2004年1月
知事の住民票問題 長野市、課税権を主張
泰阜村に協議申し入れ 行政訴訟も辞さず
長野市の鷲沢正一市長は二十七日、田中知事が住民票を同市から泰阜村に移した問題について
「(実際は)長野市に住所があり、住民税は長野市が課税すべき」
などとする文書を泰阜村に送付、同村に協議を申し入れたことを明らかにした。
協議が不調に終わり、知事決定で住所や課税権が泰阜村となった場合は、行政訴訟も辞さない構えだ。
市市民税課などによると、泰阜村に送付した文書は、
- 〈1〉住民基本台帳の記録の正確性の確保についての照会
- 〈2〉住所認定に伴う住民税の課税権についての協議
- 〈3〉選挙人名簿からの抹消事務に伴う選挙資格の確認
――の三通。
いずれも二十六日付で郵送し、回答期限を二月五日とした。
市はこの中で、住民税の課税権を同村が主張する場合、その根拠を示すよう求めた。
また、県は、住民税の課税資料となる給与支払報告書を今月中に泰阜村に提出する予定だが、長野市は、同村がこれを受領した日から五日以内に、長野市に回送することも求めた。
鷲沢市長はこの日の定例会見で、
「知事は法令・規則を順守し、市町村の適切な運営を指導、監督する立場にある。多大な影響力もあり、県民が自由に住民票を移すと、市町村が混乱する。市長として放置するわけにはいかない。速やかに住民票を本市に移していただきたい」
と述べた。
これに対し、泰阜村の松島貞治村長は
「長野市の主張は理解できるが、村としては田中知事の住民票があるので当然課税する。正式に文書で回答するが、長野市との協議には応じたい」
と話している。
協議が不調に終わった場合、住民基本台帳法に基づき、知事本人が課税地がどちらかを決める。
泰阜村に課税権があると決定された場合の対応について、同市市民税課の竹内徳幸課長補佐は
「現段階では生活の本拠地は長野市にある。不服申し立て(行政訴訟)をしたい」
としている。
1月28日
読売新聞
2004年2月
知事の選挙人名簿資格 泰阜村選管が登録決定
村長は住民税課税権も主張
田中知事が住民票を長野市から泰阜村に移した問題を巡り、同村選管(木下朝智加委員長)は二日の臨時会で、知事は村の選挙人名簿へ登録される資格があると判断、次回登録日の三月二日に登録することを決めた。
被登録資格について確認を求めている長野市にも、こうした内容で回答する方針だ。
同市選管は
「名簿への被登録資格は当市にある」
と主張しており、双方の見解は真っ向から対立している。
選挙権について、公職選挙法第九条では
「三か月以上市町村の区域内に住所を有する者」
と定め、「住所」は、生活の本拠を指すとされている。
泰阜村選管では、
- ▽村に住所を定めたいという知事本人の意向が強い
- ▽回数は少ないが村や地区の行事に参加しており、架空の住所ではない
――ことから、知事は泰阜村に生活の本拠があると判断した。
一方、長野市選管は
「知事の生活の本拠は今も長野市にあり、名簿への被登録資格も当市にあると考える。正式に(回答)文書が届いてから対応したい」
と話している。
知事は、昨年十一月投票の衆院選では、転出後三か月未満のため長野市に選挙権があったが、投票所入場券は転出先の泰阜村の住所に送付され、同市役所で不在者投票を行った。
同村の松島貞治村長は二日、読売新聞の取材に
「知事本人の強い意思があり、地区住民も知事を村民として認めている」
とし、
「住民票も、住民税の課税権もこちらにある」
と話した。
このため、知事の住民票、課税権、選挙人名簿の被登録資格の三点について、
「泰阜村側にある」
と回答する見通しが強まった。
2月3日
読売新聞
知事の泰阜村転入問題 課税権と選挙人名簿被登録資格「村側にある」
長野市に回答書送付 双方の対立鮮明に
田中知事が住民票を長野市から泰阜村に移した問題を巡り、長野市から住民税課税権など三点に関する回答を求められていた泰阜村四日、住民基本台帳の記録の正確性について、
「(具体的に審査し)居住の事実を確認した」
としたほか、課税権と選挙人名簿へ登録される資格の二点に関して
「泰阜村にある」
として、課税・登録する方針を記した回答書を市側に送付した。双方の対立が際立ってきた格好だ。
松島貞治村長はこの日、回答内容を記者会見で公表し、
<
「知事本人の明確で強固な居住の意思がある」
「地区住民が知事を一区民として受け入れている」
という従来の主張を繰り返し、
<
「長野市長にご理解いただきたい」
と話した。
問題の争点になっているのは、地方税法や公職選挙法など関係する法律の「住所」を意味する「生活の本拠(実際の生活場所)」が、市と村のどちらにあるか――という点。
泰阜村は、それぞれの回答について根拠を示した。
それによると、住民基本台帳への記載を巡り、居住の実態があるか審査したかどうかについては、知事の家主に当たる松島村長が
<
「自分で自分に確認した」
と説明した。
課税権と選挙人名簿の被登録資格の根拠については、知事が地区の区費の半年分約六千円を払っていることなどを挙げ、
<
「村の行事(運動会)に参加し、金銭的な負担をしている」
などとして、生活の本拠は
<
「村にある」
とした。
また、泰阜村は今後、課税権について長野市との協議に応じる意向を示している。
だが、協議が不調に終わった場合、知事の住所の決定は、住民基本台帳法の規定によって、知事自身に委ねられるという異例の事態になりかねない。
知事に対する住民税の課税は、通常なら五月からになるが、協議が長引けば、それ以降にずれ込む可能性がある。
また、村の選挙人名簿に登録された場合、夏に行われる参院選から、知事は村内の投票所で投票することになる。
村の回答について、長野市の鷲沢正一市長は、
<
「(知事の)意思が、根拠になるのか」
と疑問を呈し、さらに、市と村が対立していることに関し、
<
「こんな原因を何でつくる必要があるのか――と言いたい」
と述べ、問題の発端となった田中知事の行動を批判した。
2月5日
読売新聞
知事の泰阜村転入問題 村の回答に長野市反論
市長「知事のやり方は遺憾」と批判
田中知事が住民票を長野市から泰阜村に移した問題を巡り、村からの回答書が送付されたことを受けて、長野市の鷲沢正一市長は五日、記者会見し、
<
「回答内容はある程度予想されたもの。長野市は法令に従って事務手続きをする」
と述べ、
<
「知事の住所は市側にある」
という主張を繰り返し、村の回答に反論した。
村側は回答で
「知事の住所が村にある」
という理由について
<
- ▽住民票がある
- ▽村の行事に参加した
――ことなどを挙げたが、長野市市民課の山本欣一課長は、
<
「居住する客観的事実が確認できない」
とし、さらに市の住民基本台帳の正確性を保つため、
<
「(村長に居住の実態などの)調査を依頼する」
とも述べた。
一方、住民税の課税権について、市民税課の吉川信幸課長は
<
「住民税は、税負担を通じて地方自治体の行政への参画を期待するもの。納税者が自由に納税先を選択できる制度ではない」
とした。
鷲沢市長は
<
「泰阜村と対立するつもりは全くない。知事がこういうことをすると、泰阜村としては否定しにくい。やむを得えず、ああいう回答になったのではないか。お気の毒だ」
と、村の立場に一定の理解を示した。
その上で、
<
「必要のない波風を起こす知事のやり方、行動は遺憾。今からでも速やかに住民票を本市に移していただきたい」
と知事を強く批判した。
2月6日
読売新聞
「選挙人登録で 泰阜村に感謝」 住民票問題で知事
田中知事の泰阜村転入問題を巡り、長野市と同村が住民税課税権と選挙人名簿登録を主張する異例の事態になったことについて、知事は六日の会見で、
<
「(村が)選挙人(名簿への)登録を認めてくれたことに大変感謝している」
と述べた。
鷲沢正一・長野市長が、混乱を引き起こした知事の行動を「遺憾」と批判したことについては、
<
「手元に文書が届いていない」
としてコメントを避けた。
2月7日
読売新聞
長野市、催告書などを送付 田中知事へ「泰阜村居住確認出来ず」
長野市から泰阜村に住民票を移した田中知事の住民税課税権や選挙権について、同市が
<
「実際の住所は本市にあり、本市に帰属する」
と主張している問題で、長野市は十日、知事本人に対し、住民票を同市に戻すよう求める催告書と、両市村での生活実態について照会する文書を送付した。
催告書では
<
「泰阜村に照会したところ、回答内容からは、泰阜村に居住している客観的事実を確認できなかった」
と説明。
<
「すみやかに事実と合致した住所に関する届け出をされるよう通知する」
などと求めた。
照会文書では、知事が
<
「村に払いたい」
として住民票を移す動機となった住民税について、
<
「納税者が納税先を選択できる制度になっていない」
と指摘したうえで、長野市と泰阜村でのふだんの生活実態に関する照会票を添付し、二十日までの回答を求めている。
また、同市は十日、知事の住民登録や住民税の課税権、選挙権について、再協議を申し入れる文書を泰阜村に送った。
2月11日
読売新聞
田中知事転入問題で泰阜村長「回答、前回と同じ」
田中知事の住民票移転問題を巡り、長野市から住民税課税権や選挙権について再照会を受けていた泰阜村の松島貞治村長は十三日、村議会全員協議会で、
<
「再協議には応じるが、基本的には前回(の回答)に沿ったお答えをしたい」
と述べた。
村選管も読売新聞の取材に対し、
「三月二日に選挙人名簿に登録する方針は変わらない」
としており、両者の主張は平行線をたどる可能性が強まった。
長野市の再照会では、課税権の再協議を申し入れたほか、転入届の受理をどのように行ったかを質問している。
松島村長は、回答期限の十六日午前、最終的な内容を詰め、同日中に回答する見込み。
2月14日
読売新聞
田中知事転入問題 長野市の再照会、泰阜村が回答送付 依然、見解対立
田中知事の住民登録と選挙権について、泰阜村は十六日、知事が村民だと判断したことに関する長野市からの質問に対し、回答書を送付した。
再協議を申し込まれた住民税課税権については、市側からの期日の指定を待つなどの理由から、特に回答しなかった。
前回の回答と同様、市と村の見解は対立したままだ。
市側の照会は、住民登録をどのように行ったかなど八項目。
村側は、
- ▽事務処理要領に従って審査した
- ▽村に「居住」と判断しており、疑義が生じない限り調査の必要はない
――などと回答した。
一方、選挙権について、長野市選管は、前回村選管が示した根拠に、さらに具体的な説明を求めた。
これに対し、村選管は
- ▽村の住民基本台帳に登録されており、実際の住民である
- ▽行事への参加は、一般的な生活の一部
- ▽本人の意思は主観的事実のひとつで、客観的事実等と総合的に判断していきたい
――とした。
2月17日
読売新聞
知事住民票移転問題 選挙人名簿抹消認めず 長野市選管が方針
長野市から泰阜村に住民票を移した田中知事の選挙権について、同市選管は十七日、知事の生活の本拠は同市にあるとして、転出に伴う選挙人名簿からの抹消を認めない方針を決めた。
近く村側に対し、三月二日の選挙人名簿への定時登録をしないよう要請する。
しかし、村側も登録する方針で、一時的に二重登録となる可能性が強まった。
この日の定例委員会で、知事の住所が従来と変わらず、泰阜村による住所認定の具体的理由も説明されていないことを確認した。
山口文男委員長は記者会見し、
「定時登録日までに泰阜村に出向き、登録しないようお願いしたい」
と述べた。
2月18日
読売新聞
田中知事の選挙権 対応協議も平行線 長野市、泰阜村の両選管
田中知事の選挙権人名簿への被登録資格を、長野市と泰阜村の双方が主張している問題で、同市選管事務局の松本至朗局長補佐ら二人が、同村選管事務局を訪れ、対応を協議した。
住民税課税権問題と同様、知事の住所がどちらにあるのか決める必要があり、この日は結論が出ず、さらに協議を継続する。
松本事務局長補佐は村選管に、知事を選挙人名簿から削除せず、「転出」表示も取り消すと主張。
村選管の木下忠彦書記長も
「三月二日(の定時登録日)に知事を登録する方針に変わりない」
としたが、互いに、協議を継続して決着をつける点では一致した。
協議では、総務省の判断を仰ぐ考えや、
「事務局だけでは解決できない」
として、双方の選挙管理委員同士で話し合いを持つ、という意見も出された。
2月20日
読売新聞
住民票問題で田中知事、長野市に回答書 「泰阜村の住民」
田中知事が長野市から泰阜村に住民票を移した問題で、同市が知事本人に回答を求めていた住民票異動後の両市村での生活実態について、知事からの回答書が二十三日、同市に届いた。
同市市民税課によると、知事はこれまで通り「泰阜村の住民」であることを主張したという。
2月24日
読売新聞
長野市 知事の住所認定で泰阜村に「最後通告」
田中知事が長野市から泰阜村に住民票を移した問題で、長野市は二十五日、知事の住所が同市にあると認定し、村側の住民票を抹消するよう求める文書を泰阜村に送付した。
住民税課税権と合わせた事実上の「最後通告」で、さらに主張がかみ合わなければ、住民基本台帳法に基づき、知事本人に裁定を求める方針。
認定理由について、同市市民課などは、
- (知事は)県庁から徒歩約十分のマンションに入居し、生活の本拠としている
- 村への転入届出後も生活の本拠は変わっていないことが複数の関係人の調査で確認できた
- 知事の居住実態について客観的な事実が示されず、生活の本拠が泰阜村にあるとは認められない
――などとしている。
その上で、村に対し、異議があるときは住所について客観的に確認できる具体的資料を添え、三月五日までに回答するよう求めている。
2月26日
読売新聞
2004年3月
知事の選挙権「二重登録」
泰阜村 「知事の意思通り」 長野市 「生活拠点こちら」
長野市から泰阜村に転出した田中知事の選挙人名簿被登録資格を、同村と長野市の双方が主張していた問題は、二日に村選管定例委員会で登録が決定したため、市と村が二重登録し、知事の選挙権が両方に存在する異例の事態に発展した。
両選管は、今後も協議を継続して夏の参院選までに解決を図る考えだが、互いに相手側の対応を非難するなど、泥仕合の様相を見せており、溝は深まるばかりだ。
「知事の意思の通り、本日登録することを決定しました」。
一時間近くかかった二日の定例委員会後、記者会見した泰阜村選管の木下朝智加委員長は、これまでの方針通りの結論に至ったことを淡々と説明した。
委員会では、事務局から
「次回(六月)の定時登録や選挙時に登録する方法もある」
と、先送りする選択肢も示されたが、委員たちは従来の姿勢を変えず、満場一致で登録を決定した。
木下委員長は、
「誰でも(転入後)三か月過ぎれば登録してきた。田中知事だからと言って変えることはできない」
と、通常の扱いであることを強調。
公職選挙法の規定で、三日から七日までの選挙人名簿の縦覧期間中に異議申し立てがあった場合も、姿勢を変えない意向を示した。
知事が泰阜村を訪れた回数が少なく、
「生活の本拠といえない」
という指摘に対しては
「地区の行事に参加し、住民として勤めを果たしている」
と反論。
「私たちは十分議論してきた。(抹消しなかった)市側に問題がある」
と村側が正当であることを訴えた。
一方、長野市選管は同日夕、村選管に直接電話を入れ、登録を確認した。
報告を受けた山口文男委員長は
「やむを得ないね。特に異論はなかったの?」
と渋い表情。
記者会見では
「村選管には、(登録しないよう)慎重な対応を申し入れてきたが、誠に遺憾。知事の生活の本拠が市外と認められない以上、登録抹消を認めるわけにはいかない」
と、こちらも正当性を主張した。
また、鷲沢正一市長は、記者団に対し
<
「予想された事態。冷静に受け止めておくより仕方がない」
とコメント。
<
「知事の望むように現在の法制度はなっていない」
と改めて知事の行動を非難した。
これに対し、田中知事は
<
「私は泰阜村の村民であり、長野市は転出を認めている」
として、市側の対応について
<
「後からじゃんけんを出すようなもので、大変悲しく思う」
と批判した。
3月3日
読売新聞
泰阜村が長野市に照会文書を送付 知事の住民票移転問題
田中知事の住民票移転を巡り、長野市から三度目の照会を受けていた泰阜村は四日、
「回答作成の参考にする」
として、市に照会文書を送付した。
- 市の主張の根拠となる住所認定に関する判例の事例と、知事のケースが一致するか
- ▽居住・移転の自由を定めた憲法の規定を市はどう解釈するか
――など五点を尋ねている。
3月5日
読売新聞
住民票問題で知事批判「裁定者が当事者に」
田中知事の住民票問題で、萩原氏は知事自身が自分の住所や課税権を決定することについて、
<
「本来、市町村間の争い事の裁定者である知事自身が争い事の当事者になっている」
と批判した
住民税は、行政サービスの受益者負担として居住する自治体に支払う税金。
萩原氏は知事が数日間しか村に滞在していない点を指摘、
<
「知事が出すごみは泰阜村で処理しているのか。長野市にいるとき救急車や消防車は泰阜村にお願いするのか」
と疑問を示した。
田中知事は
<
「単身赴任者や学生は同様のことが生じてくる。泰阜村と長野市の協議を見守らせてもらう」
と述べた。
3月5日
朝日新聞http://mytown.asahi.com/nagano/news.php?k_id=21000269999990602
6人が異議申し立て/知事の二重登録問題
田中康夫知事が下伊那郡泰阜村に転入届を出し、同村と長野市が選挙人名簿に知事を二重登録した問題で5日、県内の有権者6人が村選挙管理委員会に異議申し立てをした。
村選管は8日までに申し立てが正当か否かを決め、申立人に通知する。
申立人は決定に不服があれば、通知を受けた日から7日以内に決定取り消しを求めて提訴することができる。
裁判所は「百日裁判」を行い、どちらに選挙権があるかの判決を下す。村選管によると、6人は同村以外の県内有権者という。
◆ ◆ ◆
一方、長野市の市民課は泰阜村から送付された問い合わせ文書を受け、5日付けで回答文書を送った。
村からの文書は「長野市の解釈は一方的」などとして、村の転入届に市が指揮、監督する権限を持つ根拠を示すよう求めていた。
これに対し、市は
「調査行為について指揮、監督した事実はない」
などと反論する文書を郵送、2月25日に申し入れた「住所認定に関する協議」の回答を、今回郵送した文書が村に届いた翌日を期限として求めた。
3月7
朝日新聞http://mytown.asahi.com/nagano/news.php?k_id=21000269999990604
知事の「二重登録」問題 異議申し立て棄却 泰阜村選管
「生活実態、村にある」
田中知事が長野市と泰阜村の選挙人名簿に二重登録された問題で、県内の有権者六人が村に行った登録抹消を求める異議申し立てについて、村選管は八日の臨時会で、申し立てが正当か否かを審査した結果、正当と認めずに申し立てを棄却する決定を出した。
村選管は、棄却の理由について、
「(知事は)自治会などの活動にも参加し、本人の意思で住民票を移動させたことから、生活実態が村にある」
としている。
公職選挙法の規定では、異議申し立ての棄却決定に不服がある場合、選管を相手取り、決定の通知を受けた日から七日以内に行政訴訟を起こすことができる。
また、村は、住民票と住民税課税権の所在についての長野市への回答は九日に行う。
一方、長野市は八日、実際の生活場所を示す「生活の本拠」について、再度知事本人に照会する文書を送付した。
村への住民票移転前後の日常生活の中心地や公務場所などを質問している。回答期限は十八日。
3月9日
読売新聞
知事裁定要求へ 長野市 知事の住民票移転問題
泰阜村が拒否回答
田中知事の住民票移転問題で、泰阜村は九日、村側の住民票抹消と住民税課税権を長野市側に認めることを求めていた長野市の事実上の「最後通告」に対し、いずれも拒否する回答を送付した。
市は同意が得られない場合、住民基本台帳法に基づき、住所について今月末にも知事裁定を求める方針を示しており、田中知事が自らの住所を決定する異例の事態になる可能性が出てきた。
回答の中で、知事の住所が村にある理由について
「(知事)本人の居住の意思」
などを挙げた。
課税権については、
「知事が地区の行事に参加している」
などを内容とした二月初めの市への回答の通りとした。
松島貞治村長は、
「知事という要職にあることを考えれば、十分村民としての役割を果たしている」
と話した。
3月10日
読売新聞
知事の「二重登録」 泰阜村選管を提訴へ
抹消求めた長野の有権者「棄却決定は不当」
田中康夫知事が長野市と
泰阜 村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、同村選管に登録抹消を求める異議申し立てを棄却された長野市内の有権者五人が十二日、村選管を相手取り、棄却決定の取り消しを求める行政訴訟を起こす方針を固めた。週明けに、長野地裁に提訴する。
提訴するのは、異議申し立てを棄却された長野市在住の男女六人のうち五人。
関係者によると、申立人は、県のホームページなどで公開されている知事の日程表などから、知事の生活の本拠が村にはなく、現在も長野市に住所があると主張。
選挙権も長野市にあり、村選管の棄却決定を不当としている。
六人は今月五日、公職選挙法に基づき、村選管に知事の登録の取り消しを求める異議申し立てを行ったが、八日に棄却された。
公選法では、異議申立人が、選管の決定に不服がある場合、決定の通知を受けた日から七日以内に選管を相手取り提訴することができる。
地裁は百日以内に判決を下す「百日裁判」で、どちらに選挙権があるかを審理することになる。
3月13日
読売新聞
※ 泰阜村選管を提訴へ 知事の「二重登録」 異議申し立て長野の有権者 読売長野
この問題を巡る裁判は、たぶん二段構造で展開することになるでしょう。
ひとつは、有権者が起こすこの裁判で、もう一件は、長野市が起こすだろう裁判です。
康夫ちゃん自身が県知事として居住地を判断する決定権を持ちますから、彼は自分の好きなように「泰阜村」に決めるでしょう。
長野市はこれを看過できないわけです。
長野市だって、県内での過疎と集中化で肥大化して行った街ですから、市民の半数以上は、周辺の郡部からの出身者でしょう。
もしこれがお咎め無しなら、市民の相当数が本籍地に住民票を戻す恐れがある。だから長野市は裁判を起こすしかない。
さて、泰阜村は明日にも弁護士を雇わねばならない。康夫ちゃんの住民税の納税額を推定しても、間違いなく裁判費用で足が出ます。
あの村長さんは、たぶんそんなことまで考えずに受け入れたんだろうけれど。もちろん、その当てにしている住民税だって、一銭も入りはしない。
これは泰阜村村長の、見事な計算違いです。
彼は来年の今頃、裁判費用の支出を巡って議会でみっともない答弁を強いられるかも知れないし、村民からも、要らん裁判で無用の出費を強いたと、損害賠償を求めて訴えられる恐れすら有る。
もちろん同じことが長野県にも言えて、康夫ちゃんは県費で弁護士を雇う権利があるわけですね。
勝ち目が無いことは解りきっているけれど。これは彼の権利だから仕方ない。
そうすると、その、たぶん下を見ても数百万円の弁護士費用がまた県費から出て行くわけです。
無論最終的には、これも県民が県知事を訴えることは出来るけれども、認められるかどうかは怪しい。
何しろ、県知事の権能を巡っての判断になりますから。
そうすると、こんなに下らない知事の我が儘と、住民税欲しさの下心で法理を無視する村長の身勝手で、村民県民は、またしても税金の無駄遣いに泣かされることになる。
来週にも決定申し出へ 長野市 知事の住民票問題
田中知事が長野市から泰阜村に住民票を移した問題で、
<
「実際の住所は変わっていない」
と住民税課税権や選挙権を主張していた長野市は来週中にも、公人としての知事に対し、住民基本台帳法に基づく住所の決定を求める方針を決めた。
知事本人に求めていた両市村での日常生活に関する照会に対し、田中知事が十九日、改めて
<
「私は泰阜村の住民」
と回答したため。
泰阜村との協議は既に不調に終わっており、長野市は泰阜村に通知した上で、知事に住所決定を申し出ることを決めた。
知事は申し出を受けてから六十日以内に住所がどちらにあるかを決定する。
長野市は、知事が泰阜村を住所と決めた場合、公人としての県知事を相手取り、決定取り消しを求める行政訴訟を起こす方針。
この問題をめぐっては、両市村選管が田中知事を選挙人名簿に二重登録したため、長野市内の有権者六人が泰阜村選管に異議を申し立てた。
このうち五人は、申し立てを却下した村選管を相手取り、長野地裁に行政訴訟を起こしている。
3月20日
読売新聞
知事に住所決定求める 泰阜村と判断なら訴訟へ
田中知事の住所を巡り、泰阜村と長野市が対立している問題は、同市が二十六日、住民基本台帳法に基づく住所決定を求める申出書を知事本人に提出したことで、自分の住所を自分で決定する異例の事態に発展した。
知事が「泰阜村」と判断した場合、市は訴訟を起こす。
選挙人名簿二重登録問題に続き、知事の住所認定を巡る二つめの行政訴訟が起こされる可能性が出てきた。
この日朝、長野市の山本欣一市民課長が県庁を訪れ、吉沢猛市町村課長に
<
「市の主張をご理解いただきたい。よい返事をお待ちしたい」
と申出書を渡した。
市側は、昨年九月の異動後、知事が市内のマンションから通勤し、村には計十日程度しか訪れていない実態などから、民法が住所の根拠とする「生活の本拠」は市側にあり、選挙権や住民税課税権は市に属すると主張している。
田中知事はこの日、“現住所”の松島貞治・泰阜村長宅から高速バスなどを使い、四時間近くかけて登庁した。
報道陣に
<
「私は泰阜村の住民。家から通っています」
と強調。
市の決定申し出については
<
「知事として慎重に判断します」
と述べた。
知事は同日、午後五時四十七分長野バスターミナル発飯田行きのバスに乗り、「帰宅」の途についた。
鷲沢正一・長野市長は、
<
「公人として法令・判例を順守した適正な判断を心から期待したい」
とコメント。
知事のバス通勤について、
<
「無理でしょう。ヘリコプターでもあれば別だけど」
と話した。
泰阜村の松島村長は
「長野市がルールに従ってやることなので、結論が出るまで見守りたい」
と語った。
3月27日
読売新聞
その後、田中知事はテレビカメラをひきつれて、数度にわたってバスで通勤するパフォーマンスをしてみせた。
知事、住所地決定へ/混迷の度深まる
訴訟問題に発展した田中知事の下伊那郡泰阜村への転入問題は、いよいよ知事自身が住所地を決定するという異例の事態となり、さらに混迷の度を深めている。
長野市は26日、「田中康夫氏」の住所決定を知事本人に申し出た。
問題の当事者が調停役を担うことになり、
「自分の住所を公平に判断できるのか」
と疑問の声も上がっている。
午前9時過ぎ、県庁を訪れた長野市の山本欣一・市民課長は県市町村課を訪れ、田中知事あてに住所決定を求める申し出書を手渡した。
申し出書は2市村間の協議経過や住所認定の判例をまとめ、
<
「田中康夫氏の住所は長野市にある」
と主張。
吉沢猛・市町村課長は
「県として今まで例がない。内容を見て検討したい」
と話した。
知事は60日以内に決定することになる。
山本課長は申し出後、
<
「知事には公平な裁定を求めたい」
と期待を込める一方、
<
「知事が公平性を担保していれば、もともとこんな問題はおきなかった」
と困惑した表情も見せた。
当事者の田中知事は午前10時過ぎ、飯田市内から高速バスで県庁に到着した。前日は泰阜村に宿泊。
バスを降りた田中知事は報道陣に対し、長野市の申し出について
<
「知事として慎重に判断する」
と述べた。
村の滞在日数は1週間程度でほとんど長野市から出勤していたが、知事は
<
「東京などで出張があった以外は泰阜村から通っています」
と語った。
<
「市町村間の調停役の知事が、争いの当事者になることに矛盾はないか」
との質問には、
<
「書類をまず拝見いたします」
と繰り返した。
田中知事は9月下旬に転入届を出して以降、泰阜村には10、11、12月は各1回、2月は2回訪問した。
最近は急きょ訪問回数を増やし、3月はこれまで3回訪問した。
鷲沢正一市長は
<
「知事に公人として法令や判例を守った適正な判断を期待する」
と話している。
<田中知事の泰阜村転入をめぐる動き>
- 03年9月26日
- 田中知事が泰阜村に転入届
- 04年1月26日
- 長野市と泰阜村が住所認定の協議開始
- 同 3月 2日
- 選挙人名簿に二重登録
- 同 16日
- 長野市民が二重登録問題で村選管を提訴
- 同 22日
- 長野市と泰阜村の協議決裂
- 同 26日
- 長野市が住所認定の知事決定申し出
3月27日
朝日新聞http://mytown.asahi.com/nagano/news.php?k_id=21000269999990621
| 月 | 泰阜村への訪問回数 |
|---|---|
| 9月下旬 | 1回(テレビカメラをひきつれて転入届を提出) |
| 10月 | 1回(テレビカメラをひきつれて運動会パフォーマンス) |
| 11月 | 1回 |
| 12月 | 1回 |
| 2月 | 2回 |
| 3月 | 3回 |
ぜんぜん泰阜村に住んでいないじゃない!
