大分県司法書士会
 



法律相談 Q&A 第7回

自己破産と司法書士
Q
多額の債務を抱えて苦しんでいます。自己破産をしたいのですが、司法書士の支援は受けられますか?
A
司法書士の業務のひとつに、「裁判所に提出する書類の作成」があります。自己破産のときに提出する「破産申立書」「免責申立書」などは、まさにこの「裁判所に提出する書類」です。
司法書士は、書類の作成、その提出の代行という形で、皆さんを支援しています。

内緒で名義変更?
Q
55歳の主婦です。夫と娘が一人います。夫には前妻との間に息子が一人いますが、私とは没交渉です。その息子は、うわさではまともな暮らしはしていないようです。
現在、私たちが住んでいる土地と建物を私名義にしておきたいのですが、夫には内緒で名義変更はできるでしょうか?
A
ご主人には内緒で、不動産の名義を変えることはできません
ご主人が先に亡くなると、あなたとあなたの娘と前妻の子の三人が相続人となるので、あなたの心配はよくわかります。
もし、ご主人がすべての財産をあなたに生前贈与をしてくれたとしても、前妻の子は、本来の相続分の半分を主張する権利(遺留分)があることも考えておかねばなりません。
結婚(入籍)して20年以上経っていれば、一生に一度だけですが居住用不動産の夫婦間の贈与には110万円プラス2000万円、合計2110万円の控除を受けられます。
まずご主人とよく話し合ってください。ご主人との話し合いがうまくいくようであれば、税金については税務署などに相談されたうえで、登記手続きをするとよいでしょう。

司法書士会からのお願い
具体的なご相談については、常設相談所をご利用ください。