| 大阪地裁判決の骨子 | ||||
| 1. | 裁判官採用の実質的決定権は、最高裁判所にある。 | |||
| 2. |
ただ、最高裁判所に与えられた権限も、人権侵害があるなど明白に合理性を欠く場合には、
裁量権の逸脱・濫用にあたり、違法となることもある。 |
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| 3. |
最高裁判所は、
「裁判官は、その実質において中立・公正であるのみならず、 外見も中立・公正を害さないよう自律、自制すべきこと(公正らしさ)が要請される。」 との判断基準にたっている。(1998年12月1日大法廷決定 寺西事件を引用) |
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| 4. |
神坂は、「公正らしさ」に批判的であり、かつ、そのことをしばしば表明している。
裁判官になった場合、神坂に、「公正らしさ」を保持する努力を、期待することは、困難である。 とすれば、「公正らしさ」の基準に照らし、適正を欠くと判断したことに、相当性を欠くとはいえない。 なお、神坂の思想・信条そのものではなく、それを安易に表明してしまうこと、 つまり、「公正らしさ」保持のために、そのような思想・信条などは、秘匿すべきなのに、 それができないという点で、適正に欠けるとの判断をしたのであり、 思想・信条そのものについての差別にはあたらない。 |
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| 5. | 従って、その判断にあたり、裁量権の逸脱・濫用はなく、任官拒否は違法ではない。 | |||
| JUNJUNの感想 | ||||
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ちなみに当の被告、国は、この裁判で、「公正らしさ」なんて一言も言ってない。 裁判は、両方の主張を聞いて事実を認定し判断するのでは?(弁論主義違背?) 裁判官は、法廷以外の場所で指示された? それとも、上司の意向を汲取り、可愛い奴と誉められたかった? |
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1998年12月1日大法廷決定 寺西事件は、裁判官の政治活動について言ってて 裁判官採用の基準については、言ってないし............ |
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| ところで、「公正らしさ」のらしさって、何? 気持ち悪い。 | ||||
| それと、過去の言動で、将来を決めていいの? | ||||
| *** 是非、寺西事件に、このページでも触れたい.....*** | ||||