田中知事は
<
「東京などで出張があった以外は泰阜村から通っています」
と言っているが、これは完全なウソじゃ。平気でウソを言って自分を正当化するのが田中康夫なんじゃ。困ったもんじゃ。
田中康夫は「転入」した9月に一度村に来て、その後月に一度づつ程度しか村を「訪問」していない。
ところが、そのわずかな「通勤風景」を「テレビで全国放送」したので、長野県外の人は「田中知事は泰阜村から毎日通勤している」と誤認したまま。
それどころか、長野県内の有権者ですら「知事は村から通勤していた」と誤認している人がいる現実があります。
田中が落選したあとのインタビューですら「知事は泰阜村から通勤していたんじゃなかったんですか?」と答える有権者がいた、という恐ろしい事実があります。
テレビ(特にサンデープロジェクト)を悪用した、ウソで塗り固められたパフォーマンス政治、の恐怖を感じます。
「居住地」との往復が出張? 県方針 泰阜村での公務に旅費支出
田中知事の住民票がある泰阜村で二十七日に行われる知事の公務について、県が知事に出張旅費を支払う方針であることが二十六日わかった。
知事の主張する「居住地」との間を往復するために、税金から旅費が支払われることになり、疑問の声も上がりそうだ。
知事は二十六日夕に長野市から高速バスで泰阜村に向け出発。
同日夜は、「住所」の松島貞治村長の家に泊まり、二十七日午前十時から村内で開かれる「飯田日中友好協会泰阜支部総会・帰国者大会」に公務として出席する予定だ。
県は一般職員の公務出張の発着地を在勤地か居住地と条例で定めている。
知事の出張も同条例に準ずる形で、在勤地の県庁(長野市)を発着地としてきた。
県経営戦略局は
「規定通り、長野市から泰阜村までの一番安い往復交通費を支出する」
として、旅行命令票を作成したという。
乗車区間の高速バス往復割引運賃四千百円が、知事に現金で支払われる見込み。
3月27日
読売新聞
2004年4月
知事泰阜村から“通勤”開始 居住PR?「無理」の声も
田中知事が、住民票を置く泰阜村の松島貞治村長宅から“遠距離通勤”を始めた。
片道二百キロ近くを高速バスとタクシーを乗り継ぎ約三時間半かかる。
知事は
「都合がつく限り、村から通いたい」
という意思を示しているが、自身の住所を巡る問題が深刻化した時期だけに、県庁内では
「居住地をPRし、自分の主張を有利にする狙いでは」
との見方も出ている。
村に住民票を移した昨年九月下旬から今年三月中旬まで、知事は計六日しか村に来なかったが、三月二十一日に村長宅に宿泊して以来、二十二、二十五日にも泊まり、翌朝、村から登庁した。
村内で行われた行事に参加した二十七日にも村長宅に立ち寄った。
長野市と泰阜村はJRの接続が悪く、通勤できる公共交通機関は高速バスだけ。
二十二日朝を例にとると、知事は午前四時起床。
四時四十分ごろ、タクシーで出発。
五時二十五分、飯田市内で県庁行きバスに乗り換え、到着は八時十分ごろ。
村へ帰るには、午後六時四十分発が最終便で到着は十時過ぎ。
費用は一日往復計約1万5000円で自己負担という。
知事は通勤を始めた理由を明言していない。
ただ、住所を巡る問題が具体化したのは、長野市が、住民税の基準日となる一月一日以降、課税権を主張してから。
二月上旬には泰阜村との協議が始まり、三月十六日には、選挙人名簿二重登録に絡む提訴に発展した。
県庁内では
「二月から三月中旬まで知事は予算編成や県議会定例会で多忙だった。事態の深刻化を受け、時間に余裕ができた三月下旬に通勤を始めたのでは」
とささやかれている。
田中知事は
<
「首都圏なら(二、三時間の通勤も)当たり前。バスの中で書類も読める」
と話す。
一方、知事の住民票異動を批判する長野市の鷲沢正一市長は
<
「(通勤は)どう見ても無理。ヘリコプターがあれば別だけど」
と冷ややかだ。
4月1日
読売新聞
知事支持率61・4%で過去最低 個別政策は肯定、否定が混在
田中知事の支持率は、昨年十一月の衆院選直後より7・9ポイント下がり61・4%となったことが、社団法人県世論調査協会が行った調査で八日分かった。
二〇〇一年十月以降、六回調査した知事の支持率の中で、昨年九月の64・4%を下回り、過去最低となった。
調査は、田中県政が始まって三年半が経過したのを機に、今月三―五日、二十歳以上の県内在住者千人(男四百八十八人、女五百十二人)に電話で行った。
支持率は「支持する」(18・9%)と「どちらかといえば支持する」(42・5%)の合計61・4%。積極的支持を表す「支持する」も、昨年九月の29・7%を下回り、過去最低だった。
個別の政策では、肯定的評価と否定的評価が二分する結果となった。
肯定的評価が多い項目は、「県庁の組織替えと幹部の公募採用」で「望ましい」が63%、「県職員の寒冷地手当の廃止」も同じく62%――などと、行財政改革への期待が高い。
一方、否定的評価が多い項目は、「知事の理念『コモンズ』」で「わからない」が79%、「県の名称を『信州』に変更」で「望ましくない」が77%、「住民票の泰阜村への移動」で「問題だと思う」が57%――などで、知事個人の発想や行動に関するものが多い。
県議会との関係では、「県議会の対応は知事の取り組みを遅らせる」で「そう思う」が61%ある一方、「(知事の)県議会への説明不足」でも「そう思う」が78%と非常に高く、双方を疑問視している格好だ。
調査結果について、同協会は「県政の改革姿勢に対する期待感と、知事個人の一連の行動に対し違和感が混在し、評価に“ねじれ”が生じている」と分析している。
4月9日
読売新聞
田中県政に苦言/茅野実氏インタビュー
田中県政について語る茅野実氏
田中康夫知事誕生で中心的役割を果たし、知事後援会顧問を務める茅野実・八十二銀行顧問(71)が朝日新聞のインタビューに応じ、田中県政を語った。
田中知事の初当選直後、「民主主義の目覚まし時計」とたたえた茅野氏は、「民主主義は結果」との発言を繰り返す最近の田中知事の手法に苦言を呈しながら、県民の目線に立った「創る」改革の実行を望んだ。
(聞き手・飯竹恒一)
<
―先の県議会では、田中知事が提案した議案の否決や修正、継続審査が相次ぎました。
<
田中さんは説明や説得の努力が足りない。
反対者を説得するのが政治家だ。
「壊すから創る」と言うが、「創る」がなかなか進まない。
理念は良いが、文章や言葉だけでは困る。
例えば、「脱ダム」という言い方で理念は広まったが、その後の具体策が遅い。
毎晩夜中まで県庁の電気がついている割には、「創る」熱気が感じられない。
<
―住民票の移転問題をどう見ますか。
<
子供のいたずらのような感じだ。
だが、本気で泰阜村へ往復7時間かけてでも通うことになったら笑ってはいられない。
「泰阜村に対する思いは予想以上に伝わった、こんなに大騒ぎになるとは思わなかった。申し訳なかった」と言って事態を収拾してほしい。
そうすれば県民の支持も増えるだろう。
<
―初当選から振り返ってどうですか。
<
最初は、県の職員も議会も市町村長も旧態依然とした中、県民が田中さんを選んだ。
四面楚歌の中に独りで乗り込んだ感じだが、あの人のファイトを見たら、これはやってくれそうだった。
妥協しないひたむきな改革は、田中さんでなければできないことだ。
<
―県議会の不信任、そして出直し知事選もありました。
<
圧勝で当選するほどの支持があるのだから、どっしり腰を据え、「壊す」のはもうやめて、「創る」方向で全力投球して頂きたいと申し上げた。
ところがいまだに県政に直接関係のない行動やマスコミに騒がれたいような言動が多い。
知事をいつ降ろされてもいいと思って行動しているようにさえ見え、ハラハラする。
長野モデルはすばらしい。だから、攻撃されないように大事にしてくださいと言いたくなる。
<
―知事はしばしば「民主主義は結果だ」と発言しています。
<
本心の発言とは思われないが、本心だとすれば、民主主義の認識が間違っている。手続きは無駄ではない。
<
―県と県議会との関係に望まれることは。
<
お互いに言いっぱなし、聞きっぱなしの感じだ。
この際、これまでの感情的な対立は「けんか両成敗」でご破算にして、県の将来という根幹について、共通認識を深めていただきたい。
田中さんには、自分の目線でなく、県民の目線でやってほしい。お題目でなく、「県民益」を実現させるために全力投球してほしい。
4月11
朝日新聞
住民票移転問題で第三者機関設置
田中康夫知事が長野市から下伊那郡泰阜村に住民票を移した問題で、田中知事は22日の記者会見で、有識者からなる第三者機関を設置して意見を求め、自分自身の住所を決定することを明らかにした。
委員は上野千鶴子・東大教授(社会学)、杉原泰雄・一橋大名誉教授(憲法学)、元日弁連会長の土屋公献・弁護士の3氏で、「私は泰阜村民」と主張し続けている知事自らが人選した。
この問題をめぐっては泰阜村と長野市の協議が決裂。
このため同市が3月26日、住民基本台帳法に基づき、最終的に住所地を決める権限を持つ知事に、住所決定の申し出をした。
知事は5月25日までの判断を迫られている。
第三者機関の名称は「住所認定に関する審査委員会」。
田中知事は設置理由について、
「知事田中康夫と、県民田中康夫は同一人物であるので、第三者による審査が望ましい」
と説明。
審査結果に対しては「最大限尊重する」と述べた。
一方、
「(この問題は)憲法にもかかわる問題」
などと審査内容に言及し、現行法に基づく住所認定だけでなく、憲法や社会学の観点から幅広い議論を望んで人選したことを明らかにした。
同委員会が審査するのは、知事が転入届を出した昨年9月26日から、長野市の申し出日である3月26日までの知事の住所地。
計3〜5回程度公開で開かれ、5月25日までに結論を出す。初回は5月2日。1回約10万円かかる開催費用は、公費から支出されるという。
第三者機関の設置に対し、長野市の鷲沢正一市長は
「これまでの浅川ダムの検討委員会と同じように、(知事が)やろうとしていることを正当化する理屈をつけるために、都合の良い人を選んだと感じる」
と批判した。
4月23日朝日新聞
田中知事が「自分の住所」を決定するために「選任」した「第三者委員会」の名簿です。
どこが「第三者」なのか全くわからない、結果ありきのお手盛り委員会です。
反日左翼のコアな面々です。もちろん、田中知事の意向に沿った答申を出しています。
| 土屋公献 | 元日弁連会長・朝鮮総連 |
| 上野千鶴子 | マルクス主義フェミニスト |
| 杉原泰雄 | マルクス主義憲法学者 |
土屋公献は北朝鮮(朝鮮総連)の手先となって活動する弁護士であり、北朝鮮による日本人拉致を否定したり、総連総本部を「架空買収」して総連を守ったりしている悪徳弁護士です。
こんなやつが日弁連の会長だったのか、と驚くような人物です。
また、土屋公献は安田好弘(光市母子殺害事件の犯人を弁護しているイカレた弁護士)の同志であり、土屋は安田を支援する活動を続けています。
上野千鶴子は「フェミニスト」として有名。名前で検索していただけば、どんな発言をしている人物かわかると思います。
杉原泰雄は元一橋大学教授で、田中康夫が一橋在学中に横領事件をおこしたとき田中を擁護したのがこの杉原氏です。
有識者に判断委ねる 自ら人選、客観性に疑問も 知事の住民票問題
田中知事の泰阜村への住民票移転を巡り、長野市が住民基本台帳法に基づき、知事に住所決定を求めている問題で、知事は二十二日、自ら委嘱した有識者による審査委員会に、判断を事実上委ねることを明らかにした。しかし、審査委の“客観性”を疑問視する声が早くも出ており、最終決着まで曲折が予想される。
委員は、上野千鶴子(東大教授・社会学)、杉原泰雄(一橋大名誉教授・憲法学)、土屋公献(元日本弁護士連合会会長)の三氏。審査委の設置について、知事は同日の会見で、「利害関係者でない県外の第三者が判断すべき。意見を最大限尊重したい」と述べた。
審査委は五月二日に初会合を行い、住所の決定期限である同二十五日までに意見を知事に伝える。
この時期の審査委設置について、県は「両市村の主張がそろい、論点整理ができたため」(市町村課)と説明する。ただ、長野市が住所決定を申し出た三月二十六日から約一か月が経過しており、県側は対応に手間取ったと見られる。
また、客観性を担保すべき委員の人選は、これまで部長会議にも諮られず、「知事本人が行った」(青山篤司出納長)という。
長野市の鷲沢正一市長は
「これまで県が設けた委員会のように、発足時に結論が出ていると言われないよう期待したい」
とコメントした。
一方、審査委は「三―五回の開催」(県市町村課)を想定しているが、一回当たり委員報酬などで10万円超が支出される見込み。知事の個人的信条に基づく行動が発端だけに、県財政がひっ迫する中、数十万円に上る県費を充てることに県民から疑問の声も出そうだ。
4月23日読売新聞
残念ながら、発足時に結論が出ている委員会です。
やらせ委員会、自作自演委員会、結果ありき委員会、お手盛り委員会、と、どのような呼称をしても適確な表現となるはずです。
田中知事が長野市「退去」へ…高速バス“通勤”
田中康夫長野県知事の住民票移転問題で、田中知事が住民票を移した
泰阜 村での生活を本格化させるため、長野市の賃貸マンションを近く退去する意向を固めたことが27日分かった。田中知事の住民票移転では、選挙人名簿の二重登録などの混乱が続いており、マンションを退去して「泰阜村の住民」を明確にする狙いがあるとみられる。
田中知事は2000年10月に初当選後、県庁から約700メートル離れた長野市のマンションで生活していたが、福祉を中心とした町づくりを進める泰阜村に共感。昨年9月に「住民税を泰阜村に払いたい」として村長の自宅に住民票を移した。
しかし、長野市は「生活の本拠」を主張して住民票移転を事実上認めず、両自治体が選挙人名簿に登録。田中知事が自らの住所を検討する審査委員会を設置する事態になっている。
田中知事は高速バスを利用して、泰阜村から3−4時間かけて県庁に出勤することもある。知事は「マンションを借りる必要がなくなった」として5月の連休から荷物をまとめ退去。不要な物は軽井沢町の両親宅などに運ぶという。
田中知事は「私の家はもとより泰阜村だ。(仕事で)極めて遅くなった時には軽井沢町の両親の家に泊まる時もあるだろう」と述べている。
4/28ZAKZAK
結果的には、田中が泰阜村から通勤したのは「ほんの数回」だけでした。
知事、長野の住居来月退去/通勤懸念の声も
田中康夫知事の住民票移転問題で同知事は28日、長野市内の賃貸マンションを5月中にも退去する考えを示した。下伊那郡泰阜村から片道約3時間半の通勤となり、災害時への対応などを懸念する声が県庁内外で上がっている。
塩尻市の知事分室で会見した田中知事によると、ゴールデンウイーク中に荷物を整理した後、泰阜村と北佐久郡軽井沢町の両親宅に送る。その後は泰阜村から通勤し、仕事が遅くなった場合は両親宅に泊まる。
知事の住民票問題をめぐっては5月2日に知事委託の審査委員会の初会合がある。鷲沢正一・長野市長は28日、「知事に裁定を求めている問題と今回の退去は関係ない」と主張、あくまで昨年9月26日から今年3月26日までの住所認定の決着を求める考えを示した。「知事さんはひまなんですね。市長にはとても出来ない」とも語った。
一方、知事は大災害時、災害対策本部長として県庁防災センターで指揮を執ることになっている。田中知事は会見で「(県の)危機管理室には有能な職員がおり、常に連携を取っている」と述べ、危機管理に問題はないとの見解を示した。しかし、同日開かれた県議会総務委員会では「県庁までの道路が寸断される場合もありうる」(小林実氏=自民)などと疑問視する意見も出た。
4月29日朝日新聞
知事、長野市から退去へ 来月中にも 「私は泰阜の住民」と強調
田中知事は二十八日の会見で、昨年九月に長野市から住民票を移した泰阜村での生活を本格化させるため、就任時から借りている同市内のマンションから、近く退去する意向を明らかにした。知事の住所を巡る騒動は、選挙権二重登録に絡む住民訴訟や、住民基本台帳法に基づく「知事決定」に続き、知事自身が寝泊まりしてきたマンションを退去する事態に発展した。
田中知事は、退去の理由について「私は泰阜村の住民」と説明。時期については「連休中に荷物を整理し、五月中に(軽井沢町の両親宅などに)家財道具を運び出す」としている。
住民票の異動から約七か月も経過してから、退居の意向を明らかにした点について、「議会や(予算)査定、入退院があった」と説明。三時間以上の通勤時間については、「バスの中で新聞も読め、必要なメモを担当職員にメールで送ることで朝からスムーズに会議を開始できる」とし、危機管理への影響を、「県庁内にベッドを置いて知事が寝泊まりすることが危機管理か」などと皮肉った。
一方、泰阜村での生活については「学べることもある。県庁所在地を離れて自律型生活を体で覚えていくことだと思う」と語った。
なお、県庁の仕事が遅い日は、両親宅から登庁することもあるという。
4月29日読売新聞
“審査委不要論”相次ぐ 県議会総務委 「知事自ら幕を引くべき」
泰阜村への住民票移転問題に絡む住民基本台帳法の県知事による住所決定を巡り、田中知事が設置した有識者による審査委員会について、二十八日の県議会総務委員会で不要論が続出した。委員会終了後、宮沢敏文委員長は「(公費を使った)審査委に頼ることなく、自らの幕を引くべき」とした委員の統一見解を発表。県幹部職員に対し、知事に再考を求めるよう要請した。
委員会では、「知事自ら起こした問題で、自ら結論を出すべき」(服部宏昭委員)として、公費での審査委員会設置や知事自身が人選した委員の公平性に批判が相次いだほか、知事が長野市のマンションを退去する意向を示していることを受け、「経費をかけて審査委員会に諮る意味があるのか」(小林実委員)との指摘も出た。
4月29日読売新聞
2004年5月
塩尻の知事分室 非常用通信回線なく、災害時の初動遅れ懸念
通勤時も携帯電話だけ 泰阜―県庁間の往復7時間
田中知事が塩尻市の県林業総合センター内に設置した知事室分室に、地震などの災害発生時に対応する非常用の通信回線が整備されていないことが、三十日明らかになった。知事は三月下旬から、泰阜村と県庁の間を、高速バスなどで片道約三時間半の遠距離通勤を繰り返しているが、この間も非常用の通信手段を持っていないことが分かった。災害発生時は携帯電話などの一般回線はつながりにくく、初動の遅れを招く恐れもあり、知事の危機管理意識の低さが問われそうだ。
災害発生時の県庁外からの通信手段には、県防災行政無線と地域衛星通信ネットワークシステムの二系統がある。停電時も利用可能な専用回線で、県庁と合同庁舎、建設事務所の間だけでなく、各市町村や消防本部とも電話やファクスで情報がやりとりできるネットワークが整備されている。
ところが、林業総合センター内の分室は、いずれの専用回線も未整備のまま。分室での執務は二〇〇三年五月以降、計二十日間に上っているが、災害が発生して携帯電話が通じなくなった場合、分室内から県庁などと連絡を取ることは不可能になる。
また、泰阜村―県庁間の高速バスなどを利用した通勤では、緊急時の通信手段が一切なく、往復の約七時間は「危機管理上、トップ不在の状態になりかねない」(県幹部)ことも判明。事態を重く見た県は、衛星携帯電話の購入も含め、改善策の検討に入った。
衛星携帯電話は市販されており、小型のパソコン並みで重さ二キロ・グラム前後、一台当たり約30万―50万円になるという。知事が使用する公用車には搭載されており、乗車中は連絡が取れるようになっている。
知事は大規模災害の発生直後、危機管理室長らと危機管理指令室を立ち上げ、災害対策本部などを設置すると同時に、本部長に就任することなどが法律などで定められている。
知事は四月二十八日の会見で、遠距離通勤に関連し、危機管理への対応を問われた際、「県庁舎内に寝泊まりすることが、一番の危機管理になるのか」などと答えている。
5月1日読売新聞
田中知事の選挙権訴訟初弁論 泰阜村選管側、争う姿勢
「原告に何ら害生じない」
田中知事が長野市と泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、村選管に登録抹消を求める異議申し立てを棄却された同市の有権者五人が、棄却決定の取り消しを求めた訴訟の第一回口頭弁論が三十日、長野地裁(辻次郎裁判長)であり、村選管側は、全面的に争う姿勢を示した。
村選管側は答弁書で、「知事が長野市で選挙権を行使しないからと言って原告に何らの害が生じない。原告適格がない。適格が認められても、(知事の住所や課税権が村にあるか無いかを争点とする場合、)住民基本台帳法や地方税法の手続きで解決すべきで、訴えの利益がない」として、請求を却下するよう求めた。
さらに、訴えの利益が認められた場合でも、登録した根拠として「知事が転入届け出をしており、地区の区費を払い、家主にも家賃を払っている」などとして請求棄却を求めた。
また、田中知事は、訴訟の結果で権利を害される第三者が訴訟に参加するための「参加申立書」を地裁に提出、受理されており、法廷で意見陳述する可能性もある。
知事も三十日、答弁書を提出し、村選管と同趣旨のことを主張し、請求の却下・棄却を求めた。
地裁は「百日裁判」として審理し、順調に進めば、判決は六月に出る見通し。
村選管は三月二日、知事が住民票を長野市から村に移して三か月以上経過したため、知事を選挙人名簿に登録した。五人は登録抹消を求めて異議を申し立てたが、棄却された。
訴えによると、知事の生活・勤務実態から、民法が住所の定義とする「生活の本拠」は住民票を移した後も長野市にあり、選挙権も「現実に住所を有していることが要件」として、村選管の棄却決定は誤りとしている。
5月1日読売新聞
田中知事の住民票問題で審査委が初会合
田中康夫知事の住民票移転問題で、県が意見を求めるため設置した第三者の審査委員会(委員長=土屋公献弁護士)の初会合が2日、県庁で開かれ、県側が長野市と泰阜村の協議経過などについて説明した。次回は8日に開き、田中知事をはじめ、長野市と泰阜村から意見を聴く予定。
冒頭で田中知事があいさつし、「公正な判断を行うべく皆さんに委員を委嘱した」と述べて退席した。審査委員会は公開で行われた。
3人の委員は県側から一連の経過説明を受けたあと、「知事本人から居住の意思を確認する必要がある」として、次回の会合で知事から意見を聴くことを決めた。また次回、長野市と泰阜村の両首長や担当者を呼んで意見を求め、住民基本台帳法や地方税法の運用や解釈についても議論する。
審査委員会は、住基法に基づいて田中知事の住所を知事自らが決定する異例の事態になったことを受け、知事が直接委員を人選する形で設置された。
土屋委員長は「(長野市、泰阜村の)どちらにも偏らず、厳しく冷静に判断したい」と話した。
5月3日朝日新聞
住民票移転問題 田中知事ら次回聴取へ 有識者審査委
24日に意見書提出へ
住民基本台帳法に基づく県知事の住所決定を巡り、田中知事から委嘱された有識者三人の審査委員会(土屋公献委員長)は二日の初会合で、知事本人、住所決定を申し出た長野市の鷲沢正一市長、住民票登録をした泰阜村の松島貞治村長らに、八日に開く次回会合に出席を求め、考えを聞くことを決めた。また、決定期限前日の今月二十四日に意見書を知事に提出する方針を確認した。
三委員は、知事からは泰阜村民と主張する根拠を、両首長からはそれぞれの主張を、さらに、両市村の担当職員に住民票登録の判断基準を聞きたいとして、出席を求める。ただ、委員の求めに強制力はなく、全員が出席するか不透明だ。
委員会は、関係者の聴取を踏まえ、十九日の会合で、意見書の内容について方針を決める予定。土屋委員長は「知事の主張に合理性、正当性があるのか、また、客観的な生活実態があるのかなど、公正に判断していきたい」としている。
5月3日読売新聞
5月8日(土)
県立図書館脇の若里公園。おはなしドキドキぱーくオープニングセレモニー。全国4番目の面積を有する信州・長野県は、例えば木曽郡だけでも大阪府や香川県以上の広さ。が、公立図書館は存在せず。小規模町村単体での運営は難しい。県立図書館も、北に偏った長野市に位置するのみ。
御存知カモシカ・やっしーの生みの親、安齋肇氏がデザインの新キャラクター オハジョナをペイントした特注バスに500冊の絵本を積み込み、県内各地を巡回のサーヴィスを開始する。道化師も登場して、芝生の上で観覧の親子連れから喝采。しなの鉄道の制服姿で僕も挨拶。
日弁連元会長の土屋公献氏が委員長を務め、社会学者の上野千鶴子氏、憲法学者の杉原泰雄氏が委員として加わる「住所認定に関する審査委員会」に、泰阜村長・松島貞治、長野市長・鷲沢正一、県民・田中康夫の3氏が呼ばれ、意見陳述を行う。
県土の8割が森林、農家戸数が全国一の本県を構成するコモンズに暮らしてこそ、ディテールからの変革を行い得る。長野市に位置する10階建て県本庁舎内で、職員が作成した資料に基づく議論を行っていると、その目線は地域住民から乖離し、霞が関の中央集権機構に隷属する自身に疑問を抱かなくなる。
全国で唯一、如何なる政党からも補助金団体からも推薦を受けず、個人から選ばれて知事を務める僕にとっては、現状維持・現状追認を画策する県内の巨大な鋳型集団から遠く離れた時間を日々、持ち得てこそ、気概を有し続け得る。飯田・下伊那を代表する地域紙「信州日報」を始めとする20紙近い新聞に目を通し、職員に指示メールを打ち、アルプスの山々を眺めながら思索に耽る片道2時間半の高速バスの車内は、自分自身を取り戻す時空。
怠惰な僕は、余りに職住近接の地で寝泊まりすると逆にギリギリまでベッドで惰眠を貪り、朝刊も読まなくなる。3年半前の知事就任以来、東京都内に宿泊し、朝一番の列車で長野市に帰長する日数が1年の3分の1近いのも、思えば泰阜村からの登庁と同様の効用が有るのだ。車中での1時間半に新聞、メールの作業を行う中で、ゆったりとした前夜の時空から制度や仕組みを根底から変えるべく闘う時空へと挑むウォーミングアップを行っているのだ。
上京。三枝成彰氏と懇談。
5月9日(日)
黒岩祐治キャスターと島田彩夏嬢が進行のフジテレビジョン「報道2001」。50分間に亘って語る。トリッキースターかと思いきや、ディテールからの変革を続け、それは疲弊した日本の地殻を変動させるパースペクティヴを有する、と竹村健一氏が過分な評価。
住民票移転問題で3者の主張聴く、審査委
田中康夫知事の住民票移転問題で、県が意見を求めるため設置した第三者の審査委員会(委員長=土屋公献弁護士)の第2回会合が8日、県庁で開かれ、泰阜村の松島貞治村長、長野市の鷲沢正一市長、知事本人の3者から意見聴取した。委員からは田中知事の主張に理解を示す意見が目立った。次回は19日に東京都内で開き、24日に結論を出す予定。
泰阜村の松島村長は、知事の住民票が村にあり、地区の区費も納めていることなどを根拠に、「知事は村民である」と主張した。
続いて意見陳述した長野市の鷲沢市長は、知事が転入届を出した昨年9月26日から今年1月末までの128日間について、同市が調べた知事の「生活実態調査」の結果を公表。知事は長野市に84日間滞在し、泰阜村は6日間滞在しただけだとして、「住所は客観的な居住実態によって判断されるものであり、知事の住所は長野市」と訴えた。
委員の上野千鶴子・東大大学院教授(社会学)は、知事に対する生活実態調査の実施を含めた一連の市の対応について、「田中さんを一般市民と同様に取り扱っているのか。田中さんが目立つことをやっているためなのか」と疑問を示す意見を述べた。
委員の杉原泰雄・一橋大名誉教授(憲法学)は、民法で定める住所の法的解釈が学会で議論されていることを説明し、同席した市側の担当者に解釈について質問。鷲沢市長が「法律的にはいろんな説があるとは思うが、行政の立場では答えられない」と声を荒らげる場面もあった。
最後に、田中知事が約1時間半かけて自らの主張を展開。泰阜村が医療・福祉政策に力を入れていることに共感し、住民税を納めて村の財政を支援することなどが転入目的だったことを説明。さらに「膀胱(ぼう・こう)手術と予算査定にメドがついて以降、週3日ほど泰阜村から県庁舎などに通っている」と最近の生活状況を述べた。
納税者が複数の自治体を選び住民税を納めるシステムが必要、という知事の持論について、上野委員は「住民が自治体を選ぶことで自治体間競争を促進したいというメッセージを、知事は自ら身をもって示した」と理解を示す発言をした。
会合後、土屋委員長は「3月26日までの知事の住所」という審査対象期間について、今後の議論によって変更があり得るとの考えを示した。
5月9日朝日新聞
“知事寄り”発言目立つ 住所決定有識者委 公平性に早くも疑問
田中知事が長野市から泰阜村に住民票を移転した問題で、知事の住所決定に関する有識者三人の審査委員会(委員長=土屋公献・元日弁連会長)は八日、県庁で知事と鷲沢正一市長、松島貞治村長から個別に、住民票登録の判断基準などについて意見を聴いた。三者の主張は従来通りだが、委員からは知事寄りとも取れる発言が目立ち、知事が委嘱した審査委の公平性が早くも問われる形となった。
杉原泰雄・一橋大名誉教授は、住所複数説に言及した。質疑の中で杉原委員は、民法を中心に学会では「生活の本拠が一つという学説はほとんどなくなった」と指摘。「学会の期待に応える判決を最高裁は出していない」と述べたうえで、知事に見解をただした。
東大大学院教授の上野千鶴子委員は、今回の焦点が「一私人の田中康夫さんが、行政(長野市長)から不公正な取り扱いを受けているかどうか」にあるとの認識を示した。
住所認定の法解釈などを巡り、学説を紹介する杉原委員に対し、鷲沢市長が「法律の下で、きちんとこうしなさいとはなっていない。学者ではないので、そんなことは分からない」と声を荒らげる場面もあった。
一方、知事は「好きな所に住民税を払いたい」などと持論を展開。この考えを実践する形で、住民税の納入を受ける自治体間の競争を促す狙いがあることも認めた。
土屋委員長は終了後、審査委の公平性に疑問を投げかける記者団に、「質問である程度、色付けが判断できるかもしれない」と認めつつも、「客観的に誰もが納得できる結論を出したい」と述べた。
5月9日読売新聞
似非第三者たちの茶番劇
Sunday, May 9th, 2004
田中康夫が任命した田中康夫寄りの委員による茶番劇が予想通りの展開を見せている。こんな馬鹿馬鹿しい審査委員会は早急に解散すべきだ。
上野千鶴子の主張は、
他にも違法行為をしている人間が沢山いるのだから田中康夫の違法行為も許容される
というもので、主張自体が違反の事実を前提としている。
この社会学教授は自分の主張が破綻していることに気づかないのだろうか。
また杉原泰雄は民法を巡る学会の動向を持ち出しているが、現行法の運用に当たっては何の役にも立たない衒学的な代物である。
土屋公献に至っては
「3月26日までの知事の住所という審査対象期間について、今後の議論によって変更があり得る」
などと言いだす始末。
これは、2003年9月から2004年1月末までを審査したのではどう見ても生活の本拠が長野市にあって分が悪いので、議論の対象を多少都合の良い 2004年4月以降に変えてしまおうという作戦なのだろうが、このこと自体、そもそもこの審査委員会が何かを客観的に審査するためのものではなく、田中康夫を擁護するためのものでしかないという事実を雄弁に語っている。
審査委員会が出すであろう結論は既に明らかだが、この良心も知性もない3人がどんな結論を出したとしても、田中康夫が2003年9月に行った住民票の移動は虚偽の住民登録でしかあり得ない。
上野千鶴子・東大大学院教授(社会学)、杉原泰雄・一橋大名誉教授(憲法学)、土屋公献・元日弁連会長。
この間抜けな3人の名前と、公費を使って田中康夫の違法行為をいたずらに糊塗しようとした犯罪的行為は、良識ある長野の人々の脳裏に永遠に刻まれるだろう。
住所決定有識者委 公平性に早くも疑問
田中知事が長野市から泰阜村に住民票を移転した問題で、知事の住所決定に関する有識者三人の審査委員会(委員長=土屋公献・元日弁連会長)は八日、県庁で知事と鷲沢正一市長、松島貞治村長から個別に、住民票登録の判断基準などについて意見を聴いた。
三者の主張は従来通りだが、委員からは知事寄りとも取れる発言が目立ち、知事が委嘱した審査委の公平性が早くも問われる形となった。
ー2004年5月9日付読売新聞ー
長野市長「田中知事擁護的でむなしい」 住所決定審査委を批判
長野市の鷲沢正一市長は十一日の定例記者会見で、田中知事の住民票移転問題に関する県の審査委員会に出席したことに触れ、「質問内容から、知事擁護的な感は否めない。知事が住所を決める際の口実にしているのではないか。非現実的な話が多く、むなしくなった」と感想を述べた。
審査委を設けた手法そのものにも「税金を使って判断を押しつけるのはおかしい」と疑問を投げかけた。知事が今月中に長野市内のマンションを退去する方針を示していることについては「知事は私どもを後出しじゃんけんとおっしゃったが、それを知事がやろうとしている」と批判した。
5月12日読売新聞
長野日報社説 八面観
法解釈や学説は裁判所や学者に任せるとして、市民感情や世論といったものはいったいどのへんにあるのか。田中知事の住所問題である。言葉にできないプライベートな面もかかわってくるだけに推測は難しい
▼この問題をめぐっては今、住所認定審査委員会が設けられ審議中だ。一方で選挙人名簿二重登録訴訟が行われている。客観的な居住実態がある長野市か、主観的な本人意思で住民票を移した下伊那郡泰阜村か。明確な判例もなければ学説も分かれているのが実情らしい
▼知事本人はというと、長野市の鷲沢市長から「アリバイづくりだ」と批判を受けながらも市と、約百七十キロ離れた村とを、時間にして往復約七時間、毎日ではないが三月から通勤を始めている。五月中には市内の賃貸マンションを引き払うことにもなっている
▼冒頭で触れたように問題は分けて考えた方がよさそうだ。法律上で認定される住所と、通勤で約三百四十キロ七時間を往復する現実とをである。現場主義を公約に掲げて当選した中で、災害危機管理上、何よりも知事本人の体力面で、実際問題、心配もしくは疑問を持つ
▼ところで、就業時間に縛られない職とはいえ地元の常会に参加できるのだろうか。「他の村民と変わらない」から常会役員を免れることもあるまい。日中の道清掃より夜の会合の方が大事なのは役員を経験してみると分かる。遠距離通勤だとコモンズ体現は非常に難しい。(U)
5月12日長野日報
■5月14日
知事の住民税 泰阜村が通知
朝日新聞下伊那郡泰阜村は田中知事から住民税を徴収するため、給与支払者である県に対し、住民税の徴収税額を13日までに通知した。徴収は6月分から始まり、知事は自分の住所が確定するまで、暫定的に村へ住民税を納めることになる。
村には知事の給与支払い報告書や確定申告書の課税資料がそろっているため、県に徴収税額を通知したという。住民税は6月分の給与から天引きされることになる。知事の住所をめぐっては現在、県の第三者委員会による審査などが続いている。仮に長野市に確定した場合、納付先は過去にさかのぼって同市に切り替わることになるという。
泰阜村が田中知事から村民税徴収 「住所決定」問題決着まで
読売新聞田中知事の住民税課税権を長野市と泰阜村が争っている問題の決着まで、村が知事から今年度分の村民税を徴収することが十三日、わかった。税額は年間約百万円とみられ、六月から徴収が始まる。
住民税は、一月一日現在の住所で、前年の所得に応じて課税される。県は、今年一月一日現在で知事の住民票を有する泰阜村に、知事の給与支払報告書などの資料を提出した。
長野市は泰阜村に対し、同報告書など、課税額算定に使う資料の回送を要求していたが、資料をそろえられなかった。ただし、市側は「自治体間の協議で納付先を変更することは可能」としている。
田中知事の「二重登録」訴訟、28日に結審
読売新聞田中知事が長野市と泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、同市の有権者五人が村選管を相手取り、登録抹消を求めた異議申し立ての棄却決定取り消しを求めた訴訟の第二回口頭弁論が十三日、長野地裁(辻次郎裁判長)であった。原告側は準備書面で、情報公開請求で県から入手した資料などから「田中知事の『自宅』は長野市の居宅を指すと考えるのが自然」と主張。被告側は準備書面で、改めて原告には原告適格がないと主張した。
第三回口頭弁論は五月二十八日に開かれ、結審する予定。
塩尻分室 知事滞在増やす
朝日新聞田中康夫知事が塩尻市の県林業総合センター内にある「知事室分室」での執務回数を最近増やしている。これまで月平均2日程度だったが、4月は4日間に増加。今月もすでに3日間執務し、下旬にも滞在を予定している。13日には危機管理に対応するため、センター内に衛星電話を設置した。
分室は昨年5月、中南信地区の拠点として開設された。センターの本館正面玄関には「知事室分室」の看板が掛かる。
田中知事は今月、11日から分室に滞在。11日は木曽郡開田村や上伊那郡辰野町の養鶏場などを視察し、12日からは3日間の日程で、部局長や地方事務所長計28人と一人ずつ意見交換をしている。県庁で勤務する部局長18人は公用車に乗って分室に通っている。
県経営戦略局は「森林環境の豊かな中で自由闊達(かったつ)な議論ができる」と話し、部局長との意見交換の場を県庁から分室に変える意義を強調する。
分室は、県庁防災センターとつながる県防災行政無線が未整備だったため、13日に衛星電話1機を林業総合センターの事務所内に設置した。災害時に地上回線が不通になった場合、防災センターと連絡を取ることができるという。
知事は今月中に長野市内のマンションを退去する予定で、住民票を移した下伊那郡泰阜村での滞在日数を増やしている。同村からは分室の方が近いため、県庁内では「分室での執務は今後も増えるだろう」との見方が出ている。
■5月20日
「知事の住所は泰阜村」審査委が方針固める
