WHAT`S
- 建築設計事務所・一級建築士事務所 -
| □建築設計事務所・一級建築士事務所は建物の設計監理を行います。 □設計監理業務は建物の設計を行なう設計業務と建物の工事着工以降の監理業務及び設計図書が完成した後、建物の工事業者を選定するための工事見積発注、見積精査、工事業者選定の助言を行ないます。 □建築の設計業務は建物着工以前の業務です。建築主と打合せ行ない、建物の設計図面を作成します。また、行政手続き(役所調査、土地調査)、見積りの発注(見積業者の選定、見積書の査定)、施工業者の選定への施主への助言等を建築主の代理人として行います。 □設計監理業務は建物の着工以後の業務です。建物の着工以降、建物が設計図書に指示された内容に沿って施工されるよう施工業者への指導を行ない、工事に手落ち、手抜きがある場合には、工事業者に是正の指示を行ないます。工事打ち合わせ内容は打ち合わせの都度、打ち合わせ議事録を提出します。ただし、工事建物の品質管理、工程管理、安全管理は建物の施工を請負った施工会社の責任です。建築設計事務所は設計監理を通して、設計図書に指示した建物が正しく施工されてることを確認検査を行い、工事に誤りがある場合には施工業者に対して工事の是正を指示し、建物の完成に導きます。 □建物の竣工以降は、建物引渡し後の不具合や瑕疵の判断をし、施工会社の瑕疵と判断される場合は、施工会社への修繕、改修の指示をします。竣工後に発生した悩みや相談事に対して建築主と話し合いながら適切なアドバイスを行い、施工会社にメンテナンスの協力を行なうのも設計事務所の仕事です。 □以下に、住宅設計、住宅建築の流れをまとめてあります。 |
| フロー | 契約等 | 検査・調査等 | 施工作業 | 建築主受領書類 |
| 初回相談 |
| 設計相談 | 現地調査 |
| 基本構想 | 地盤調査 | 基本構想図書 |
| ▼ | 設計監理委託契約 | >>>>> | >>>> | 設計監理契約書 |
| 基本設計 | 基本設計図書 |
| 実施設計 | 行政手続 |
| ▼ | 見積施工業者選定 |
| 見積発注 | 実施設計図書 |
| 見積調整 | 確認申請書副本 |
| ▼ | 工事請負契約 | >>>>> | 着工 | 見積書・工程表・工事請負契約書 |
| ▼ | 施工図作成 | 工事報告書 |
| 施工 | 施工図確認 | 施工管理 | 監理報告書 |
| ▼ | 工事監理 | 打合せ議事録 |
| ▼ | 竣工検査 | 竣工 | 竣工図書 |
| 検査 | 引渡し | 建物維持管理表 |
| 一年検査 | ||||
| 瑕疵担保責任 | アフターケア | 10年保証 |
| □設計相談: | 建築主とのヒアリングを行い、建築主が建物に求める要望と方向性を確認する。 建物計画に必要な資料を収集(敷地測量図、地盤調査資料、真北測定資料等)する。測量等の資料が不足している場合は、測量等の業者の紹介、作業の段取り等を行なう。 |
| □基本構想: | 建築主とのヒアリング、現地調査、行政調査をもとに、建築主の求める機能と空間を実現すべく計画案をまとめる。具体的には、平面図、断面図、概要書、外観スケッチ等を作成する。場合によっては、複数回の提案となる。 |
| □基本設計: | 基本構想をもとに建築主の意向を設計図にまとめたもので、平面・立面図、透視図あるいは模型等から成る。基本設計はこれから建築しようとする建物の根幹となるため、十分な検討と話し合いが必要となる。実施設計(実際の工事用図面)を行うための第一段階の設計。 |
| □実施設計: | 工事を行い、見積が作成できる、つまり実際の工事ができるために必要な図面をつくる設計。 |
| □見積: | 実施図面にもとづいて、いくらの工事費で工事を行うかを建築主に提出する書面。内容は各工事項目別に部材を一つ一つ拾い出して、その数量と単価を出し、またどれくらいの手間費が必要かといった工費もそれぞれ明細に記載される。 |
| □現地調査: | 敷地形状の確認、敷地近隣の状況の確認、道路状況の確認を行なう。また建築に必要な行政調査(用途地域、道路幅員、条例、上下水道、ガス、電気、公図の確認)を行なう。敷地の地盤調査もしくはボーリング調査を専門業者に依頼する。 |
| □地盤調査: | 地盤の状態を調べ、建物を支える基礎の構造の選択を的確に判断する材料となる調査。鉄骨造、鉄筋コンクリート造の建物は建物を支えるだけの強い地耐力が必要となる。建物を支えるために必要な地耐力が確保できない場合は、建物を支持できる硬い地層まで杭を打ち込み建物を支えることとなる。 |
| □行政手続: | 建物を計画し建築するために必要な電気、水道、下水道、道路、建物の高さ、日影、防火等に関する調査を行い、関係する行政省庁との打合せを行なう。 |
