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輸入が禁止されている品物 |
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あへんや麻薬,あへん吸煙具,覚醒剤 (覚醒剤を含有する”ヴィックスインヘイ
ラー”も含む),大麻など。 |
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通貨や証券の偽造品,変造品,模造品 |
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公安,風俗を害する書籍,図画,彫刻物など
(例:わいせつな雑誌, ビデオテープ) |
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特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権を 侵害するもの
(例:偽ブランド商品) |
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「家畜伝染病予防法」で定める特定の動物とその動物を原料とする 製品,
「植物検疫法」で定める特定の植物とこれら動植物の包装物 など。
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輸入が規制されている品物 |
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植物(パイナップル,オレンジなどの果物,切り花,野菜などの他, 根について
いる土も含まれる)動物(肉,ハム,ソーセージなども 含まれる)は税関検査の
前に動物検疫に合格しないと通関不可。 |
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鉄砲・刀剣類は,公安委員会の所持許可を受けるなどの所定の 手続きをとっ
たあとでないと通関不可。 ※けん銃,エアガン,模造けん銃,外国製 の刀,
鶴木,槍などは 日本国内では原則所持禁止 |
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「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」 (ワシントン
条約)にもとづき,植物および動物(極楽鳥(フワ チョウ),ワニ,トラ,サル,ハヤ
ブサなど)のかなりのものが 輸出入規制の対象 |
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韓国産の大島紬などの紬類の輸入は,10平方メートル(2反程度) が限度で,
超過分は税金を支払っても輸入は認められれない。 |
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個人の医薬品,化粧品の輸入には,数量規制があり,内服薬は 原則として
2ヶ月分以内,外用薬および化粧品は24個以内。 |