朝日新聞田中康夫知事の住民票移転問題で、県が意見を求めるため設置した第三者の審査委員会(委員長=土屋公献弁護士)の3回目の会合が19日、東京都内で開かれ、知事の住所を泰阜村とする意見書をまとめる方針を固めた。滞在日数よりも、「私は泰阜村民」と主張する知事の意思を重視した。24日の次回会合で意見書をまとめ、知事に提出する。「委員会の意見に従う」としている田中知事は、判断期限の25日に自らの住所を泰阜村と決定するとみられる。
会合では、委員の杉原泰雄・一橋大名誉教授(憲法学)が学会で主流を占めるという住所複数説を紹介し、「いくつかの生活事実がある場合、本人の意思を最後のよりどころとして決定するべきだ」と主張した。
上野千鶴子・東大大学院教授(社会学)も「憲法は移動の自由を保障している」と指摘。また、「田中さんが有名人だという理由で特別の取り扱いを受ければ、公平性に反する」と述べ、今回の決定に知事という職業を考慮するべきではないとの考えを示した。
土屋委員長は「公権力が住民の意向をねじ伏せてしまうのは憲法の精神に反する」と述べ、知事本人の意思を重視する姿勢をみせた。知事が泰阜村に転入届を出した9月26日から3月26日までの間、村に10日間程度しか滞在しなかったことについては、「滞在日数が多い少ないだけでは判断できない。知事は多忙を極め、議会対策や予算編成に時間を取られた」と、知事の主張に理解を示した。
同委員会は審査対象を長野市の申し出通り、「3月26日までの住所」とすることで一致したが、「それ以降の行動も考慮される可能性がある」(土屋委員長)とした。
田中知事が住民基本台帳法に基づき、自らの住所を泰阜村とする知事決定を出した場合、長野市は決定を不服として行政訴訟を起こすとみられる。会合後、土屋委員長は意見書の中身について「裁判でも十分対応できるものにしたい」と話した。
また、「知事の事例を認めると、自分の好きな自治体に税金や選挙目的で住民票を移すことを公式に認めることになるのではないか」との報道陣の質問に対し、土屋委員長は「(住民票移転の)乱用は良くないが、現実にはみんなそんなことはやらない」と述べた。
長野市が行政訴訟へ 「知事の住所は泰阜村」 有識者委
読売新聞鷲沢市長、「ある程度予測できたこと」
住民基本台帳法に基づく田中知事の住所決定問題で、有識者三人の審査委員会(委員長=土屋公献・元日本弁護士連合会会長)は十九日、東京都内で会合を開き、三委員とも「知事の住所は泰阜村」との意見でまとまった。二十四日、知事へ意見書を提出する。
田中知事は「委員会の結論を最大限尊重する」としており、翌二十五日の決定期限に県知事として、自らの住所が同村にあるとの決定を下すのは、ほぼ確実な情勢となった。その場合、長野市は決定取り消しを求める行政訴訟を起こす構えで、問題が司法の場に移る公算が大きい。
会合で杉原泰雄委員(一橋大名誉教授・憲法学)は、現代社会では働く場や学ぶ場など生活の場が複数になっているとして、「学説上は(個人の住所が一つではない)住所複数説が圧倒的。長野市の対応には問題があるのでは」と述べた。
上野千鶴子委員(東大大学院教授・社会学)は「住民票は(移転時に)不備がなければ受理され、居住実態の裏付けを求める慣行もない。(一般人なら問題視されないのに)知事だから特別な扱いを受けるなら、『公平性』に反する」と語った。
これらを受け、土屋委員長は「人権保障の観点から、公権力が、特定の住民の(居住の)意向をねじ伏せることは、原則として許されない」とまとめ、意見書の方向性を確認した。
会合後、土屋委員長は意見書について「説得力があり、公平性に欠けず、裁判になった場合も、十分批判に耐えうる内容にしたい」と報道陣に語った。
意見書の方向性について、田中知事は「報告を拝見し、県知事として最終判断をしたい」と話している。
一方、鷲沢正一・長野市長は「(自ら出席した委員会で)知事擁護の発言しか出なかったので、ある程度予測できた。都合のいい人を選んだのなら、委員会は意味がない」と述べた。
知事が「泰阜村」と決定した場合の対応については「争うより仕方がない」と、改めて行政訴訟に踏み切る考えを示した。
また、知事だけを調査したことを委員会から批判された点について、「すべての人を調べるなら市職員が倍以上いても足りない。知事は公人なので調べた。民主主義に対する挑戦だと思っているので」と述べた。
県によると、田中知事は今月十三日に長野市内のマンションを退去した。
結局…泰阜 困惑消えず 移転の自由を重視する判断
田中知事の住民票問題で十九日、知事が自ら委員を選任し判断を委ねた審査委員会(土屋公献委員長、三人)が、知事の主張通り、知事の住所地は下伊那郡泰阜村―と結論付ける方針を決めた。
長野市が知事に住所の決定を申し出た後、泰阜村からの通勤回数を増やしていることも考慮できるとし、憲法が保障する居住移転の自由を重視する判断だ。
長野市などからは
「議論のすり替えではないか」
との疑問も。
課税、選挙人名簿登録と自治の基本にかかわる秩序は乱れないのか。
決着は法廷に移る見通しで、混乱はまだ収まりそうにない。
「(知事に提出する意見書は)裁判になっても十分批判に耐える内容にする」。
審査委終了後、土屋委員長(元日弁連会長)は、長野市の反発を念頭にこう語った。
審査委で東大大学院の上野千鶴子教授(社会学)は
「知事が有名人だから特別扱いを受けるとすれば不公平」
と発言。
一橋大の杉原泰雄名誉教授(憲法学)も「住所複数説」を取った判例を引用、
「長野市の対応は通説、判例との整合性がない」
と知事の主張を認める流れは鮮明。対立する意見は戦わされなかった。
長野市は昨年九月末から、申し出をした今年三月末までの知事の住所認定を求めたのに対し、知事は三月末以降、泰阜村から県庁に通う回数を増やし、この日まで十回前後。
長野市の賃貸マンションも五月に入って退去。長野市に住所がない状況をつくり出した。
土屋委員長は、申し出対象の期間に、知事は入院し、県予算査定にも追われ、長野市にくぎ付けになったとし
「(住所認定の)判断の基準にならない」
と指摘。
三月末以降の行動も結論の根拠とする可能性を示唆した。
これに対し、長野市側には
「三月末までの居住実態で判断を仰いでいるのに、焦点がすり替わっている」
と、知事の実績づくりを追認する論議に困惑の声が漏れた。
「市の申し出に沿い、三月末以前の状況から判断してほしかった」
と鷲沢市長。
八日の第二回審査委で、
「知事が有名人だから、一般市民には行わない居住実態の調査をした」
(上野教授)と批判されたことも踏まえ、
「委員からは知事擁護的な発言、質問しか出なかった」
と、審査委の客観性に疑念を呈した。
期間に知事がどこで何泊したかも示されなかった。客
観データの積み上げは十分だったか。
方針通りに知事が決定すると、訴訟が決着するまで、住民税は泰阜村が課税。
昨年九月末から今年一月末まで、知事が五十三泊したという長野市側は課税できない。
住民税の課税基準日は一月一日。
知事は昨年九月二十六日に住民票を移した後、基準日までほとんど泰阜村に出掛けておらず
「長野市の行政サービスを受けていた」
と主張する市側。
この点をどう解釈すべきかの踏み込んだ議論も乏しかった。
審査委員は知事自身が人選。住民基本台帳法に基づき、知事が判断すべきだ―と、審査委の客観性に対する疑問は県庁内にもあった。
上野教授は
「(安い)住民税や(特定の政党や候補者を利する)選挙目的の異動問題は既に起きている」
とも発言した。
元神奈川県逗子市長の富野暉一郎・龍谷大教授(地方自治論)は
「実際の住居を複数持つ人が増えた現状で、納税先が一つというのは改善すべき課題。
しかし、従来の行政の流れから長野市が課税権を主張するのは当然」
と指摘。
「正しい税負担のあり方が議論されたのか疑問だ」
と話した。
2004年5月20日
信濃毎日新聞
いつまで続く、この戯れ言政治
日時:Thu May 20 11:39:58 JST 2004
※ 知事住所「泰阜」なら行政訴訟の意向 長野市長
御用学者を集めての税金の無駄遣いの委員が出す結論ですから、初めに結論ありきで、そもそも委員長自ら、こんなこ言っている。
【
そして委員長の土屋公献・元日弁連会長が最後に意見を述べ
「一定以上の居住実態があれば本人の意思を尊重すべき」
】
SBCそもそも居住の実態が泰阜村な無いから問題になっているのに、この弁護士先生は一帯、何を持って「居住実態」と仰っているんでしょうか。
しかも、これは長野のマンションを引き払うという行為によって、そもそも田中康夫が最初に掲げた、「自分が納めたい所に税金を納める」という目的がすでに喪失されたわけです。この部分は彼は一方的に敗北して、ただ自分の行為を正当化するためだけに、本末転倒なことに、住居を引き払うという、自分の理想に真っ向から反する挙証行為に出ざるを得なくなった。
で、この委員会は、「納税」という肝心の部分は逃げまくって、住民票という矮小な部分に特化して話をしたようですが、長野市が起こす裁判では、当然長野市側は、納税という部分にフォーカスして、総務省の全面的なサポートの元に闘うことになるんでしょう。そこでは康夫ちゃんの御用学者なんてお呼びじゃないですから、結論は早めに出るでしょう。
いつまで続く、この戯れ言よ、というお話です。
■5月22日
田中康夫、疑惑続々
日時:Sat May 22 10:17:00 JST 2004
※ 頓挫した長野出勤
来週の康夫ちゃんの日程です。
5月24日(月) =塩尻分室= 5月25日(火) =塩尻分室= 5月26日(水) =塩尻分室= 5月27日(木)10:00〜 特別会議室 部長会議 5月28日(金)13:30〜 都内 関東地方知事会議 ちなみに月曜日の夜はTBSラジオのバイトですから、来週、県庁にいるのは、木曜日だけですね。
それも金曜は午前の予定が入ってないから、木曜の夕方にはもう新幹線に乗って東京へバイト行きかも知れない。
御用学者を連ねての住民票の検討委員会が終わった途端にこの体たらくですよ。
実際、泰阜村から長野へ通うなんて、東京のテレビがいる時以外は全く無理なんですから。
いや、田中康夫はどこにいたって何も仕事していないんですから、彼がどこにいようが彼の勝手です。
県政には何の影響もない。
その内、東京分室や軽井沢分室が出来るでしょう。
でもね、この人の仕事してますというパフォーマンスのために、部下が塩尻に呼び付けられるわけです。
幹部が毎日、資料を持って塩尻まで通うわけです。交通費等の金銭の問題じゃない。
単に、人材の無駄遣いでしょう。
長野県民は、県庁の幹部を半日電車や高速バスに載せておくために税金払っているわけじゃないでしょう。
新聞も議会も、こんな出鱈目は徹底して叩かなきゃ駄目ですよ。
住所認定審査委員会を嗤う
Sunday, May 23rd, 2004
醍醐聡の内部告発によって「長野県調査委員会」の異常な実態が先週明らかになったが、設置目的からみて同委員会よりさらに田中康夫との繋がりが強そうな「(田中康夫自身による田中康夫の)住所認定に関する審査委員会」はどうなのだろうか。
県のウェブサイトにある記録には、田中康夫を擁護しようとする3人の間抜けな主張が資料付きで残されている。
この3人、それぞれ判例だの学説だのを持ち出して一見もっともらしい理屈を並べてはいるが、これらには致命的な欠陥がある。
それは、田中康夫が泰阜村に居住している実態が全くないわけではない、という誤った前提を置いていることだ。
田中康夫が2003年の住民票移転時に言ったのは、「泰阜村に住みたい」ではなく「好きな村に税金を納めたい」だった。
つまり、居住していない自治体に住民税を納めるための便法として住民票を移転したのであり、泰阜村に住んでいるフリをし始めたのはそれよりずっと後になってからのことだ。
にもかかわらず、この3人の委員はこの事実を無視し、「複数住所説が優位」だの「生活の本拠には判定基準がない」だのと見当違いの主張を繰り返している。
3人の委員がしたり顔で持ち出してきたカビ臭い判例や学説は、実態として複数の住所があったときに、その中のどれを生活の本拠とすべきか、という問題を扱ったものである。
田中康夫の場合で言えば、長野市と東京都世田谷区とどちらに本拠があるのか、というのなら争点になり得ただろう。
しかし田中康夫が住民票を移したのは世田谷区ではなく居住事実の全くない、そして少なくともその時点では居住する意志もなかった泰阜村なのだ。
居住事実のない自治体に住民税を納めるためだけに行われた虚偽の住民登録をする行為を弁護することは不可能である。
複数の住所があるわけではないので複数住所説は関係ないし、泰阜村での居住事実が全くないのだからそもそも判定基準も必要ない。
上野千鶴子に至っては、
有名人だからといって特別な扱いを受けるのは不公平だ
と言い、また、
公権力の決定権は本人意思の上位にあっていいか
、などとも言っているようだ。
有名人であってもなくても居住事実の全くない自治体に住民税を納めることはできないし、今回の場合に限って言えば、公権力も、また住民票移転の時点では田中康夫本人さえも、住所が泰阜村だとはいっていないのだから、全く的外れな議論である。
上野千鶴子の主張はこれだけでも十分噴飯物なのだが、さらに驚くべきなのは憲法22条「居住の自由」を補強に使ったことだ。
一体誰がいつ田中康夫の居住の、あるいは移転の自由を侵害したというのか。
こんな壊れかかった頭脳の持ち主が東大院の教授をしているのは日本にとっての損失であり悲劇である。
本人に良識がなさそうだから無理かもしれないが、できれば被害が広がらないうちに引退してもらいたいものだ。
田中康夫は2003年9月に「好きな村に税金を払いたい」と言ったのであって、「泰阜村に住みたい」と言ったのではない。
この事実に意図的に蓋をして無意味な衒学的議論を繰り返し、田中康夫の脱法行為を擁護する結論に至った「住所認定に関する審査委員会」は、まさに嗤うべき存在以外の何ものでもない。
5月24日(月)
塩尻市の林業総合センター内に位置する知事室分室。午後、松本駅前に誕生したジョブカフェ信州。若年層の求職スポットとして県が設置。ハローワーク上田の名所長として知られた新津利通氏を起用し、オープン。
県本庁舎。住所認定に関する審査委員会から答申を受け取る。県民・田中康夫は長野市に生活の本拠としての実体が在る。泰阜村にも同様の実体が在る。本人は泰阜村民で在る事を望んでいる。憲法が保証する居住の自由に照らせば、泰阜村に住所が在る、と見做すのが妥当。元日弁連会長の土屋公献、憲法学者の杉原泰雄、社会学者の上野千鶴子の3委員に深謝。
■5月25日(火)
「住所は泰阜村」知事決定 長野市は行政訴訟へ
信濃毎日新聞田中知事の住所をめぐり、長野市が住民基本台帳法に基づいて知事自身に住所認定の決定を申し出た問題で、知事は二十五日、自らの住所を下伊那郡泰阜村と決定した。県は同日中に長野市、泰阜村双方に通知する。長野市は決定を不服とし、取り消しを求める行政訴訟を長野地裁に起こす。
住民票問題では、知事自身が設置した審査委員会(委員長・土屋公献元日弁連会長、三人)が二十四日、「知事の住所は泰阜村」とする意見書を知事に提出。知事はこの日、「法的にもきちんした見解に基づいていると判断し、田中康夫の住所は泰阜村にあることを決定した」と述べた。
意見書は知事が昨年九月に住民票を長野市から泰阜村に移して以降、両市村に生活の本拠の実体が存在した―と認定。「わたしは泰阜村民」とする田中氏個人の意思を尊重した。田中知事は「意見書の内容は大変理にかなっている」とした。
「田中知事の住所は泰阜村」県審査委が意見書
信濃毎日新聞田中知事の住民票問題で、住所認定を求められた知事が自ら設置した審査委員会(委員長・土屋公献元日弁連会長、三人)は二十四日、昨年九月末から今年三月末の知事の住所は下伊那郡泰阜村とする意見書を知事に提出した。審査委はあくまでも田中康夫氏個人の問題として判断したと強調。期間中、長野市と泰阜村の双方に知事の生活の本拠としての実体が存在した―と認定した上で、「泰阜村に居住する」との知事の意思を最大限尊重すべきだと結論付けた。
報告書を受け取った知事は「最大限尊重できるようにする」と述べた。知事は期限の二十五日に自身の住所を泰阜村と決定し、長野市と泰阜村に通知する見通しだ。その場合、長野市は決定を不服とし、取り消しを求めて長野地裁に行政訴訟を起こすことにしており、争いはなお続く。知事の住民税は当面、泰阜村に納められる一方、両市村の選挙人名簿に知事は二重登録されたままになっている。
報告書では、昨年九月末から一月末までの百二十八日間、知事は長野市に八十四日間滞在した―とする市側の主張を認め、市に知事の生活の本拠としての実体は存在すると認定。家賃や食費を払って泰阜村長宅に家財道具を置き、地元区へ区費などを支払っていることから、泰阜村にも生活の本拠としての実体が存在するとした。
その上で、憲法が居住・移転の自由を保障していることから、双方に生活の本拠としての実体がある場合は「住所をどこに定めるかということに関する個人の意思は、最大限尊重されるべきだ」と指摘。「当人の居住意思に反してまで、公権力が介入し住所を決定することは許されない」とした。
意見書提出後に記者会見した土屋委員長は、「この問題は田中さんが知事であることとは切り離して判断した。(結論は)どこにでも通用する争いがたいものだ」と説明。委員の杉原泰雄・一橋大名誉教授(憲法学)と上野千鶴子・東大大学院教授(社会学)も「妥当で公平な判断に努めた」などと話した。
新藤宗幸千葉大教授(行政学)の話
<
住民票問題をこういう(住民基本台帳法上の)レベルで論ずると、審査委の判断に法理論上の問題はなく、妥当と言える。
だが、本来は県の政治的代表者の知事としての認識が問われている。
泰阜村からの通勤に三時間半もかかって災害発生時に指揮を執れるのか、県内の特定の自治体との関係を深めることが知事の立場として妥当かどうか、疑問だ。
こうした行動に向かう知事の認識が問われる問題だと思う。
<長野市長「予想通り」>
審査委員会の意見書に対し、長野市の鷲沢正一市長は
「予想された内容で、新しい解釈が出ているとも思わない」
とした上で、
「本当にむなしい話だ。
(泰阜村民だとの)田中知事の意思はその通りだろうが、居住実態は長野市だった。
知事の意思ではなく、(決定を申し出た)昨年九月から今年三月までの実態を見てほしかった」
と述べた。
一方、知事の住所は泰阜村と主張してきた松島貞治村長は「何も言うことはない」と述べた。
知事の住所は泰阜村/審査委が正式に結論
朝日新聞田中康夫知事の住民票移転問題で、県が意見を求めるために設置した審査委員会(委員長=土屋公献弁護士)は24日、県庁で第4回の会合を開き、知事の住所は下伊那郡泰阜村にある、と結論付けた意見書をまとめ、知事に提出した。
「週3日ほど泰阜村から通っている」(田中知事)という最近の生活状況を判断材料に取り入れ、滞在日数よりも「私は泰阜村民」と主張する知事の意思を優先した。
田中知事はこれを受け、25日に正式決定する見通し。
田中知事は「皆さんの意見を最大限尊重したい」と述べた。
意見書は田中知事が泰阜村に転入届を出した03年9月26日から、長野市が知事決定を申し出た3月26日までの「住所」について審査した。
それによると、知事は昨年9月26日〜今年1月末、長野市に84日間、泰阜村に6日間滞在。意見書は長野市に知事の生活本拠があるとした。
一方、家主の松島貞治・泰阜村長と部屋の賃貸契約を結んでいたり、布団や寝具類などの家財道具が村長宅に備えていたり、区費を負担したりしているという知事の生活状況も考慮。長野市と泰阜村のいずれにも生活の本拠があるとした。
そのうえで、「憲法は居住・移転の自由を保障している」として「本人の意思を最大限尊重するべきだ」と主張。住所を泰阜村と結論付けた。
記者会見した土屋委員長は「(住所決定にともない)結果的に泰阜村に課税権がある」と説明。審査対象期間に含まれない最近の生活状況を判断材料に取り入れたのは「その後の事情も考慮しないと住所を判断することはできないから」と述べた。今後、知事の類似例が出てくるのではないかとの質問に「(滞在日数など)量的なものだけで判断してはいけない」と語り、今回同様、本人の意思を尊重して結論を出すべきだとの考えを示した。
田中知事は25日に自身の住所を泰阜村と正式決定する見通し。長野市は県が泰阜村と決定した場合、行政訴訟を起こす予定。
田中康夫知事の住所審査委が追認
ZAKZAK田中康夫長野県知事の住民票問題で、田中知事が自らの住所を確定するために設置した私的な審査委員会(委員長・土屋公献元日弁連会長)は24日、住所を泰阜村に認定する意見書をまとめた。田中知事は25日、意見書を基に自身の住所を正式決定する。
意見書は理由として、「住所をどこに定めるかという個人の意思は、生活の本拠の実体を備える限り最大限尊重されるべきだ」と記している。田中知事はこれまで「私は泰阜村の住民」などと繰り返し公言。知事自身が人選した審査委の3人全員が知事の意向を追認した形になった。
また、田中知事が自らの住所を決定するためだけに、公費で審査委を設置したことにも批判が強い。このため、長野県庁では幹部や職員から「県行政の信頼がさらに低下する恐れがある」と懸念する声が出ている。
長野市は田中知事の正式決定後、同知事を相手取り住所の取り消しを求め、行政訴訟を近く起こす方針だ。
「泰阜村」で意見書提出 住所決定審査委員会
読売新聞知事「最大限尊重し判断」
田中知事の住所決定問題で、有識者三人による審査委員会(委員長・土屋公献元日本弁護士連合会会長)は二十四日、
「知事の住所は泰阜村にある」
とする意見書をまとめ、知事に提出した。
きょう二十五日、住民基本台帳法に基づく長野市の申し出に対する決定期限を迎える。
知事は決定を両市村に文書で通知するが、意見書を尊重し、自らの住所が「泰阜村」にあると結論を下すと見られる。
審査委は意見書で、知事が泰阜村に住民票を移した昨年九月下旬から、長野市が住所決定を申し出た三月下旬の半年間のうち、公務などで大半を過ごした長野市だけでなく、滞在日数が「六日と推測される」(一月末まで)と確認した泰阜村についても、「家主との賃貸契約や、区費の負担など地域活動への参加状況から、(民法が住所の定義とする)『生活の本拠』となる」として、両市村に「生活の本拠」があると認定した。
その上で、「両市村に生活の本拠がある場合、人権保障の見地から、本人の居住意思で決するのが相当」とし、知事が「村に居住するという明確・堅固な意思を有している」として、「泰阜村」と結論づけた。
土屋委員長は意見書提出後に会見し、「(住民票の移転が)脱法目的以外の場合、公権力による介入はしてはいけない」と前置きし、「知事が公人だということと、今回の問題を切り離した。一市民の時でも(意見書の判断が)当てはまるよう判断した」と話した。
また、長野市が住民税課税権が同市にあると主張している点についても、「(住民税を納めなくても)行政サービスを受けている例は無数にあり、あまり厳格に考える必要はない。住民票のある自治体が課税するという一般的ルールで(泰阜村が)課税すれば良いのではないか」と退けた。
意見書を受け取った田中知事は「意見書を最大限尊重して、住所決定の判断をしたい」と話している。
【記者から】
昨年九月からの半年間で、泰阜村への滞在はわずか十日程度。にもかかわらず、知事の住所決定の大きな根拠となった「居住の事実」の判断で、同村にも「生活の本拠の実体は存在する」と審査委が認定したことに、どれだけの県民が納得できるだろうか。
意見書は、住居の賃貸契約や地域活動なども考慮。知事本人の居住意思を加味し、憲法の「居住・移転の自由」にまで言及した。
しかし、住所は知事に理解を示す村長の自宅。十日程度とされる村滞在も、行事などへの参加が主な目的だった。少ない滞在について、審査委は「議会対策」「病気入院」を挙げ、「特段の事情」(土屋委員長)があったと理解さえ示した。
ただ、知事が同村から県庁への“通勤”を始めたのは三月下旬。長野市のマンションを退去したのは、今月に入ってからだ。少なくとも、長野市が住所決定の申し出を行った三月二十六日まで、知事が同村の住民だと考えるのは不自然だ。
この程度の「実績」で、好きな自治体に移れるのであれば、「高い住民税を払いたくない」「特定候補に投票したい」という悪意の存在に、行政は対抗手段が持てなくなる恐れもある。一般県民の感覚からかけ離れた内容と言わざるを得ない。 (久保庭 総一郎)
2004/5月25日(火)
塩尻市。林業総合センター内の知事室分室。昨春に30周年を迎えた松本歯科大学創立者の矢ヶ崎康氏と、新学長の小澤英浩氏が来訪。
白内障を物ともせず、243号を数える広報紙「Campus Today」に創刊号から矢ヶ崎氏が連載の「視点」は、大政翼賛的夜郎自大な言説が跳梁跋扈する日本社会を憂う気概に充ち満ちている。
部局長と個別面談。
合間に、県民・田中康夫氏に関する住所認定を決裁。
日本弁護士連合会元会長・土屋公献、憲法学者・杉原泰雄、社会学者・上野千鶴子の3氏で構成される「住所認定に関する審査委員会」が前日に提出の意見書は以下の如し。
曰く「生活の本拠を判断する要素として」「考えられる」「滞在日数」から、「長野市には、本件住民の生活の本拠としての実体は存在する」。
「一方、滞在日数以外にも、賃貸契約、家財道具の状況、地域活動等への参加活動などの要素」「の事実関係からすれば、泰阜村にも、本件住民の生活の本拠としての実体は存在する」。
「憲法はその22条において、居住・移転の自由を保証しており、人は誰でも自由に住所を決めることができる。したがって、住所をどこに定めるかということに関する個人の意思は、その住所が生活の本拠としての実体を備える限り最大限尊重されるべきもの」。
「最高裁の判例も、人権保障の見地から、当該住民の意思に反した場所に住所を定めることについては慎重な立場」。
「また住民基本台帳制度が住民による届出を基礎としているところから明らかなように、住民基本台帳法は、住民の居住意思を重視してこの制度を設けている」。
「したがって生活の本拠である住所の認定に当たり、当該住所が生活の本拠としての実体を備えている場合には、当人の居住意思に反してまで、公権力が介入し住所を決定することは許されないものと考える」。
「第2回当委員会の際本件住民が意見陳述していることから、本件住民は泰阜村に居住するという明確・堅固な意志を有している」。
「客観的な生活の本拠としての実体及び本人の居住意思を考慮すると、申立の期間における本件住民の住所は長野県下伊那郡泰阜村4139番地にあると認められる」。
その論理及び結論は法律的にも社会的にも同意し得る。因って、県知事・田中康夫として県民・田中康夫氏の住所は泰阜村に存すると決裁。
高見沢賢司松本地方事務所長、松本市選出の田口哲男県議と打ち合わせ。
■5月26日(水)
住民票問題 県が知事決定を通知 長野市は提訴へ
信濃毎日新聞田中知事の住民票問題で、知事が昨年九月二十六日―今年三月二十六日の自身の住所を下伊那郡泰阜村と決定したのを受け、県の青山篤司出納長は二十五日午後、長野市役所を訪れ、不在の鷲沢正一市長に代わって応対した市川衛助役に決定通知書を手渡した。市はこれを不服とし、決定の取り消しを求めて住民基本台帳法で規定された三十日以内に長野地裁に提訴する方針。最終判断は司法に委ねられる。
知事は「私たちの判断や(知事が設置した審査委員会の)意見書を虚心坦懐に読んでいただければ、長野市も必ず理解いただける」と述べた。
滞在日数が圧倒的に多いなどとして、知事の住所は長野市と主張してきた鷲沢市長は談話を発表し、決定について「住民の居住意思に反して公権力を行使することをけん制しているだけだ。地方自治は公平・公正な住民サービスができなくなってしまう」と批判した。
県は泰阜村には通知書をファクスで送信後、郵送した。松島貞治村長は「私どもからは既に離れた問題で、(知事決定については)ああ、そうですか、ということでしかない」と述べた。
知事は昨年九月二十六日に住民票を泰阜村に移転。長野市は生活の本拠は長野市だとして今年三月二十六日、住民基本台帳法に基づき、知事に対し住所は長野市だと決定するよう申し出た。
知事「公人」問われる認識 長引く対立と混乱
信濃毎日新聞田中知事の住民票問題は、知事自身が住所を下伊那郡泰阜村に決定、長野市が行政訴訟を起こすことから、対立と混乱は長引き、深まることになった。この問題で一貫して問われたのは、市町村の調整役でもある県政トップの田中知事の認識だった。
知事は昨年九月、泰阜村に住民票を移す際、「好きなまちに住民税を納めたい」と表明。納税者が居住地以外も含め、複数の納税先を選択できれば自治体同士の競争が生まれ、「魅力的で個性的なまちづくりを行える」と説明した。だが、長野市が知事に住所決定を求めた三月二十六日まで、泰阜村に宿泊したのは数日。市の申し出後、村から県庁への通勤回数を増やし、長野市のマンションも退去し、後追いの実績づくりになった。
にもかかわらず、知事の主観的な意思を重視した決定に対し、県内市町村には困惑がうかがえる。「サービスを受ける地域での納税が当たり前に行われないと、自治体として混乱を招く」と母袋創一上田市長。他の市長からは「特定の政党などを利する住民票移転を容認することになる」との声も出る。
長野市が知事に決定を申し出たのも、行政サービスの対価として納める住民税の原則が、影響力を持つ知事の行動で崩れかねなかったからだ。だが、知事が設置し、知事の住所を泰阜村と認定した審査委員会は、あくまでも知事個人の問題として結論付け、知事もそれを踏襲した。
これに対し、県町村会長の唐沢彦三上高井郡小布施町長は「公人の知事が(自身の)私権を重視して自由に住所を決めたことは疑問だ」との受け止め。菅谷昭松本市長も「自治体存立の根幹にかかわる問題で、知事の行為を個人の問題として判断するのは違うかなという印象だ」と指摘する。
知事が掲げた狙いとは別の混乱と争いを招いている。だが、知事は今月八日の審査委の意見陳述で、今回の事態を想定していたか―と問われた際、「予想していなかった」と答えた。
県庁内にはこの日「審査委の意見をうのみした結論を、市町村に説明する自信がない」との声が漏れた。しかし、これまでに、部長会議などで知事に問題提起する意見はほとんどなかった。県は今後、知事の出した結論の責任を負い続けることになる。(小市昭夫、宮坂重幸記者)
「住所は泰阜村」知事決定 住民票移転問題
朝日新聞田中康夫知事の住民票移転問題で、知事の住所を下伊那郡泰阜村とする知事決定を下した県は25日、長野市と泰阜村に決定書を通知した。長野市は決定を不服とし、行政訴訟を長野地裁に起こすことを検討しており、この問題の最終的な決着はさらに長引くことが予想される。
田中知事は同日、塩尻市の知事室分室で自分の住所を泰阜村と決める知事決裁をした。報道陣に対し、知事は「(審査委員会の意見書は)理にかなった、また法律にきちんと基づいたものだ。意見書の判断から泰阜村と認定した」と述べた。
知事決定は、審査委員会の意見書に沿って、長野市、泰阜村双方に知事の生活実態はあることを認めたうえで、憲法の居住・移転の自由を保障している観点から知事本人の意思を尊重し、住所を泰阜村と決定した。
田中知事は長野市に対して、「私どもの判断及び判断する上で大きな参考にした意見書をお読みになれば、必ず理解してもらえると思う」と述べ、今回の決定内容に自信を見せた。一方、類似例が今後増えて、市町村の事務が混乱するとの懸念については、「意見書に基づき、さまざま勘案したうえで我々の考えをまとめている」と述べるにとどまった。
青山篤司・県出納長が長野市役所を訪れ、決定書を通知した。鷲沢正一市長は出張中で、市川衛助役が受け取った。
鷲沢市長はコメントを発表。「知事は明確な根拠も示さず、みずから選んだ委員による審査委員会の意見を尊重したとして決定の正当性を主張している。知事の決定には不服」としたうえで、今回のことなどで「知事の信用も少なからず失墜した」との見解を示した。
市民税課は「知事の決定をこのまま看過すれば、前例が確立する。今後、行政訴訟で『長野市』と決まれば市が知事への課税権を取り戻すという利益もあるが、それよりむしろ自治体の代表としての訴訟だと考えている。今回の決定は現行の法律にのっとって働く自治体にとって、影響が大きい」と話した。
一方、泰阜村の木下忠彦総務課長は、「松島貞治村長は出張中で連絡がとれない。今日の段階では村としてのコメントは出せない」と話した。
泰阜村に住所決定 知事判断に疑問、戸惑い
読売新聞◆「県民・田中康夫の意思尊重」
県民・田中康夫の住所は泰阜村にある――。長野市から同村に住民票を移した問題を巡り、田中知事が二十五日、自らの意思を貫く形で住所を決めたことは、県民の多くに戸惑いを呼んでいる。「好きな自治体に税金を払いたい」という思いがあるとはいえ、行政トップの行動として疑問は多い。県政への不信感だけでなく、行政全般への混乱も懸念されるが、知事から明確な説明はないままだ。
今回の決定は、知事が委嘱した第三者による審査委員会が、二十四日に提出した意見書通りの内容。知事は二十五日、塩尻市の知事分室で記者団に、「意見書は、長野市と泰阜村の両方に生活実態があり、憲法が定める居住の自由を尊重すべきというものだった。県民(田中康夫)の意思を尊重し、法律的に理にかなった根拠があると判断した」と述べた。
住民票を移した昨年九月二十六日以降、村滞在がわずか十日前後にもかかわらず「生活の本拠」があると判断したことで、住民税逃れや不正投票の問題も懸念されるが、知事は「県民・田中康夫の問題に関して、判断を出している。(他人の居住実態は)それぞれの自治体が判断すること」と述べるにとどまった。
知事自ら人選した委員会が、望み通りの結論を出したことに「茶番だ」などの批判が出ていることについて、知事は「ほかに、より良い判断に至るまでの過程、手続きがあるならば教えてほしい」と反論。長野市が六月に行政訴訟を起こすことについては、「意見書を虚心坦懐(きょしんたんかい)に読めば、必ずご理解いただけると思う」と答えた。
現時点で泰阜村民となった感想について、知事は、「県庁所在地から離れた所に視察でなく、行事に参加することで初めて、県内に点在する人々の思いを実現できる。リラックスしながら新しい発想や活力が生まれ、県民を向いて仕事をするエネルギーになる」と述べた。
◆鷲沢・長野市長「不服だ」
知事の決定を受け、青山篤司・県出納長は二十五日、長野市役所を訪れ、市川衛助役に決定書を手渡した。
青山氏は、決定の理由や、審査委の審議過程などを説明。出張で不在の鷲沢正一市長に代わり、市川助役は「確かに受理しました」とだけ述べた。
一方、鷲沢市長はコメントを発表し、「地方税、公選両法上の住所に全く触れなかったのは誠に残念。住所を泰阜村と認めれば、地方自治体は公平・公正な住民サービスが行えなくなり、今回の知事の決定は不服だ」と批判した。
また、県市長会長の三浦大助・佐久市長も「知事が三時間半かけて県庁に通うのは、県の常識なのか」と疑問を投げかけた。
■地方税の根幹否定
原田博夫・専修大教授(地方財政論)
「知事の仕事を考えれば、長野市に生活の根拠があるのは疑いようがない。
最近の長距離通勤などは、来年度の住民税課税で考慮されるべきもので、審査委や知事の判断は完全にこじつけだ。
今回の決定は、意図的な住所異動を認めるもので、地方税の根幹を否定するものだ」
■法的な問題はない
湖東京至(ことう・きょうじ)・関東学院大法科大学院教授(税法)
「地方税法では、住民税課税権は原則、一月一日現在の住民基本台帳法上の住民票に基づく。
賃貸契約や家財道具があるのであれば、住所地が泰阜村となっても法的に問題はない。
単身赴任先に住民票を移さずに住んだり、高額納税者が生まれた所に納税したい、と住民票を移す例もある」
■行政への影響懸念
都築勉・信州大教授(政治学)
「普通は住民票を出した所が住所だが、三時間以上の通勤で本当に仕事ができるのか。
知事は住所と生活実態が一致するよう求める立場だ。
何はさておきやるべきことなのか。
越境入学や特定候補の選挙応援で住所を変えることも認められることになり、今後の行政への影響が懸念される」
■受益、負担で問題
首藤重幸・早稲田大大学院法務研究科教授(租税法、行政法)
「住民票を基準に形式的に決めると、住民サービスを受けながら税金を支払っていないということが起き、受益と負担という点で問題が出てくる。
税金の意味を考えて、どこに支払うかを考えるべきだ」
◆「長野市」が過半数 県民100人にアンケート
田中知事が私人としての自らの住所を「泰阜村」と決めたことについて、読売新聞長野支局は二十五日、県民を対象にアンケートを実施し、百人から回答を得た。
半数を超える五十八人が、「住所は勤務地に近い方がいい」などの理由で住所地は「長野市」の方が適当だと回答、知事の決定に批判的な意見が目立った。
電話帳から無作為抽出し、知事の住所が「長野市」と「泰阜村」のどちらにあると思ったかを聞いた。
「泰阜村」と答えた人は三十七人。五人は「どちらでもいい」と回答した。
「長野市」とした理由で多かったのは「危機管理」の問題。
須坂市の県庁OBの男性(71)は
「県の責任者は県庁近くに住むべきで、危機管理の面から問題が多い。とんでもない人騒がせな行為だ」
と批判した。
四賀村の女性(30)は
「知事は意地を張っているだけ。三時間以上かけて通う必要があるのか」
とばっさり。
軽井沢町の女性(71)も
「村への思いは分かるが、長野市にいても協力できることはある」
と述べた。
ご当地・泰阜村の女性(49)も
「気持ちはうれしいけど、通うと言っても現実には大変。住所の決定のためだけに、選管の会議費など、無駄な経費や労力がかかった」
と知事を非難した。
一方、「泰阜村」とした人で圧倒的だったのは「本人の意思だから」「個人の自由」との答え。
長野市の女性(50)は
「過疎の村を助けることになるかもしれない」
と理由を述べた。
塩尻市の自営業男性(64)は
「危機管理の面で不安はあるが、実際に通っているのであれば問題ない」
と主張。
大町市の女性(65)は
「住みたいところに住めばいい。長野市がなぜこれほどこだわるのか不思議に思う」
、長門町の自営業男性(66)も
「財政的に厳しい村を生き残らせる策」