| □工事監理: | 工事監理者は、建築主の代理人として設計図書どおりに施工が行われているかを確認し、欠陥の発生を未然に防ぐとともに、関連業務として施工者選びのアドバイスや工事代金に関するチェックを行なう等の業務を担う。 建物の基本性能にかかわる大部分は、建物が竣工した後、外部からの確認ができない状態となる。安全な建物を手に入れるためにも建築現場に頻繁に足を運んで工事の精度を確認する必要がある。 |
| □施工図 | 施工業者は実施設計図書を基に、実際の施工のための納まり図面を作成する。この図面は1/5、1/10、あるいは1/1等のスケールで作成され、設計監理者が施工図を承認し、実際の工事に着手することとなる。 |
| □施工管理: | 施工者は、設計図書どおりの内容の建物を工事請負契約書に定められた工期と金額で建てなければならない。そのために、施工管理者としての現場監督を中心に施工の品質、工程の進捗状況、専門業者等の管理を行なう。 |
| □竣工検査: | 建物竣工前に、建物が建築主の要求に沿って出来上がっているか、設計図書との食い違いがないか、引渡し後、建築主が生活するために支障はないか等の検査を行なう。一般的には、施工業者の自主検査と設計事務所及び施主検査を行ない、不良個所は期日までにすべて補修、及び修復を行なう。 |
| □一年検査: | 建物引渡しから一年経過した後に行なう検査。建築主、設計者、施工業者立会いのもとで建物の内外を検査し施工不良と認められる個所は速やかに補修を行なう。ただし、建築主の過失による損傷等は、有償にて補修を行なう。 |
| □瑕疵 | きず。欠点。 法律または当事者の予期するような状態や性質の欠けていること。 |
| □瑕疵担保責任 | 請負、売買等の有償契約において、その目的物に隠れた瑕疵があった場合、注文者または買主の契約解除、職痕補修、損害賠償などの請求権に対して、請負人または売主が負うべき担保責任をいう。建物のの請負契約は、民法上の”土地の工作物”に関する規定が適用され瑕疵担保責任期間は引渡し後5年、石造、土造、レンガ造または、金属像は10年となる。新築住宅の基本構造部分に関しては最低10年の瑕疵担保期間が義務付けられている。 |
| □10年保証 | 新築住宅の構造耐力上、主要な部分(屋根、床、基礎、柱など)について、住宅を引き渡してから、10年以内に瑕疵のあることが明らかとなった場合、補修や賠償などの責任を負う。これを通称「10年保証」と呼んでいる。すべての新築住宅の請負人及び売り主にこの責任が義務づけられる。 |
| □設計監理契約: | 建築主(委託者)と建築士(受託者)の間でかわされる設計監理業務契約。契約にあたっては建築主、建築士、設計監理の対象となる建築物がはっきりと特定され、さらに設計期間、工事監理の期間、設計監理報酬の金額と支払方法を取り決める必要がある。通常は以下の団体の書式をもちいる。日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、新日本建築家協会。 |
| □工事請負契約: | 設計図書に盛られた内容の建物を、期日までに契約金額で完成させて引き渡すことを約束するもの。契約書はその契約の内容を書類として、後日の証拠とするためにつくるものである。 一般的には、工事名称、工事内容、請負金額、支払い時期と方法等を記載している市販の契約書を利用し、建築主、施工者、監理者(建築士)、の立場と業務内容や、工事期間中に不測の出来事に会った時の対処の方法が記してある。契約事項の不履行の場合の対処の方法等については、契約書に添付されている工事請負契約約款を利用している。契約文書となるべき文書は契約書、約款、実施設計図書、見積内訳書、工程表である。 |
| □確認申請: |
建築物を新築(増築)しようとする場合は、工事に着手する前に、その計画が建築基準法、建築に関する条例などに適合しているかどうかについて、建設地を管轄する地方公共団体へ確認の申請書などを提出し、建築主事の確認を受けなければならない。これを確認申請という。 |
| □工程表: | 工事に着手して何カ月、何日で完成されるか、工事中に行われる各種の工事項目別に(木工事、内装工事…等)いつどれだけの時間をかけて行うかという工事のスケジュ−ル表のこと。 |
| □工事項目 | 一つの建物が建つまでに必要な工事の種類を指す。 15〜20種類におよぶ項目がある。(仮設、土、木、屋根、左官、建具、ガラス、タイル、塗装、内装、板金、雑、給排水衛生、電気等があり、工務店により若干異なることがある) |
| □基本設計図書: | 基本設計終了時の設計図書。計画概要、配置図、各階平面図、立面図、断面図、主要部仕上表、構造計画概要、設備計画概要、工事費概算書等を提出する。場合によって透視図あるいは模型等を制作する。 |
