大分県司法書士会
 


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成年後見制度と司法書士
平成12年 4月 1日民法の改正により、禁治産および準禁治産の制度を後見および保佐、補助の制度に改める新しい成年後見制度が発足しました。 従来の(準)禁治産制度は大地主や資産家の財産管理を中心に機能し、戦前の家の制度のなごりが色濃く、(準)禁治産宣告が戸籍に記載されるなど、制度自体が現代社会では使いづらいものとなっていました。
新しい成年後見制度は、判断能力の衰えた方の衰えた部分を他人が補うことによって、自己にかかわる事がらはできるだけ自分で決定する、いわゆる自己決定の尊重を理念として、自立した社会生活を支援する制度です。

成年後見制度の概要
 
契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるのか判断できる能力が必要です。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまう恐れがあります。
昨今の経済社会では、規制緩和のかけ声とともにあらゆる場面で自己責任が追求されるようになりました。
自己責任の追求は、判断能力が不十分な方々の自己決定の尊重を脅かし、個人の尊厳を傷つけることが考えられます。
そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。

成年後見制度の種類
新しい成年後見制度は、すでに判断能力が衰えた方が直ちに利用する法定後見制度と、判断能力が衰える前に、将来判断能力が衰えたときにこれを利用することを目的として契約する任意後見制度の二種類があります。
1. 法定後見制度
すでに、判断能力が衰えている人を対象にし、判断能力の衰えの程度によって、「補助」「保佐」「後見」の三つの利用の仕方があります。

こんなときに利用できます
  1. 痴呆の父の不動産を売却して入院費にあてたい。
  2. 寝たきりの父の面倒を見て財産管理をしてきたが、ほかの兄弟から疑われている。
  3. 老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄に困っている。
  4. 両親が死亡したあと、知的障害を持つ子供の将来が心配。その子のために財産を残す方法やその使い方、施設への入所手続きなどどうしたらいいの?
2. 任意後見制度
将来判断能力が衰えたときのために、今、「支援する人」「支援内容」をあらかじめ決めておきます。
ここで定めた「支援内容」は今からでも受けることができます。

こんなときに利用できます
  1. 独り暮らしの老後を安心して過ごしたい。高年齢者施設に入所するために必要な契約をしたり、現在経営しているアパートの管理もお願いしたい。
  2. アルツハイマー症が発症、今は独り暮らしができているが将来が心配、自分の意志で悔いのない人生を行きたい。
  3. 使うはずもない高額な健康器具など頼まれるとつい買ってしまう。

成年後見制度の類型
新しい成年後見制度は、対象者の判断能力の衰えの程度によって次の三つに類型に分類されます。

類型の分類
補助類型 「最近、少しぼけたのかと思うときがある」
(判断能力が不十分な人を対象)

「私の代わりにしてくれたり、間違ったときにはだめと言ってくれる人が欲しい」

支援する人=補助人

保佐類型 「父はしっかりしているときもあるけれど…」
(判断能力が著しく不十分な人を対象)

「契約などのときに父の代わりに判断してくれる人が欲しい」

支援する人=保佐人

後見類型 「父がしっかりしているときはほとんどない」
(ほとんど判断できない人を対象)

「契約などのときに父の代わりに判断してくれる人が欲しい」

支援する人=後見人



成年後見制度の利用手続き
法定後見制度と任意後見制度では手続きの始めが異なります。
1. 法定後見制度
後見制度を利用しようとする人は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、判断能力の衰えの程度によって「補助」「保佐」「後見」開始の審判申立をします。
申立できる人は、本人、配偶者、4親等内の親族です。
申立があると裁判所では、本人に事情を聞いたり、本人の判断能力について医師に鑑定を求めたりして、いろいろなことを考慮して類型や支援内容が決められます。
2. 任意後見制度
公証人役場で任意後見契約を結びます。
任意後見契約の内容は、将来判断能力が衰えたときに、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が発生する旨の特約を要し、この契約は公正証書でしなければなりません。
任意後見契約を結ばれた方は、さらに任意代理契約を結ぶことによって、今からでもこの契約で定めた事項の支援を受けることができます。
3. 成年後見登記制度
成年後見登記制度は、法定後見制度と任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などを登記し、その情報を適正に開示することによって、判断能力の衰えた方との取引の安全を確保する制度です。
これまでは、その旨が戸籍に記載されていましたが、プライバシーの保護など、より利用しやすいものにと戸籍への記載に代え、新設された制度です。

司法書士と成年後見制度
司法書士は、私有財産制度の発達に伴い、登記制度を通じて、不動産を中心とする私有財産の権利の保全に寄与してきました。
そして、多くの司法書士がその業務を通じて、戦後の経済発展と新しい財産形成の仕組みの中で、従来の(準)禁治産制度が時代の要求にそぐわないものとなっていることを常々感じていました。

リーガルサポートの誕生
平成 7年に法務省が成年後見制度の改正作業に着手したころ、日本司法書士連合会でも高齢者社会の到来にあわせて判断能力の衰えた方を支援する人(後見人)を養成し、供給する組織として「財産管理センター」構想を発表しました。
この構想が今日の「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」へと発展しました。
「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」は全国を一組織とし、全国50の各県司法書士会にその支部を設置して、国民の需要に速やかに対応できるよう態勢を整えています。

リーガルサポートの役割
後見人などの法定後見制度を利用する場合や任意後見監督人などを必要とする場合、これらの後見人や後見監督人などは家庭裁判所が選任することになるため、人的資源の確保が重要な問題になることが考えられます。
リーガルサポートは、この人的資源の供給組織として、後見人や後見監督人などを裁判所に対して推薦します。
「社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」は後見人などを養成し、指導監督する組織として成年後見制度に寄与することを目的としています。



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