| ---- 簡易課税率一覧表 ---- |
| 番号 |
商品 |
関税 |
| 1 |
アルコール飲料 |
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ブランデー |
\200/L |
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ウィスキー |
\150/L |
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リキュール |
\120/L |
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ワイン |
\110/L |
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ラム,タフィア,ジン,ジュネヴァ,ウォッカ等の蒸留酒 |
\50/L |
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ビール、発泡酒 |
\6/L |
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ワインクーラー、りんご酒等 |
\40/L |
| 2 |
コーヒー及び茶(紅茶を除く。) |
20%
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| 各種の調整食料品[トマトケチャップ、ベビーフード等] |
| ゼラチン及びにかわ |
なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキン)及び毛皮製の衣類、衣類
付属品その他の毛皮製品 [ミンク毛皮コート、 毛皮敷物等] |
| 3 |
なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキンを除く。)
[うさぎ、ミンクの毛皮等] |
15%
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| 4 |
精油、レジノイド、調整香料及び化粧品類
[口紅、シャンプー、室内防臭剤等] |
5%
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たんぱく質系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
(ゼラチン及びにかわを除く。) |
| プラスチック及びその製品[筆箱、ポリタンク、バケツ等] |
| 木材及びその製品(竹製のくしを除く。) [割り箸、まな板、額縁等] |
| 羊毛、繊獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物 |
| 綿及び綿織物 |
| 人造繊維の長繊維及びその織物 |
| 人造繊維の短繊維及びその製品 |
紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡績用繊維の
中古の物品及びぼろ [毛皮、タオル、テント等] |
| 帽子及びその部分品 |
ガラス及びその製品(ガラス製のビーズ等を除く。)
[コップ、文鎮、花瓶等] |
天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った
金属並びに身辺用模造細貨類(卑金属製のもの)
[白金製の指輪、真珠ネックレス等] |
眼鏡のフレーム及びその部分品並びに視力矯正用眼鏡、保護眼鏡
その他の眼鏡 |
| 雑品[ボールペン、卓上用ライター、くし等] |
| 5 |
有機化学品(メントール、くえん酸等を除く。)
[ベンゼン、エチレン等] |
3% |
| 各種の化学工業生産品[殺虫剤、消毒剤] |
紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
[化粧用ティッシュ、封筒、練習帳等] |
| 陶磁製品[タイル、食器、花瓶等] |
卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの
部分品[ナイフ、はさみ等] |
| 各種の卑金属製品[錠、ちょうつがい、花瓶等] |
家具(腰掛けの革製部分品を除く。)、寝具、マットレス等及びランプ
その他の照明器具等 |
がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び付属品
[人形、テニスボール、釣り竿等] |
| 6 |
1〜5に掲げる品目以外のもの[一般課税で無税品を除く] |
10% |
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下記19項目に該当する品目は簡易課税が適用されません
(一般課税適用) 詳しくは税関のホームページを参照してください
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| (1)ミルク、バター |
(2)乾燥した豆 |
| (3)穀物 |
(4)穀粉、加工穀物、でん粉 |
| (5)落花生、こんにゃく芋 |
(6)豚及び牛の食肉調整品 |
| (7)穀物及び穀物の調整品 |
(8)コーヒー及び茶の調整品 |
| (9)たばこ及びたばこ代用品 |
(10)原油及び石油製品 |
| (11)メントール |
(12)原皮(毛皮を除く)及び革 |
| (13)革製品、旅行用具、ハンドバック |
(14)繭及び生糸 |
(15)衣類及び衣類付属品
(メリヤス編み又はクロセ編みのもの) |
(16)革製履物 |
(17)身辺用模造細貨類
(卑金属製のものを除く) |
(18)時計用革バンド |
| (19)腰掛けの革製部分品 |
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