| □実施設計図書: | 実施設計終了時、見積発注に提出する設計図書。この設計図書をもとに施工業者は見積を提出する。建築意匠図、建築構造図、電気設備図、給排水衛生設備図、空調換気設備図等を提出する。建築意匠図の内容を以下に示す。特記仕様書、計画概要書、仕上表、面積及び求積図、敷地案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、展開図、天井伏図、平面詳細図、部分詳細図、建具表、工事費概算書、確認申請図書。 |
| □竣工図書: | 建築工事は実施設計図書をもとに行われるのが原則である。しかし施工期間中に建築主の新たな意向や他の工事とのとりあい上、不具合を生じる場合がある。建築現場ではこれらの事柄に柔軟に対処し、建築主に確認をとりながら、施工を進める。したがって実際に建築される建物は実施設計図書と食い違う部分があり、実際の建築物の内容に即した図面をつくる必要がある。この設計図書を竣工図書という。竣工図書は将来、生活スタイルが変化し、建物の増改築をおこなう際にきわめて重要な資料となる。 |
| □工事報告書: | 施工会社が建築主に対して、工事の施工内容、及び状況を文書にして報告するもの。毎月1回程度、設計事務所の確認の後に建築主に提出する。 |
| □監理報告書: | 設計事務所が建築主に対して、工事監理の内容を文書にして報告するもの。毎月1回程度提出する。 |
| □議事録: | 建築主と設計士が、設計相談、及び設計期間中に話し合った内容を、打合せの度ごとに文書に残すものが設計打合せ議事録。建築工事が着工され、工事内容等の変更や仕上の変更等、現場にて、建築主、設計士、現場監督が話し合った内容を文書化したものが、現場打合せ議事録となる。議事録には話し合った当事者同士のサインが必要となる。 |
| □建物維持管理表: | 竣工した建物のアフターケアのために、将来の建物のメンテナンスの時期、方法等を指示したもの。 |
| □矩計図 | カナバカリズ。建物の一部を切断して、各部分の高さ、各部の寸法、仕上がり、部材の寸法等を細かく記入した図面。 |
| 建築士の設計のメリット ■建築主の代理人 ■ライフスタイルにあったコンセプト ■工事費の節減 ■設計・工事監理のプロ ■説明責任 |
ローコストあるいは経済性 ■シンプルなコンセプト ■明快な構造 ■既製品、流通品の使用■ ■手間の簡略化 ■十分な設計計画と工事監理 |
| 欠陥住宅 ■手抜き工事 ■思惑の違い ■文書に残す |
長持ちする家 ■環境・省エネルギー ■リサイクル ■ローコスト |
| 省エネルギー
■断熱 ■開口部 ■自然エネルギー |
住宅の価格 ■適正価格 ■45万円/坪〜200万円/坪 ■敷地の条件 |
| 施工費に含まれるもの、含まれないもの ■坪単価 ■施工費に含まれるもの ■施工費に含まれないもの |
狭小敷地 ■ライフスタイルを考える ■好条件を発見する |
| 何からはじめたらいいのか? ■敷地条件の整理 ■基本構想案の依頼 ■基本構想案を基に予算の検討 ■基本設計図を依頼:設計監理契約 ■確認申請の提出 ■実施設計図書の作成 |
トラブルいろいろ ■言った、言わない ■垂直方向に注意 ■写真あるいはビデオ ■わからなければなんでも聞く |
| 5〜10年後に住宅建築を考える人へ ■今からでも早くはない |
ユニバーサルデザイン ■七つの原則 |
| アフターケア ■竣工図書の提出 ■一年検査 ■ハウスドクターとしてアドバイス |
バリアフリー ■内装 ■設備 ■セキュリティ |
| 変化するライフスタイルに対応する ■シンプルな構造 ■竣工図書 |
入りやすく出やすい設計事務所 ■入り難く、出やすい設計事務所 ■お見合い ■まずは、相談 |
| 設計図書 ■相談にこられても ■正確な図面 |
工事中に取り交わす文書フォーマット ■工事施工者から建築主へ ■工事監理者から建築主へ |
| 家づくりに関する税金 ■印紙税 ■消費税 ■登録免許税 ■不動産取得税 ■贈与税 ■住宅取得促進税制 |
| □長持ちする家 |
| □私たちは、世代を超えて受け継がれていく、息の長い建物をつくる事を目指しています。■環境・省エネルギー:私たちの考える建物は短い年月で使い捨てられる消費財とは考えていません。丈夫な構造をもち、耐久性能が高い建物は、20年前後で新築に建替える建物よりも、地球環境にやさしい行為であり、省エネルギーです。■リサイクル:簡単な修理で生活スタイルの変化に適応できれば、数世代にわたる住み手に、長く愛され使われ続け、現在解決の糸口の見つからないリサイクルの問題も軽減されます。■ローコストあるいは経済性:短いスパンで価値の判断を行なうと、ローコスト住宅は坪当たり数十万円以下でしょうが、長寿の建物は次の世代、その次の世代にわたり、使われつづけ、たとえ最初の建築費が倍以上かかったとしても、経済的です。 |
| □バリアフリー |