と、長野市側に疑問の目を向けた。
写真=住所は泰阜村にあると判断し、決裁を行う田中知事(右、塩尻市の知事分室で)
泰阜の蹉跌
June 26th, 2004
選挙人名簿裁判の地裁判決が出た。田中康夫の住所地が泰阜村ではないというあまりにも当然の判断だ。
そもそも田中康夫に泰阜村に居住する意志などなかったのだから。
この裁判で被告となった泰阜村選管では、上告を主張する代理人弁護士と慎重論に傾く選管委員の間で意見がまとまらず結論が出ていないようだが、弁護士は勝ち目のない戦いに無理矢理依頼人を巻き込もうとすべきでない。
まして、田中康夫の意を承けて村選管に上告を慫慂しているとすれば、弁護士としての資質すら問われるだろう。
また、この事件で忘れてはならないのは、田中康夫が泰阜村民だという奇妙な結論を出した「住所認定に関する審査委員会」の委員、すなわち元日弁連会長土屋公献、一橋大学名誉教授杉原泰雄、そして東京大学大学院教授上野千鶴子の三委員だ。
彼らの足跡はここにあるが、この何の役にも立たなかった愚かしい主張は永遠に記録され、批判され続けなければならない。
ただ権力に阿る御用学者共への戒めとして。
知事、泰阜村に住所なし 長野地裁が取り消し命令
田中康夫知事が長野市と下伊那郡泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、会社経営松田光平さん(46)ら長野市の有権者五人が、知事を名簿登録した泰阜村選挙管理委員会の決定取り消しを求めた訴訟の判決が二十四日、長野地裁で言い渡された。
辻次郎裁判長は
「村の選挙人名簿への登録時点で、知事の住所が泰阜村にあったとはいえない」
と判断。
原告の請求を全面的に認め、村選管に名簿登録の決定取り消しを命じた。
ー2004年6月24日付信濃毎日新聞ー
泰阜村役場は選民思想の憲法違反
日時:Wed May 26 09:31:07 JST 2004
大石メルマガ※ 康夫ちゃん、住所認定問題
繰り返しますが、これは居住権の問題じゃなく、課税権の問題なんです。
でも課税権の問題として議論すると、議論の余地なんか全く無い。
そりゃ行政サービスを受けている所に税金を納めるのが当たり前という結論しか見出せないから、あの御用学者な連中は、そこは巧妙に避けて、居住権の問題に逃げた。
換言すれば、「手術は成功したが、患者は死亡した」の典型でして、目的と行為を全く履き違えている。
彼ら御用学者の三人にとっては、手術を成功させる(院長のお眼鏡に適う=人選して接待もしてくれた知事の意向に沿う)ことが唯一の動機と目的であって、患者が死のうが生きようが(=地方自治と租税の根幹を揺るがそうがどうなろうが)どうでも良かったということです。
何しろ、「好きな所に税金を納めたい」という当初の目論見は完全に破綻して、嘘でも「そこに俺は住んで、通勤しているんだ!」という居住の実態を証明することに拘る羽目になったわけで、何から何まで、この問題を巡っては、茶番と誤魔化しの連続だった。
【
しかし、知事の住所をめぐる騒動は、村内にも波紋を投げかける。
村役場では、住所不定の男性が住民登録を申請して却下されたほか、
「(知事同様)村長宅に間借りしたい」
などの問い合わせもいくつかあったという。
】
中日新聞これも二重の意味で、滅茶苦茶な話でして、そもそも村長は居住の実態が無いにも係わらず、田中康夫の住民票を自宅に変更することを受け入れた。その一方で、他人は排除するとなると、じゃあ志しを康夫ちゃんと同じくする村長の住居や納税に対する意識は全くの嘘っぱちだったということです。もし村長が、田中康夫知事と理想を同じくするならば、知事の住民票は受け入れるが、他の人間はお断りするなんて差別が許されるはずはない。これは万人が平等に扱われることを定めた憲法と、あらゆる行政法に反する行為であり、泰阜村のダブルスタンダードな行為は、明らかに住民を差別した地方自治法違反です。
加えて、こんなことをやるということは、知事だけ別の基準で厚遇したということであり、それはなぜか? ということになるのは明かで、県警はやはりこれも、村長を含めて公選法違反で動いているはずです。
【
現時点で泰阜村民となった感想について、知事は、
<
「県庁所在地から離れた所に視察でなく、行事に参加することで初めて、県内に点在する人々の思いを実現できる。
リラックスしながら新しい発想や活力が生まれ、県民を向いて仕事をするエネルギーになる」
と述べた。
】
読売新聞参加した行事は、運動会一件と、ほんの道路清掃事業一件。別に泰阜村ということに限らないが、そもそもこの人、長野県内では一切いかなる消費活動も行ってはいない。理髪とネイルサロンは青山、服はミラノ。そんな人間が「県内に点在する人々の思いを実現できる」などと嘯くな。
【
<
「意見書を虚心
坦懐 にお読みいただければ、ご理解いただけると思う」】
康夫ちゃん弁。
中日新聞虚心坦懐だそうで、この人ほど「虚心坦懐」というフレーズからかけ離れた人間も珍しいわけで、そりゃ北朝鮮の将軍様が、国際社会に向かって「信義」だの「人権」だのを叫ぶほどに滑稽なことです。
■5月27日(木)
住民票問題、批判の決議書 県市長会が知事に提出
信濃毎日新聞県市長会長の三浦大助佐久市長は二十七日午前、田中知事が自身の住民票問題で住所を下伊那郡泰阜村と決定したことについて、「(県と)市町村との信頼関係を失う」と批判する決議書を、県庁で小林公喜総務部長に渡した。
決議書は、知事が「好きなまちに住民税を払いたい」と述べた点や、住所決定に先立って長野市のマンションを退去したことを批判し、「最終的には知事本人の意思の尊重にゆだねたことなどは、社会通念上理解しがたい」と指摘。住所決定までの一連の知事の行為に「強く反省を求め抗議する」とした。
三浦市長は小林部長に「今回の問題は行政秩序を乱す。決議は十八市の総意だ」などと述べた。知事は県庁内にいたが、応対しなかった。
知事はこの後の記者会見で「(市長会から)昨日の夕方近くにお越しになりたいと話があり、総務部長の判断で対応した」と説明。住所の決定については「委員会の思考の手順、判断は法律的にも一般の社会通念的にも非常に理にかなったものだ」と述べた。
社説=住民票問題 対立を続ける時でない
信濃毎日新聞田中知事の住民票問題は、混迷を深めている。下伊那郡泰阜村に自らの住所があるとした知事の決定に対し、長野市が取り消しを求めて提訴する方針だ。知事の行動が契機で県と県都の市が争う異例の事態である。知事に重ねて再考を求める。
知事の住所はどちらにあるかで長野市と泰阜村が対立した問題だ。両者の折り合いが付かず、市が知事に決定を求めていた。村に住所があるとの結論が出された場合、行政訴訟を起こすと市は表明してきている。
自治体同士の対立、混乱がさらに続く。当初から見込まれたこととはいえ残念な展開だ。地方財政の立て直し、地域経済の活性化など行政課題は山積する。この大変なときに県や市が多大なエネルギーを費やすべき問題なのか、疑問がぬぐえない。
発端は昨年九月、知事が泰阜村に住民票を移したことだ。「好きなまちに住民税を納めたい」と述べ、日常生活と両立の無理な遠方の村に転入届を出している。生活実態と住民票の一致しない状況は問題が多い。
まず住民税との兼ね合いだ。一人ひとりの暮らしはごみ処理や上下水道、救急・消防など多様な行政サービスの上に成り立っている。この経費を分かち合うのが趣旨である。生活とは別に好きなところへ払うことになれば、自治体の土台が揺らぐ。
選挙権にも絡む。有権者の登録は住民票に基づく。十分な実態が伴わなくても住民と認められれば、そのまま投票なども可能になる。選挙の公正さに響く。今回、知事は市と村に二重登録される状態も生じた。
一時的に家族と離れて暮らす単身赴任や学生の場合など、住民票と住所が違う例はある。これらと同列にはとらえにくい。県政トップとして責任ある判断や行動が求められる。
長野市以外の市町村にもかかわる問題だ。実際の生活から懸け離れた形で住民票を移す人がほかに出た場合、どう対応するか。難問を抱えることになる。円滑な行政運営を支えるべき知事が逆に困惑させている。
苦しいなかで頑張る自治体を応援したい心情は広く共有できる。そうであれば、対象は泰阜村だけに限らない。どこも歯を食いしばり、それぞれのやり方で努力を重ねている。
県は下伊那郡町村会と一緒に小さな町村が自立できる仕組みづくりを検討するなど支援に力を注ぐ。こうした取り組みを通じ、県とすべての市町村が協力していける態勢を整えなければ、苦境を乗り越えられまい。県行政の先頭に立つ「公人」としての知事の立場が問われている。
知事住所問題で市長会が県に抗議書
朝日新聞田中康夫知事の住民票移転問題で、知事が自身の住所を泰阜村と決定したことに対し、県市長会の三浦大助会長(佐久市長)らが27日、県庁を訪れ、知事の行為に抗議する市長会の決議書を提出した。田中知事は在庁していたが、小林公喜・総務部長が代わりに応対した。
決議書は、「知事は法令や規則を遵守(じゅんしゅ)し、市町村行政の公正な運営を指導監督する立場にある」と指摘。住民票移転問題をめぐり、知事が長野市内のマンションを退去したり、自身の主張通り住所を泰阜村と決定したりした行動について、「社会通念上理解し難く、行政秩序を乱し、市町村との信頼関係を失い誠に残念」と批判している。
この日、三浦会長と腰原愛正副会長(大町市長)が県庁を訪れ、知事あての決議書を提出した。
応対した小林部長は「(審査委員会の)意見書の内容などを見て理解していただければ」と説明した。これに対し、三浦会長は「抗議は市長会全員の決議であり、一人として決議に反対者はいない」。腰原副会長も「(知事の行為は)市町村の混乱を招く事態につながる」と強調した。
田中知事は同日の記者会見で、「審査委員会の判断は、法律的にも一般の社会通念的にも、理にかなったものだ」と主張。直接応対しなかった理由については、「昨日の夕刻近くになってお越しになりたいという話でしたので、総務部長の判断で対応した」と説明した。
一方、市長会事務局は「26日朝の段階で行くことは伝えている」と指摘している。
■5月28日(金)
来月24日判決 知事の選挙人名簿二重登録訴訟が結審
信濃毎日新聞田中知事が長野市と下伊那郡泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、長野市の有権者が名簿登録した泰阜村選挙管理委員会の決定取り消しを求めた訴訟の第三回口頭弁論が二十八日、長野地裁(辻次郎裁判長)であり、結審した。判決は六月二十四日。
原告側は準備書面で、知事会見録や鷲沢正一市長からの照会に対する回答書などを引用し「住民票を移した真意は、泰阜村への納税であり、生活の本拠移転ではない」と主張。泰阜村選管側は「二重登録は、長野市選管がいったん選挙人名簿に記載した転出表示を削除したために起こった」とし、選管関係者や松島貞治村長の陳述書も提出した。
第三者訴訟参加人である知事の代理人は、知事の社会生活の活動拠点として、泰阜村、北佐久郡軽井沢町、東京都世田谷区、長野市を挙げ「生活の本拠と思われる場所は複数。本人の意思を最大限尊重すべき」と主張。「村民の目線で地方自治をやるために泰阜村に住民票を移した」(同代理人)などの内容の知事本人の陳述書も提出した。
付記で交通手段記述なく 分かりやすいと言い難く…
信濃毎日新聞旅行命令票の付記は、知事が命令票と実際の行程の違いを「県民に分かりやすくするため」と始めたものだ。
だが、実際の交通手段などに具体的な記述はなく、旅費の支給が適正かどうか、県民が一目で判断できるとは言い難い内容だった。
例えば三月二十七日(土曜日)、飯田日中友好協会泰阜支部総会出席のための長野から泰阜村への出張。
命令票では、高速バスと公用車を乗り継ぎ日帰りで往復することになっていて、高速バスの往復料金四千百三十円が知事に支給された。
付記では
「26 私用のため泰阜村へ→泰阜泊」
「27 泰阜村以降私用(泰阜村―飯田市間公用車使用せず)」
「27、28 都内泊(私用)」
「29 帰長 都内―長野」
(数字は日付)
とあり、行程が命令と全く異なっていることを記している。
だが、実際の交通手段については記載がなく、なぜ高速バスの利用を命じたのかも不明だ。
一方、二月十五日(日曜日)の下伊那郡阿智村への出張では、付記に私用で泰阜村に一泊、翌日に長野へ戻った―と記載されているが、命令上は公用車による日帰りとされ、旅費支給はなかった。
双方の命令と付記を見比べても、旅費支給の基準がどこにあるのかは分からない。
東京への出張は八件あり、すべて私用宿泊の付記があった。
付記はいずれも、誰がいつ記載したかを示す記録や印がなく、加筆や訂正はだれでも、いつでも可能な状態といえる。
県監査委員は三月、住民監査請求に対する意見の中で、付記について
<
「公文書そのものの信頼性を損なうおそれがないとは言えない」
としているが、県側は是正する姿勢はみせていない。
命令票と違う行程が8割 知事1―4月の出張
信濃毎日新聞田中知事が一月中旬から四月末までに行った出張のうち、八割近くが私用の宿泊によって出張命令票と異なる行程だったことが、二十七日分かった。
いずれも都内や下伊那郡泰阜村などに宿泊したための経路変更。
旅費支給の是非や公文書の信頼性が問題になっている出張と事務処理が、引き続き繰り返されている実態が明らかになった。
旅行命令票と実際の行程が異なる記載が多数見つかった問題を受けて県は、一月十六日から命令と行程が異なる場合は命令票にその内容を付記している。
信濃毎日新聞が情報公開請求して入手した知事の命令票によると、四月末までの出張は二十三件で、そのうち十八件に付記があった。
そのすべてが、県の一般職員では原則許されない私用宿泊による行程変更。
宿泊先は大半が都内で、泰阜村、飯田市への宿泊もあった。
付記のあった七件で旅費精算が済んでおり、交通費は全額支給されていた。
一般職員では通常、私用による行程変更で全額支給されることはない。
泰阜村は知事が「住所地」とする場所。
県職員が出張後に近くの実家に宿泊した場合、交通費は片道分しか支給されないが、経営戦略局は
<
「知事は公務があればそのための旅費は全額支給する」
との立場を取りつづけている。
知事の旅行命令票。右下角の「摘要」欄に付記が列挙されている
「自宅」である泰阜村に行くのに、なぜ「出張」扱いになって「出張旅費」が「税金」から出るんでしょうね?
住民票移転を知事決定 県市長会が抗議書「行政秩序乱し信頼失う」
産経新聞田中康夫知事の住民票問題で、県内十八市で構成する県市長会(会長・三浦大助佐久市長)は二十七日、県庁を訪れ、自分の住所を
「下伊那郡泰阜村にある」
とした知事決定に抗議する決議書を提出した。
これまでの知事の一連の行動を含め、市町村や県民のリーダー役でありながら
「行政秩序を乱し、市町村との信頼関係を失う」
と強く抗議している。
決議書は、
「知事は、法令や規則を順守し、市町村行政の公正、円滑、効率的な運営を指導監督する職責と立場にあり、県民を代表し多大な影響力を持っている」
と指摘。
居住実態を取り繕うように長野市のマンションを引き払った行為や、自分自身の意思を尊重して
「住所は泰阜村」
とした決定について、
「社会通念上、理解しがたく、行政秩序を乱して市町村との信頼関係を失った」
と批判し、決定に至るまでの一連の行為について強い反省を求めた。
県庁を訪れた三浦会長と腰原愛正副会長(大町市長)は、応対した小林公喜総務部長に決議書を提出し、
「十八市の総意」
と強調。
三浦会長が
「(田中知事が)三時間かけて県庁まで通勤することは、常識では考えられないこと」
としたのに対し、小林総務部長は
「文書の内容を知事にお伝えします。ただ、(審査委の)意見書の内容についても理解いただきたい」
と話した。
市長会が抗議の決議書 知事住所決定
読売新聞「市町村との信頼関係失い残念」
田中知事が住民基本台帳法に基づく住所認定で自分の住所を
泰阜 村と決定した問題で、県内十八市でつくる県市長会の三浦大助会長らが二十七日、同県庁を訪れ、知事に抗議する決議書を提出した。決議書では
「知事は市町村行政の運営を指導監督する職責・立場にある」
として、知事が
「好きな場所に住民税を払いたい」
と発言したことや、自分自身の意思を尊重して住所を決定したことなどについて、
「社会通念上理解しがたく、行政秩序を乱し、市町村との信頼関係を失い誠に残念」
としている。
知事の選挙人名簿ニ重登録 来月24日に地裁判決
田中知事が長野市と泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、村選管に登録抹消を求める異議申し立てを棄却された同市の有権者五人が、棄却決定の取り消しを求めた訴訟の第三回口頭弁論が二十八日、長野地裁(辻次郎裁判長)であり、原告被告双方が準備書面を提出し、結審した。判決は六月二十四日。
原告側は、知事の「生活の本拠」がどちらかを判断する際、対象期間を「(住民票を異動した)二〇〇三年九月二十六日から(村選管の登録前日の)二〇〇四年三月一日まで」と主張。異動から今年一月末までの知事の滞在日数は、長野市八十四日、泰阜村六日で、「生活の本拠は泰阜村になかった」としている。
一方、被告側は、「(原告側が)異議申し立てした〇四年三月五日から、棄却された同月八日まで」を対象とし、知事の生活実態を判断すべきと主張した。
また、参加申し立て人である知事の代理人も準備書面で、「知事がどこに住所を定めたいかという意思を尊重すべき」と主張した。
5月29日読売新聞
真 善美2004-05-30 22:31:03 No.36334
田中康夫長野県知事の住民票問題
1 住民票問題とは
田中康夫長野県知事は,住民税を好きなところに支払いたいと思い,平成15年9月26日下伊那郡
泰阜 村に転出届を提出した。知事は,この当時長野市西後町にマンションを借りており,住民票は長野市にあった。
長野市は,生活の根拠は長野市にあるとして知事の泰阜村への転出を認めなかったため,知事の住民票は長野市と泰阜村に二重登録され,その後市と村の対立,市と知事との対立につながっていく。
※ 総務省によると住民票の住所は「生活の本拠」になっている。
2 長野市と泰阜村の位置関係
知事が住民票を移転させた下伊那泰阜村(松嶋貞治村長)は,県庁所在地長野市から南に約184km離れている。人口約2200人の山村である。
3 平成15年9月26日記者会見での知事の主張(泰阜村に住民票を移した理由)
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- 【1】 好きなところに住民税を払いたい。そうすれば税金の使途のチェックになる。
- 【2】 生活の根拠は泰阜村におく。私は週のうち半分は東京のホテルに泊まる時もあるわけで,生活の場もさまざまで,住民基本台帳において住民の場所を捕捉しているというが,これ自体形骸化している。
4 居住の実体
田中知事は泰阜村に住宅を購入または,アパートを借りるなどということはせず,松嶋村長宅に表札を掲げて,居候(知事本人の発言)している。
5 通勤の実体
知事は,村長宅から30分かけてタクシーで飯田市の高速バス発着場に向かい,そこから県庁まで3時間高速バスに乗る。
片道3時間30分以上,往復約7時間以上である。
【私の意見】
- Ⅰ 課税権は,地方自治体の根幹に関わる問題であり,『自分が払いたいところに払う』など,言い出すことがおかしい。これが問題提起とは,詭弁であり理解できない。問題を解決すべき知事自身が問題を引き起こしてどうするのだ。知事として,長野県行政の長としての自覚に欠けている。
- Ⅱ 知事は,公務で県庁を離れることが多いとはいえ,勤務の本拠地は長野県庁である。通勤に片道3時間半かかる泰阜村に住居をおき,往復7時間を通勤にかけるなど常識がない。
- Ⅲ 知事の生活は,現実に泰阜村にない。居候して月に何日か滞在するだけで,生活の根拠とは言えない。
- Ⅳ 泰阜村滞在時,通勤途中に緊急事態が発生した時の体制はどうするのか。(危機管理の問題)
この点については,10月1日の県会の一般質問を受けた際
<
- a 私の車両には防災無線,衛星携帯電話がある。私も携帯電話を持っている。
- b 私がいなくても県幹部が速やかに代行を努められる体制を作っている。
- c 全国4番目の広さを誇る県の福祉のために寄与している。泰阜村にとどまらず県内各地にいることがある。
と強弁した。
この点に関して,知事は平成13年1月27日の大雪のことをお忘れになってしまったのだろうか。
この日田中知事は,松本市にいたが,知人の選挙応援のために東京に向かう予定であった。
ところが中南信地方は記録的な大雪に見舞われ,JR中央東線も中央道もストップしたため,知事は長野市に出て新幹線で東京に向かった。
その後知事は予定を早めて翌28日深夜長野市に戻った。
この雪害の時,知事は県庁秘書課と携帯電話及びメールで10回ほど連絡を取ったというが,断片情報では,日本道路公団,国交省,市町村などと連携できず,知事の危機管理に対する認識,対応に非難,不満が集中した。
代行体制は,あくまで知事が不在の非常時である。
知事が泰阜村に住居を置くことによって,常に知事不在,非常時の体制になることは,いくら代行体制が整っていても,知事として,いささか無責任だ。
知事が,依然として危機管理ができていない点,特に今回の住民票問題の通勤に関わる点を指摘しておこう。
昨年10月に上記aのとおり,答えた知事だが,知事が泰阜村ー県庁間を高速バスなど利用して通勤したときは緊急時の通信手段が一切なく,往復約7時間は
<
「危機管理上,トップ不在の状態になりかねない」
(県幹部)ことが判明した。
事態を重く見た県は,衛星携帯電話の購入など改善策を検討に入った。
(平成16年5月1日付け読売新聞中南信版から)
住民票を移して,議会に対して答弁もしてから半年も経って,まだこのありさまでは,田中知事は危機管理能力がない,責任感がないと断言してもよさそうだ。
6 長野市,知事に住所決定を求める。
県議会は,3月23日県会本会議で住民 票問題及び不透明な旅費問題で法令を遵守するして県政に当たるよう求める決議案を賛成多数で可決し,知事は県議会から法令遵守を求められた。
その後長野市は,泰阜村とこの問題について協議を続けていたが協議は整わず,3月26日この問題について住民基本台帳法33条に基づき,住所認定の知事決定を県に求めた。
これにより知事の住所を知事自身が60日以内に決定するという異例の事態となっ た。
これとほぼ同時期の3月20日過ぎから知事が泰阜村から通勤を始めた。
3月27日付け信濃毎日新聞では,松嶋村長によると,知事は朝4時45分に村長宅を出発すいるとのことで,記事によれば5時15分の始発バスに乗り,8時9分に県庁に着くと書いてある。
皮肉なことにその記事に出ている写真には,知事の到着日時3月26日10時30分頃となっている。
知事は特別職なので出勤時間を定められていないが,十時半の出勤とはいかがなものか。
今まで通勤せず,この時期に通勤を始めたことに対し,既成事実(アリバイ)づくりとの長野市長の声もあった。
7 知事,審査委員会を設置
この問題について,知事は4月22日
『県知事田中康夫が県民田中康夫の住所認定をするにあたり,審査委員会を設置し,その意見を尊重して認定を行うのが望ましい』
ということで住所認定に関する審査委員会設置した。
知事が委員会の設置をするのは,妥当だが人選までするのはどうか,今回の人選は知事寄りで公平な審査,意見ができるかどうか疑問視する声が上がった。
委員は次のとおり
- 土屋公献委員長(弁護士,元日弁連会長)
- 上野千鶴子委員(東京大学社会学教授)
- 杉原泰雄委員 (一橋大名誉教授,憲法学)
※ 私から見て,土屋氏は人権派弁護士,上野氏はジェンフリ,杉原氏は憲法の大家ではあるがリベラルな学者であり,公平ではない人選だったと思う。
8 知事,長野市のマンションを退去
知事は,5月3日諏訪の御柱祭りに出席せず,長野市のマンション退去した。
ほとんどの荷物は,泰阜村の村長宅には運ばれずに軽井沢の父親宅へ運ばれた。これもまた既成事実の一環となる。
9 やはり不公平?な審査委員会質疑
5月9日審査委員会が開催され,泰阜村長,長野市長,田中知事がそれぞれ意見を述べた。
その中で長野市の主張が特に重要なので挙げておく。
○ 長野市の主張
田中知事は,平成15年9月26日から平成16年1月31日までの128日間において,長野市に84日間に滞在し,少なくとも53泊は宿泊している。
一方泰阜村は,その間に訪問4回,滞在6日,宿泊2日と推測される。
住民票上の住所は,本人の主観的意思でなく,客観的事実が優先する。
田中知事は,泰阜村に土地,家屋等を所有していないこと,同居家族はいない,生活の本拠でない場所を住所とする特段の事由の有無について回答がなかったことから,泰阜村を住所とする事由は認められない。
田中知事の長野市の居宅は,日常公務場所である県庁へ通勤が容易で,従来と変わらず起居していることが改めて確認できた。
○ よって住民課税権は長野市にある。
これに対し委員会は,長野市長に対する質議の中で論点のすりかえと知事寄りの立場が目立った。
- 杉原委員は,住所複数説に言及し,最高裁判例は学会の期待に応える判例は出していないと言いつつ,生活の本拠が一つという学説がなくなったと指摘した。
- 上野委員は,泰阜村長に対しては,田中康夫個人に対して,長野市が極めて特殊な扱いをしたことを引き出すような質問をし,長野市長に対しては,田中康夫に対する調査について,一田中個人と繰り返しながら尋問した。
- 土屋委員長は,司会進行の中で,各人45分と区切り,長野市長には時間で区切ってそれ以上の発言を許さなかったが,田中知事には大幅な時間延長を許した。また,この後の会見の中で,長野市が知事に決定を求めた3月27日以降の事実(知事の泰阜村からの通勤増加,長野市のマンション退去)も審査意見に考慮すると発言した。
10 委員会意見書提出そして知事決定
5月24日委員会は意見書を提出した。意見の概要は次のとおり
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- ○ 長野市には滞在の事実があるので生活の本拠がある。一方泰阜村には,知事が毎月家賃1万円と食費を払っていることや区費を収めていること常会へも出席していることなどから生活の本拠としての実体がある。
- ○ 憲法が居住・移転の自由を保障しているので,双方に生活の実態がある場合,当人の居住意思に反してまで公権力が介入,住所を決定することは許されない。
- ○ よって田中氏の住所は泰阜村と認められる。
土屋委員長は,意見書提出後
<
「この問題は田中さんが知事であることは切り離して判断した。一市民の時でも意見書の判断が当てはまるよう判断した。」
と述べている。
知事は,5月25日意見書に基づき
<
「田中康夫の住所は泰阜村」
と決定した。
【私の意見】
Ⅴ 最初から結論ありきの委員会だった。
知事田中康夫であるが,ゆえにここまで問題なっているにもかかわらず,問題を田中康夫個人にすり替えてしまった。
住所の本拠,課税権の問題も結論に強引に結びつけた感のある意見書だった。
11 今後の展開
まだ,この問題は終わったわけではない。
松本市に住む有権者がすでにこの問題について,知事を相手取り訴訟を起こしている。(6月24日判決予定)
長野市も今回の知事裁定取り消しの行政訴訟を起こす方針である。
市長会も社会通念上理解しがたい,行政秩序を乱すと抗議している。
市町村の現場では,困惑の声が出ている。
今後も対立は深まり,混乱は続くだろう。
【私の意見】
Ⅵ 知事は,泰阜村が職員を減らし,議員を減らし,浮いた経費を福祉関係に回したことを絶賛した。
知事が,今回泰阜村に住所を定めたことにより, 通勤手当・旅費はどうなるのか,高速バスを利用するから,かなり高額になるのだが。
またバスの中で使用する非常用衛星携帯電話は30万円から50万円する。
今回の審査委員に払う手当,知事相手に起こされる訴訟に対する費用,これらすべて県民の税金からまかなわれる。
経費削減を謳いながら,自分の不始末で税金が無駄に出て行くことに気がつかないのだろうか。
最近は,住民票問題だけでなく,旅費問題,知事が県外から招聘した委員に関する問題など知事の問題,それも金にまつわる問題が多すぎる。
(後に書きます)
田中康夫の馬脚が現れだしたことに県民が早く気付いて欲しいと思う今日この頃である。
【余談】
シンパサイト「K嬢の長野県政ウオッチング日記」のインタビューの中の知事の発言
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「県庁から離れた場所に居住するのは危機管理上いかがなものか,なんてその理論にもならない理屈を突き詰めると,知事は庁舎内で内寝泊まりせよ,霞ヶ関にも出かけるな,県庁から1km以上遠い場所へは視察も出かけるなって話でね。
そうした農耕民族的というか山国長野県的発想に頭を抱えちゃうなんて」
知事ともあろうお方が,ひどい極論を自分で言っておいて,農耕民族とか山国長野県的発想なんて,県民を馬鹿にしたような発言をするから,私の方が頭抱えちゃうよ。
K日記からもう一つ。
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「昨年のインフォラータ」(長野市で行われた花の祭典のこと)の際,(善光寺は)駐車場収入が減ったという理由で,いったん拠出した100万円の中から20万円返して欲しいと申し立ててきた。
普段から税制上の優遇措置の恩恵を満喫している善光寺を『善光寺さん』とあがめ奉って,批判の『ひ』の字も言えない文化都市・長野市にだけいたら息が詰まって,アイディアも浮かばなくなります(苦笑)。」
知事が,長野県のシンボル善光寺と県庁所在地長野市に対して,こんな暴言吐くのですよ。
田中康夫氏は,長野県にいたのは小学校2年から高校3年までだったから,本当は長野県や県民に愛情はないんだろうな。
本当の長野県民なら,いくらなんでもこんな発言しないよ。
感情的だって言われるけれど,こんな発言する非常識な知事は,早くいなくなって欲しいよ。
http://www.ch-sakura.jp/oldbbs/thread.html?id=21644&genre=sougou
2004.05.31
※ テロ朝サンプロ 泰阜村礼讃
康夫ちゃんの住民票の件は全くスルー。
頑張っているのは良いんだけれど、2割自治で、やらなければならないことは老人福祉だけじゃないわけですね。
その辺りに触れずに、ここだけフォーカスしてもどうかと思うんですよね。
2004年6月
知事の参院選入場券「2枚」 長野市選管も送付へ
田中知事が長野市から下伊那郡泰阜村に住民票を移し、両市村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、長野市選挙管理委員会は、六月二十四日公示が想定されている参院選で、知事の投票所入場券を最近退去した市内のマンションに郵送する方針だ。選挙人名簿登録をめぐる訴訟が係争中で、知事の「住所」をめぐる問題が決着していないため。一方、泰阜村選管は通常通り、区長らを通じて知事に入場券を配るという。このため、知事には二枚の入場券が送られ、両市村のどちらでも投票できるという異例の事態になりそうだ。
二重登録をめぐっては二十八日、長野市内の有権者が泰阜村選管に名簿登録の決定取り消しを求めた訴訟が長野地裁で結審し、六月二十四日に判決が出る。公選法によると、判決に不服の場合は上告できるため、判決確定は参院選後になる可能性がある。市選管事務局は「現時点で、知事を選挙人名簿から抹消する理由はない」と、六月中旬にも入場券を発送する方針だ。
知事が二枚の入場券を受け取った場合、公選法違反となる「二重投票」も可能。県選管は「仮に入場券が二枚送られた場合でも、双方の選管が連絡を取り合い、二重投票がないようにしてほしい」とする。
もっとも、知事は「自身の住所は泰阜村」と決定しているだけに、長野市で投票することはないとみられる。
6月1日(火)信濃毎日新聞
- 知事の選挙人名簿二重登録問題
- 田中知事は昨年9月、長野市から泰阜村に住民票を移した。長野市選管は当時、「市から転出の事実が確認できない」として選挙人名簿から抹消せずに泰阜村選管と協議したが、村選管は今年3月、選挙人名簿に登録。以降、「二重登録」の状態が続いている。公選法では、選挙人名簿は転入後3カ月で登録され、転出後4カ月で抹消される。転居で一時的に二重登録となる場合があるが、総務省選挙課は「双方の選管で連絡を取り合い、転入後の自治体で投票してもらうのが通常」としている。
提訴前に市会審議も 知事住民票問題で長野市長
田中知事の住民票問題で「自身の住所は泰阜村」との知事決定に対し、決定の取り消しを求める行政訴訟を起こす方針の鷲沢正一長野市長は、訴えの内容を慎重に検討、市議会の議決を得ることも検討している。
五月二十五日の決定から一日で一週間。住民基本台帳法では、行政訴訟を起こす場合は決定から三十日以内と規定、今回のケースは六月二十四日が期限だ。市庶務課や市議会事務局によると、知事決定の取り消しを求めるだけなら、原告は鷲沢市長だが、訴えの内容を知事の住所確認などにも広げると、市も当事者となり、地方自治法上、市議会の議決が必要になるとみられている。
さらに、市民から寄せられる市長への手紙では「税金を使って訴訟を起こすのはどうか」との異論もあることから、市側は提訴の内容にかかわらず、十五日開会予定の市議会六月定例会に提訴に関する議案を提出し、議決を経て、提訴への十分な後押しを得ることも検討している。
鷲沢市長は「こんな問題で訴訟を起こしたくないのが本音だが、知事の行動を放置すると、住民税や選挙権など、全国の地方自治の根幹を揺るがすことになる」と主張しており、提訴内容を十分に検討する意向だ。
6月2日(水)信濃毎日新聞
投票所入場券 長野市も発行へ
田中知事の選挙人名簿二重登録
田中知事が長野市と泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、長野市選管(山口文男委員長)は二日、七月に予定される参院選での対応を協議し、名簿に登載されている知事が退去した長野市内のマンションに、投票所入場券を発送する方針を決めた。入場券は同村も発行する予定で、二重登録に続き、異例の二重発行が確実となった。
この日の市選管定例会で「名簿に登載されている以上、その住所地に送るのが妥当」とする意見で一致した。発送は十八日ごろの見通し。知事は五月十三日にマンションを退去しているが、住居不在で返戻された場合は、投票所に入場券を備え置き、対応する。
また、公職選挙法で禁じられている二重投票を避けるため、期日前投票が始まる公示翌日以降、知事が市と村のどちらか一方で投票したら、速やかに連絡を取り合うよう村選管と打ち合わせることも確認した。
山口委員長は「長野市に知事の生活の本拠があったことは疑う余地がなく、名簿登録がある以上、それに従うしかない。こういう事態にならないよう手を尽くしてきたが、誠に残念だ」と話している。
知事の選挙人名簿登録をめぐっては、村選管に登録抹消を求める異議申し立てを棄却された長野市内の有権者が、同選管を相手取った訴訟の判決が二十四日にある。市選管は判決を受けて、同日中に知事の登録抹消をどうするかについて改めて協議する方針。
6月3日読売新聞
知事に参院選入場券2枚/長野市と泰阜村
田中知事が長野市と下伊那郡泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、長野市選管は2日、定例委員会を開き、24日公示、7月11日に投開票が予想される参院選挙の入場券を田中知事に送付することを決定した。2日、泰阜村選管も入場券を配布することを決めたため、知事は2枚の入場券を受け取る異例の事態となった。
二重登録問題をめぐっては、長野市内の会社経営者ら5人が村選管を相手取り、名簿の登録取り消しを求めて行政訴訟を起こしている。24日に判決が出るが、判決に不服の場合は上告が可能なため、最終的な判定はさらに遅れる可能性もある。
長野市選管事務局では、「現時点では名簿に登録されており、裁判の結果も出ていない以上、登録された住所に送る」としている。
総務省選挙課は「両市村の選管で連絡を取り、二重投票が行われないようにするべきだ」と話した。
6月3日朝日新聞
2004.06.11
知事の人気取りに出動した自衛隊
今日から明日に掛けて台風が列島を北上します。あの勢力だと、四国に上陸した時点で熱帯性低気圧に格下げでしょう。雨だけが残る。しかし関係者にとっては気が抜けない週末です。
さて我らが康夫ちゃんは、本日16時の知事室での県PTA連合会挨拶という行事が終わったら、そのまま新幹線に乗って東京でバイトでしょうか。
先週、4日金曜の午後、木祖村の民家で、プロパンガスボンベに圧縮酸素を移し替えていたら、ボンベが突然爆発して男性一人が負傷するという事故がありました。
私はこのニュースの第一報を「自衛隊への災害派遣要請」という形で知りました。聴いた時に変だなと思いました。ガスボンベ云々であれば、これは知識と経験を持っているのは消防です。本来消防マターなのに、なんで自衛隊が呼び出されるんだろうと思いました。郡部は無理にしても、都市部の消防を呼べば処理方法を見つけたのではと思っています。土嚢で囲んでおいて、東京消防庁の特殊処理班を呼んでも良い。
実際、この事故はどう処理されたかというと、警察の方で、土嚢、狙撃等、何通りかの処理方法を考えたらしいです。
ところが、現場であれこれ処理方法を検討している間に、突然県から、自衛隊に災害派遣を要請するから、と鶴の一声が掛かったらしい。ガキデカと呼ばれた前任者を継いだ今回の危機管理室長も康夫ちゃんの覚えめでたいお人だともっぱらの噂です。彼はなぜかこの程度の事件で現場に乗り込んでいる。テロを疑ったのか県警の警備課からも人が出たそうです。現場は携帯など全く通じない場所だとか。
この日、何があったか?
