始めに
このページは美容師・ヘアーデザイナー・メイクアップアーチストを目指す方々に参考
になればと思い、私の経験を元に書いた物です。
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美容師とは美容サロンで働く美容師免許を持った人達です。
美容師はヘアーデザイナーでありメイクアップアーティストですが、では撮影やデモンストレーシヨン・講習といった仕事の場合はどうでしょうか?この場合その対価をモデルや客が支払うことはありません。依頼したエージェントが支払う訳ですから美容師(美容免許を持っている)である必要は無いわけです。
なぜなら美容師法では、「美容師とは美容所において美容を業とする者を云う(特例あり)という項目があり又 「美容とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等により容姿を美しくする事を云う」、と規定されています。
最近カラーリストと云ってヘア−カラーの技術のみをするアーティストもいます。
欧米のカラーリストの影響だと思いますが、日本には美容師法というのが有ることを忘れているのでしょうか。このカラーリストも化粧等の等の部分に含まれます。
したがって美容師免許を持たずにヘアーカラーの技術をお客様に施術し対価としてお金を支払って貰った場合、法律違反になると思われますが美容師免許を持っていないカラーリストがとても多いのです。
現在、ヘアーカラー専門店が増え初めていますが保健所の指導をうけた美容所なのかまた美容師免許や管理美容師免許を所持した者がいるかはなはだ疑問です。同様の事はメイクアップにおいても云えます。
ここで問題なのは着付けや、エステサロンで行われるフェイシャルトリートメント、育毛に関するヘアートリートメント・スキャルプトリートメント、そしてネイルサロンは法律違反ではないのか?ということです。
ですから、もしかしたら、カラーの仕事も大丈夫なのかも?厚生省の考えはどうなのでしょうか?
ちなみに、1984年10月18日に認可され告示された環境衛生指導センターによる「美容業に関する標準営業約款」にはその提供する役務は、パーマネントウエーブ、シャンプー、カット、セット、ブロー、ヘアートリートメント、スキャルプトリートメント、ヘアダイ(ヘアーカラー)、マニキュア・ペディキュア、婚礼着付け、フェイシャルトリートメントとなっています。
最近、美容の免許を持たないカリスマ美容師?という問題が話題になりましたが、99年の秋の美容師国家試験には、ベテラン美容師と思われている人々が多く受験したと云われています。
もっとも免許を持たず美容を業にしている人はけっこう昔からたくさんいたのでいまさらという気がします。
美容師免許は賞状なのでそれを持ち歩く事は現実的ではなく自分を担当してくれている人が免許保持者なのかをお客様が判断することはほとんど無理な事です。
ですから、美容師免許証を運転免許証のようにしてくれればよい訳で、これを仕事中にはお客様から見える所(胸などに)張って表示すればよい訳です。
運転免許証の発行数から見れば美容師の免許取得人口などしれていますのですぐにでもやってもらいたいものです。
無免許の者を雇い営業に従事させている店に対しての業務停止(罰金2万円は安すぎ)処分等の制裁処置は過去において例が無かったようですが、これは単にいままでこういう検査をおざなりにやっていた事を示しています。
現にこの問題がおこってから美容所への保健所の立ち入り検査や通達が一斉に行われました。
美容所の閉鎖命令には、開設者が美容師で無い者もしくは美容師であっても業務の停止処分を受けている者に美容の業を行わせた時や、管理美容師をおかなかった時 又、衛生管理を怠った時等とあります。
開設者に対しての閉鎖命令は都知事、政令都市長が行えます。
いずれにしても、高い授業料を払って美容学校を卒業し、現在の美容技術とチヨット違う美容師試験の為、又受験講習費を払ってやっと美容師免許証を取って、労働基準法を無視した長時間労働にたえ、そのあとさらに日々のレッスンに明け暮れ、世間の人々からは、遊び慣れているとか派手(新しいモードのモデルになったり実験台になったりする為、若い美容師ほどヘアーは派手になり易い)などと誤解されながらも頑張っている美容師達の為にも、又 環境衛生の向上のためにも美容の業をはっきりさせて、違反しているものには厳正な法の適用をしてもらわないと美容そのものがめちゃくちゃになってしまいます。
厚生省や関係官庁の方々、よろしくお願いします。