| □”バリアフリー”とは、障害をなくすということです。高齢者や障害者が肉体的障害を意識せずに自立して快適に過ごせる住宅を”バリアフリー住宅”といいます。■内装:段差のない床面、手摺を設置します。高齢者や障害者にとっては健常者が思っている以上に室内に危険な要素が多いのです。室内の色彩はメリハリをはっきりとつけ、安全に行動できるような配慮が必要です。車椅子に対応できる十分なスペースの確保や出入り口の開閉を引き戸にする等、少しの工夫で障壁は取り除くことができます。また、建物を計画する上で平面計画を明快にし、日常の作業動線をシンプルに計画することが、安全に行動できる室内を実現します。日頃、よく使用するスウィッチ、コンセント、扉のハンドル等も車椅子で生活する上で取り扱いやすい位置に設置します。■設備:各室の温度変化を抑える冷暖房設備が重要です。高齢者は特に急激な温度変化に対して身体機能が追いついていきません。床暖房のような輻射熱暖房を入れて、全室暖房を行ない部屋ごとの温度差をおさえる等の工夫が必要になります。普段使用する浴室の給湯器やガスレンジには、自動制御機能のついた設備機器の導入を検討し、安全対策をはかります。■セキュリティ:肉体的障害者に対する十分な防犯対策が必要です。 |
| □ユニバーサルデザイン |
| ■ユニバーサルデザイン:高齢者や身障者などの行動を阻む物的、心理的な障害がないことをバリアフリーと呼び、健康な人や子供、大人等すべての人にとって使いやすいという意味で”ユニバーサルデザイン”と称します。■7つの原則:@誰にでも公平に利用できること A使用の際の自由度をもつこと B簡単に使えること C使う上で必要な情報を誰でもわかりやすく理解できること D誤使用に対して危険につながらないようなデザインであること E最小限の肉体的な負担で使用できること F使用する際に、アクセスしやすくかつ十分な空間と大きさを有すること |
| □欠陥住宅 |
| □欠陥住宅には、大きく分類して2種類のトラブルがあります。一方は施工業者側の悪質な手抜き工事によるもの、もう一方は建築主と施工業者の住宅に対する思い込みのズレによる摩擦です。■手抜工事:建物の構造にかかわるものが多く、状況は非常に深刻です。建物の完成以後では手抜きを見つけることも難しく、たとえ手抜きを発見できても補修作業には困難を極めます。しっかりした設計図書と第三者による工事監理が手抜工事を防ぐ有効な手段です。■思惑の違い:施工する建物に対する建築主の思いが施工業者に届かない、こんな感じの居間になると思っていたのに完成してみたら随分イメージが違うなどよく聞く話です。事前によく話し合い、細かい部分まで検討し、設計図、仕様書、見積書等を確認する必要があります。建築主が設計図をみて、建物がイメージできなければ模型や透視図で完成後の姿を示す必要もあります。■文書に残す:些細な事柄でも、必ず文書に残し確認する必要があります。建築主と建築士の打ち合わせ内容、現場の変更事項、現場での指示事項、などなどです。すべてを議事録として文書化することは、作業を円滑に進めることに役立つとともに、後々、私はこういった、いや聞いていないといったトラブルを防ぐことにも有効です。 |
| □ローコストあるいは経済性 |
| □ローコスト住宅とは、もちろん安普請のボロ住宅ではありません。不要なものを削ぎ落として、建設費をなるべく抑えながら家族の生活スタイルに合った住宅を実現する行為と言ったほうが正解かもしれません。■シンプルなコンセプト:住宅をつくるにあたって何が自分たちに必要なのか、どういう生活をしているのか、検討する必要があります。あれも欲しい、これも欲しいでは、ローコストの実現は暗礁に乗り上げます。思考の中から、不要なものを取り除いてしまえば、シンプルな道筋が浮かび上がってきます。■明快な構造:まず四角い箱から考え始めましょう。複雑な平面形状は、複雑な架工を必要とし、コストアップにつながります。積木を積むように単純明快に形をつくっていきます。■既製品、流通品の使用:普段どこにでもあるものを使っていきます。既製の流通品も使い方次第で、見栄えはかなり違ってきます。また可能な限り、素材として使用するものを絞り込み、使います。■手間の簡略化:建築工事には様々な職種の人間がかかわります。ドアは建具屋、サッシュはサッシュ業者、ドア枠は大工、家具は家具業者という具合です。設計の段階でこれらの手間を省き、少ない職種の手間で住宅の建設を進めていけば、少しずつローコストに近づいていきます。■十分な設計計画と工事監理:設計段階で十分な打合せをして、平面、断面計画、構造計画をすり合わせていかなければ、ローコスト住宅は実現できません。また工事監理を怠ると、ただの欠陥住宅にもなりかねません。ローコスト住宅を実現するのは近くて遠い道程です。 |
| □建築士の設計のメリット |