16:00〜 知事室(1F) 徳島県上勝町長との懇談
だいたい、16時台に、この手のあってもなくても構わない挨拶が入ると、その後は俺は新幹線に乗ってバイトだよん、というシグナルですね。この日も彼はさっさと退庁して東京へ向かったらしい。
結局、夜に入ってから、現場ではまだ自力解決の方法が模索されている段階で、災害派遣要請というニュースが突然、現場に伝えられた。どうやら、危機管理室長が出張った段階でシナリオが出来ていて、偉大な信州王国の首領様は、別に泰阜村だろうが東京でバイトだろうが、どこにいても連絡が取れて指令を出せるんだよという事例をアピールするために、自衛隊が駆り出されたということです。
私は今でも、これは消防に処理を委ねるべきだったと思っています。というのは、彼らはノウハウを持っているし、さらにそれを磨いて研究する良いチャンスになったことでしょう。県庁を私物化するのは仕方ない。何しろ県民が選んだんだから、それでバイトに明け暮れるのもあんたのご自由です。県民が支持し続ける限りは。でも、自衛隊を貴方のプロパガンダに利用するのは止めて下さい。
地方では、おそよ自衛隊が出るべきでないケースで、災害派遣を要請したり(要するに、俺はいつでも好きな時に軍隊を動かせるということを自慢したいわけだ)、肝心な時には、自衛隊の出動を躊躇ったりして、自衛隊は馬鹿な自治体首領にずっと振り回されてきた。
23日に知事を提訴 長野市長「影響放置できない」
田中知事の住民票問題で十五日、住所は下伊那郡泰阜村とした知事決定の取り消しを求め、行政訴訟を起こす意向を正式に表明した鷲沢正一長野市長は、市議会本会議後の記者会見で、二十二日に提訴の議案が可決されれば、二十三日に長野地裁に提訴する方針を示した。
市長は会見で「知事の決定を受け入れると、生活実態が伴わなくても本人の意思で住所地が決まり、市町村が公平・公正な住民サービスができなくなる」と指摘した。
また、「税金を使って訴えるのは疑問」「知事の行動は放っておくべきだ」などの意見も市に寄せられ「こんなことで訴訟を起こすことは避けたかったのが本心。提訴するか悩みに悩んだ」と説明。しかし、県市長会が五月二十七日に今回の問題について「県と市町村との信頼関係を失う」などとして知事を批判する決議書を県に提出したことも後押しとなり、「地方自治に与える影響を考えると放置できないと判断した」と強調した。
6月16日(水)信濃毎日新聞
住民票移転問題で長野市長“知事”提訴を正式表明
田中康夫知事の住民票移転問題で、長野市の鷲沢正一市長は十五日、六月定例市議会の冒頭で、住所を下伊那郡泰阜村と認定した知事決定の取り消しなど求める訴えを起こす意向を正式表明した。十八日に提訴関連の議案を提出、二十二日の本会議で可決されれば二十三日に長野地裁へ提訴する。
訴えは、住所認定の知事決定取り消しと、田中知事が泰阜村に住民票を移した平成十五年九月二十六日から同十六年三月二十六日の間、知事の住所が長野市にあったことの確認を求める内容。
この問題では、長野市にあった田中知事のマンションが五月に引き払われるまで、市側は知事が同市で住民としての行政サービスを受けていたと主張。住民税課税の基準日は一月一日が慣例で、この時点での住所認定により住民税の納付先が決まることもあり、提訴に踏み切った。
表明後の会見で鷲沢市長は、提訴について市民から「税金の無駄遣い」などとする指摘があったことも明らかにし、苦渋の選択であったことをうかがわせながらも、「知事決定を認めれば、生活実態が伴わないのに、意図的な本人の意思で決まった住居地に税金を払うため、市町村は公正なサービスを行うことができなくなってしまう」と述べ、「混乱を防ぐために敢然と法廷で戦う」と決意を語った。
6月16日(水)産経新聞
6月県会 政策条例・住民票… 知事の姿勢が焦点に
六月県会は十七日、開会する。多くの会派は、二月県会で継続審査となった森林づくり条例案や、九月県会以降に提出予定の廃棄物に関する条例案を含む「政策条例」について、県の関与、権限が強過ぎないかなどの点で論戦を展開する方針。行政訴訟に発展する見込みの田中知事の住民票問題、独立性が疑問視された長野県調査委員会の運営と、知事の姿勢や政治手法をただす場面も多くなりそうだ。
住民票問題は、審査委員会まで設け、下伊那郡泰阜村に住所決定した手法への批判も多い。長野市が住所決定取り消しを求める行政訴訟を起こす方針を固めるまでに発展した事態について、知事の責任や姿勢が問われる見通しだ。
知事の国民年金保険料の未納問題では、県側が知事の給料を七月から三カ月間、20%減額する条例改正案を提出する予定。議会側には「安易な解決手段だ」との批判もあり、知事の説明責任が問われる見込みだ。
また、十七日付分を含め、十八人を採用した任期付き県幹部職員の本年度人件費が約二億円に上ることから、県の財政難を踏まえて、費用をかけるだけの効果を見込めるか、ただされるとみられる。人事委員、公安委員各一人の人事選任案、二月県会で否決され、あらためて提出する包括外部監査人の契約締結議案の扱いも焦点。県財政の立て直し、外郭団体見直しと県政の根幹にかかわる課題もあり、活発な論議が求められている。
6月17日(木)信濃毎日新聞
知事住民票、司法の場で節目 今週相次ぐ提訴・判決
田中知事の住民票問題で長野市の鷲沢正一市長は二十三日、下伊那郡泰阜村への住所地決定取り消しを求めて長野地裁に提訴、二十四日には市内の有権者が村選管に知事の選挙人名簿登録の取り消しを求めた訴訟の判決が出る。知事の住民票をめぐる対立は今週、司法の場で一つの節目を迎える。
長野市は、知事が泰阜村に住民票を移したことについて「生活実態と一致していない」と主張。村と協議したが物別れとなり、三月末に知事に住所決定を求めた。知事は五月、泰阜村に住所を決定。市長はこれを不服として二十三日に提訴する。
一方、二十四日には、住民票の移動に伴って村選管が行った選挙人名簿登録の決定について、市内の有権者五人が「知事の生活拠点は長野市だ」として取り消しを求めた行政訴訟の判決が出る。住民票が移動してから村選管が判断基準とした三月一日までの知事の生活実態が「村にある」と認定するかどうかという点と、村民でない原告の「原告適格」の判断が焦点。公選法で審理が百日以内と決まっているため、過去三回の口頭弁論は書面だけで審理し尋問は行われていない。
原告勝訴の場合、市長が訴える訴訟も原告に有利な展開となりそう。原告敗訴の場合は上告するとみられ、法廷での争いは長期化も予想される。
知事は現在、都内のホテルや北佐久郡軽井沢町の両親宅、泰阜村などから通勤している。
6月22日(火)信濃毎日新聞
知事、泰阜村に住所なし 長野地裁が取り消し命令
信濃毎日新聞田中康夫知事が長野市と下伊那郡泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、会社経営松田光平さん(46)ら長野市の有権者五人が、知事を名簿登録した泰阜村選挙管理委員会の決定取り消しを求めた訴訟の判決が二十四日、長野地裁で言い渡された。辻次郎裁判長は「村の選挙人名簿への登録時点で、知事の住所が泰阜村にあったとはいえない」と判断。原告の請求を全面的に認め、村選管に名簿登録の決定取り消しを命じた。
知事の住所問題をめぐっては、鷲沢正一長野市長が二十三日、知事に対し、自身の住所を泰阜村とした決定の取り消しを求めて提訴しており、この訴訟にも大きな影響を与えることになりそうだ。
今回の訴訟では
- 長野市の有権者が「選挙人」として原告適格があるかどうか
- 知事を名簿に登録した村選管の決定の妥当性
- 知事が泰阜村に転入届を出した昨年九月二十六日から村選管が判断基準とした三月一日までの知事の住所
―の三点が主な争点となった。
判決で辻裁判長は「原告適格」について、「選挙人」とは広く選挙権を有する者で、村民である必要はないと認めた。
さらに、知事の生活実態を判断。九月二十六日から三月一日までの百五十八日間に知事が泰阜村に滞在したのは七日、宿泊したのは四日で、六十八日間を長野市のマンションなどで過ごし、九月二十六日以降、県知事としての執務状況に変化があったとはいえないとし、「泰阜村に住所があったとは認められない」と指摘した。
このため、村の選挙人名簿に登録する条件である転入届から三カ月以上、村に住所を有していたとはいえず、「選挙人名簿には誤載があると言わざるを得ない」と結論付けた。
田中知事が住民票を移してからの158日間で、泰阜村に行ったのが7日、さらに、そのうち宿泊したのが4日だけ。
住民ではないのは明白じゃな。
崩れた知事の主張 客観的な本拠を重視
信濃毎日新聞<解説>田中知事が下伊那郡泰阜村の選挙人名簿に登録された問題をめぐる訴訟は、取り消しを求めた長野市の有権者五人の全面勝訴となった。知事の住所がどこにあるかの判断に当たり、知事側が主張する「居住の意思」より民法上の「客観的な生活の本拠」を重視した最高裁判例に沿った判決だ。
訴訟で知事側は、長野市内のマンションを「寝泊まりするだけでホテルと変わらない」とし「生活の本拠は泰阜村など四カ所ある。本人がどこに住みたいかを最大限尊重すべき」などと主張した。これに対し、長野地裁判決は、旅行命令票などに基づく知事の泰阜村への滞在や宿泊日数を客観的事実として採用。知事が泰阜村に転入届を出した昨年九月二十六日から、村選管が名簿登録の判断基準日とした三月一日までに、知事が村に宿泊したのは四日しかないことなどから知事の住所は「泰阜村にあったとは認められない」と、知事側の主張を退けた。
鷲沢長野市長が二十三日、知事の住所が泰阜村にあるとの決定の取り消しを求めて同地裁に起こした訴訟で対象としているのは、昨年九月二十六日から、市長が知事に住所決定を求めた三月二十六日までで、今回判決が出た訴訟で対象になった期間とほぼ重なる。このため、鷲沢市長の代理人の弁護士は「こちらの訴訟にも追い風になりそう」と話す。
今回の判決について、小原隆治・成蹊大教授(行政学)は「行政実例や判例から考えて妥当な判断」と指摘。ただ、泰阜村選管の選挙人名簿登録については「転入届の受理は書面が整っていれば仕方ないし、受理されれば通常、名簿登録となる」として、村選管の判断もやむを得ない面があったとみている。(植田雄介記者)
知事「意外な判決だ」 長野市長は「極めて常識的」
信濃毎日新聞正午前、県会質疑を終えて議場を出たところで報道陣に囲まれ、判決について答える田中知事は無表情のまま「全く意外な判決」。今は選挙人名簿が二重登録で「この参院選はどこで投票するのか」との質問には「まだ」と淡々と語った。
泰阜村役場には十一時半すぎ、代理人から敗訴の連絡が。村選管の木下朝智加委員長らは会見で戸惑った表情を見せ「地方で選挙登録していて、都内に住む国会議員などがすべて訴えられれば、選挙人名簿はがたがたになる」と不満を隠さなかった。松島貞治村長は「行政にかかわるものとして判決について重く受け止めたい」と話した。
原告側代理人は判決後「満足のいく内容」と歓迎する。
市内の会合の合間に判決を知った、長野市の鷲沢正一市長は「極めて常識的な判決。原告勝訴ということは、『田中知事さん、あなたは長野市に住んでいたんでしょう』ということだね」。前日提訴した、知事の住所決定取り消しを求める行政訴訟については、「まだこの判決が確定しておらず、はっきりしたことは言えないが、訴えの意味が無くなる可能性もある。弁護士と相談して対応を決めたい」とした。
住民票問題 見解語らぬまま 副知事、県会で
信濃毎日新聞田中知事の住民票問題をめぐり、阿部守一副知事は二十三日の県会一般質問で、知事の住所を下伊那郡泰阜村とした審査委員会の意見書とそれに沿った県の決定について見解を問われ、「県として判断したのは、住民である田中康夫氏の住所認定。私の考えはペーパーで伝えた」と答えた。
知事が自ら住所決定した五月二十五日、阿部副知事は、小林公喜総務部長から決定内容の説明を受け「事実関係の認定が不十分」「居住意思を重視しすぎ」などと疑問点を指摘。だが知事は既に決定内容を決済し、意見は反映されなかったといわれている。
副知事は市町村の反発なども踏まえ、批判的立場で知事にも意見したとされる。だが、この日は小林宗生氏(自民、下高井郡)の質問にも「公な場で個人的な見解を申し上げるのは差し控える」。知事の認識、行動を疑問視していたことをうかがわせる発言は最後まで出なかった。
一方、田中知事は、泰阜村からの通勤は非効率―と指摘した高橋宏氏(緑新会、長野市)の質問に、「泰阜村を愛している」などと答えていた。
泰阜転入3000人募集 安曇野の住民グループ
信濃毎日新聞南安曇郡穂高町の行政書士藤原正三さん(53)ら同郡内の住民有志三人が二十三日、県庁で記者会見し、合併しない方針の下伊那郡泰阜村を納税者として支援するため、同村に転入する県民を三千人募集すると発表した。田中知事が自身の住所を泰阜村と決定し、「納税者としての誇りを持ちたいという知事の意思に共鳴した」と話している。
村営住宅を転入先の住所にするとしたが、泰阜村には相談していないという。
藤原さんは一軒(一室)に多人数が同居する形にするとし、知事の住所は泰阜村だとの意見をまとめた審査委員会の結論に沿い、「知事と同様に週二、三日村に滞在し、運動会や道直しに出れば住民基本台帳法上も問題はないと思う」としている。
藤原さんらは最近、南安曇郡内の約十人で住民グループ「泰阜村とゆかいな仲間たち」を結成。
七月七日までグループ加入者を募り、三千人以上集まったら同村へ一括して転入手続きをする。
「数が少ないと財政効果がない」として、三千人に満たない場合は転入しないという。
泰阜村の松島貞治村長は「真意が分からないが、村に税金としてお金を出してくれるというなら、(この日村会で設置が可決され、全国から村づくりへの寄付を募って財源に充てる)『泰阜村ふるさと思いやり基金』に協力してもらいたい」と話した。
■6月23日
●住民票問題で長野市が提訴
ABN長野朝日放送田中知事の住民票問題で長野市は、自らの住所を下伊那郡泰阜村とした知事決定の取り消しを求める行政訴訟を起こしました。
住民基本台帳法に基づく提訴の期限は24日までで、長野市は22日の市議会で提訴が議決された事を受けて提訴に踏み切りました。
訴状によりますと生活の本拠がないまま住民票のみを移動した知事の行為は住民基本台帳法制度を揺るがすもので「住所は泰阜村」とした知事決定は違法だとしています。
その上で自らの住所を泰阜村だとした知事決定の取り消しなどを求めています。
今回の提訴について田中知事は、「長野市が裁判を起こすのならば長野県としてその裁判を受けて立つということ」と述べています。
選挙人名簿問題に続き、住所問題についても法定で争われる事態になりました。
知事決定取り消し長野市きょう提訴
(6月23日)
読売新聞長野市議会は二十二日、田中知事が私人としての自らの住所を「泰阜村」とした決定の取り消しなどを求める訴訟提起案を賛成多数(賛成三十三、反対七)で可決した。市は提訴期限前日となる二十三日、長野地裁に提訴する。
また、市はこの日の本会議で、着手段階での訴訟費用が43万3000円かかることを明らかにした。
■6月24日
●知事の選挙人登録で判決「泰阜に住所なし」
ABN長野朝日放送長野市と泰阜村に2重登録された田中知事の選挙人名簿について、長野地裁は泰阜村の登録を認めず、長野市の登録が有効であるとの判断を示しました。
訴えていたのは長野市に住む5人の市民で、泰阜村の選挙管理委員会が田中知事を選挙人名簿に登録したことに対し、取り消しを求めていました。
これまでの裁判で被告の泰阜村選管は、長野市の原告には訴える資格がないなどとして訴えの却下を求めていました。
きょうの裁判で長野地裁は、長野市の有権者に訴える資格があることを認めました。
その上で、住民票を移転した去年9月26日から泰阜選管が登録の判断基準とした3月1日までの158日間で滞在したのは7日に過ぎず、泰阜村が生活の本拠とは認められないとの判断を示しました。
そして泰阜村選管に、選挙人登録の取り消しを命じる市民側勝訴の判決を下しました。
泰阜選管は知事を名簿から抹消へ
[06月24日 18:02]
SBC信越放送泰阜村の選挙管理委員会はきょうの判決を受けて選挙人名簿から知事の登録を一旦抹消する考えを示しました。
抹消されれば田中知事は泰阜村で投票することが出来なくなります。
ただ抹消の時期や参院選の投票入場券を知事に送付するかについては「現段階では答えられない」としています。
村の選管はあす委員会を開いて、判決について検討するということです。
●阿部副知事が知事に苦言
ABN長野朝日放送来月で長野を去る阿部守一副知事が県議会で田中知事に『最後のお願い』として苦言を呈しました。
住基ネット問題や住民票問題などで知事と意見の食い違いが目立っていた安部副知事。
県議会一般質問で政信会の向山公人議員の質問に答える形で田中知事に最後の要望をしました。
この中で阿部副知事は、
『県職員や市町村など様々な人に先入観なく率直に意見に耳を傾けて頂きたい。
組織・職員を上手く活かして行っていただきたい。
長野県の多くの有望な職員を信頼して任せてもらえばありがたい』
と述べました。
波乱含みの田中県政を支えてきた幹部の苦言は知事に届くでしょうか。
長野市が知事を提訴 住民票問題
(6月24日)
読売新聞決定取り消しなど求め「客観的事実欠き違法」田中知事が長野市から泰阜村に住民票を移した問題で、長野市は二十三日、知事が自らの住所を泰阜村とした決定を不服として、知事を相手取り、決定取り消しなどを求める訴訟を長野地裁に起こした。総務省によると、知事の住所決定を不服とした行政訴訟は、一九六七年の住民基本台帳法施行以来、初めて。知事本人の住所を巡る自治体間の争いは、司法の場に持ち込まれた。
訴えによると、田中知事は昨年九月、「好きな自治体に税金を払いたい」として、住民票を長野市から泰阜村に移した。市は今年三月、生活実態から住所を長野市とするよう申し出たが、知事は五月、生活の本拠は両市村にあると認定。「本人の意思」を尊重し、住所を泰阜村と決めた。この決定について「客観的事実に基づいておらず、違法」としている。
市側代理人の宮沢建治弁護士は「生活の本拠は、判例上は複数ではない。住所は本人の意思では左右されない」と話している。
提訴について、田中知事は「県として裁判を受けて立ち、きちんと反論する。司直の手で判断してもらう」と語った。
知事の住所問題では、両選管が選挙人名簿に知事を二重登録する異例の事態となった。二十四日公示される参院選では、市選管が知事が居住していた市内のマンションに投票所入場券を送ったほか、村選管も松島貞治村長宅に入場券を届ける方針を示している。
住民票異動呼びかけ会見
南信州新聞田中康夫知事が泰阜村に住民票を移した行動に共鳴したとして、南安曇郡穂高町在住の行政書士、藤原正三さん(53)が代表の「泰阜村とゆかいな仲間たち」のメンバーが23日、県庁表現センターで記者会見した。同会は、「田中知事と類似の行動をとることで、知事の意思や泰阜村政と財政に寄与したい」と呼びかけ、県民から有志を募り、3000人を目標に住所を移転する手続きする計画という。
住民票を異動する先は、松島貞治村長宅か村営住宅を見込んでおり、呼びかけの意図を理解した人には、宣誓書で意思確認して、印鑑証明を添えて申し込んでもらう方法をとるという。締め切りは7月7日。
3000人に達したところで一括手続きを行う。
同会の試算では、村営住宅の場合、1人当たりの住宅費を月額1万円とすると、年間3億6000万円の収益のほかに、住民税も加算され、一定の財政寄与になり、効果が期待できるとしている。
藤原さんは「町村の中には、少数人口で合併したくても出来ないところもある。話題性に一石を投じ、波紋を広げたい」と話しており、「マスコミで取り上げてもらうことで、希望者を集めたい」と述べた。
松島村長は、本紙の取材に対し、「真意が分からないし、この呼びかけ人を知らない。自宅や村営住宅を異動先というが、田中知事の場合、地域住民と考え村民と判断した。しかし、この場合、現実的にかなり難しいのではないか」と話し、「どちらかと言えば、田中知事の行動を批判する方向に働くかもしれない」と疑問を示している。
住民票異動呼びかけ会見
2004.06.24 09:02:19
※ 住民票異動呼びかけ会見
http://www.minamishinshu.co.jp/news2004/6/24n2.htm
田中康夫知事が泰阜村に住民票を移した行動に共鳴したとして、南安曇郡穂高町在住の行政書士、藤原正三さん(53)が代表の「泰阜村とゆかいな仲間たち」
南信州新聞(今朝の産経長野版でも読めます)詳しくはサイトの記事を読んでいただくとして、嗤っちゃうのは、松島村長の台詞。
<
【「真意が分からないし、この呼びかけ人を知らない。
自宅や村営住宅を異動先というが、田中知事の場合、地域住民と考え村民と判断した。
しかし、この場合、現実的にかなり難しいのではないか」
】
これ、要するに、引越をするのに「真意」が必要だったり、地域住民か否か(康夫ちゃんにはそんな実態は全く無いわけだが)を行政が判断すると告白しているようなものですよね。
何処でも住みたいところ、住民税を納めたいところに住民票を異動できて当然じゃないか? と言っている人間に賛同している御仁が、こんなダブルスタンダードなことを言っている。
住民票の異動というのは、基本的にはある種の申請主義なんですね。申請されたら、行政にはそれを拒む権利は無いんです。申請されなければ放置される。後々居住の実態が無かったりして問題になる。康夫ちゃんの場合は、居住の実態云々以前に、「俺は住まないが、住民税だけはあったに納める」と嘯いたから問題になった。
これは、村長が康夫ちゃんにウェルカムと言った時点で、こうなることは解っていて、村がその矛盾を抱え込むことも解っていた。
どこかのカルトが大挙して押し寄せても、彼にはそれを拒む正当な理由は見出せないでしょう。つくづく後先のことを考えない馬鹿な村長だと思う。
http://eiji.txt-nifty.com/diary/2004/06/index.html
■6月25日(金)
住民票問題 幕引き願う市町村「正常な県政運営を」
信濃毎日新聞田中知事の選挙人名簿二重登録をめぐる二十四日の長野地裁判決は、知事が長野市から下伊那郡泰阜村に住民票を移した昨年九月下旬から、名簿登録の判断基準となった今年三月一日の間、住所が泰阜村にあったとは言えない―と認定。生活実態がない段階で「好きなまちに住民税を納めたい」と住民票を移し、混乱を招いた行動を戒める形となった。十分な裏付けがなくても発想、理念を行動に移す知事の手法は見直されるのか。法の秩序を乱しかねない県政トップの行動を批判してきた市町村からは「ここで幕引きを」との声も出たが、知事はこの日、判決を容認する意向は示さなかった。
知事はこの日午後の県会一般質問で、参院選の投票は下伊那郡泰阜村で行うと答弁。本会議後も「判決に沿う、沿わないではなくて、私は泰阜村民。通常、住民票があるところで投票するものではないか」と述べた。
知事が住民票を移したのは、泰阜村の在宅福祉を取り上げたテレビ番組を見た両親がこの村に住民税を納められれば―と知事に話したことが直接のきっかけだった。もともと自治体間競争を促したいとの思いもあった。
当時、知事周辺では異論のほか、「住民票は移せても、住民税は納められない」との声が出たと言われるが、知事はすぐに行動に移した。
住民票問題とは質が異なるものの、県政改革を急ぐ知事が「思いついた」ことを周囲に相談せず、すぐに発表や実行に移す政策は少なくない。迅速な成果を上げることがある半面、「脱ダム」や市町村行政に関与する廃棄物対策など、壁にぶつかっている事例も多い。
住民票問題では、泰阜村と長野市が選管も含めて争うことになり、市が知事に申し出た住所認定を第三者機関に委ねたり、長野市が長野地裁に起こした行政訴訟を含めて「使わなくていい税金が使われる」(県幹部)事態に。県市長会は抗議の決議書を知事に提出。「県政運営にプラスになることはない」(県職員)との批判も招いた。
個人でなく、「知事の認識」を問題視する県町村会長の唐沢彦三・上高井郡小布施町長は、「市町村との関係を良好にし、正常な県政運営をするため、ここで終わらせてほしい」と要望。長野市の行政訴訟を「受けて立つ」とする知事の姿勢が続けば、「大きな傷になる」と懸念する。
学識者による審査委員会のお墨付きを得て知事が出した結論は、行政訴訟でどう判断されるか。ある県幹部は「長野市の主張に沿う展開になれば、行政庁としての県の信頼は失墜する」と懸念した。
知事選挙人名簿訴訟 泰阜村選管対応協議へ
信濃毎日新聞田中知事の選挙人名簿訴訟で、知事を名簿登録した下伊那郡泰阜村選挙管理委員会に決定取り消しを命じる長野地裁判決が出たのを受けて二十四日午後、原告の長野市民や被告の泰阜村選管など関係者が相次いで記者会見した。このうち泰阜村選管は「参院選の投開票日までに(知事の)選挙人名簿登録を抹消しなければならないだろう」との見方を示した。正式には二十五日の委員会で今後の対応を協議する。
泰阜村役場で会見した村選管の木下忠彦書記長は「参院選の投開票日までに選挙人名簿の登録を抹消しなければならないだろうが、今後の対応については弁護団や県選管と相談したい」とコメント。木下朝智加委員長は「(知事は)現在は十分に(村での)生活実体があり、一度登録を抹消しても、九月の定期登録で再登録することになるだろう」と話した。
原告団は長野市の県弁護士会館で会見。同市の松田光平さん(46)は「主張が全面的に受け入れられた。『知事の住所は泰阜村にはなかったんだよ』という判決には何一つ不服がない」と喜びをあらわにした。
ただ、今後も混乱が続くことは危ぐしており、「判決が出た以上、知事には県政を発展させるべく、努力してほしい」と注文した。
知事が選挙人名簿に二重登録されているもう一方の長野市選挙管理委員会。山口文男委員長は会見で「(判決は)長野市の選挙人名簿登録が正当なものと評価されたと思っている。ほっとしている」と語った。
二十三日に知事の住所決定の取り消しを求めて長野地裁に提訴した鷲沢正一市長は「予想通りの判決。知事が泰阜村に住民票を移した行為が、生活の実体を伴わないものであったということであり、主張してきた住所認定の考え方が間違っていなかったことを裏付けた」と自信を見せた。
知事は泰阜で投票の意向 期日前なら「確定票」に
信濃毎日新聞田中知事は転入届を出した泰阜村と、当時の住所が長野市にあったと主張する同市の両方の選挙人名簿に登録されている。泰阜村の登録決定の取り消しを命じた今回の判決によって、参院選での「知事の一票」はどうなるのか―。
長野市選挙管理委員会は今月十八日、知事が退去した市内のマンションに投票所入場券を郵送。これまで返送されておらず、知事の泰阜村の「自宅」などに転送されたとみられる。泰阜村選管は三十日ころ、区長を通じて選挙公報と一緒に入場券を配る予定だった。
複数の行政学の専門家によると、判決が確定していない現時点では、泰阜村の選挙人名簿登録は効力を持っている。上告期限は選挙期間中の七月八日。村選管は判決を受けて「参院選の投開票日までに(知事の)選挙人名簿を抹消することになるだろう」との見通しを示す一方で、「抹消しても再登録することになる」とも。ただ、再登録は直近の定時登録で九月になる。
長野市選管の担当者は「知事に泰阜村から入場券が届いても、その前提の選挙人名簿が抹消されれば(投票日に)投票できないのではないか」と指摘。その場合、知事は長野市でしか投票できなくなる。
しかし、知事は泰阜村での投票にこだわる姿勢を変えていない。二十四日の県会一般質問で「私は泰阜村の住民であり、(投票は)泰阜村で行使する」と答弁した。
入場券に基づかない投票という選択肢もある。二十五日から各市町村で始まる期日前投票。これは入場券が無くても投票でき、投票した時点で「確定票」となる。後で名簿から抹消されても有効で、知事が泰阜村での投票を実行することは可能との見方もある。
「村に生活本拠なし」 知事住所で司法判断
朝日新聞田中康夫知事の住民票問題をめぐる初の司法判断は、これまでの知事の主張を全面的に否定する形となった−−。長野地裁は24日、知事の選挙人名簿二重登録をめぐる訴訟で、知事が住民票を移した昨年9月から今年3月までの生活の本拠について「同村と認めることはできない」と判断し、泰阜村選管の登録決定の取り消しを命じた。今回の司法判断は、長野市が知事を相手取り、「自分の住所は同村」とした知事決定の取り消しを求めた訴訟の行方にも影響を与えそうで、知事は苦しい状況に追い込まれた。
判決後、原告代理人の佐藤豊弁護士は「感想としては『司法は死なず』。願わくば、知事は実益のない混乱はこの辺で決着をつけていただきたい」と話した。
一方、村選管代理人の松村文夫弁護士は「意外な判決。それほど厳格に選管が住所認定をしなければならなかったのか」と戸惑いをみせ、知事の家主でもある松島貞治村長は「村選管の主張と違う判決が下されたことは重く受け止める」と話した。
判決の知らせを受けた田中知事は「一審にあたる地裁で、私あるいは泰阜村選管の考えがご理解いただけなかったのは大変残念です」と述べた。
村選管は25日に選挙管理委員会を開き、上告するかどうか今後の対応を決める。上告せずに判決が確定した場合、住民票を移転した03年9月26日から選挙人名簿に登録された04年3月2日の前日までの間、知事の住所は長野市に決定される。
村選管は選挙人名簿から知事を抹消することになるが、それまでは知事が村で選挙権を行使することは可能だ。知事は判決後、「選挙権の権利を住民である泰阜村で行使する」と述べている。
長野市の鷲沢正一市長は「市が主張してきた住所認定のやり方が間違っていなかったことを裏付けた判決だ」と評価した。同市が知事を相手取り、23日に提訴した行政訴訟で判断の対象となる期間は、今回の訴訟とほぼ同じで、同市の市民課は「今回の判決が確定すれば、裁判で争う意味はなくなる」とみている。
《解説》今回の裁判は、住民票を移した昨年9月26日から選挙人名簿に登録された前日の今年3月1日までの間の、知事の生活本拠がどこにあるかが焦点となった。判決は、この間に泰阜村に滞在したのは7日にすぎない、という客観的な居住事実から、「一般的生活の中心が村に移転したと認められない」と結論づけた。
「住所は泰阜村」とした先月の知事決定は、両市村での滞在日数よりも知事本人の意思を重視した。今回の判決は、本人の意思を判断材料に入れず、判例に沿った分かりやすい判断と言える。
この問題をめぐる一連の手続きは、司法や行政の最新の判断が優先されるため、今回の判決が確定すれば、知事決定は覆されることになる。
住民票問題をめぐっては、市町村行政の混乱が続いている。知事は今回の判決を厳粛に受け止めるべきだ。(香取啓介)
法と正義の名において
2004.06.25 08:32:14
木曜、悲惨な一日になる。先週から咳き込んでいた長男が熱を出す。
女房は次男を置いて外出。寝ろつうのに、長男も次男もびんびん。女房が帰宅した時には、嫌がる次男を腹の上に置いてソファで寝てた。あげくに夜になったら女房に風邪が移っている。
その間に、長野地方裁判所の判決が出る。東京マスコミを抱き込み、東大のタレント教授まで担ぎ出し、かつ、長野県民の税金を費やして行われた出鱈目に、一人司法が冷静な判断を下してくれたことに救われた気持ちがする。三権分立の価値を久々に実感できた瞬間だった。
この裁判において、泰阜村(というより松島村長)はマスコミに対しては、知事の住民票受理に関して、その正当性を縷々と訴えたが、法廷においては、勝ち目が無いことを悟り、ひたすら裁判を起こした長野市民の原告適格を訴えて門前払いさせようとした。
それ自体は、法廷戦術としては正しかったのだろうけれど、結局、判決はあらゆるポイントに関して完敗だった。一つ拙かったのは、丁度選挙と重なったことですね。もしこれが認められるようなら、地方でかつて頻発した、選挙目当ての住民票の大量異動を容認することになる。
これからどうなるかと言えば、控訴(一部に「上告」と書いた地元メディアがあったけれど、法律用語としてはこれは「控訴」が正解ですね、※と思ったら違うらしい。明日の日記で訂正します)という手だてもあるわけです。泰阜村に裁判所からの正式通告が届くのはたぶん週明けになります。控訴期限はそれから2週間のはずですから、選挙後でも控訴するか否かの判断は留保できる。その間に康夫ちゃんが投票を済ませて、選挙後に「控訴断念=判決の確定、でも結果的に投票は出来ちゃった」となれば、泰阜村選管が被る傷は最小で済む。
ところが、泰阜村選管はすでに選挙人名簿から田中康夫の名前を抹消すると言っている。つまり康夫ちゃんが、葉書を持って投票所に出向いても、名簿との照合が出来ないから投票は出来ないわけです。しかし康夫ちゃんは、昨日の段階では、不在者投票すると強気に明言したらしい。となると、今度は、いつの時点で泰阜村が田中康夫の名前を抹消するかです。
彼のスケジュールは今週は真っ白で、金曜日まで議会ということになっている。終日拘束されるわけではないけれど、いずれにせよ、不在者投票するためには、窓口が開いている時間帯に投票所に赴く必要があるから、一晩泰阜村に帰って、朝一で投票を済ませてお昼に登庁するか、お昼に早引けして夕方までに村に着く必要が出てくる。
アホなペテン師と、知事との関係しか頭に無く後先のことを考えるセンスの無い村長に翻弄された村の選管が、更に気を利かせて、田中康夫が不在者投票を済ませるまで、抹消手続きを引き延ばす可能性が無きにしもあらずではあれど、それでは、名簿から抹消するという意味が無い。それこそ、自治において最も法に厳正であるべき選管が、自己の任務に対して不法行為を率先する事態になりかねない。
日本には下らない法律が多いし、時には、それに真っ向挑むのも格好良いでしょう。しかし、県知事が税金を浪費して、そこまでするほどのことなのか? この裁判に掛かった費用は、すでに、この三年間田中康夫が長野県で納めた県民税を遙かに越えていることは間違いない。挙げ句にこの後、長野市の住基裁判も控えている。
ペテン師のパフォーマンス・ショーに税金と貴重な人材を支出し、マスコミはただ面白いからと、それを持て囃す。けれど、所詮ペテンはペテンですから、法と正義の前には、滑稽な猿芝居で終わるだけです。後には、対応で走り回った地方の役人の徒労感と、税金を無駄遣いした記録が残るだけ。長野県民はいつまでこのペテンに付き合うつもりなのだろうと思う。
■2004.06.26日
田中知事の選挙人名簿二重登録判決
泰阜村選管、結論持ち越し
産経新聞田中康夫知事の選挙人名簿二重登録抹消請求訴訟で名簿登録決定の取り消しを命じた長野地裁の判決を受けて、下伊那郡泰阜村選挙管理委員会は二十五日、臨時会を開いて対応を協議したが、「(上告を含めて)結論を早急に出すべき問題ではない」として、来週にも開く次回の委員会までに結論を持ち越した。
非公開で行われた臨時会では、選管側代理人の弁護士が「上告をすべきだ」との意見を述べたが、選管委員の意見は判決内容に理解を示したり、費用面への懸念などで上告に慎重な姿勢が大勢を占めたという。
終了後の会見で選管側は、田中知事のによる参院選の期日前投票について「選挙人名簿から抹消していない場合は拒む理由はない」と受け入れる意向を示した。
泰阜村上告に慎重 知事選挙人名簿登録訴訟
朝日新聞田中康夫知事の選挙人名簿二重登録をめぐる訴訟の判決を受け、敗訴した被告の泰阜村選管は25日、臨時の委員会を開いて対応を協議した。結論は持ち越しとなったが、上告に対して慎重論が多かったという。来週中には結論を出す予定。
今回の裁判は公選法に基づき、迅速を期すために「百日裁判」で行われた。判決に不服があるとき、控訴はできず、最高裁への上告となる。
木下朝智加委員長によると、委員会では、代理人の松村文夫弁護士から上告を促す意見が出たが、訴訟費用の問題もあり、各委員は上告に慎重な姿勢を示したという。
参院選の投票入場券を知事に発送するかどうかも決まらなかった。
上告期限は参院選の投開票3日前の7月8日。上告しなければ、知事は同村の選挙人名簿から抹消される。ただし、その判断前であれば、同村で選挙権を行使できる。期日前投票は投票入場券がなくても投票でき、同委員長は、仮に知事が村で行った場合、認められるとの認識を示した。
「住所は泰阜村」とした知事決定の取り消しを求める訴訟を起こした長野市の鷲沢正一市長は、25日の記者会見で、「(判決が)確定すれば、提訴の意味はなくなるんじゃないかと感じている」と述べ、提訴を取り下げる可能性を示した。
判決が確定すれば、市は住民基本台帳法の施行令に基づき、判決対象の昨年9月26日から今年3月1日までの間について、知事の住民票を市に戻すことができる。住民税の課税権についても、賦課期日である1月1日の住所が確定するため、市に課税権が戻る。
また、市選管は「参院選までは市の選挙人名簿から知事の名前を抹消しないが、すでに知事は市内のマンションを退去している」として、参院選後に市の名簿から削除する方針を決めている。
週末に一騒動?
