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---- 簡易課税率一覧表 ----
番号 商品 関税
アルコール飲料
  ブランデー \200/L
  ウィスキー \150/L
  リキュール \120/L
  ワイン \110/L
  ラム,タフィア,ジン,ジュネヴァ,ウォッカ等の蒸留酒 \50/L
  ビール、発泡酒 \6/L
  ワインクーラー、りんご酒等 \40/L
コーヒー及び茶(紅茶を除く。)
20%
各種の調整食料品[トマトケチャップ、ベビーフード等]
ゼラチン及びにかわ
なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキン)及び毛皮製の衣類、衣類
付属品その他の毛皮製品 [ミンク毛皮コート、 毛皮敷物等]
なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキンを除く。)
[うさぎ、ミンクの毛皮等]
15%
精油、レジノイド、調整香料及び化粧品類
[口紅、シャンプー、室内防臭剤等]

5%

たんぱく質系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
(ゼラチン及びにかわを除く。)
プラスチック及びその製品[筆箱、ポリタンク、バケツ等]
木材及びその製品(竹製のくしを除く。) [割り箸、まな板、額縁等]
羊毛、繊獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
綿及び綿織物
人造繊維の長繊維及びその織物
人造繊維の短繊維及びその製品
紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡績用繊維の
中古の物品及びぼろ [毛皮、タオル、テント等]
帽子及びその部分品
ガラス及びその製品(ガラス製のビーズ等を除く。)
[コップ、文鎮、花瓶等]
天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った
金属並びに身辺用模造細貨類(卑金属製のもの)
[白金製の指輪、真珠ネックレス等]
眼鏡のフレーム及びその部分品並びに視力矯正用眼鏡、保護眼鏡
その他の眼鏡
雑品[ボールペン、卓上用ライター、くし等]
有機化学品(メントール、くえん酸等を除く。) [ベンゼン、エチレン等] 3%
各種の化学工業生産品[殺虫剤、消毒剤]
紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
[化粧用ティッシュ、封筒、練習帳等]
陶磁製品[タイル、食器、花瓶等]
卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの
部分品[ナイフ、はさみ等]
各種の卑金属製品[錠、ちょうつがい、花瓶等]
家具(腰掛けの革製部分品を除く。)、寝具、マットレス等及びランプ
その他の照明器具等
がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び付属品
[人形、テニスボール、釣り竿等]
1〜5に掲げる品目以外のもの[一般課税で無税品を除く] 10%

下記19項目に該当する品目は簡易課税が適用されません
(一般課税適用) 詳しくは税関のホームページを参照してください

(1)ミルク、バター (2)乾燥した豆
(3)穀物 (4)穀粉、加工穀物、でん粉
(5)落花生、こんにゃく芋 (6)豚及び牛の食肉調整品
(7)穀物及び穀物の調整品 (8)コーヒー及び茶の調整品
(9)たばこ及びたばこ代用品 (10)原油及び石油製品
(11)メントール (12)原皮(毛皮を除く)及び革
(13)革製品、旅行用具、ハンドバック (14)繭及び生糸
(15)衣類及び衣類付属品
 (メリヤス編み又はクロセ編みのもの)
(16)革製履物
(17)身辺用模造細貨類
 (卑金属製のものを除く)
(18)時計用革バンド
(19)腰掛けの革製部分品  



※参考文献:税関ホームページ”少額輸入貨物の簡易税率”
   
     
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