| □設計事務所に設計監理を依頼すると、建築主にとってどのようなメリットがあるのか?いくつかカイツマンデ説明します。■建築主の代理人:建築士は建築主の意向を設計図書にまとめます。行政等への手続きや届出が必要な場合は建築主の代理人となり、建築主の同意を得た上で関係官庁に書類を提出します。見積後の施工業者選定には、適切なアドバイスを建築主に行ない、施工業者を選びます。工事着工後は対象建築物を最も理解している第三者として手抜工事等が起きないよう建物の工事監理を行います。住宅づくりの始まりから終わりまで、建築主の代理人として設計監理業務を行ない、さらに引渡し後のケアは、建築主の相談相手となり、住宅のメンテナンスに対して適切なアドバイスを行います。とはいっても建築主は家づくりを建築士に任せきりにしてはいけません。家をつくるのはあくまで建築主自身です。■ライフスタイルにあったコンセプトの抽出:設計事務所は建築主との話し合いを通して、建築主の好みや希望、あるいは欲望を吸収していきます。建築主の漠然としたイメージの中から、実現可能なコンセプトを抽出し、具体的な形に翻訳作業を行います。建築主の頭の中にある原文の意にしっくりとあう翻訳に仕上がるまで設計の作業を進めていくのです。■工事費の節減:設計料は高いと感じている方も多いでしょう。設計事務所は正確な実施設計図書を作成します。この実施設計図書をもとに施工業者複数社に見積を依頼します。設計図書の情報がどの施工業者にも正確に伝わることにより、工事金額に公正な競争が生まれます。公正な競争のもとで工事の全体金額が決定されることは、建築主にとって、より安い金額でより良い住宅を手に入れる有効な手段となります。■設計・工事監理のプロ:実施設計図はどのような施工業者がみても、正確な情報を伝達できなければなりません。設計事務所は誰よりも正確な図面を描くことに長けています。建築士は担当する建物の細部にわたり検討を重ね、実施設計の後半には、すでに建物が頭の中で出来上がっているものです。したがって施工の難しい個所や手間をかけ注意して施工にあたらなければならない個所等はこの段階で見当がつきます。建物着工後の工事監理はその建物に最も精通した建築士がやってこそ、精度の高い、手抜きのない建物となります。■説明責任:建物づくりには広い選択肢がありますが、すべてを選択するわけにはいきません。施主の代理人である建築士は、建築主と話し合い、建築主の利益となるように助言をし、建物の方向を決定する際には、建物に関する知識と経験の中から、材料の品質や性能、選択の理由、選択した場合の利点と欠点、さらに将来起こりうる問題点等を、建築主に対して説明する責任を持っています。 |
| □入りやすく出やすい設計事務所 |
| ■入り難く、出やすい設計事務所:設計事務所は入りにくい。その通りです。営業マンを抱える設計事務所は少数であり、新規顧客獲得や営業行為を苦手にしているのも事実です。しかし、皆さんが考えているような”高い敷居”は存在しません。われわれの事務所の右隣は連れ込みホテル、左隣は異国の言葉が飛び交う共同住宅にはさまれて、ようやく建っているようなボロビルです。少々入り難いことは否めませんが、どこにも敷居はありません。それはさておき、営業行為を苦手にしているということは、建築主にとって、設計事務所は非常に出て行きやすい場所でもあります。しつこい営業もしませんし、断られた物件の後追いもしません。■お見合い:建築主にとって建築士との出会いはお見合いのようなものです。互いの相性を確認するために打合せと基本構想案を提出し、よしとなれば作業を進めるための契約をし、納得できなければ、断ればいいのです。■まずは、相談:メールなり、電話なり相談の方法は簡単です。建築士は建築に関する情報をたくさん身につけています。”住宅づくりを考えている”と一言いえば、あとの話は建築士が必要な情報をヒアリングしていきます。あなたは最初に、住所、名前、電話番号を言えれば、何の問題もありません |
| □設計図書 |
| ■相談に来られても:この図面で大丈夫でしょうかと、持参された資料は、各階平面図1枚と立面図が4面描かれた図面、内外仕上表+見積書でした。他に図面は?と尋ねたところ、これが工事請負契約図書です。といって渡されたとのこと。はっきり言って、これではこれから建てようとする住宅に関して、何の情報もないに等しいのです。この状態で工事契約を結ぶとは、恐ろしいやら情けないやら気の毒やら怒りが込み上げてくるやら・・・・・■正確な図面:小さな木造住宅でも実施設計図だけで20枚〜30枚以上程度(A2サイズの紙)の図面枚数になります。しっかりした図面があるからこそ、公正な形の競争入札が可能であり、良識ある工事監理も可能となるのです。 |
| □狭小敷地 |
