住民投票を行うには?
住民投票を行うには、住民投票条例を制定する必要がある。
住民投票条例を制定するには、普通地方公共団体の長(町長、市長、知事など)=首長に対し、
住民の直接請求権の一つである条例の制定請求を行う。
条例の制定請求は、地方自治法第74条により有権者の50分の1の署名をもって可能となる。
首長は、請求を受理すると、議会を招集し、意見を附けてこれを議会で会議にかける。
議会で条例案が可決された後、条例に沿って住民投票が行われる。
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「議会で条例案が可決」、これが、難しい。表にあるように、否決されることが多い。
なんでかなぁ。
なぜ、折角の直接請求制度なのに、間接民主制の議会の議決が、必要なのかなぁ。
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もし、議会で条例案が否決されたなら、
もう一つの直接請求権である議会の解散請求もしくは首長の解職請求を行うという方法がある。
これらの請求は、有権者の3分の1の署名が必要となる。
解散、もしくは首長の解職後、間接民主制度にのっとり、選挙。
その後に、又、住民投票条例を制定のために、条例の制定請求を行う必要がある。