まず、「相続する財産はどれだけあるか」と「誰が相続人か」を調べましょう。
相続できる財産には、
- 土地や建物などの不動産
- 骨董、貴金属、自動車、生活品などの動産
- 株券、預貯金などの債権
があります。これらを「プラスの財産」と言います。これとは逆に、借入金、未払金、および債務履行義務などを「マイナスの財産」と言います。通常は、「プラスの財産」と「マイナスの財産」を併せて相続します。
相続人は、戸籍で調べます。亡くなった方(被相続人)の14歳か15歳くらいから亡くなるまでの戸籍がすべて必要です。配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)とその子、子がいなければ配偶者と直系尊属(被相続人の父母、または祖父母)、直系尊属がいなければ配偶者と被相続人の兄弟姉妹の身分関係を調べます。
相続人は、自分が相続人と知ってから3ヶ月以内に、相続を承認するか、相続を放棄するかを決めなくてはなりません。この期間内に相続を放棄しなかったときは、相続を承認したものとみなされます。
相続登記に、とくに期限はありません。ただし、あまり長い間、相続登記をしないでおくと、次の相続が発生したり、相続人の関係が複雑になったりして、費用がかさむことにもなります。早めに相続登記をすることをおすすめします。
参考:「
相続人とは?」