2004.06.26 09:36:52
金曜、女房が寝込んだため、木曜より更に悲惨に一日になる。雨の中を出たり入ったりを繰り返す。机に落ち着けたのは15時を回ってから。
19時寝の23時起き。
昨日の日記で「上告」じゃなく「控訴」の間違いだろうと書いたら、お叱りのメールを頂戴しました。でググってみたらなんと 公選法の25条にこうある。
「3 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる」
公選法絡みでは他にもこういうケースがありそうだけれど、でもそれって三審原則の司法の枠組みの中でどうなんだろう。
ここに、謹んで、長野県メディアの皆様にお詫び申し上げます<m(__)m>。でも、ここは「公選法の既定により、高裁を飛び越えて最高裁に上告」と書いて欲しかったですが。
「不在者投票」も実は「期日前投票」という言葉に代わっています。
今朝の新聞は各紙、この言葉が踊っていますね。「不在者投票」という言葉自体は、本来の意味の投票行動に限定して使用されているみたいですが、この「期日前投票」の用語が定着するには、もう2回くらい国政選挙を経なければならないでしょうね。。
所で、昨日私は、生活リズムがぐちゃぐちゃなせいで曜日の感覚が狂ってまして、いきなり週末だということが全く頭に入ってませんでした。泰阜村選管は、昨日、判断を留保しましたから、康夫ちゃんは今日明日、泰阜村で投票できるはずです。確かこの週末は、首都圏で「投票にいこうぜ」うんたらのパフォーマンスがあるはずですが、泰阜村に行こうと思えば行けるでしょう。しかも週明けは議会中だというのに、TBSラジオのバイトが入っているせいで東京で要件を一件入れていますから、やろうと思えばたぶん週明けでも可能でしょう。
さてこの「投票にいこう」運動ですが、裏方を務めているのは、れいのイベント・プロドューサーです。昔はともかく、今は何やら裏が一杯ありそな運動になってしまいまして、果たして投票を呼び掛けるのが主目的なのか、単に田中康夫に都心部でのプロパガンダの場を提供するのかさっぱり解らなくなっている。
もう一点、康夫ちゃんには、長野市からも投票の葉書は発送されており、長野市の選挙人名簿には、たぶんまだ載っているはずです。やろうと思えば、長野市でも投票できるはずです。この問題は、少なくとも裁判という意味合いでは、同じく長野市の住基裁判とは別です。もちろん、司法の場ではリンクしますが、一審が泰阜村で選挙権が無いと判断したことに従って長野で投票しても、それが住基裁判に影響することは無いわけです。彼は単に法の決定に従っただけなのですから。どうしてこの人は泰阜村での投票に拘るのでしょうね。我が儘を通す以外、何の意味も無いと思うのですが。
■6/27
田中長野県知事が泰阜村で期日前投票
日経新聞田中康夫長野県知事が27日、同県
泰阜 村で参院選の期日前投票をした。田中知事が長野市と泰阜村に選挙人名簿を二重登録されている問題をめぐっては長野地裁が24日、泰阜村選管に登録の取り消しを命じる判決を言い渡していた。
村選管は上告するかどうかの結論を30日以降に持ち越していた。 (18:16)
田中知事、泰阜村で期日前投票
日経新聞田中康夫長野県知事は27日、同県
泰阜 村で参院選の期日前投票をした。田中知事が長野市と泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている問題を巡っては、長野地裁が24日に村選挙管理委員会の登録取り消しを求める判決を言い渡していた。村選管は上告するか登録を取り消すかの判断を30日以降に持ち越しており、同村の選挙人名簿に知事は登録されたまま。県選管によると、判決確定前のため、知事の投票は有効だとしている。
村選管は二重投票を防ぐため、長野市選管に知事の投票を伝えた。
田中知事は投票後、「泰阜村の住民ですから投票した」と話した。一方、鷲沢正一長野市長は「法律的には仕方ないが、道義的には問題だ」と反発している。(20:26)
田中知事が泰阜村で参院選の期日前投票
[06月27日 22:02]
SBC信越放送長野市と下伊那郡泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている、田中知事はきょう泰阜村で参院選の期日前投票をしました。
泰阜村選挙管理委員会によりますと、田中知事はきょう午後5時前村役場を訪れ、担当者が運転免許証で本人であることを確認し、知事は投票をしたということです。
そして村の選管は長野市選管に伝えたということです。
知事の選挙人名簿をめぐっては、長野地裁が24日に泰阜村の選挙人名簿から取り消す判決を出しましたが、村の選管は最高裁への上告も含めて今後の対応については、結論を持ち越しています。
判決がまだ確定していないため、知事の投票は有効となりますが、松島村長は「村民が自分の意志で投票したということ」と話しています。
田中知事が住民票のあるところで投票
2004/06/27
吉江けんたろう平成16年6月27日午後17:00頃、田中康夫長野県知事が長野県泰阜村で参院選の期日前投票をしました。泰阜村役場に投票所があります。役場には、表現者であるマスコミ報道関係者が取材のため多数待機していて驚きました。
下記、共同通信ホームページの政治「田中知事が泰阜村で投票」は、とってもおすすめです。是非クリックして覘いて下さい。
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=pol&NWID=2004062701004081
●田中知事が判決無視の投票
ABN長野朝日放送長野県の田中知事の選挙人名簿二重登録問題で知事は先週、裁判で登録無効と判断された泰阜村で参院選の期日前投票をしました。
田中知事は夕方、長野県泰阜村役場を訪れ、参院選の期日前投票をしました。
この問題は田中知事が好きな村に住民税を納めたいという理由で泰阜村に住民票を移し、選挙人名簿が長野市と二重に登録になったものです。
長野市民が泰阜村の登録取消し求め裁判をおこし、先週、長野地裁が市民側勝訴の判決を下しています。
村は上告しておらず、判決確定前に投票したことは大きな波紋を呼びそうです。
盗っ人猛々しく
June 27th, 2004
松村文夫が言いたいのは、選管に厳格な住所認定は不可能なのだから、田中康夫の虚偽住民登録に基づく選挙人名簿搭載も当然だ、ということなのだろう。
「村に生活本拠なし」 知事住所で司法判断
一方、村選管代理人の松村文夫弁護士は
「意外な判決。それほど厳格に選管が住所認定をしなければならなかったのか」
と戸惑いをみせ、知事の家主でもある松島貞治村長は
「村選管の主張と違う判決が下されたことは重く受け止める」
と話した。
ー2004年6月25日付朝日新聞ーこのアナーキーな考え方は村選管委員間にも蔓延していたようで、これに汚染された選管委員長は次のように言っている。
長野市と泰阜村、受け止めに明暗
泰阜村役場には午前11時半すぎ、代理人から敗訴の連絡が。村選管の木下朝智加委員長らは会見で戸惑った表情を見せ、
「地方で選挙登録していて、都内に住む国会議員などがすべて訴えられれば、選挙人名簿はがたがたになる」
と不満を隠さなかった。
ー2004年6月24日付信濃毎日新聞ー上野千鶴子も似たような主張を展開していたが、しかしこれは現行犯逮捕された泥棒が
「他にも捕まっていない泥棒が沢山いるのだから自分も見逃されるべきだ」
と開き直っているようなもので、詭弁に過ぎない。
厳格な住所認定ができないからといって、住所認定の努力自体を放棄するべきではない。
「名簿ががたがたになる」
のはむしろ田中康夫のケースのような明白な虚偽住民登録に基づいて名簿を作成するからなのであって、国会議員や学生の住民登録が実態と合わないからではない。
こんな屁理屈で田中康夫やそれに協力した愚かな村と村選管の行為が正当化されるはずもない。
■6月28日(月)
泰阜村で期日前投票/知事、選管判断待たず
朝日新聞田中康夫知事の選挙人名簿二重登録問題で、田中知事は27日、下伊那郡泰阜村で期日前投票をした。登録決定取り消しを命じた長野地裁判決を受け、村選管は最高裁に上告するかどうか対応を検討しているさなかだった。
田中知事は同日午後4時50分ごろ、村役場内の投票所で期日前投票をした。田中知事は「私は泰阜村の村民であり、住民票がある場所で投票した」と述べた。村選管は二重投票を防ぐため、長野市選管に知事の投票を知らせた。
村選管は25日に臨時の委員会を開き、判決への対応を協議した。各委員は上告に慎重な姿勢を示し、来月始めまでに対応を決める予定だった。
上告期限は参院選投開票3日前の来月8日。村選管が上告を断念すれば、知事は選挙人名簿から抹消され、11日に同村では投票できない可能性があった。県選管によると、27日時点で村の選挙人名簿に登録されているため、今回の投票は有効という。
一方、長野市選管の山口文男委員長は「あれだけの判決が出た以上、知事は県民の目を考え、慎重に行動するべきだった」と話した。
又坂常人・信州大経済学部教授(行政法)は「期日前投票は投票率アップが目的で、今回のような投票を想定していないと考えるべきだ。
泰阜村選管が上告するかどうかの判断をしてから、投票するのが望ましかった」と話した。
田中知事 泰阜で期日前投票 二重登録 地裁判決に反し
信濃毎日新聞下伊那郡泰阜村役場で参院選の期日前投票をする田中知事=27日午後4時50分田中康夫知事は二十七日、下伊那郡泰阜村で参院選の期日前投票を行った。知事は、長野市と泰阜村の選挙人名簿に二重登録されており、二十四日には泰阜村選管の名簿登録決定の取り消しを命じる長野地裁判決が出ていた。村選管は上告するかどうか検討中。村選管が仮に上告せず、名簿から抹消された場合に同村での投票が不可能になるため、期日前投票制度を利用して投票を強行したとみられる。公職選挙法上は違法とはいえないものの、地裁判決と相反する行動になった。
知事はこの日午後四時四十五分、支持者の車で泰阜村役場を訪れ、投 票会場で期日前投票の宣誓書に記入。村選管の担当者が選挙人名簿に登録されていることを確認後、県区、比例代表それぞれの投票用紙に記入して投票箱に入れた。知事は「私は泰阜村に住所があり、選挙権もあるので投票をしただけです」とだけ語り、役場を後にした。
この後、村選管は、二重投票ができないよう、長野市選管に田中知事が泰阜村で投票したことを連絡した。村選管の木下忠彦書記長は「知事は現時点で村の選挙人名簿に登録されているので、投票の受け付けに問題はない」と説明。投票に立ち会った坂本彦雄委員は「知事が投票したことで、上告するかどうかの判断が影響されることはない」と話している。
長野地裁は、知事が泰阜村に住民票を移した昨年九月二十六日から、選挙人名簿登録の判断基準となった今年三月一日までの間、生活実態から知事の住所が泰阜村にあったとは言えないと認定、泰阜村の選挙人名簿登録決定の取り消しを命じていた。
この訴訟は上告のみ認められており、上告期限は七月八日。村選管は三十日から七月三日までの間に再度の臨時委員会を開き、上告するかどうかを決める方針だ。
「まさか本当にやるとは」 田中知事投票強行
信濃毎日新聞「司法判断を侮辱している」「これほどの騒ぎになってまでやることか」―。下伊那郡泰阜村選挙管理委員会に田中康夫知事の選挙人名簿登録の決定取り消しを命じる長野地裁判決が出て三日後の二十七日、知事は投票所入場券が必要ない期日前投票という手段を使って、泰阜村での参院選投票を決行した。「私は泰阜村に住所があるのですから」と知事。選挙人名簿に二重登録されているもう一方の長野市からは、憤りやあきれたとの声が聞かれ、泰阜村からも戸惑いの声が漏れた。
知事の選挙人名簿取り消し訴訟で勝訴後、記者会見で「判決が出た以上、県政の発展に努力して」と注文していた原告団の会社経営松田光平さん(46)=長野市。知事の泰阜村での投票実行に「司法判断を侮辱している。もっと人の意見に耳を傾けてほしい。こういう態度が不信感を招いている」と強い口調で話した。
「まさか本当に投票するとは…」。泰阜村とともに知事を選挙人名簿登録している長野市選挙管理委員会の山口文男委員長は、同市の期日前投票の事務対応で待機していたところ村選管から連絡を受け、戸惑った様子。「判決が出た以上、普通の感覚なら熟慮して行動すべきではないか」。鷲沢正一市長も「法的に可能でも道義的には問題があると思う」と話した。
長野市民の向ける目も厳しい。主婦檀原美智子さん(57)は「判決が出たばかりなのに、公人として感心できる行動ではない」。書店店長の小野浩さん(44)は「これでもっと混乱する。ほかのことに時間を使ってほしい」と訴えた。
◇「予想はしていたが、いきなり来られたので多少、戸惑った」。期日前投票を受け付け、長野市選管に連絡した村選管の木下忠彦書記長(村総務課長)はやや疲れた様子。ただ、「知事は現時点で村の選挙人名簿に登録されているので受け付けに問題はない」。
松島貞治村長も「村選管の対応に問題はないと思う」とした上で、「投票した本人の意思を尊重する以外にないのではないか」と語った。
村民の受け止めは複雑だ。農業池田純さん(73)は「是非は判断しかねるが、これほどの騒ぎになってまでやることかどうか。小村に税金を納め応援しようという知事の気持ちは理解できるが、ほかにやることがある気がする」と漏らした。別の男性(54)は「やはり投票したかという感じ。騒ぎを起こし、喜んでいるだけに思える。村民にとっては迷惑だ」と話した。
田中知事 わずか5分 淡々と
信濃毎日新聞期日前投票の前に宣誓書に署名する田中知事=27日午後4時48分、泰阜村役場知事はこの日午後四時四十五分、支持者が運転する乗用車に乗り、泰阜村役場に現れた。「投票所はどこですか」と聞かれた職員が慌てて期日前投票会場の食堂へ案内。知事は報道関係者に囲まれた中で宣誓書に記入。投票を期日前に行う理由については「外出・旅行など」に丸を付けた。
また、「身分を証明する物が必要ですか」と職員に尋ね、同村の松島貞治村長宅を住所として記載している運転免許証を提示。県区、比例代表についてそれぞれ投票用紙に記入して投票箱に入れた。
投票後、「選挙人名簿登録の決定取り消しを命じる判決が出ているが」との記者の質問に、足早に歩きながら「私は泰阜村に住所があり、選挙権もあるので投票しただけです」とだけ淡々と話して車に戻り、役場を後にした。この間、五分ほどだった。村選管によると、期日前投票ができる二十五日以降、七人目の投票者だった。
知事が泰阜村で期日前投票 判決後で議論呼ぶ
長野日報生活の本拠は長野市から泰阜村に移転していないとして、長野地裁が泰阜村選挙人名簿から抹消するよう命じる判決を出した、長野県の田中康夫知事は二十七日、同県泰阜村で参院選の期日前投票をした。法的には問題ないが、判決後の知事の投票行動はさらに議論を呼んでいる。
泰阜村によると、田中知事は二十七日午後四時五十分ごろ、村役場を訪ね期日前投票を行った。
田中知事の選挙人名簿訴訟で被告になった泰阜村選挙管理委員会は、最高裁に上告するかどうか検討中で、今回の投票は「法的に問題ない」(総務省選挙課)という。ただ、田中知事は長野市と泰阜村の名簿に二重登録されており、同市選管が投票所入場券を既に送付している。
このため、長野市選管の職員は「ごり押しの感が否めない」と批判。
長野県市長会関係者は「ダーティーなイメージが広がる」と指摘。県庁職員からも「田中知事は意地になっているだけ」との批判の声が出ている。
(政治)記事ID[393]
題名: ウゥ〜ン!
名前: 平山誠2004-06-28 15:37:59選挙に行こう勢掲示板選挙戦に入って最初の日曜日。
各党党首TV出演、全国行脚。
各党とも内容なし。保守政党よ!政権政党らしく説明責任を果たせよ!野党よ!命がけで国民を口説けよ!
私は昨日、田中康夫氏の期日前投票に長野県泰阜村へ同行してきました。
7月11日ご都合の悪い方は期日前投票をしましょう!
8:30〜20:00の間受付ています。
7月3日(日)アピール活動にご参加をよろしくお願いします。ご都合の良い方事務局までご連絡下さい!
158.205.152.249
田中知事、転出先は?=泰阜村、5月は2泊だけ
(時事通信)長野県の田中康夫知事が、「好きな村に住民税を払いたい」と住民票を移した同県泰阜村に、5月は2回しか宿泊していないことが28日、分かった。
転出先が同村と認定できるのか、改めて問題になりそうだ。
県庁幹部が田中知事に4、5月の宿泊先を聞いたところ、4月は東京15泊、長野市1泊で、泰阜村は6泊。これに対し5月は、東京10泊、長野市8泊、両親のいる同県軽井沢町7泊で、泰阜村は2泊だけだった。
[6月28日21時2分更新]
<総務省次官>長野県知事の期日前投票 「混乱招く」と批判
長野県の田中康夫知事が長野市と泰阜村の選挙人名簿に二重登録されたまま、27日に同村役場で参院選の期日前投票を行ったことに対し、総務省の香山充弘事務次官は28日の会見で、
「知事は本来裁量を働かせるべきでないというか、裁量が働く余地がない問題に関し、自分の意見を貫こうとしている。
市町村でいさかいが起こりうるテーマで、そういう場合に裁くべき立場にある知事が、市町村間の混乱を招くような行為を取るのはいかがなものか」
と述べ、知事の態度に疑問を呈した。
毎日新聞[6月28日20時40分更新
法治に対するテロ行為
2004.06.28
※ 田中康夫・期日前投票
本誌既報の通り(てか芸の無い人だ)、康夫ちゃんは昨夕、泰阜村で期日前投票を行いました。
繰り返しますが、彼がここで投票することの意味は全くありません。これが地方選挙や衆議院選挙なら、同じ県内でも選挙区によって立候補者も違いますから、意味も無いわけではない。しかし、参議院選挙ですから、長野で投票しようが、軽井沢で投票しようが一緒なわけです。立候補者の顔ぶれは同じですから。
実はここに、彼が投票を強行した一つの理由があります。彼は、事前に弁護士に相談しているはずですから、恐らく、「衆院選ならやばいよ」とアドバイスを受けたはずです。
つまり、何処で投票しても同じということは、少なくとも、特定の選挙区(立候補者)で投票するための住基移動では無いことを証明できるからです。参議院選での県内住基移動は、選挙に何の影響も及ばさないことを法廷で証言できるということですから。
しかし、難儀なことですね。個人的には、私はこれは司法制度や三権分立に対するテロ行為だと思っています。日本の司法制度は、判決が降りた時に、それを上訴する権利は認めているけれども、その判決に反する行為に及ぶことを推奨、もしくは認めているわけじゃない。かと言ってそうきつい罰則があるわけでもない。何しろそういう事態を想定していないから。
江川の空白の一日みたいだという考え方もあるでしょうが、私はそうは思いません。自分の主張を通したいのであれば、法に従い長野で投票した後、自ら有権者として国を訴えれば済むだけの話ですから。これはあらゆる視点に於いて、単純な脱法行為であり、法治主義に泥を塗る行為です。
この行動は、今後どういう影響を及ぼすかと言えば、全県的には、ほんの数パーセント支持率をまた削ることになるでしょう。単にそれだけです。私は、田中県政に批判的な県民が期待しているほどの影響があるとは見てません。そんな期待は一切持ってません。
今後とも、中日新聞が田中批判を控えれば、中南信での支持率低下も最小に留められる。東京メディア的には、「あの田中康夫がまたまた国に挑戦!」の一言で済ませられる。
たださすがに、県民もバカじゃありませんから、いくら鈍感な人々でも、なんで中日新聞はこんなに知事の機嫌取りばかりするんだろうと疑問も沸いてくるでしょう。だから、何処かで、中日新聞も軌道修正せざるを得なくなる。不思議なことに、田中康夫の口からは、追い込まれ感を自身持っているせいか、この頃頓に信毎批判が激しくなっているけれど、彼の台詞の中に「中日新聞」のフレーズが出てくることは全く無い。彼の戦略の中では、「中日新聞」は十分にコントロール出来ているという感触があるからですね。
当面の見所は、この中日新聞の論調が変化するか否かです。彼らも購読者あっての商売ですから、部数を取っているエリアで、田中批判が高まれば、いつまでも無視は出来ない。それがいつになるかですよね。
県内世論と言うと、どうしても長野周辺や軽井沢ということになりがちですから、田中県政に批判的な人々は、信毎を読んで、よしよしやっと信毎も良いこと書くようになって来たと満足するかも知れないけれど、中南信は全く別なわけですね。
中南信の世論をどうやって動かすか? どうやって中日新聞にまともな報道をさせるかということに、今後はフォーカスしていく必要があるでしょう。
* 県の任期付き職員
【
松林憲司・経営戦略局長は
<
「知事の秘書もこなし、主婦感覚で(経費節減のため)コピー紙の無駄遣いの減らし方まで考えている」
と説明する。
】
読売長野版もうトホホですよね(~_~;)。
納税者としては、脱力するしか無い。長野県民は、こんな新人研修レベルの業務に部長並みの高給を気前良く払ってくれるんですから、尊敬しちゃいますよ。
なんと太っ腹な県民でしょう。
今叩かれっ放しの社会保険庁の職員もみんな長野県庁で雇って貰えば良い。
何しろ「主婦感覚」で「コピー紙」の節約が出来れば、いきなり部課長待遇らしいですから。
あたしも応募すれば良かった。
てか、この松林局長、電博に国内留学して、喋って良いことと口を滑らせちゃならんことの区別を研修した方が良いと思う。
それとも、この発言は、深謀遠慮を発揮して、
「こいつら、こんなにも使い物にならん」
ということを言外に告白したんだろうか?
