大分県司法書士会
 



法律相談 Q&A 第8回

賃貸の解除契約
Q
アパートを経営していますが、家賃を半年前からまったく支払ってくれない方がいます。賃貸契約を解除したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
A
(1)借主を債務不履行(期日までに支払いをしないこと)におちいらせた上、(2)契約解除を通知します。通知が相手に届いたときに契約は終わります。
まず、(1)の手続きですが、配達証明付きの内容証明郵便で、家賃支払いの催促を相手方に通知します。そして、支払い期限までに支払いのないのを待って、(2)の契約解除の通知をします。

権利書の紛失
Q
権利書をなくしてしまいました。再発行はしてもらえるのでしょうか?
A
権利証は、あなたの財産を証明する大切なものです。将来、あなたが不動産を売却したり、抵当に入れたりするときに必要になります。残念ながら、なくしたからといって再発行はしてもらえません。  
でも、権利証がなくても不動産の売却をする方法はあります。平成17年3月7日から新しい不動産登記法がスタートし、2つの方法が制定されました。  
1つめは、"事前通知制度"を利用する方法です。この方法は、登記の申請をすると法務局から本人限定郵便を登記義務者(不動産を売買するときの売主のことです。)宛に送達します。この郵便は本人でなければ受け取ることが出来ません。郵便が届いたら、必要事項を記入して法務局に提出します。提出された書類が適法であれば申請した登記が実行されます。ただし、法務局に提出するまでの期間は発送されてから2週間以内に提出しなければ登記申請は却下され、申請はなかったものとされてしまいますので、同時に抵当権などの抹消や設定があり、金銭の授受が絡む場合はあまり使われないのではないかと思います。  
2つめは、登記申請代理人による"本人確認情報"を提出する制度です。これは登記申請代理人(司法書士などです)が登記義務者と直接面談し、登記義務者本人であると確認し、それを本人確認情報として文書にし、法務局に提出する方法です。これは、当該登記申請を代理する司法書士等が作成しなければなりません。また、本人を確認するために、例えば免許証などの写真付きの公的証明書を提出して頂くことになります。そして、本人確認に関する費用としてかなりの費用を要します。この方法は、同時に抵当権などの抹消や、設定が絡む場合や、金銭の授受が同時に行なわれる場合に有効だと思われます。  
それぞれ、状況に応じて使い分けていくのが良いと思います。

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