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成年後見制度と司法書士
平成12年 4月 1日民法の改正により、禁治産および準禁治産の制度を後見および保佐、補助の制度に改める新しい成年後見制度が発足しました。
従来の(準)禁治産制度は大地主や資産家の財産管理を中心に機能し、戦前の家の制度のなごりが色濃く、(準)禁治産宣告が戸籍に記載されるなど、制度自体が現代社会では使いづらいものとなっていました。新しい成年後見制度は、判断能力の衰えた方の衰えた部分を他人が補うことによって、自己にかかわる事がらはできるだけ自分で決定する、いわゆる自己決定の尊重を理念として、自立した社会生活を支援する制度です。
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