そんな腹芸ができるような巧者には見えないが。
■6月29日(火)
知事の期日前投票 突然の行動に批判続出…広がる波紋
産経新聞長野市と長野県泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている田中康夫知事が、参院選の期日前投票を泰阜村で行ったことについて波紋が広がっている。長野地裁が泰阜村の登録を取り消す判決を言い渡し、訴訟当事者の村選挙管理委員会が上告か、登録抹消かの協議をしている間隙(かんげき)を縫う形での突然の行動だけに、批判的な意見が多いようだ。
田中知事の投票は、判決の確定前のため制度上は問題ないとする両市村の選管だが、長野市選管では「長野市も泰阜村も選挙管理委員会で知事の問題を検討している最中だっただけに、知事としてもっと慎重に対処すべきだったのではないか」と疑問を投げかける。
さらに総務省の香山充弘事務次官は同日、「この問題では訴訟も起こっており、(投票で)市町村間のいさかいが起こり得る。そうなった場合に裁くべき立場にある知事が、市町村間の混乱を招く行為をとるのはいかがなものか」と道義上の観点から強く批判した。
「混乱招く行為」総務事務次官が知事の投票を批判
信濃毎日新聞長野市と長野県泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている田中康夫同県知事が、参院選の期日前投票を泰阜村で行ったことについて、香山充弘総務事務次官は二十八日の記者会見で「この問題では訴訟も起こっており、(投票で)市町村間のいさかいが起こり得る。そうなった場合に裁くべき立場にある知事が、市町村間の混乱を招く行為をとるのはいかがなものか」と強く批判した。
二重登録問題で長野地裁は二十四日、泰阜村の登録を取り消す判決を言い渡している。
香山次官は「泰阜村の選挙人名簿がまだ抹消されていない段階で、名簿登載者が期日前投票しにきたなら応じざるをえない。そういう意味で(泰阜村選挙管理委員会は)仕方のない措置を取ったのだろう」と述べた。(共同)
「話題になりたいのか」 総務相が田中知事を批判
共同通信麻生太郎総務相は29日の閣議後の記者会見で、長野市と長野県泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている同県の田中康夫知事が参院選の期日前投票を泰阜村で行ったことについて「この種の話を裁定するのが知事なのに、その本人が問題を喚起している話。話題になりたいのか」と批判した。
二重登録問題では、長野市民が泰阜村選管の登録の取り消しを求めた訴訟を起こし、長野地裁は24日、登録を取り消す判決を言い渡した。田中知事は判決確定前の27日に期日前投票をした。
[6月29日11時47分更新]
■6月30日(水)
知事の姿勢「不可解」
県議会総務委で参考人・醍醐氏が批判
6/30
中日新聞県議会総務委員会(宮沢敏文委員長)は二十九日、「長野県」調査委員会の県からの独立性が保てないとして、委員を辞任した醍醐聡氏(東大大学院教授)を参考人に招き、辞任の経緯などについて意見を聞いた。醍醐氏は「知事がしたことが混乱の原因で、自らの責任の所在について言及しないのは不可解」と、田中康夫知事を批判した。 (中沢稔之、中村陽子)同委員会は、長野五輪招致委員会の帳簿紛失問題などについて調査している。醍醐氏は、委員と知事との飲食を伴った懇親会費用を知事後援会が負担したことや、一部委員の県非常勤特別職との兼務などを問題視し、五月に委員を辞任。当時の委員会会長も「結論の信頼性を確保するため」と辞任している。
醍醐氏は、招致委の帳簿の写しの一部が見つかったとの報道にも触れ、「非公開での資料が外に出たとなれば、知事は『遺憾』と言及してしかるべきだが、部局長会議で『記事が小さい』と言うのは、どういう認識なのか」と知事の姿勢を疑問視。さらに、知事が自らの住所決定のために審査委員会を設けたことについて「公私のけじめがない。いろんな問題を起こす原因となっている」と述べた。
また、県の外郭団体見直し専門委員会委員を務める醍醐氏は、県が当初予算案で計上した外部委託の「外郭団体改革プラン策定事業費」に、専門委が指摘していない四団体の事業費が加算されていたことを明らかにした。松林憲治経営戦略局長に説明を求めたところ、「団体数が少ないと予算規模が小さく、請け負う業者がいなくなる」と述べたという。
同事業費二千四百万円は二月定例会で全額削除されている。
「知事に混乱の原因」県議会委で醍醐氏
朝日新聞「県」調査委員会の懇親会費を知事後援会が負担したり、委員が県職員を兼務したりした問題をめぐり、県議会総務委員会は29日、元委員の醍醐聰・東大大学院教授を参考人として招き意見を聴いた。同氏は委員3人の辞任について「(一連の問題の)発案やアクションを起こしたのは田中知事」と述べ、知事の行為に「混乱の原因」があるとの認識を示した。
醍醐氏は5月、知事後援会の懇親会費負担や県職員の兼務問題を批判し、「第三者機関としての独立性が保たれない」として委員を辞任した。
この日の総務委員会で、「知事は一連の問題について間違っていないとの認識を示している。最大の問題はそこだと思う」と述べた。
また、非公開の調査委員会の調査内容が途中の段階で一部報道されていることについて、「非公開の副作用が相当大きいことを委員や県は意識するべきだ」と指摘し、調査に区切りが付いた段階で公開に切り替えるべきとの考えを示した。
さらに、元委員の松葉謙三氏が後援会による懇親会負担を「問題ない」とし、県の会計局長に就任したことについて、「今もってそういう意識の人が県の側に残った。果たして高い倫理観と言えるのか」と懸念を示した。
なお、醍醐氏は県の外郭団体見直し専門委員を務めている。委員会報告では「廃止」だった観光協会が、県の基本方針で「民間主導の団体へ」と変更された経緯に対し、疑問を示した。
(6/30)
知事の期日前投票 県教委内で見解分かれる
信濃毎日新聞下伊那郡泰阜村選管の田中知事の選挙人名簿登録を取り消す長野地裁判決の後、知事が同村で参院選の期日前投票をした問題が二十九日、県会文教委員会で取り上げられ、県教委側の見解が分かれた。
佐野功武委員(公明)が「判決に従うのが社会のルールなのに、子どもにそういう(従わない)行動を許すことになる」と主張。見解を問われた瀬良和征教育長は「違法という範疇(ちゅう)ではないし、公序良俗に反さない、個人の価値観の問題」としたが、佐野氏は納得せず、二人の教育次長にも答弁を求めた。
三田村順子教育次長は「公人としての立場から、公序良俗の問題ではなく社会通念上問題があると思う。知事は長野県のリーダーだから判決に従っていただきたかった」。小林正佳教育次長は「市町村の争いを調停するべき立場としてはどうか。ただ、教育現場で子どもとは直接絡まない問題」と述べた。
■7月1日(木)
軽井沢・泰阜を「自宅」に 知事命令票 5月中旬から
信濃毎日新聞田中知事の旅行命令票について、県経営戦略局が五月中旬以降、出張の発着点の「自宅」の所在地を、それまでの長野市から北佐久郡軽井沢町と下伊那郡泰阜村の二カ所に変更していたことが三十日、分かった。
県は「知事の生活実態に即した対応」と説明するが、これまでと同じ形態の出張でも支給内容が変わってしまうケースがある。住民票問題が絡み、知事の旅費支給の矛盾はさらに広がっている。
旅費条例は発着点を「在勤公署または居住地」と規定。県会総務委員会に提出された知事の命令票によると、長野市を自宅とし発着点にしたのは三月末まで。その後しばらくは発着点全てを県庁としていたが、五月十三日の長野市のマンション退去以降、軽井沢町と泰阜村の二カ所の「自宅」と県庁を出張の発着点にしている。住民票問題への批判が高まる中、泰阜村の居住実態を積み重ねようとした知事の行動に準じている。
経営戦略局は「合理的な旅費を支給するため、長野市を旅費支給上の自宅としたが、マンションを退去したため、検討の結果、居住実態のある軽井沢と泰阜を自宅とした。複数の居住地表記は問題ない」とする。
しかし、複数の自宅を「居住地」と認定することができたならば、これまで、東信から新幹線で上京しながら長野―東京間の新幹線運賃を全額受給したケースは妥当だったのか、ここ数カ月で宿泊日数が最も多い東京は「居住地」に含まれないのかなど、疑問点が多数浮かぶ。
また、知事は自分の「住所地」を泰阜村と主張していた三月二十七日の泰阜村出張では、命令票で徒歩と高速バス、公用車で長野市の自宅と泰阜村を日帰りで往復すると表記し、往復運賃を受給したが、実際には、知事は前日から泰阜村に宿泊していた。この旅費支給も問題になるが、同局は「検討してみないと分からない」としている。
泰阜村「ありがたいが…3000人転入無理」 募集断念
信濃毎日新聞納税者として下伊那郡泰阜村を支援しようと、三千人の転入希望者を募っているグループ「泰阜村とゆかいな仲間たち」の藤原正三代表=南安曇郡穂高町=ら四人が三十日、「受け入れが可能か尋ねる」として同村役場を訪れた。村は「住宅が十分になく対応できない」と回答。村が重要と考える施策の財源とするための寄付を全国から募る、村ふるさと思いやり基金制度を説明し、柔軟な支援を促した。
対応した木下長門収入役は「ありがたい申し出だが、空いている村営住宅は四戸だけ。村として三千人の一括受け入れはできない」と回答した。すると、藤原代表らはその場で「転入者の募集を断念する」とし、本来の住所地とは別に泰阜村への住民税の支払いを可能にする「住民票特区」を政府に陳情する、と発言した。
グループは「好きなまちに住民税を収めたい」と住民票を長野市から村に移した田中知事の「意思に共鳴した」とし、三千人の転入者の納税による財政支援を訴えた。だが、自立を目指す村は六月定例会で「思いやり基金」の条例案を可決。学校美術館の修復や福祉サービス向上といった政策を示し、財源に充てる寄付を八月から募る。
松島貞治村長は「お金を村のために支援してくれるならば、税金という形にこだわらず寄付してくれればありがたい」と話している。
負担は公費・会費以外 知事同席の県審議会懇親会
信濃毎日新聞昨年八月五日、住民基本台帳ネットワークをめぐり、県本人確認情報保護審議会委員と総務省が公開討論会を開催した後、田中知事と委員四人、県職員三人の計八人が東京都内の飲食店で懇親会を開き、飲食代が公費、会費どちらの負担でもなかったことが三十日、明らかになった。
県会総務委員会で取り上げられ、松林憲治・経営戦略局長(当時情報政策課長)がこの懇親会に出席したことを認め、「自分で支払った記憶はない」と述べた。
倉田竜彦氏(県民クラブ、長野市)が質問。松林局長は公開討論会終了が夜遅くになったため、「(知事や委員らとの)夕食会に出席した」と説明した。
松林局長ら県職員が公費、会費負担ではない懇親会に出席したことについて、小林公喜総務部長は「県職員の服務規律で、こうした接待を受けることは好ましくないことだ」と述べた。取材に対し、複数の出席者も飲食代を支払っていないことを認めている。
知事は二十二日の県会一般質問答弁で、県の審議会委員と懇親会を開いた場合、費用は会費制で負担している―としていた。
倉田氏は「知事の答弁と食い違いがある。大変な問題だ」と指摘。宮沢敏文委員長は「議長に対し、何らかの対応を求める方向で検討する」としている。
このほか、七月二十六日にも、田中知事、委員四人、松林局長ら県職員二人の計七人が都内の料理店で懇親会を開き、この飲食代も公費、会費負担ではなかったことが関係者の話で分かった。
■7月2日(金)
「誠意ある県政運営」求め決議 県会委、全会一致で
信濃毎日新聞県会総務委員会は一日、田中知事が住民票問題などで市町村や県政に混乱を招いているとして、姿勢を改めるよう求める内容の「誠意ある県政運営に専念することを求める決議案」を全会一致で可決した。二日の本会議でも可決される見通しだ。
決議案は、知事の住民票問題では下伊那郡泰阜村と長野市が対立する結果となり、県市長会も抗議の決議をしたと指摘。長野地裁が同村選管に知事の選挙人名簿登録を取り消すよう命じる判決を出した後、参院選の期日前投票をした知事の行動を批判した。
また、長野五輪招致活動の会計帳簿焼却問題などを調べる「長野県調査委員会」委員と知事の懇親会の費用を知事後援会が負担した問題で、「公職選挙法に触れるおそれがある」「県民の模範となるべき立場にある知事の行動に県民は心を痛めている」と言及。県設置の審議会委員と知事らが出席した懇親会の飲食代負担で、本会議と総務委の県側答弁が食い違うことに「誠意が感じられず極めて遺憾だ」とした。
田中知事の姿勢をただす決議は不信任を含め過去五回可決。二月県会では「法令を遵守し県政運営に当たることを求める決議」が可決されている。
軽井沢の両親宅、知事「自宅」扱い
朝日新聞田中康夫知事の住民票移転問題で、県が知事の旅行命令票について、住民票のある泰阜村のほか、軽井沢町の両親宅も「自宅」扱いにしていることが、1日分かった。
経営戦略局が県議会総務委員会に提出した今年1〜5月までの旅行命令票で判明した。
県の旅費条例は公務出張の発着地を「在勤公署または居住地」と定めている。知事の旅行命令票によると、3月下旬まで長野市内のマンションをを発着地としていた。その後、発着地を県庁としていたが、マンションを退去した5月中旬以降になると、軽井沢の両親宅と泰阜村の村長宅の2カ所の「自宅」と県庁に変更された。
同局によると、旅行命令票で複数カ所の「自宅」を認められているのは知事だけ。松林憲治局長は「居住地を一つにしないといけないということはない」という。
なお、3月27日の命令票では長野市と泰阜村を出張で往復したと記載され、往復の高速バス代が支給された。しかし、実際には前日の26日に同村に宿泊、27日は都内に宿泊しており、交通費の支給根拠との食い違いが出ている。
阿部副知事が退任 謙虚に耳を傾けてと苦言
[07月2日 17:49]
SBC信越放送田中知事の住民票問題についてきょう退任した阿部守一副知事は「行政は客観的事実を基礎に置いて判断すべき」と述べ知事を批判しました。
阿部副知事は退任の会見で個人的な意見としながら「住所の所在はいろいろな学説や考え方が確かにあるが行政の実務では客観的事実を基礎に置かねばならない」と知事の行動に疑問を投げかけました。
田中知事は客観的な事実よりも本人の意思を尊重して「住所は泰阜村」としていますが、長野地裁は客観的な事実から「住所は泰阜村ではない」との判決を下しました。
また阿部副知事は県職員から知事への進言についても「長野県政を思っての発言がほとんどだと思うそういう意見にもしっかり耳を傾けてほしい」と述べました。
田中知事は後任の副知事を当面置かない方針です。
泰阜村選管 知事の二重登録結論持ち越し
[07月2日 17:49]
SBC信越放送田中知事の選挙人名簿を巡り長野地裁が下伊那郡泰阜村の登録を誤りとした判決について泰阜村の選挙管理委員会は「さらに慎重な審議が必要」などとして前回に続いて上告するかどうかなどの結論を持ち越しました。
泰阜村の選挙管理委員会は先月25日に続いてきょう午後再び臨時の委員会を開き今後の対応を協議しました。
今日の委員会には松島村長も出席し、「住民基本台帳法によると選挙人名簿を抹消すると住民票も削除しなければならず、転入の手続き自体が問題になる」として慎重な審議を求めました。
委員会では早く結論を出すべきとの意見もありましたが結局、「選挙人名簿の抹消の手続きは知事が住民票を移した問題とも深く関わり慎重な審議が必要」として結論を持ち越しました。
上告の期限は8日ですが村の選挙管理委員会では6日に3回目の委員会を開いて対応を協議することにしています。
知事選挙人二重登録
泰阜、結論は持ち越し
田中康夫知事の選挙人名簿二重登録問題をめぐる訴訟で登録抹消を命じられた判決を受け、下伊那郡泰阜村選挙管理委員会は二日、二回目の臨時委員会を開いて対応を協議したが、上告するか否かの結論は持ち越しとなった。
次回六日に再度、臨時会を開いて最終的な結論を出す予定だ。
臨時会の冒頭、松島貞治村長が
<
「選挙人名簿から(田中知事の名前を)抹消した場合、住民基本台帳法施行令に基づき住民票の記載も抹消しないといけない。
そうなると、村役場の転入手続きも間違いだったと指摘される可能性も出る」
と述べ、村の責任問題に波及する可能性への懸念を表明。
婉曲 な表現で上告を求めたと受け取れる発言があった。しかし、続く委員による審議では上告に慎重な意見が大半を占め、結論を出すまでには至らなかった。
7月3日(土)産経新聞
泰阜村選管結論先送り 知事住所問題、村長は上告促す
田中知事の選挙人名簿二重登録問題で、下伊那郡泰阜村の登録決定の取り消しを命じた長野地裁判決を受け、村選挙管理委員会は二日、臨時委員会を開き、対応を協議した。
選管委員四人のうち、木下朝智加委員長を除く三人は上告に消極的だったが、委員会前に松島貞治村長が委員に対し
「上告せず判決が確定すれば、村は住民票の記載を消除することになるだけでなく、知事が村に転入した際の事務手続きまで責任が問われる可能性がある」
と事実上、上告を促したことから、結論は見送られた。
上告期限は八日。村選管はこの問題で六日に三回目の会合を開く。
選管は村から独立した行政委員会だが、木下委員長が次回、松島村長に協議に加わるよう求めたところ、村長はこれに加わる異例の方針を示した。
この日、村長の意向表明を受け、臨時委員会は別室で非公開で行われた。
終了後に記者会見した委員三人は
<
「幕引きした方がいい」
<
「尽くせる手は尽くした」
と、地裁判決に従い、上告に消極的な立場を表明
。しかし、木下委員長は
「村選管の決定が選挙人名簿にとどまらず、村の事務手続きにまで影響するため、再度慎重に検討したい」
と説明した。
今回の判決が確定すると、知事が長野市から泰阜村へ住民票を移したことと矛盾するため、住民基本台帳法施行令はこの場合、市町村長が職権で住民票を消除をするよう義務づけている。
だが、村側は昨年九月二十六日の知事の転入手続きが適正だったとの立場を変えておらず、住民票を消除することで転入手続きが誤りだったと追認することは避けたい考えだ。
このため松島村長は
「最高裁で判断を出しておくべき問題だ」
としている。
知事は村長宅に月一万円で間借りしている。
小村とはいえ村選管は村長部局から独立。村長の指揮・命令は及ばない。
松島村長は
「最終的に村選管が上告しないと判断すれば当然従う」
と説明。
ただ、木下委員長は
「選管は独立しているとはいえ、相談すべきところには相談した方がいい」
と話している。
<村長も協議…問題では>又坂常人信大教授(行政法)の話
村長が村選管に意見を述べるのは自由だが、村選管の協議に加わるのは独立性の観点から問題があるのではないか。
<知事代理人は上告を検討>
田中知事の選挙人名簿二重登録問題で、下伊那郡泰阜村選挙管理委員会に登録決定取り消しを命じた長野地裁判決を受け、第三者として訴訟に参加した知事の代理人弁護士は二日、「最終決定は泰阜村選管の結論を待ってから」とした上で、上告を検討していることを明らかにした。
代理人弁護士によると、知事から数日前に上告を検討する意向が伝えられた。「村選管から上告しないよう強く要望されない限り、上告することになる」と説明。村選管が上告した場合でも「個別に主張したいことがあるので上告する」としている。
行政事件訴訟法は、訴訟の結果で権利を侵害される第三者の訴訟参加を認め、これに基づき田中知事は長野地裁での訴訟に参加した。一方、第三者訴訟参加人の上訴に関して、行政事件訴訟法は可能か否か触れてはいないが、代理人弁護士は、同じように第三者の訴訟参加を規定した民事訴訟法上の補助参加人は上訴できると規定していることや判例解釈などから、上告できるとした。
7月3日(土)信濃毎日新聞
後援会負担で飲食 知事と審議会委員ら 都内で複数回
県本人確認情報保護審議会委員四人と田中知事、複数の県職員が昨年七月と八月、都内の飲食店で開いた懇親会の飲食代を負担したのは、知事後援会の政治団体「しなやかな長野県をはぐくむ会(当時)」だったことが二日、分かった。同日の記者会見で知事が明らかにした。
いずれも県内在住者が出席しているため、公職選挙法(寄付行為の禁止)に抵触する可能性がある。知事は「投票行為を依頼するために開いたわけでなく、県民益のために尽力してくださる方との意見交換。問題はない」との見解を示した。
さらに知事は、既に分かっている「長野県」調査委員会の委員との懇親会を含め、ほかの審議会委員との懇親会でも、後援会が飲食代を負担した事例があることも明らかにした。
昨年七月二十六日と八月五日の懇親会には、複数の県職員も出席。小林公喜総務部長が六月三十日の県会総務委員会で「県職員の服務規律で、こうした接待を受けることは好ましくない」としたことについては「委員の活動を円滑にするために寄与している職員。問題はない」と述べた。
公選法は、公職にある者を支持する団体が選挙区内の者に寄付することを禁止している(一九九条)。板倉宏・日大大学院教授(刑法)は「公選法に違反する疑いがある。問題ないとの認識だった―というだけで許されることではなく、知事という立場を考えて行動すべきだ」としている。
また、知事は今県会一般質問で、県の審議会委員と懇親会を開いた場合、「費用は会費制で負担している」と答弁。しかし今回、後援会が負担していたことについては「委員全員が出席したわけではなく、答弁とは矛盾しない」と述べた。
7月3日(土)信濃毎日新聞
「意見に耳を」知事に注文 阿部副知事が退任会見
阿部守一副知事(43)は二日付で退任、三日付で総務省自治行政局過疎対策室長に就く。退任にあたって二日、県庁で記者会見し、田中知事の住民票問題については「市町村に指導、助言する県の立場を念頭に置き、対応すべき問題だ」と述べ、市町村に混乱を招く知事の行動に苦言を呈した。
県組織の現状については「経営戦略局に限らず、責任の所在や情報伝達など、部局間の協力関係が悪い状況もある」と指摘。「市町村や団体から、話を率直に聞き入れてもらえないという意見も聞いている」とした。
知事の住民票問題では「学説はさまざまあるが、行政実務の観点からすれば、客観的事実が基礎に置かれるべきだ」とし、知事が設置した審査委員会が、最終的に知事の意思を尊重して住所を下伊那郡泰阜村とし、知事もそれに従って決定したことに疑問を示した。
知事には「政策判断する立場は苦しく、孤独。できるだけ多くの人の率直な意見に耳を傾け、組織を十二分に活用し、職員を生かしてほしい」と注文。
会見後、知事の言動が引き起こす問題について「そんなことが議論になること自体がおかしい。県政の課題の本筋では全くない」と述べた。
阿部氏は二〇〇一年一月に自治省(現総務省)から県企画局長に着任、同年十月から副知事を務めた。田中知事は当面、副知事を選任しない意向を示している。
7月3日(土)信濃毎日新聞
給料減額案否決、誠意ある県政求め決議 県会閉会
六月県会は二日、総額八億六千五百万円の本年度一般会計補正予算案を可決、閉会した。国民年金保険料の未納があった田中知事の給料を七月から三カ月間、20%減額するため知事が提出した条例改正案は賛成少数で否決。
住民票問題などで混乱を招いているとして、知事に姿勢を改めるよう求める「誠意ある県政運営に専念することを求める決議」案は賛成多数で可決した。県側が内容を修正し、再提案した「長野県ふるさとの森林づくり条例案」は二月県会に続き継続審査となった。
知事給料の減額について石坂千穂氏(共産党)は「知事の未加入、未納時期は国会議員でもなく、国民の一員であった時期で、責任は問われるものではない。知事が当初、(未納はないとの)誤った認識を持ち、公式の場で説明していたことの責任を取るなら、県民への説明責任を果たしてほしい」と求めて反対討論。起立採決で賛成はトライアルしなの(四人)と、志昂会、あおぞらの一部の計七人にとどまり否決された。
知事に誠意ある県政運営を求める決議案は、あおぞらとトライアルしなのの一部の計四人が反対したが、賛成多数で可決。反対討論で宮川速雄氏(あおぞら)は「泰阜村に知事の生活実態がないとした長野地裁の判決は、法の解釈を誤認している」と主張した。
森林づくり条例案は、本郷一彦・林務委員長(緑のフォーラム)が委員長報告で、継続審査の理由を「市町村や県民が十分理解できるよう意見を聞くべきだ」と説明。共産(六人)、あおぞら(三人)と、県民協働ネットの一部の計十一人が反対したものの、賛成多数で継続審査とした。
人事案で栗菓子製造販売会社「小布施堂」代表取締役の市村次夫氏(55)=上高井郡小布施町=の人事委員選任案を賛成多数で可決。県に警察官増員の努力を求める決議案は全会一致で可決した。
7月3日(土)信毎
田中県政支持5割切り49% 泰阜村で投票「反対」65%
参院選の電話世論調査で、田中県政の支持率(「支持する」「まあ支持する」の合計)が49・1%となり、二〇〇〇年の知事就任以来十一回目の調査で初めて五割を切った。六月半ばの前回調査から4・3ポイント下がった。
不支持率(「あまり支持しない」「支持しない」の合計)は46・6%で最も高くなり、支持率と不支持率が拮抗(きっこう)する状態になった。
支持率を地域別でみると、南信が55・8%で最も高く、次いで東信49・1%、中信48・1%―の順。北信は43・8%で、不支持率(52・4%)が支持率を上回った。
性別は、男性の支持率が43・1%、女性が54・8%で、男性は不支持率(52・4%)の方が高い。
一方、知事が長野市から下伊那郡泰阜村に住民票を移したことに対しては、「反対」「どちらかといえば反対」が計58・2%で半数を超えた。「賛成」「どちらかといえば賛成」は計30・2%。
長野地裁が泰阜村の選挙管理委員会に知事の選挙人名簿登録の決定を取り消すように命じる判決を出した後、知事が今回の参院選の期日前投票したことに対しては、「反対」「どちらかといえば反対」が65・7%に達し、「賛成」「どちらかといえば賛成」の22・8%を42・9ポイント上回った。
7月4日(日)信濃毎日新聞
■7月5日(月)
田中康夫知事が上告
[2004/7/5/22:49]
nikkansports田中康夫長野県知事が長野市と同県
泰阜 村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、田中知事は5日、村の登録を誤りとした長野地裁判決を不服として最高裁あての上告状を郵送した。知事は、長野市民が泰阜村選管に登録取り消しを求めた同訴訟の第三者訴訟参加人。6月24日の地裁判決は知事の滞在日数を根拠に「生活の本拠は泰阜村に移転しておらず、登録は誤り」とした。
上告理由について代理人の中尾昭弁護士は「知事は地域住民の目線で自治を考えるため住民票を移した。一審判決が確定すれば、すでに住んでいないマンションに住民票を戻す事態になる」と説明している。
外郭団体見直し委でも知事後援会が会費負担
[07月5日 15:32]
SBC信越放送田中知事の後援会による県の第三者機関の委員との会食費の負担が、県の外郭団体見直し委員会でも行われていたことが明らかになりました。
これは見直し委員会の委員を務める醍醐聡・東京大学大学院教授が明らかにしたものです。
醍醐教授によりますと会食は去年8月に東京の中華料理店で開かれ、醍醐教授を含む委員2人と田中知事らが出席、費用は知事の後援会が負担しました。
醍醐教授は「費用は県が負担したと思っていた。
後援会が負担したのなら問題だ」と、費用を返還すると述べました。
知事の後援会による費用負担は醍醐教授が辞任した「長野県」調査委員会や、住民基本台帳ネットワークの審議会でも行われていたことが分かっています。
【2004年7月5日】知事の選挙人名簿
「非常に気持ちのいい判決だ」
先月24日、知事の選挙人名簿裁判の会見に臨んだ原告代理人はこう切り出しました。
判決は去年9月26日〜今年3月1日までの知事の生活の本拠が泰阜村になかったとするもので、原告の訴えが全面的に認められた形でした。
今回の裁判では知事の旅行命令票や長野市が行なった滞在日数の調査が証拠として提出・採用され、判決が導かれました。
住民票をめぐる訴訟では、長野市が知事裁定の取り消しを求めて提訴していますが、認定を求めている期間内に知事が泰阜村にいたとする「新たな証拠」がない限り、知事はかなり苦しい戦いとなりそうです。
そもそも一連の裁判は知事が「好きな自治体に税金を納めたい」と住民票を移したことを発端としています。
確かに知事の行動は、現在の住民票制度に一石を投じる問題提起になったかもしれません。
しかし、判決が出た後、知事は法の網をかいくぐるように期日前投票を強行しました。
生活実態のない住民票移動や期日前投票の強行。
そんな知事の姿は「現行法への挑戦」を楽しんでいるだけにも思えてきます。
(の) ABN取材メモ
■7月6日(火)
知事が上告手続き「複数の住所がある時代」
信毎田中知事の選挙人名簿二重登録問題で、下伊那郡泰阜村選挙管理委員会に登録決定取り消しを命じた長野地裁判決を受け、第三者として訴訟に参加した田中知事は六日、判決を不服として、上告状を長野地裁あてに送ったと明らかにした。
泰阜村は同日午後、選挙管理委員会を開き、上告するかどうか結論を出す。
知事は同日午前、
<
「単身赴任者や国会議員らも複数の住所がある時代だ。憲法の保障する居住の自由の中で、私は泰阜村民であることを選択してきている。
法の手続きの範囲内で最高裁の判断を仰ぐ」
と説明。
泰阜村選管の判断との関連については
<
「村選管は村選管として判断されることだ。迷惑を掛けるということではない」
と述べた。
行政事件訴訟法は、訴訟結果で権利を侵害される第三者の訴訟参加を認めており、知事はこれに基づき訴訟に参加した。同法は、第三者訴訟参加人の上訴について条文で定めていないが、代理人弁護士は、同じく第三者の訴訟参加と上訴を認めた民事訴訟法の「補助参加人」に関する判例解釈から可能と判断した。
長野地裁はいったん受理後、上告できる条件を満たしていると判断すれば最高裁に送付するという。
一審原告の代理人佐藤豊弁護士(長野市)は
<
「これ以上長引かせても意味がない。知事本来の仕事に戻ってほしい」
と話している。
訴訟は、長野市の有権者五人が、泰阜村選管が知事を村の選挙人名簿に登録した決定の取り消しを求めて提訴。
六月二十四日の長野地裁判決は
<
「登録の時点で知事の生活の実態は泰阜村にあったとは言えない」
と認定した。
選挙人名簿訴訟 田中知事が上告
[07月6日 10:45]
SBC信越放送田中知事の住民票異動を巡る選挙人名簿訴訟で、知事は「泰阜村の登録は誤り」とした長野地裁の判決を不服として、最高裁に上告しました。
田中知事は去年9月、長野市から泰阜村に住民票を移し、村は知事を選挙人名簿に登録しました。
これに対して長野市民5人が登録の取り消しを求めて提訴、長野地裁は先月、「居住実態などから村の選挙人名簿への登録は誤り」とする判決を言い渡しました。
これに対して知事はきのう、この判決を不服として最高裁に上告の手続きをとったものです。
知事はこの裁判の被告ではありませんが、「参加人」として加わっていて、民事訴訟法によりますと上告することは可能です。
一方、被告の泰阜村選挙管理委員会はきょう午後、会議を開き、上告するかどうかを決めることにしています。
泰阜村選管 最高裁へ上告せず
[07月6日 15:14]
SBC信越放送田中知事の選挙人名簿登録を巡る訴訟で敗訴した下伊那郡泰阜村の選挙管理委員会は最高裁への上告を断念しました。
選管では上告断念について
<
「問題を長引かせても住民の混乱を招くだけで経費の面からも村の自立の妨げになる」
としています。
選挙人名簿訴訟 田中知事が上告 村は断念
[07月6日 17:47]
SBC信越放送田中知事の住民票異動を巡る選挙人名簿訴訟で、知事は「泰阜村の登録は誤り」とした長野地裁の判決を不服として、最高裁に上告しました。
田中知事は去年9月、長野市から泰阜村に住民票を移し、村は知事を選挙人名簿に登録しました。
これに対して長野市民5人が登録の取り消しを求めて提訴、長野地裁は先月、「居住実態などから村の選挙人名簿への登録は誤り」とする判決を言い渡しました。
これに対して知事はきのう、「憲法は『居住の自由』を保証している」として最高裁に上告の手続きをとりました。
一方、下伊那郡泰阜村の選挙管理委員会は最高裁への上告を断念しました。
泰阜村の選挙管理委員会はきょう午後、3度目となる臨時委員会を開き、上告するかどうかを協議しました。
委員からは「上告しても住民の混乱を招くだけで、経費の面からも村の自立の妨げになる」との意見が出て、最高裁への上告を断念することを決めました。
知事が上告したため、「村の選挙人名簿への登録は誤り」とした一審の判決は確定せず、知事の住民票や選挙人名簿への登録は当面、そのままになります。
●選挙人名簿訴訟で知事が上告
ABN長野朝日放送泰阜村選挙管理委員会に登録の取り消しを命じる一審判決が出た田中知事の選挙人名簿訴訟で第三者として裁判に参加した知事が判決を不服として最高裁判所に上告しました。
田中知事は昨夜上告に必要な書類を長野地裁に郵送したということです。
けさ報道陣に対し田中知事は『あくまで(泰阜)村民として務めを果たす中で裁判制度で与えられた権利として最高裁で判断仰ぐと言う事』と上告の理由を語りました。
田中知事の選挙人名簿訴訟では長野地裁が先月24日泰阜村選管に登録を取り消すよう命じる判決を出しました。
田中知事は裁判の結果により権利を侵害されるためこの訴訟に第三者の立ち場で参加していて法律上は上告ができると判断しました。
一方、泰阜村選管では6日午後、上告するかどうか最終判断しますが知事が上告したことは基本的に判断に影響を与えないと見られます。
泰阜村村長 松島貞治 殿
平成16年7月7日
泰阜村役場職員のみなさん
泰阜村住民のみなさん
泰阜村とゆかいな仲間たち 代表 藤原正三昨日、村選管委員の皆さんが出した結論に敬意を表します。
手続きの適法性、判決の妥当性や許された訴訟手続きに拘泥することなく、そこに住む人々の心を最優先されたことにです。
私たちのここ一連の行動は、分かりにくいものでした。
分かりにくい発言、行動によって多くの人に考えてもらおうとの気持ちからでした。
「なんだ?」、「なぜなんだ?」と。
ある人が評するに、「藤原さんと話してると禅問答のようだ」と。
6月30日に役場を訪ね、、木下収入役から「3000人の受け容れは無理」との返事をいただいた後、収入役とお話したことが私どもの本意だったわけです。
それは、選管の木下委員長がこのたびおっしゃったことに集約されています。
「コモンズからはじまる」と集落の大切さを説く人が、集落を乱す。
「自立、自律」と声高にいう人が最も自律できていない。
これはなんだろうかと思います。
以上は、今朝泰阜村に送ったFAXです
これからの焦点は、知事が泰阜村の下宿先に何回帰るのか、帰らないのか、少々の荷物をどうするかです。
生活実態が確保できるのか、実態が伴わないまま訴訟を継続するのか、その綻びが大きくなっていくのを見つめていこうと思う。
■7月7日(水)
泰阜村選管は上告せず 地裁は知事の上告判断へ
信濃毎日新聞田中知事が長野市と下伊那郡泰阜村の選挙人名簿に二重登録され、長野地裁が村選管の登録決定の取り消しを命じた判決について、泰阜村選挙管理委員会(木下朝智加委員長)は六日、村役場で臨時委員会を開き、上告しないことを決めた。
しかし、第三者として訴訟に参加した田中知事が判決を不服として長野地裁に送付した上告状はこの日、地裁によって受理されたため、判決が確定せず、最高裁の判断に委ねられる可能性が出てきた。
村選管の上告しないとの決定は委員全四人の一致による。
訴訟では名簿登録は適正だとして争ったが、木下委員長は委員会後の記者会見で
「村が一体となって自立を目指す時に、いつまでも選挙人名簿問題にかかわっていては村民のためにならない」
と説明。
仲間正弘副委員長は
「知事は県政にしっかり専念することを希望する」
と述べた。
松島貞治村長は前回委員会の際、事実上委員に上告を促し、この日の協議に加わる意向だったが、
「委員会の独立性を尊重する」
として参加しなかった。
会見には同席し
「判決は知事の転入を受け付けた村の事務処理を否定するものではない」とし、選管の判断に異論を示さなかった。
一方、田中知事の上告状を受理した長野地裁は、近く知事の上訴権の有無を判断する。行政事件訴訟法に第三者訴訟参加人の上告の規定はない。
原、被告とも上訴しないにもかかわらず、訴訟当事者の意向に反し「第三者」が上訴手続きを取るのは異例。
訴訟は、知事が昨年九月に長野市から泰阜村に住民票を移し、今年三月に両市村の選挙人名簿に二重登録となったため、長野市の有権者五人が提訴。
六月二十四日の地裁判決は、村の登録時に知事の住所が泰阜村にあったとは言えないと認定した。この訴訟は上告のみ認められ、期限は七月八日だった。
知事は六月二十七日に泰阜村で参院選の期日前投票をした。
村選管は知事の名簿を抹消しておらず、地裁判決が確定すれば抹消する方針。
田中知事「上告は泰阜村のため」
[07月7日 13:53]
SBC信越放送田中知事は自身の選挙人名簿訴訟について
<
「最高裁の判断が結果として泰阜村のためにもなる」
と述べ上告を取り下げる考えのないことを示しました。
田中知事はきょうの会見で
<
「長野地裁の判決は寝泊りした日数だけで住所を認定している」
と批判した上で
<
「個人の問題ではなく最高裁で判決をもらうことが結果として泰阜村のためにもなる」
と述べ上告を取り下げる考えのないことを示しました。
知事の住民票異動を巡る選挙人名簿訴訟では長野地裁が先月、
<
「居住実態などから村の選挙人名簿への登録は誤り」
とする判決を下しましたが知事はおととい、
<
「憲法は『居住の自由』を保証している」