| □東京の23区内や都市部の周辺には、地価が高く、小さな土地でなければ手に入らない、あるいは既にそのような土地にすんでいる方がいます。一戸建てにこだわり街中に住みたい、10坪の土地でもいいから購入して家を計画したいという方には、我々は共同住宅の購入をお勧めします。しかし、どうしても”その場所に住むしかない”場合、積極果敢に問題解決に協力します。■ライフスタイルを考える:小さな箱は大きな箱に比べて物が入りません。整理して入れても限界があります。小さな土地もたくさんの要求は詰め込めません。不要な持ち物はすべて処分して、残った物も仕分けをして整理する必要があります。ライフスタイルもシンプルに、スリムにすることです。■好条件を発見する:どんなに条件の悪い土地でも、一つくらいは、良い所があるものです。その条件を極力有効に使って、豊かな空間づくりをしていくことが可能です。 |
| □トラブルいろいろ |
| ■言った、言わない:最も頻繁に起こるトラブルが<私はこう言った><私はそうは聞いていない>です。同様に頻度が高いのが<私はこう思っていた><私はそう考えていない>といったたぐいのものです。前者は言ったことに対する聞き間違い、勘違いです。後者は説明不足、思い込みの違いでしょうか。いずれも当事者が話し合ってその場では同意したにもかかわらず、大きな問題となってしまいます。話し合った内容は必ず議事録にとり、お互いに確認しあうことは、設計監理業務の重要な項目です。建築主と施工業者の説明不足や思い込みの違いを雄弁に埋めてくれるのが建築士の手による設計図書です。■垂直方向に注意:平面計画に注意を向けるのと同様に、断面計画にも配慮する必要があります。建物は空間です。平面計画と断面計画は、連動してはじめて、居心地の良い場所が生まれます。■写真あるいはビデオ:工事現場へは、頻繁に足を運び、写真やビデオに収めておくことで、工事後に起こったトラブルに対処できます。■わからなければなんでも聞く:しつこい程に、わからないことは聞き、納得のいかない答えであれば、納得のいくまで説明をしてもらうことです。説明を受けたその場でわかったような気がしても、後々何を説明されたかわからなくなるようでは、聞いた意味はありません。なんでも聞くうちに、設計事務所の力量(説明責任の能力)がわかってくるはずです。 |
| □アフターケア |
| ■竣工図書の提出:計画した建物が竣工し、建築主に建物を引き渡した後1〜2ヶ月程で、設計事務所は建築主に、引き渡し建物の内容とまったく同じ図面を提出します。これは竣工図書と呼ばれるもので、建物の引渡し以後の建物のメンテナンスに欠かせないものです。さらに15年、20年と経るうちに建物は補修や増改築が必要となる時期がきます。竣工図書が、正しく描かれていれば、増改築は非常にスムーズに進み、良好な工事が可能となります。■一年検査:引渡し後1年を経た後に行なう検査で、建築主の過失を除く、施工不良個所の補修を行います。建具の不具合の調整から内外装の不具合の調整までをすべて行います。■ハウスドクターとしてアドバイス:建築士は建物の引渡し以降は、担当した建物を最もよく知っている者として、建物のハウスドクターとなり適切なアドバイスをすると共に、建築主の相談相手としてアフターケアを行ないます。 |
| □変化するライフスタイルに対応するためには |
| □将来の変化を見越して、当初より建物をつくればよいのですが、自分以外の諸々の物事が、自分の思っているよう動くことなどまず無いと言ってよいでしょう。■シンプルな構造:部屋を継ぎ足したり、仕切りを入れたり、大きな居場所がほしくなったり、家族が増えたり、さまざまなことが起こりえます。しかしその度ごとに建物の構造に関わるところまで動かしていたら、新しく新築するほうが安く上がる可能性もあります。構造はシンプルに、しかも丈夫に、がまず第一かと考えます。■竣工図書:計画した建物が竣工し、建築主に建物を引き渡した後1〜2ヶ月程で、設計事務所は建築主に、引き渡し建物の内容とまったく同じ図面を提出します。これは竣工図書と呼ばれるもので、建物の引渡し以後の建物のメンテナンスに欠かせないものです。さらに15年、20年と経るうちに建物は補修や増改築が必要となる時期がきます。竣工図書が、正しく描かれていれば、増改築は非常にスムーズに進み、良好な工事が可能となります。 |
| □工事中に取り交わす文書フォーマット | ||
□工事施工者より建築主への提出書類
|
| □5〜10年後に住宅建築を考える人へ |
| □建築主から、延床面積40〜50坪の木造住宅の相談を受け、竣工するまでには通常1年ほどの時間が必要になります。下記におおよその建築の工程期間を示します |
|
| □1〜2ヶ月の前後はありますが、上記の流れで建物は計画されます。長いものでは3年以上計画に費やす物件もあります。土地の選択から建物の計画を考えなければならない場合は、さらに多くの時間を必要とします。建物の性格はその建物の建つ土地の条件によって大きく左右されますから、建物の計画が土地の購入に先だって一人歩きするわけにはいきません。従って、満足のゆく建物を手に入れるためには、新しい住宅に住みたいと考える期日の2〜3年前には具体的な行動を、起こさなければなりません。建物づくりに関して、5年、10年という期間は遠い未来ではありません。建築に向かって、確実に準備をはじめなければならない時期です。 |
