単に相続をすると、土地、建物、貯金などの財産とともに、借金も引き受けることになります。借金が多い場合は、次の手続をすることにより、相続しないことができます。
- 放棄
- 相続を放棄することにより、相続財産のすべて、土地・建物や借金も相続しないことになります。
- 限定承認
- プラスの財産の範囲内で借金の責任を負うことになります。
相続の
放棄や、
限定承認は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続をしなければなりません。放棄は自分一人で手続することができますが(放棄しなかった他の相続人が土地・建物、借金を相続することになる)、限定承認は相続人全員でしなければばりません。また、2つの手続とも3ヶ月を過ぎてしまうと手続ができなくなりますので、相続が開始したらすぐに全財産を把握することが必要です。