
権利証は、あなたの財産を証明する大切なものです。将来、あなたが不動産を売却したり、抵当に入れたりするときに必要になります。残念ながら、なくしたからといって再発行はしてもらえません。
でも、権利証がなくても不動産の売却をする方法はあります。平成17年3月7日から新しい不動産登記法がスタートし、2つの方法が制定されました。
1つめは、"事前通知制度"を利用する方法です。この方法は、登記の申請をすると法務局から本人限定郵便を登記義務者(不動産を売買するときの売主のことです。)宛に送達します。この郵便は本人でなければ受け取ることが出来ません。郵便が届いたら、必要事項を記入して法務局に提出します。提出された書類が適法であれば申請した登記が実行されます。ただし、法務局に提出するまでの期間は発送されてから2週間以内に提出しなければ登記申請は却下され、申請はなかったものとされてしまいますので、同時に抵当権などの抹消や設定があり、金銭の授受が絡む場合はあまり使われないのではないかと思います。
2つめは、登記申請代理人による"本人確認情報"を提出する制度です。これは登記申請代理人(司法書士などです)が登記義務者と直接面談し、登記義務者本人であると確認し、それを本人確認情報として文書にし、法務局に提出する方法です。これは、当該登記申請を代理する司法書士等が作成しなければなりません。また、本人を確認するために、例えば免許証などの写真付きの公的証明書を提出して頂くことになります。そして、本人確認に関する費用としてかなりの費用を要します。この方法は、同時に抵当権などの抹消や、設定が絡む場合や、金銭の授受が同時に行なわれる場合に有効だと思われます。
それぞれ、状況に応じて使い分けていくのが良いと思います。