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個人でも民事再生ができます!
個人債務者も民事再生手続が利用できるようになりました!(個人債務者再生)平成12年 4月に民事再生法が施行されました。この民事再生手続を利用することで、会社は倒産することなく会社の再建を図ることができるようになりました。そしてこの民事再生法が一部改正され、平成13年 4月からは、個人もこの民事再生手続を利用できるようになりました。 この個人再生手続を利用することで、多額の借金(ただし、住宅ローンを除く借金の総額が3000万円以下であることが必要です)を抱えた個人でも、将来継続的に収入が見込める人は、その収入から借金の一部の額を支払うことにより、残りの支払の免除を受けることができます。
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