大分県司法書士会
 



法律相談 Q&A 第13回

借金がある場合の相続
Q
父が亡くなりましたが、かなりの借金があるようです。父名義の土地、建物はありますが、それよりも借金が多い場合、借金を払わなければならないのでしょうか?
A
単に相続をすると、土地、建物、貯金などの財産とともに、借金も引き受けることになります。借金が多い場合は、次の手続をすることにより、相続しないことができます。
放棄
相続を放棄することにより、相続財産のすべて、土地・建物や借金も相続しないことになります。
限定承認
プラスの財産の範囲内で借金の責任を負うことになります。
相続の放棄や、限定承認は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続をしなければなりません。放棄は自分一人で手続することができますが(放棄しなかった他の相続人が土地・建物、借金を相続することになる)、限定承認は相続人全員でしなければばりません。また、2つの手続とも3ヶ月を過ぎてしまうと手続ができなくなりますので、相続が開始したらすぐに全財産を把握することが必要です。

司法書士会からのお願い
具体的なご相談については、常設相談所をご利用ください。