
僕自身は所有権移転の登記は行いましたが、記述する旧数字文字などに戸惑い時間がかかりました。基本的には本人の申請手続きは認められているので、親切に教えてくれます。

住宅建築に伴う表示・保存登記及び抵当権設定登記の事例
住宅建築に伴う表示・保存登記及び抵当権設定登記について、僕の同僚が自ら手続きを行った例について紹介します。
手続きを開始したのは、H11.4.12からのことでした。私の手続き条件は、以下のものです
<設定の条件>
| 建物 |
建築確認手続きの一つ検査済証を受ける。(3/12)
建坪約32坪、瓦葺き2階建て(引越は3/27でした。) |
| 土地 |
親の土地であり特に手続きはしていない。ただし、受託建設費を確保するための抵当権を設定した。 |
| 抵当権設定 |
今回の設定は、銀行に借入を行うときの条件として、住宅建築完了後に抵当権を設定するものであり、当初は土地のみの抵当権設定に対して、追加抵当権を設定するものである。 |
なお、土地の抵当権設定は、銀行で行い、借入に必要な経費は以下のとおりでした。(例:A銀行に6,000千円を借入した場合の手数料
)
| 抵当権設定費用 |
38,000円 |
→自分で手続きすればロハとなる。 |
| 登録免許税 |
24,000円 |
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| 計 |
62,000円 |
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<手続きの経緯>
| 日付 |
内容 |
| 3月末 |
銀行に抵当権設定について、本人が行っていいか確認をする。
→了解を得ると同時に、手続きに関する委任状、契約書をいただく。 |
| 4/15 |
法務局(岡崎支局)に表示登記の手続きをする。
事前に得られた情報により、申請書を作成し提出すると共に、手続きの書き方の見本をコピーしてきた。(保存、表示、抵当権すべて)また、保存登記申請書に記入する課税価格基準単価(67千円/m2)、登録免許税率(1.5/1,000)等を確認する。
・保存登記と抵当権設定登記は、同日に申請が可能であることが解った。 |
| 4/16 |
法務局よりTELで書類の不備を指摘される。
・建築確認申請と一部変更が有り、完成確認書が変更されていたにもかかわらず、当初の建築確認図面を出してしまった。このため図面の差し替えを要求された。そのほかにも書類の訂正が有るので一度来てほしいと言われた。
・図面の書き方(@隣地番地の記入 A面積の算出において計算段階は少数第2位まで) |
| 4/20 |
指摘された事項について修正を行い差し替えを行うため法務局に行った。また、保存及び抵当権設定書類を簡単に審査して頂けた。
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4/30
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表示登記が完了したので法務局に書類を取りに行く。
・同日に市役所に行き租税証明書の交付を受ける。表示登記において減税措置を受けるために必要である。また、この書類は表示登記が終わったことを証明する書類(表示登記済み書類の写し)が必要であり、表示登記完了後でなければ交付されない。
・同日付けで保存及び抵当権設定書類を法務局に提出
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5/10
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保存及び抵当権設定登記の書類不備を修正に法務局へ行く
・表示登記に記入する租税金額を算出する対象面積を当初の建築確認時の面積で計算してしまっていた(単純ミス)。
・その他記入漏れ等を訂正し、書類の訂正部には押捺した。
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5/13
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保存登記、抵当権設定が完了したので法務局に取りに行く。
・その時に、建物登記簿謄本の写しをいただく。 |
<申請に要した日数と経費>
法務局に通った期間と日数は、4月15日に初めて法務局に行ってから5月17日に総て完了するまでに合計で5回足を運んだ。
| 表示登記 |
|
0 |
備 考 |
| 保存登記 |
措置法72条証明書 |
1,300 |
住宅用家屋証明書(市役所にて申請) |
| 登録免許税 |
13,800 |
| 建物登記簿 |
1,000 |
| 抵当権設定 |
登録免許税 |
1,500 |
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| 計 |
17,600 |
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<必要書類>
| 1.表示登記 |
申請書正・副、建物平面図及び各階平面図(指定書式有り)、所有権証明書(建築法の検査済証) |
| 2.保存登記 |
申請書正・副、住民証明書、租税措置法72条の証明書、 |
| 3.抵当権設定 |
申請書正、原因証書(不動産抵当権設定証書写し・不動産抵当権追加設定証書、登記済書、印鑑証明書、代理人権限証書(銀行側の委任状)、資格証明書(銀行側)、住民票、土地登記簿謄本写し
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<感想>
申請は比較的簡単であり、法務局の担当者も親切に対応してくれた。また、個人で書類を用意するには、休暇等をうまく取って手続きを行わなければならないが、最速で手続きを行えれば、表示登記から抵当権設定まで1ヶ月はかからないと思います。

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