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憲法では、私有財産制度を保障しています。これによって私たちは、自分の財産を生きているうちはもちろん、死後も遺言で自由に処分できることになっています。 しかし、遺言によって全財産を特定のものにやってしまって、一部のものにはまったくやらないとしたら、その人の生活の基盤はどうなるのでしょう。相続人の生活保障をはかるため、最低限の制度が必要です。 これが「遺留分」という制度です。 遺留分を害された相続人は、相続で利益を受けた人に対して、自分の遺留分だけは返してくれ、という意思表示をすることができます。これを「遺留分減殺(げんさい)請求権」といいます。
この場合、あとでトラブルにならないように、配達証明付きの内容証明郵便で行ったほうがいよいと思います。遺留分減殺請求権は、相続があったこと、および自分の遺留分が害されたことを知ったときから1年、あるいは相続開始のときから10年を過ぎると、時効で主張できなくなります。
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