JUNJUNのページ



このページは、JUNJUNが憧れる、
現実から逃げない、大きな力にも立ち向かう人々の活動を
紹介するものです。

このページのテーマは、社会に対する正しい抗い方です。

裁判所と闘う 更新 2005.6.12
住民投票で決める 更新 2006.7.2


国を愛する私は憂れう。

在日米軍再編に日本国の負担は3兆円。
韓国は拒否したアメリカ牛肉をあっさり日本国は受け入れ。
規制緩和で外国資本は、日本国内でやりたい放題。。。

日本国は売られてしまったの。。。
誰か売ったの?誰かお金受け取った?

日本国民は。。。

姥捨て法「医療制度改革法」で、老人医療費負担は2倍に、

障害者自立支援法で、障ガイ者は自分で頑張れ、。。。

日本国を守るのは誰?日本国民を護るのは誰?日本政府を衛るのは誰?

私を守るのは誰?あなたを護るのは誰?


日本国憲法
前文
 1 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの
   子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす
   恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを
   決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
   そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
   その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
   これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。
   われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 2 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚
   するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を
   保持しようと決意した。
   われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めて
   ゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
   われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を
   有することを確認する。
 3 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであ
   つて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を
   維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 4 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第二章 戦争の放棄
第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
   武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
   国の交戦権は、これを認めない。

第三章 国民の権利及び義務
第十三条 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
  すべて国民は、個人として尊重される。
  生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
  立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
   
第十四条 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界
 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
   政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
   栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
   
第十九条 思想及び良心の自由
  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
   
第二十一条 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
   
第二十二条 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由
 1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
   
第三十二条 裁判を受ける権利
  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
   
第九章 改正
第九十六条 憲法改正の手続
 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
   国民に提案してその承認を経なければならない。
   この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
   その過半数の賛成を必要とする。

第十章 最高法規
第九十九条 憲法尊重擁護の義務
  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
  この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


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