大阪地裁判決の骨子   
 1.     裁判官採用の実質的決定権は、最高裁判所にある。   
 2.     ただ、最高裁判所に与えられた権限も、人権侵害があるなど明白に合理性を欠く場合には、
 裁量権の逸脱・濫用にあたり、違法となることもある。   
 3.     最高裁判所は、
  「裁判官は、その実質において中立・公正であるのみならず、
  外見も中立・公正を害さないよう自律、自制すべきこと(公正らしさ)が要請される。」
 との判断基準にたっている。(1998年12月1日大法廷決定 寺西事件を引用)   
 4.     神坂は、「公正らしさ」に批判的であり、かつ、そのことをしばしば表明している。
 裁判官になった場合、神坂に、「公正らしさ」を保持する努力を、期待することは、困難である。
 とすれば、「公正らしさ」の基準に照らし、適正を欠くと判断したことに、相当性を欠くとはいえない。
 なお、神坂の思想・信条そのものではなく、それを安易に表明してしまうこと、
 つまり、「公正らしさ」保持のために、そのような思想・信条などは、秘匿すべきなのに、
 それができないという点で、適正に欠けるとの判断をしたのであり、
 思想・信条そのものについての差別にはあたらない。   
 5.     従って、その判断にあたり、裁量権の逸脱・濫用はなく、任官拒否は違法ではない。  
 JUNJUNの感想   
   ちなみに当の被告、国は、この裁判で、「公正らしさ」なんて一言も言ってない。
   裁判は、両方の主張を聞いて事実を認定し判断するのでは?(弁論主義違背?)
   裁判官は、法廷以外の場所で指示された?
   それとも、上司の意向を汲取り、可愛い奴と誉められたかった?
  
   1998年12月1日大法廷決定 寺西事件は、裁判官の政治活動について言ってて
   裁判官採用の基準については、言ってないし............
  
   ところで、「公正らしさらしさって、何? 気持ち悪い。   
   それと、過去の言動で、将来を決めていいの?      
  *** 是非、寺西事件に、このページでも触れたい.....***