| □何からはじめたらいいのか? |
| 住宅の計画に際して、まず何から手をつければいいでしょうか。簡単に箇条書きにします。 @ 敷地条件の整理 関係官庁にて、敷地の法的な条件を整理し、どの程度の規模の建物が建つのか把握します。 A 基本構想案の依頼 建築可能な建物の建築面積、延床面積、自宅の平面計画等の概要を把握するために、基本設計構想案を依頼します。この段階で建物に対する希望や要求がある場合は、要求事項を基本構想案の中に盛り込んでもらいます。基本構想案として計画建物の平面図、立面図、断面図、建物面積表が提出されます。従って基本構想案で計画建物の建設費の概算、全体面積、各室の広さや使い勝手、等をつかむことが可能です。 B 基本構想案を基に予算の検討(建築費・返済計画・収支・借入等) 全体の収支並びに借入をする場合は借入金と返済計画の検討が必要です。借入先との協議等もこの段階で発生します。 C 基本設計図を依頼:設計監理契約 基本設計に入る前に、設計監理契約を結びます。基本設計は、これまでの話し合いや基本構想案を下敷きにして、計画建物の骨組みを決めていく作業です。この段階が建物の良し悪しを決定する重要な過程になります。何度も打ち合わせや話し合いを行い、最適な計画を模索します。 D 確認申請の提出 最寄の役所に、計画建物の申請を行ないます。 E 実施設計図書の作成 F工事見積の提出と調整 G工事契約〜建物着工 上記が、建物の計画の流れです。希望条件はその都度、話し合いながら、計画に盛り込んでいけば納得のいく建物となっていきますので、まずは建物のボリュームを掴み、平面計画を検討すること大切です。敷地条件の整理と基本構想案の依頼からはじめてください。少しずつ建物の概要と自分が欲しい住宅の姿が見えてきます。 |
| □家づくりに関する税金 |
| ■印紙税:工事請負契約書等の契約書の作成時に必要となる。契約書の所定の欄に収入印紙を貼付し、押印して、納税を行なう。 |
| 契約者の記載金額 | 印紙税 | |
| 1万円を超え | 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え | 200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え | 300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円を超え | 500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え | 1000万円以下 | 10,000円 |
| 1000万円を超え | 5000万円以下 | 20,000円 |
| 5000万円を超え | 1億円以上 | 60,000円 |
| ■消費税:建築工事、設計監理等の役務の提供に対し課税される。契約金額の5%が税額となる。土地に対してはかからない。■登録免許税:建物を保存登記するときに必要となる。固定資産課税台帳価格の0.15%(軽減税率)、床面積は50u以上240u以内。但し、抵当権を設定する時、住宅金融公庫分は非課税となり、年金、民間(特別処置該当の場合)は債権金額の0.1%(軽減税率)となる。床面積の適用条件は保存登記と同じ。■不動産取得税建物の登記後に必要となる。課税標準額は家屋の価格より1200万円を減じた額、税率3%(軽減税率)、床面積40u以上200u以内。■贈与税以下の場合贈与とみなされて課税対象となる。@時価より著しく低い金額で財産を譲り受ける。A不動産等の名義を金銭の授受なしで変更する。B借用契約書がない、返済を証明するものがないなど書類が不備な借り入れ。課税金額は贈与額から60万円を減じた額となる。親または祖父母から住宅資金の贈与を受けたとき、300万円までは無税。それ以上の場合でも税負担が軽減される特例(住宅取得資金贈与の特例)がある。結婚後、20年以上の夫婦の間で居住用の財産の贈与がなされた場合、基礎控除60万円のほかに2000万円までの控除(配偶者控除の特例)が受けられる。■住宅取得促進税金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けた場合、6年間にわたって各年分の所得税額から一定額(当初3年間は最高35万円まで、それ以降6年目までは最高25万円まで)をその年の所得税から控除することができる。 |
| □省エネルギー |
