司法書士会までお申し込みください。
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