大分県司法書士会
 


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裁判をあきらめないで! (民事法律扶助制度)

経済的余裕がないために 裁判手続きの利用をあきらめていませんか?
あなたが民事事件や家事事件、または行政事件に関して、訴えを起こしたい、申し立てをしたい、または訴えを起こされた、申し立ての相手方になったという場合に、専門家による裁判の援助や書類の作成の援助が必要なのに、専門家に依頼できるほどの経済的余裕がないときでも、一定の要件を満たせば、専門家に依頼するための費用を立て替えて、弁護士や司法書士を紹介する制度があるのです。
それが、民事法律扶助制度です。



シンボルマーク

民事法律扶助にはどのような援助がありますか?
1. 代理援助
民事裁判手続きを司法書士や弁護士に依頼したときに必要な報酬実費を立て替えてくれます。
2. 書類作成援助
裁判所に提出する書類の作成を司法書士や弁護士にしてもらったときに、必要な報酬実費を立て替えてくれます。
3. 法律相談援助
無料で法律相談に応じてもらえます。
扶助を受けるための一定の要件とはどのようなものですか?
代理援助と書類作成援助の要件は次のとおりです。
  1. 資力基準に定める資力に乏しい国民等であること。
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと。
  3. 法律扶助の趣旨に適すること。
法律相談援助の要件は次のとおりです。
  1. 資力基準に定める資力に乏しい国民等であること。
  2. 法律扶助の趣旨に適すること。
立て替え金は返還しなければいけないの?
原則として分割して返還しなければなりません。ただし、一定の場合には返還を猶予、または免除することもあります。


詳しくは、上記シンボルマークの表示のある司法書士へお問い合わせください。

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司法書士会からのお願い
具体的なご相談については、常設相談所をご利用ください。