| ■断熱材:外壁廻り、1階床下、2階天井廻り等、外部に接する部位には断熱材を使用します。断熱材とは素材の持つ空隙を生かして伝導熱量を少なくするもので、現在使用されているものは、発砲プラスチック、グラスウール、ロックウール等が一般的です。グラスウールやロックウールは微細な繊維が肺に入り込み、人体に悪影響を起こしうる可能性もあります。安全に配慮するならば、高発砲ポリエチレン系のものや炭化発砲コルク等の使用をお勧めします。断熱材は地域の気候条件により使用する材の厚さが異なります。寒い地方の建物に薄い断熱材を入れても性能を発揮できません。また、断熱材の施工後の壁体内の通気を十分に確保しなければ、建物の構造を保持できなくなります。■開口部:熱損失量の最も大きい部分が開口部です。断熱アルミサッシュ、ペアガラス、木製サッシュ等を使用し、開口部の断熱性能を高める工夫が必要です。■輻射熱暖房:床暖房は床に暖房設備を組み込んだもので、対流暖房と比較して快適な暖房感覚が得られるとともに、室温が低く保たれるために建物の熱損失量が少なくてすみます。また結露対策にも有効です。■自然エネルギー:太陽熱給湯システムや太陽光発電の採用は、建物を建てる時点でのコストは高くなりますが、生活するためのランニングコストを抑えることに寄与します。省エネルギー型の建物には、公庫融資の上で優遇処置があり、太陽光発電設備の設置には補助金の制度もあります。雨水を再利用して、日常生活に利用することも省エネルギーのひとつです。 |
| □住宅の価格 |
| ■適正価格:設計事務所で建物をつくる場合の施工費用はどの程度となるでしょう?施工費用は即答するのに窮する質問のひとつです。百人百様、欲しいものが異なるように、住宅の仕上材料や造作家具の個数によって施工費用はいくらでも上下します。また、建物の構造の違いによっても、施工費用は変わります。、クライアントの求めるものがある程度理解できてから、いづれの価格帯で設計を進めていくのかを判断し、作業を進めます。■45万円/坪〜200万円/坪:木造建物の場合、45万円/坪〜150万円/坪の価格帯の建物の実績があります。一般的には70万円/坪程度を目安として設計を進めています。当事務所では55万円/坪以下の価格帯の建物をローコストと判断しています。この価格帯では非常に禁欲的に建物の細部や仕上げを調整する必要があります。クライアントの方にも入居当初に必要のないものを削ってもらうことや、過剰な建物設備を避ける等の判断をしていただくこととなります。コンクリート造の場合は90万円/坪前後が通常の建物の価格帯です。75万円/坪以下はローコストとなるでしょう。■敷地の条件:建物を計画する敷地の条件によっても施工価格は変動します。軟弱な地盤や急傾斜地は地盤改良や土留めの擁壁等の工事のための施工費用の追加となります。また狭小敷地や変形敷地等は建物の資材置場の確保が困難になるために施工に工夫が必要となります。計画敷地までの道路幅員が6m未満の場合はトラックでの建物資材の搬入が難しい状況となり、人手による搬入費用が追加されます。いづれのケースでも設計と施工の創意工夫で困難は解消されますが、多少の工事金額の増加は考慮しておいた方が良いでしょう。 |
| □建築施工費に含まれるもの、含まれないもの |
| ■坪単価:、どの程度の坪単位当りの単価で建物が出来るかが、計画当初の建築費用の目安となります。坪単価とは1坪(約3.3u)当りにかかる建設費の値段です。たとえば坪当たり60万円の建物の場合、その建物の延床面積が40坪程度と想定すれば、40坪×60万円/坪=2,400万円の建築費用を要する建物となります。■施工費に含まれないもの:必要な諸室の合計面積を割り出し、さらに床面積当りの坪単価が想定出来れば、計画する建物の建築費用の概算が算出できます。しかし実際には、坪単価に含まれていない工事が存在しているのです。坪単価に含まれていない諸費用は@設計監理料、A施工費にかかる消費税、B建物や土地取得に要する各種税金(全体費用の2〜5%程度)、C移動式家具(テーブル、ソファー、置き家具、ベッド等)費用、カーテン、ブラインド等の費用、外構工事(本体建物とつながっていない駐車場、敷地周りの塀、庭の植栽等)費用、D式祭費(地鎮祭、上棟式の諸費用)、E現存建物がありその建物の解体が必要な場合は解体工事、です。これらは別途に予算を見ておかなければいけません。■施工費に含まれるもの:簡単に言えば、施工費に含まれる工事費用とは、新しい建物に引っ越した際に、すぐにでも生活できる最低限のものが揃っていることです。建物本体、冷暖房設備、照明器具設備、給排水衛生器具設備、電気設備、造作家具、電話設備、インターホン設備、換気設備、テレビ配線設備、ガス設備、カーテンレール取付、等々の工事が含まれています。当然のことながら敷地内の給排水工事や電気の配線工事もすべて含まれます。 |
I TRES ARCHITECTS & PLANNERS
イトレス一級建築士事務所・建築設計事務所
〒102-0084 東京都千代田区二番町1-6-301
TEL:03-3239-9251 FAX:03-3239-9252
e-mail