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公共嘱託登記司法書士協会とは
司法書士法第十七条の六の規定に基づいて設立された社団法人です。その目的は、官公庁等が行う不動産の権利に関する登記嘱託の適正かつ迅速な実施に寄与することにあります。
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そのメリットは
例えば、道路敷の買収に際して、
- 表題部の所有者の欄が、単に、“何某外何名”となっていたり、
- 相続関係が複雑だったり、相続人が多数だったり、
- 所有者が行方不明になっていたり、
- 大昔の抵当権が付着していたり、
- 仮差押、仮処分が付着していたりして、
お困りになったことはありませんか?
公共嘱託登記司法書士協会は、権利の登記についての専門家である司法書士によって構成されています。したがって、このような困難な事件でも協会なら必ず解決できるのです。
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未登録の道路敷はありませんか?
買収した道路敷を未登記のままにしておいたため、その道路敷の登記簿上の所有者が、自分に登記名義があることを奇貨として、第三者甲に登記名義を移転した場合を考えてみましょう。甲は、民法一七七条の規定により、市町村にも、その不動産に利害関係を有するそれ以外の者にも、その不動産の所有者が自分であることを主張できることになります。その結果、通行の妨害、工事の妨害、再度の買収請求等の問題が発生する恐れがあるのです。 また、登記簿上個人の所有のままになっているため、現実には道路敷となっている土地から、市町村が固定資産税を徴収していませんか。もし、そうであるなら、これはこれで、また問題です。
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嘱託登記に関する講習会を実施します
担当職員の方々を対象に、困難な登記処理をテーマとする講習会を計画中です。勉強してみたいテーマ、参加希望の有無をお聞かせください。
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嘱託登記に関するご相談をお受けしています
 私達は 大分県公共嘱託登記土地家屋調査士協会との後記の合同事務所で、嘱託登記についてのご相談に応じております。調査士協会は、官公署等が行う不動産の表示に関する登記のための調査、測量、登記嘱託の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とする社団法人ですから、不動産の登記に関するご相談なら、表示に関するもの、権利に関するものを問わず、お気軽にご相談ください。
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