農地転用手続
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岐阜県中津川市の例を紹介します。農業委員会によって違う場合があります、実際行われる場合はその土地を所管する各地の農業委員会に問い合わせして下さい。

農地転用許可申請の手続きについては農地の区域条件によって申請条項が違います。僕の場合は購入した土地が農業振興地域内でしたので、農業振興地域内の農用地除外を行ってから農地法5条申請を行いました。 市街化調整区域や市街化区域の場合は、農地法5条申請を行います。

順番としては、各市町村長あてに「農業振興地域内の農用地除外申請」を行い、許可がでたあとに「農地法5条申請」を県知事宛(4ha以上は大臣)に行います。農業振興地域内の農用地除外 申請は年に1回しか行わないのでタイミングが悪いと数年かかります。提出窓口はともに各市の農政課となります。

(市街化調整域)(市街化区域)

1. 農地を耕作する目的で所有権を移転したり、賃貸借する場合 3条申請
2. 農地を農地以外(農家住宅、資材置場、駐車場等)に転用 4条申請
3. 所有権の移転もしくは賃貸借をした上で、農地以外に転用 5条申請

(農業振興地域農用地)

原則として農地の転用は認められません。 農業振興地域除外申請

1.農業振興地域からの除外を申請します
農業振興地域内の農用地除外要望に係る添付書類

提出書類 提出部数 備考
農用地除外要望書 1部 詳細に記入すること
登記簿謄本 1部 交付場所:法務局(有料)
地番を表示する図面
(字絵図の写)
2部 交付場所:法務局、市税務課または各支所(有料)
希望申請地を(赤色)で囲むこと
隣接地目及び所有者を記入すること
位置及び付近の状況を表示する図面 2部 住宅地図使用可
希望申請地を(赤色)で囲むこと
確約書 1部 (転用許可後の変更を行わない旨の書面)
参考様式第1号
(隣接地が農地の場合)
隣地承諾書
1部 参考様式第2号
現況写真 2部 希望申請地を、3方向からそれぞれ撮影した もの(台紙に合わせてカットして下さい)
参考様式第3号
平面図及び配置図 2部 増築の場合は現況建物も含み、明示すること
(農家住宅500u、分家住宅330uを超える場合)
理由書及び面積計算書等
1部
(住宅(新築・増築)の場合)
入居家族構成のわかる書面
1部 入居予定者全員の住民票の写し等
(土地改良事業地区内の場合)
事業関係改良区理事長の同意書
1部 各関係改良区へお尋ね下さい
その他、特に指示した時はこれに関する書面
※登記簿謄本・住民菓を除き、提出書類はA4叉はA3サイズでお願いします。

農業振興地域除外申請:記入例をダウンロード 文書形式はドキュワークス

農業振興地域からの農用地からの除外について(一般管理)
中津川市農政課

当市では、農業振興地域の整備計画を定めその地域内で、補助事業や融資など各種の事業を行い、農業の健全な発展と、合理的な国土の利用を図っています。
そのために、地域内であれば、自由に地目を変更できなくなっており、無秩序な開発や、農地の荒廃の抑制を行っています。
しかし、最近における社会、経済情勢の著しい変化に伴い、土地利用の見直しの機会が増大してきているのも事実です。
このような事態に対処するため、概ね年に1回農振地域の農用地からの除外(農振除外)要望の受付を行っています。
本年は下記の日程で行います。
平成8年度の場合 要望受付期間:平成8年3月18(金)〜4月30目(火)

除外の希望がある場合は、土地の位置、地番等が明確となる図書(登記簿謄本、字絵図は必須)を持参のうえ、農政課までご相談にお越しください。今回の除外は「一般管理」による除外となりますので、農業を振興するための緊急を要する案件に限られ、大きな面積の転用を案件は不向きとなります。

除外面積の目安 : 農家住宅:500m2以内 分家住宅:330m2以内

農振除外を要望される場合は次の条件を満たして下さい。
1.土地の条件
(1)宅地又は山林等の集団(集落)に接続して行われる除外であること。
(2)宅地又は山林等の集団(集落)の中に介在する農用地の除外であること。
(3)谷地田等土地条件が劣悪で、生産性の著しく低い農用地の除外であること。

2.除外の基準
次に掲げる要件のすべてに該当するものについてのみ除外の要望を検討します。
(1)除外しようとする土地以外に、農用地区域外の土地で代替地がないこと。
・新たに除外しなくても除外地が既にあれぱそれを利用すること
・山林や宅地があればそれを利用できないか検討すること
(2)土地等変更後の農用地区域の利用上の支障が軽微であること。、
・転用により農業用排水路が改廃されたり、周辺の農地の日当りが悪化しないようにすること。
(3)農用地区域の集団性が保たれるものであること。また、除外後土地利用の混在が生じないこと。
・農地の連たん性を損わないこと
・農地の真ん中に新たに建物等が出現しないこと
(4)変更後(転用後)の土地利用の混在が生じないこと。
・周辺農地の農業の効率が低下しないこと
(5)国又は県の直轄又は補助による土地改良事業、農用地開発事業、農業構造改善事業等によって土地整備事業を実施中又は当該事業完了後8年未満の優良農用地区域内の農地でないこと。

3.計画性
いつごろ、どのように利用するのか、明確な計画が必要。
例えば、土地の位置、形状、自然条件、農業者の経営意欲等の条件からみて、農業の利用上適当でない土地であっても、除外理由が明確でないものは対象となりません。
(農地とし亡耕作することが困難だから除外したいという理由では、要望は受けることができません。)

4.除外後の、農地転用等の許認可の可能性
除外後、農地転用等の許認可が必要

(これらの許可基準は農振除外基準とは異なりますので、農振除外ができたからといって農地転用等が許可されるとは限りません。農地転用及びその他の許認可がされる目的、面積なのか事前に検討しておくことが必要です。)
問い合せ先 市役所 農政課 企画係 tel66-1111内線253・254

2.農地法第5条の規定による許可申請書
農地の転用(農地法第3条・4条・5条)については、許可が必要です。無断で許可を受けずに転用した場合、農地法違反として工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。また、罰金と罰則の適用があります。 農地の転用とは、農地を住宅や山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。

農地を持たない者が農家から農地を買うことは出来ないので、転用してから売買が成立します。今回の場合は、自宅用地に購入するので「 農地以外にする目的で売買」するので農地法第5条転用となります。

許可が出るまで
 申請(毎月指定日締切) → 農業委員会総会資料作成 → 現地確認 → 業務打合 → 農業委員会総会(毎月上旬) →県知事に進達(毎月指定日締切) → 知事許可 → 申請者へ許可書送付

第5条の規定による許可申請書:記入例をダウンロード 文書形式はドキュワークス
 


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最終更新日: 2002/01/06