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法律相談 Q&A 第14回
遺言のすすめ
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Q
私が死んだあと、私の財産を特定の者に相続させたい場合はどうすればよいのでしょうか?
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A
一番よい方法は遺言状を作成することです。
自分で書いてもよい(いわゆる自筆証書)のですが、記載内容、様式などに間違いがあって効力がなかったり、亡くなったあと未開封のうちに家庭裁判所の検認が必要だったりするので、公証人役場に行かれて、いわゆる公正証書にしたほうがよいと思います。 そのときは、死者本人の替わりに登記手続きに応じる遺言執行者などを選任しておくと、ほかの相続人の印鑑などが不要ですので便利です。
よほどのことがない限り、死者の意思に反することを要求する相続人はいないと思います。
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