2.農地法第5条の規定による許可申請書
農地の転用(農地法第3条・4条・5条)については、許可が必要です。無断で許可を受けずに転用した場合、農地法違反として工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。また、罰金と罰則の適用があります。
農地の転用とは、農地を住宅や山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
農地を持たない者が農家から農地を買うことは出来ないので、転用してから売買が成立します。今回の場合は、自宅用地に購入するので「
農地以外にする目的で売買」するので農地法第5条転用となります。
許可が出るまで
申請(毎月指定日締切) → 農業委員会総会資料作成 → 現地確認 → 業務打合 → 農業委員会総会(毎月上旬)
→県知事に進達(毎月指定日締切) → 知事許可 → 申請者へ許可書送付
第5条の規定による許可申請書:記入例をダウンロード 文書形式はドキュワークス