として上告の手続きをとりました。
一方、泰阜村の選挙管理委員会は
<
「住民の混乱を招くだけ」
として最高裁への上告を断念しています。
選挙人名簿訴訟で知事上告 村選管は断念
信濃毎日新聞臨時委員会後、記者会見する泰阜村選管の木下朝智加委員長(右から2番目)、松島貞治村長(右端)=泰阜村役場で
田中康夫知事が長野市と下伊那郡泰阜村の選挙人名簿に二重登録された問題で、訴訟参加人の田中知事は6日までに、村の登録決定の取り消しを命じた長野地裁判決を不服として上告した。このため判決は確定せず、二重登録状態が続く見通しとなった。なお、被告の村選管は同日午後、「これ以上混乱を長引かせたくない」として上告断念を決めた。
知事が単独で最高裁判決を求める異例の展開に、
<
「知事は県政に専念すべきだ」
と批判の声が出ている。
村選管はこの日の臨時委員会で、約1時間かけて対応を協議した。
松島貞治村長は
<
「私の出席で圧力をかけると思われるのは遺憾」
として出席を取りやめ、代理の総務課長が出席。村側の法的問題や今後の事務処理について説明した。
終了後、記者会見した木下朝智加委員長は
<
「この問題を長引かせても住民、県民の皆さんに混乱を招くばかりだ。
これ以上、この問題を取り上げて経費を使うのは村民のためにならない」
と上告断念の理由を述べた。
知事の上告については
<
「知事本人の考えであり、我々の判断に影響はなかった」
と説明した。
また、同委員長によると、村民から
<
「こんなことをいつまでもやっていると選管の恥にならないか」
といった厳しい意見が寄せられていたという。
松島村長によると、知事には4日、村選管が上告しないとの可能性を伝えたという。
村長は
<
「それが知事の上告につながったかどうかは分からない」
と述べた。
判決が確定すれば、村選管と村側は選挙人名簿と住民票の登録をいったん取り消し、長野市と住民票の取り扱いや住民税の課税権をめぐって協議を始める予定だった。
しかし、知事の上告により、一連の行政事務は行われないことになった。
知事の上告を知った原告の一人の松田光平さんは、
<
「村選管の上告は覚悟していたが、知事が上告したと聞いて正直驚いた。
県民の一人として、県政でもっとしなくてはいけない大事なことがあるのでは、と言いたい。
知事と県民との意識のズレが大きくなってきている気がする」
と話した。
また、長野市の鷲沢正一市長は
<
「(知事は)ご自分の信念で騒がせて、これ以上何か益があるのかと思う。
憲法論争だとおっしゃっているわけですから、これ以上やるのならば、国に対してやってもらいたい。
市町村を巻き込まないでほしい」
と指摘。
一方、村選管の決断に対しては
<
「知事さんとの関係からいえば、上告しないとは言いづらかったのではないかと思う。よく判断していただいた」
と述べた。
村選管の上告断念を聞いた田中知事は、
<
「村は私を選挙人として登録してくれたのだから、地裁の判決を全面的に同意しているわけではないと思う。
国の制度として認められた権利を行使できない空気があるとすれば残念だ。
私は個人として、村選管の判断とは別に最高裁の判断を仰ぎたい」
と話した。
行政事件訴訟法は、訴訟の結果により権利を侵害される第三者の参加を認めており、知事はこれに基づき訴訟に参加している。
同法は、今回の田中知事のケースのように、原告や被告の意思にかかわらず訴訟参加人が上訴することを定めていない。
司法関係者によると、判例もないため、上訴が可能かどうかは法解釈の問題になるという。
●田中知事「泰阜村のためにも上告」
ABN長野朝日放送田中知事の選挙人名簿登録をめぐる裁判で、上告したことについて田中知事は会見で、
「一審で終わらせるのではなく最高裁できちんと判断して欲しい、それが村のためにもなる」
と説明しました。
会見で田中知事は、
「実態と乖離していても、一審で判断を認めようということになると、裁判制度自体も、高裁や最高裁も不要になる」
「様々な制度が認めらている中で私が同意できない今回の判決に対し、最高裁の判決を仰ぎたいと決めた」
などと述べました。
判決を不服とした理由について、知事は自らの居住場所の認定そのものに加えて、原告が今回被告となった泰阜村の住民でなかったことを強調しました。
また今回の上告は熟慮の結果だとして取り消す考えのないことを改めて示しています。
選挙人名簿二重登録訴訟で知事上告
泰阜村の対応待たずに「個人的判断で」
産経新聞田中康夫知事の選挙人名簿二重登録問題で、下伊那郡泰阜村選挙管理委員会の名簿登録は誤りとした長野地裁の判決に対し、泰阜村選管は六日、
「いつまでも問題が長引けば住民や県民の混乱を広げるだけ」
として、最高裁への上告を断念する一方、田中知事は「信念に基づいて」として上告の手続きをとった。
田中知事の上告により村選管は、登録を抹消しないことを決め、知事の選挙人名簿二重登録という異常な状態は最高裁の判断が示されるまで続く形となった。
長野市民が泰阜村選管を相手取り、田中知事を選管名簿からの登録を抹消するよう求めた訴訟で、田中知事は、行政事件訴訟法に基づき、訴訟結果により権利を侵害される第三者として訴訟に参加。
この「第三者訴訟参加人」には、民事訴訟法で第三者の訴訟参加と上訴を認めている「補助参加人」の規定が準用される。
田中知事は、被告である村選管の対応を待たずに上告に踏みきった理由について、
「手続きできる範囲で上告する。法が認めた権利のなかで最高裁の判断を仰ぎたい。泰阜村選管は、泰阜村選管として判断されること。個人的判断で上告した」
と述べ、地裁判決で自らの主張が覆されたことへの無念さがにじむ。
また、田中知事の代理人を務める弁護士は
「一審判決が確定すれば、すでに住んでいないマンションに住民票を戻さなければならない」
などとしており、現在の居住実態に即しての判断であることを示唆した。
一方、地裁判決を受け入れた泰阜村選管の決定に、田中知事は
「周囲に上告することに対して批判的な雰囲気があって上告しないことを決めたのなら、残念なことだと思います」
と語った。
選挙人名簿二重登録訴訟
上告断念の泰阜村 経費「ためにならぬ」
産経新聞下伊那郡泰阜村選挙管理委員会が六日開いた臨時会の結論は、司法の場にまで持ち込まれた異常ともいえる混乱の収拾を図るため「上告はしない」というものだった。これまでに田中康夫知事の代理人である弁護士が上告すべきとする意見を選管側に伝えたり、松島貞治村長も間接的に上告を求めていたが、判決受け入れの結論で四人の委員の意見は一致した。
この問題で三回目となる臨時会は非公開で約一時間にわたって行われ、終了後、会見した木下朝智加委員長は憔悴(しょうすい)した表情。上告をしない理由について木下委員長は「自立を掲げる村にとっては、(訴訟の継続は)経費の面でもためにならない」と述べた。
また、会見に同席した松島村長は「私自身も判決を重く受け止めたい」としたものの、「村の転入手続きに間違いはなかった」と田中知事の住民票移転に対する村側の対応の正当性を改めて強調。今後について「住所や税金の問題は(長野市と)話し合わないといけないが、(田中知事が)上告したことで判決の確定後になる」と述べた。
一方、田中知事が臨時会に先立って上告の手続きを取ったことについて、木下委員長は「判断に影響はなかった」と述べ、驚きの表情。委員の中には「知事の独断でやったのだから、もう、村がどうこうというのではなく、知事個人で(問題解決を)やってほしい」と語り、田中知事の“頭越し行動”に不快感をあらわにする声もあった。
選挙人名簿二重登録訴訟
「こんな問題、早く終わらせて」
長野市長は不快感あらわ
産経新聞選挙人名簿の二重登録訴訟の一審判決を不服として、田中康夫知事が上告手続きを始めたことについて、田中知事の住所が下伊那郡泰阜村にあるとした知事決定の取り消しを求める行政訴訟を起こしている長野市の鷲沢正一市長は六日、
<
「市町村を巻き込んで、くだらない裁判沙汰(ざた)は、やりたくない。
こんな問題は早く終わらせてほしい」
と不快感をあらわにした。
鷲沢市長はまた、田中知事が
<
住居の自由を最高裁で問いたい
−との意向を示していることに対し、
<
「長野市が訴えている部分では、そうした問題が出てくるかもしれないが、そういうことが今回(選挙人名簿の二重登録)の問題で、果たして問えるのか。
憲法の住居の自由について、もし問いたいなら、国(総務省)レベルで十分にお話し合いをしてください」
と批判した。
選挙人名簿訴訟 混乱、なお継続へ 泰阜村が上告断念
読売新聞知事単独で手続き 長期化に疑問の声も
会見する木下朝智加・村選管委員長(右から2人目)ら。右端は松島貞治村長
田中知事の選挙人名簿登録を巡る訴訟で、一審・長野地裁で敗訴した泰阜村選管は六日、問題長期化を避けるため、上告しないことを決めたが、利害関係者として訴訟に参加した田中知事が上告手続きを取ったため、最終判断は最高裁に持ち越され、二重登録も当面続くことになった。
判決確定により、収束するかに見えた「住民票問題」は、知事本人の「異議」で決着が先に延びた。
判決以来、三度目の会合でようやく結論を出した村選管の木下朝智加委員長は記者会見で、
<
「いつまでも問題を長引かせるのは、時間と経費の面で村民のためにならない」
と上告を断念した理由を述べた。
知事の名簿登録抹消については
<
「最高裁の結果を見て判断したい」
としたが、委員からは
<
「知事は県政に専念されるよう希望する」
と、苦言を呈する意見も出た。
当初は視野に入れていた上告も、問題の長期化を疑問視する村民の意見も踏まえ、断念する意見に集約された。
村選管に協議を申し入れた松島貞治村長も会見し、村で検討した結果、昨年九月の知事の転入手続きやその後の住所認定について「問題ない」とする結論に達したとして、
<
「選管の意見を尊重したい」
と述べた。
村選管の判断に対して、田中知事は
<
「私を登録してくださったのだから、判決に全面的に同意しているわけでないのではないか。上告しづらい空気が世の中にあったとすれば残念」
と述べた。
一方で
<
「居住の自由は憲法で保障されている」
などとして、単独で上告手続きを取ったことを明らかにした。
これについて、一審で勝訴した原告の一人、松田光平さん(47)は
<
「非常に残念。(参加人の上告という)そんな方法があるのかと驚いている」
と述べた。
長野市の鷲沢正一市長は
<
「ご自分の信念でたくさんの人に迷惑をかけて、何の益もない。いつまでも続けたくはないのに」
とうんざりした表情だ。
同訴訟は公職選挙法に基づく「百日裁判」で行われているため、最高裁の判断も、上告から百日以内に示される。
田中知事最高裁に上告
田中康夫知事は6日までに、長野市と泰阜村のいずれの選挙人名簿にも登録されていた問題の裁判で
<
「泰阜村に生活の本拠はなかった」
とした、長野地裁の判決を不服として、最高裁判所に上告した。
田中知事は6日、松本市内の県立松本盲学校、松本ろう学校などを視察し、訪問先で記者の質問に答えた。
<
「3名の弁護士を通じて手続きをした。法律では申し立てることが認められ、一審に当たる地裁裁判で参加人となった私にも上告する権利がある」
と述べた。
「信念にもとづいた行動」とも話しており、あくまでも、「自分の住所は泰阜村にある」との主張を貫く構え。
田中知事自身が「泰阜村に住所がある」と決定する際に設けた、有識者による「住所認定審査委員会」の土屋公献弁護士の名を挙げ、
<
「委員会でも言われたように住所複数説が多い現状」
との考えを支持。
<
「住所をどこにするかは憲法で保障されている」
として、正当性を主張している。
一方、
<
「いつ、松島貞治村長に相談したのか」
と記者がたずねたのに対しては、
<
「これまでに考えを話している」
とする一方、今回の判断を決めると伝えた時期については明らかにしなかった。
さらに、
<
「村の選挙管理委員会が上告するかの判断を期待するか」
との質問に、田中知事は、
<
「村選管に迷惑かけることがないように、と考えている。
選管は独立した機関で、村長がどうこう、と言えない」
といい、村の判断は別、との認識を示した。
2004年7月7日
南信州新聞【長野通信部・高島陽子】
田中康夫にお墨付きを与えた「土屋公献弁護士」は、北朝鮮の出先機関である朝鮮総連の弁護士です。
選挙人名簿訴訟 知事上告で混乱継続へ 泰阜村は断念
(7月7日)
長期化に疑問の声も
田中知事の選挙人名簿登録を巡る訴訟で、一審・長野地裁で敗訴した泰阜村選管は六日、問題長期化を避けるため、上告しないことを決めたが、利害関係者として訴訟に参加した田中知事が上告手続きを取ったため、最終判断は最高裁に持ち越され、二重登録も当面続くことになった。
判決確定により、収束するかに見えた「住民票問題」は、知事本人の「異議」で決着が先に延びた。
◆村選管「村民に不利益」/知事「憲法で保障」
判決以来、三度目の会合でようやく結論を出した村選管の木下朝智加委員長は記者会見で、
<
「いつまでも問題を長引かせるのは、時間と経費の面で村民のためにならない」
と上告を断念した理由を述べた。
知事の名簿登録抹消については
<
「最高裁の結果を見て判断したい」
としたが、委員からは
<
「知事は県政に専念されるよう希望する」
と、苦言を呈する意見も出た。
当初は視野に入れていた上告も、問題の長期化を疑問視する村民の意見も踏まえ、断念する意見に集約された。
村選管に協議を申し入れた松島貞治村長も会見し、村で検討した結果、昨年九月の知事の転入手続きやその後の住所認定について
「問題ない」
とする結論に達したとして、
<
「選管の意見を尊重したい」
と述べた。
村選管の判断に対して、田中知事は
<
「私を登録してくださったのだから、判決に全面的に同意しているわけでないのではないか。上告しづらい空気が世の中にあったとすれば残念」
と述べた。
一方で
<
「居住の自由は憲法で保障されている」
などとして、単独で上告手続きを取ったことを明らかにした。
これについて、一審で勝訴した原告の一人、松田光平さん(47)は
<
「非常に残念。(参加人の上告という)そんな方法があるのかと驚いている」
と述べた。
長野市の鷲沢正一市長は
<
「ご自分の信念でたくさんの人に迷惑をかけて、何の益もない。いつまでも続けたくはないのに」
とうんざりした表情だ。
同訴訟は公職選挙法に基づく「百日裁判」で行われているため、最高裁の判断も、上告から百日以内に示される。
泰阜選管は上告せず/知事住所
田中康夫知事の選挙人名簿問題の訴訟をめぐり、泰阜村選挙管理委員会(木下朝智加委員長)は6日、3回目となる臨時会を開き、
<
「村選管としては上告しない」
と決定した。
ただし、田中知事自身が訴訟参加人として上告したため、選挙人名簿と住民登録の抹消は、最高裁の判決を待ってからとなる。
協議終了後の記者会見で木下委員長は、
<
「担当の弁護士や村長からの意見を踏まえ、3回にわたり慎重に検討を重ねてきた。今回、田中氏の選挙人名簿については、当選管として上告はいたしません」
と決定したことを報告した。
理由として
<
「泰阜村は自立を選択し、村民一丸となって取り組んでいる。いつまでも、時間と経費をかけていくのは我々村民のためにならないと判断した」
と語った。
また、田中知事が訴訟参加人として、上告したことに触れ
<
「村選管や村長へ話はなかった。田中氏が自らの意思で行ったものではないかと」
とした。
続いて委員が一人ひとり自分の考えを示した。
<
「今回の決定でようやく胸がすうっとした。田中知事には県政へしっかり専念してほしい」
<
「村民の利益になるかを最も大きな判断基準とした。村として自立でいく以上、それに力を注ぐべき」
などと語った。
松島貞治村長は、
<
「村選管の委員はまさに村を代表するみなさん。この決定を尊重し、法に基づいて下された判決も尊重したい」
とした。
前回臨時会で結論の延期を要望したことについて、
<
「事務として手続きに不安があったが、その後調べた結果、転入届けを受理したことは手続き上なんら問題がないことが分かった」
と説明。
課税権について、長野市と協議をし解決していくとした。
また、田中知事について上告する旨を伝えられたかについて、
<
「出会ったのは4日の日曜日。村選管で上告しないという結論になりそうだと話したところ、訴訟参加人も上告できるようなことを言っていた。
具体的にどんな内容で争うのかは聞いていない」
と述べた。
選挙人名簿から抹消するかという問いに、木下委員長は
<
「抹消は最高裁の決定を待ってからでないとできない」
と当面抹消しない方針を示した。
2004年7月8日 南信州新聞
社説=住民票問題 まだ続くのですか
田中知事の住民票問題は、混乱がなお続く。選挙人名簿をめぐる訴訟で知事本人が上告手続きをした。下伊那郡泰阜村選挙管理委員会は地裁判決を受け入れている。ここで決着となってほしかったのだけれども、そうはいかない現実がやるせない。
長野市と知事が住民票を移した泰阜村で選挙人名簿に二重登録された問題である。長野地裁は先月、村選管に登録の取り消しを命じた。実際の生活状況を重視した判決だ。幕を引く好機になり得た。
早くけりをつけ、知事としての職務に専念してほしい―。そんな多くの願いとは異なる上訴だ。この訴訟に知事は第三者として参加した。判決の後、村で参院選の期日前投票に踏み切っている。最高裁まで突き進むことは予想された展開ではある。
村選管の結論は対照的だった。村が一体となって自立を目指すときにいつまでもかかわる問題ではないという判断である。選挙人名簿への登録は適正だったとの考えから、当初は上告したい考えを示していた。苦渋を重ねた末の決断と受け止める。
手数も経費もかかる訴訟に市町村がかかわるには、多大なエネルギーを要する。とりわけ小さな村にとっては容易でない。知事の思い入れはともかく、住民への配慮も必要な市町村としては、いつまでも訴訟問題を抱えているのは苦しい。
二点をあらためて押さえておきたい。まず小さな町村を応援する気持ちは広く共感できるということである。厳しい条件の下、歯を食いしばって頑張る町村に対し、どんな施策があり得るか。泰阜村だけに限らず目を向け、考えたい課題だ。
そのためにも制度に基づかないやり方では結局、無理が生じる。住民票と生活の拠点は一致していることが前提になる。知事の場合、長野市内のマンションを引き払い、村から“通勤”してみせるなどを重ねざるを得なくなった。
二つ目は憲法の定める居住・移転の自由との兼ね合いだ。今回の焦点は日常生活との両立が無理な遠方に住民票を移し、十分な生活実態がないのに住所と認定することの是非である。どこでも住むことのできる居住・移転の自由の問題ではない。
住民票を残したまま、仕事の都合などで一時的に家族と離れて暮らすといったことはある。容認できるかどうか個々の事情によるだろう。問題提起としては、もう十分ではないだろうか。県政に集中してほしいとの声に耳を傾けるころ合いだ。
7月8日(木)信毎
以下、「千葉の小役人」氏が掲示板上で「市町村実務やってる行政マンの立場で、住民票問題にマジ書き」していますので読んでみてください。
671
名前:名無しさん投稿日:2004年7月8日 19:04
»
最初にこれを加えた方がいいかも。
康夫もマンセーはここをわざとすっ飛ばして「居住の自由」だとかいつも騒ぐから。
(田中康夫の最初の行動) 「好きなところに税金を払いたい」として村長宅に月1万円で間借りし住民票だけを移動。
672
名前:名無しさん投稿日:2004年7月8日 19:08
»
田中知事の住民票問題は、656-657で述べられたことにつきる。
だいたい、住んでもいない架空の住所に転居を届け出るなど、法は想定していない。
そーいう違法行為は、はなから埒外とされている。
いくらダメ知事でも、知事は知事。
どこかの「愉快な仲間達」がやったように、選挙がある度に、にわか住民が押し寄せるようになったら、知事としてどー対処するつもりなのか?
まー、そんなこと、コレッポッチも考えていないと思うけどさ。
届出主義というのは、その実態があって初めて成立するものなんだよ。
泰阜村のためとか、制度の根幹などと、汚いエゴを他のコトバで粉飾するのは止めろよな。
673
名前:◆qUUUUUUUM.投稿日:2004年7月8日 19:14
»
実際には移住していないという点を明白にしておきましょう。
(田中康夫の最初の行動)
「好きなところに税金を払いたい」と称し、村長宅に月1万円で「間借り」した事にして住民票だけを移動。
実際には移住してない。
…追加
»
(田中康夫の罪状)
1.虚偽の住民票移動→住んでもいない場所に住民票を移してはいけない。
2.納税先を勝手に変更→そんなワガママは許されない。
3.アリバイ作りの通勤→そんな姑息な誤魔化しは通用しない。
4.論点そらしの屁理屈→そんなものでは誰も納得しない。
5.選挙人名簿の虚偽移動→それが許されるなら選挙制度は崩壊する。
…追加
732
名前:名無しさん投稿日:2004年7月9日 01:50 ID:5CfARZqx
市町村実務やってる行政マンの立場で、住民票問題にマジ書きして良いかな。
その人の「住所」を何によって決定すべきか、簡単にいうとこんな感じ。
・その時点における客観的な居住場所の実態 …… 原則
・それまでの生活歴や今後の見通し等の事情 …… 例外
福祉の現場とかにいると、「例外」もしょっちゅうあるんだけどね。
(1)高齢単身者が入院して客観的には退院の見込みがなさそうな場合。
生活保護受給者等の低所得者は、入院が長引いたら当然ながらそれまでのアパート家賃を払い続けられない。
じゃ、院長の許可を得て病院に住民票を移しますか?
……本人が納得すれば良いけど、それは「アンタは畳の上で死ねないよ」っていう宣告に等しいわけで。
役所からそんなこと言えません。
733
名前:732投稿日:2004年7月9日 01:51 ID:5CfARZqx
(2)夫の暴力から逃げている母子家庭。
住民登録を移せば、今の居場所が簡単に夫に分かってしまう。
(住民票の写しを交付する窓口では、個別の事情を把握しておき夫に教えない扱いにするなんてのは不可能だから。)
住民票を元のところに残したままにしておいて、「福祉事務所として認定する、サービス提供のための実質的な住所」と「住民基本台帳上の住所」が不一致になるのも、これは仕方がない。
(3)とーちゃんが出稼ぎに出てる世帯とか、息子が住み込みバイトを始めた世帯とかの場合。
今そいつは元の家にいない、別のところにいるという実態はあるわけだけど、仕事が長続きするか、来年も同じ所にいるか、なんてのは今一つわからない。
一方、その不安定な仕事を辞めた時に帰る家はある。
こういう留守宅については、その人の人生全体から考えて、今いる一時的な居留地よりも、本宅が住所と考えても良いんじゃないか、と。
思いつく例を挙げてみたけど、こういう場合には例外的に、実際の居住地と違うところを住所としても構わないと言える。
住民登録の住所も、選挙人名簿の住所も、そのへん基本的な考えは同じ。
下宿している学生((3)の一種)に実家での投票権を認めた有名な判例もある。国会議員も(3)のバリエーション。
結局のところ、原則を覆すに足りる十分な理由があれば例外を認めて良いわけよ。
そういう事情があって初めて「本人の意思」や「届出内容」が問題になり得る。
田中某の場合には、そういう事情は存在しないと判断されたんでしょう。
ならば裁判所としても、原則に立ち返って寝食の場所で判定するしかないよね。
734
名前:732投稿日:2004年7月9日 02:26 ID:5CfARZqx
誤解しないで欲しい点として、上で書いたような「事情」は、決して担当者のその時の気分で適当に決まるものではない。考え方も運用方針もある。
ただ、グレーゾーンではケースバイケースの判断をせざるを得ない部分が あるのも事実なんだけど。
(役所の仕事は黒か白のどっちか、と簡単に割りきれないのが市町村の現場だから。)
ついでに言うと、俺は千葉県某市の職員だし長野県出身でもない。長野県の政治とカネの問題はこの際、俺にとってはどうでも良い。
ただ行政関係者として田中某のやってることは明らかにおかしいと思う。
彼が一般人なら、ことさら問題にする必要はない。
実際、市町村の現場で 問題になるのも福祉の受給者や税の滞納者、あるいは、国保の保険証を郵送したら宛先不明になってまった人……とかに限られる。
給料を天引きされている人に関して、市町村はそもそも住民票と居住実態の不一致の事実を発見する機会もほとんどないし、何かのきっかけで把握したとしても、いちいち問題にしない。
735
名前:732投稿日:2004年7月9日 02:38 ID:5CfARZqx
でも、知事ってのは行政機関なんだから。しかも市町村行政を指導する立場の。
その点で、議員の問題行動とは問題の重要さが全く違う。少なくとも俺のように行政に身を置く人間から見れば。
732-733で示したような「例外」に該当するかどうか微妙なケースについて、市町村では、判断しかねる場合があったら県の担当課に照会したりするわけ。
市町村の決定に不服があったら県が上級庁として判断する場合もある。
なのに、そのトップが大っぴらにこんなことして、部下はどうすんのよ。
田中個人の住所自体はどうでも良いが、知事としての裁定となると、長野市長のいうように地方自治制度全体に悪影響というのは、決して誇張ではない。
知事は行政機関である以上、自分の理想とかとは別に、現行法に照らして事の正否を判断しなきゃならない場合がある。法令がおかしい、変えよう、と思っても、実際に法令が変わるまでは従わなきゃいけないわけで、あの乱暴な石原都知事だって、それくらいはわきまえて行動しているのに。
あー、部外者なのに長文、スマンかったです。
でもね、直接の利害関係がなくてもね、行政上の大問題だから、地方政治と 別次元での関心はあるんですよ、俺みたいな別地方の木っ端役人にも。
777
名前:千葉の小役人投稿日:2004年7月9日 13:40 ID:5CfARZqx
723-725の者だけど。
ちなみに、日中にこんなカキコするのは、今日は休暇を取っているから。
だって、明日・明後日は選挙事務従事で休みがつぶれちまうんだもん。
決して職場のパソコンで勤務中に書いているとかではないので、念のため。
»
とりあえず、邪魔してゴメンナサイ、と言っておきます。
確かに、長野県民にとっては住民票問題よりも重要な問題が多々あるんでしょうな。
俺は、それらについて自分は何も発言する理由、資格がないと思っている。
ただ、住民票問題については、他県の地方公務員としても見過ごせないと思ったのでその点に絞って発言してみたわけ。それがスレ違いだとかウザいと大勢に言われるようなら、消えるのもやぶさかでない。
»742、»744 <>、»753 <>、»758 <>
お誉めいただいて恐縮。でも、自分で読み返してみて正直なところ、やはり長いよねー。
コピペや引用は構わないけど全文だと嫌われそう。
»
もし仮に康夫が……か。100%そんなことはないと信じているだけにアレですが(笑)。
俺の立場や知識だと、その種の「もし」問題としては、先に判決の出た住民が原告の訴訟よりも、長野市長が原告になっている訴訟のほうが話がしやすい。
すり替えのつもりじゃないけど、行政職員として本当に問題に感じているのは、圧倒的に後者の訴訟のほう。
長野市が敢えて訴訟にまで踏み切ったのは、単なる嫌がらせや政治的な対抗心だけじゃないと思う。
(もしかするとそれもあるだろうけど俺は長野の事情は知らない。)
役所にとって訴訟は仕事が増えて、イヤーなもの。
「相手に訴えられれば応訴・反訴するが、自分からは訴訟を起こさない」のが基本姿勢。
それでも訴訟を起こすからには「ここで訴えずにいると、より深刻な問題が後から確実に生じ、自分達の身に降りかかる」という判断があるわけ。
では、その問題とは何か……、ってのは後で。
782
名前:千葉の小役人投稿日:2004年7月9日 14:44 ID:5CfARZqx
というわけで、
「もし市長が訴えずに知事の裁決が確定してしまうと、その後の実務にどんな支障が生じるか」
ということについて、以下、……また長くなって本当にスマン、俺、手短に要約するのは本当にヘタクソなのよ。つまらんかったら読まずに飛ばしてね。
えーっと。
最高裁の判例が、下級審の判断に対して拘束力を持つということはご存じの方も多いよね?
行政機関同士の上下関係でも、似たようなことがあって、同種の別事案についての以後の行政機関の判断は、前例によってかなり縛られる。
(地方自治法の建前としては、都道府県と市町村は上下関係にない筈だけど。)
個々の決定や裁定は(最高裁判例と違って)、個別事案を超えて明確な法的拘束力を有するものではないけれど、だからといって判断基準をコロコロ変えられない。
ご承知のとおり、行政機関は良い意味でも悪い意味でも前例重視が得意なので。
だから、もし県内の市町村同士で調整ができず県の裁定に持ち込まれる事案が今後あったら、県は同じように判断せざるを得ない。
なお、こういうことは本来政治問題ではないから(都道府県の政策と関係ないから)、知事が交替しても前の知事の時代のことだからといってチャラにはならない。
政治的な前例よりも、行政実務の前例のほうが長く尾を引くし、いったんこうとなると変えにくい。
783
名前:千葉の小役人投稿日:2004年7月9日 14:44 ID:5CfARZqx
税金だけでなく、保健・福祉や教育でも問題がいろいろ出ると思うよ。
若い世代は、田舎に住所を置いたまま都会で暮らすケースが多いけど、その場合に田舎の町村に税金が入ることがあっても、さほど大きな問題ではない。
もともと都会の市にとっては、そいつの税金が全体に占める比率も大したことないし。
一方、都会で暮らしていた高齢者が田舎の老人ホーム等に移ってきて、住所を都会に残したままというケースはどうか。
この場合、田舎の町村の財政に与える影響は非常に大きい。
だから介護保険等の各法(本法のほか施行規則等も含む)の中では住所地認定の特例をそれなりにきちんと規定してあるんだけど、個々のケースの扱いで市町村間の見解が一致しない場合も、どうしても生じる。
そんなとき県が今回のように、本人の意思に偏重した裁定を下していたら 県は市町村からの信頼を失うし、市町村も本人や家族の信頼を失う。
「なんだよ結局、最初にオレの言ったとおりで良いんじゃねーか、なんの権利でクソ役人が実態がどうとか文句垂れやがって、おかげで手続き期間が何週間もかかって大迷惑したぞ、どうしてくれるんだゴルァ」
……これが長野県内だけで終わるなら、俺は別に構わないんだけど、万が一最高裁でそういうやり方が正しいとされてしまったら、シャレにならんわ。
785
名前:名無しさん投稿日:2004年7月9日 15:09
»
長野市が提訴した理由も、知事の行為を看過すると地方行政の根幹を揺るがす事態になるから止むを得なくというものだったですよ。
行政のトップが前後も考えずにオノレのエゴのために足元を壊している、これが一連の訴訟の構図だと思うんです。
康夫は保身のために誤用委員会を作って防戦し、弁護士を動員して村に上告せよと恫喝したばかりか、期日前投票し更に自分だけ上告したという身勝手さ。
泰阜村や住民税のことなんか結局どうでもいいことで、自分の正当性だけを立証さえすれば事足れりという話。
これが県知事なのだから呆れてしまう。
長野県の田中知事に辞職をアドバイスしよう(115) http://society3.2ch.net/test/read.cgi/mayor/1089498047/
274
名前:千葉の小役人ふたたび投稿日:2004年7月14日 07:35 ID:/9GR5CZw
どうも、前スレ732の者(千葉県某所の一地方公務員)です。
前スレで俺の書いたことにつまらん揚げ足を取る人がいたらしいと804(前スレ)に書いてあったので、Yahoo!の該当箇所を見てみました。
確かに、2ちゃんが議論を深めるのに適当かどうかは疑問だけど、それを言ったらYahoo!も五十歩百歩。どのみち匿名の場では、相手の意見を説得で変えさせるなんてところまで期待してないし。
んで、揚げ足取りの内容は要するに「長野市側だって、訴えるなんて田中知事を特別に扱ってるじゃないか」ということだったようで。
うーん、それは実は、ある意味ではその通りだったりするのだが、その点を捉えての「反論」ってのも、なんだか底が浅い話だよなぁ。
小役人の俺が言うと誤解があるかも知れないが、あえて言おう、
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
役所には、やって良い特別扱いと、やってはいけない特別扱いがある
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
と。
この場合、市の行いは「やって良い特別扱い」で、知事の行いは「やってはいけない特別扱い」に分類される。
このように書いただけでは一般的には分かりにくいと思うので、それがどういうことなのかは別途、今夜にでも書いてみるつもり。
また長くなったらスマンですが。
275
名前:千葉の小役人ふたたび投稿日:2004年7月14日 07:37 ID:/9GR5CZw
なお、指摘(?)のあったとおり、俺は学説の複数住所説なんかは全く気にしていない。
行政実務家にとって重要なのは法令と判例までで、学説は判例を理解するための道具としての意味しか持たない。
だから俺は学説を勉強しちゃいない。
学生や最高裁判事とは基本的な立場が違うんで、担当者がどの説を採用するかで行政事務の結果が変わるんではお話にならないからね。
あっち行ったりこっち来たりフラフラしてる人が生活保護の申請に来たとして、
「複数住所説に立った上で、本人の希望する場所で保護を実施しよう」
なんて、そんな決定できるもんか……
実務家にとってはバカバカしいとしか言いようがない(苦笑)。
どんな公共工事をやろうかというのは、市町村が独自にそれぞれ決めていくべきだし、いちいち国や都道府県にお伺いを立てずに済むよう時代は変わっているけれど、住所認定の考え方のような部分は「全国一律」を守らなければ、と思う。
そんなところで地方の独自性を出されても百害あって一利もない。何でも勝手にすりゃ良いってもんじゃないよう。
選挙人名簿訴訟 知事の上告手続き認める
田中知事の住民票問題を巡る選挙人名簿訴訟で、長野地裁はきょうまでに上告の手続きを認める決定を下しました。
この裁判は泰阜村選挙管理委員会による田中知事の選挙人名簿への登録の是非を争っていたもので、長野地裁は今年6月、「登録は誤り」とする判決を言い渡しました。
これに対して知事だけが判決を不服として上告の手続きを取っていましたが、長野地裁はきょうまでにこの手続きを認める決定を下しました。
知事側は今後50日以内に上告の理由などを提出します。
知事は
<
「住民自治や憲法解釈をさらに精微に主張し、最高裁の判断を仰ぎたい」
とのコメントを出しました。
また長野地裁は上告しなかった泰阜村の選挙管理委員会についても「裁判の利害関係者であり上告人になる」との判断を示しました。
これについて泰阜村では「上告は断念しており今後も具体的な行動はしない」としています。
[07月29日 18:13]SBC
選挙人名簿訴訟 田中知事の上告手続き認める 長野地裁
(7月30日)
泰阜村選管も「上告人」に
田中知事が長野市と泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、長野地裁は二十九日、村選管に登録抹消を事実上命じた行政訴訟の判決を不服として知事が同地裁に送った上告状に基づき、上告手続きの開始を知らせる通知書を関係者に送った、と発表した。
通知書は、一審の原告、被告、知事の三者に送られた。
この中で地裁は、利害関係がある第三者として訴訟に参加した知事について、「上告を申し立てる権利がある」と判断した。
上告人は、通知書を受け取った日から五十日以内に上告の理由書を地裁に提出する。
一方、地裁は上告を断念した泰阜村選管も「上告人」と判断した。
村選管が上告審から外れて一審敗訴の判決が村選管にだけ確定した後、最高裁で原告と知事に一審と異なる判決が出る事態を避けたとみられる。
ただし、村選管は
<
「争うつもりはない」
と、実質的に訴訟に参加しない意向。
地裁から提出を求められた上告理由書を
<
「出す予定はない」
としている。
地裁は、上告人の理由書に形式的な不備がないかを点検し、最高裁に書類を送るが、村選管が提出しない場合、「不備」として却下されるか否かは法律上、明確な規定がなく、地裁の判断になるという。
地裁が、知事の上告申し立ての権利を認めたことについて、田中知事は
<
「住民自治や憲法解釈の問題をちみつに主張し、最高裁の判断を仰ぎたい」
というコメントを出した。
一方、村選管は、上告しない決定をしていたにもかかわらず、上告人と判断されたことについて、
<
「ルール上仕方がないが、実質的には上告しない」
と話している。
長野地裁「知事は上告人」 選挙人名簿訴訟は最高裁へ
田中康夫知事の選挙人名簿が長野市と下伊那郡泰阜村に二重登録されている問題で、泰阜村選挙管理委員会に名簿登録決定の取り消しを命じた長野地裁判決(六月二十四日)を不服として、知事から上告状を提出されていた同地裁は二十九日、知事を「上告人」と認め、上訴権があることを知事に通知した。
行政事件訴訟法は、この訴訟での知事のように原告でも被告でもない利害関係者である第三者訴訟参加人の上訴について明記しておらず、知事の上告が可能かどうかが焦点だった。
この結果、いずれも上告しない方針だった原告の長野市民と被告の泰阜村選管がそれぞれ「被上告人」「上告人」となって、訴訟は最高裁で係争することになった。
同地裁は知事を上告人と認めた理由について「判断根拠は明らかにできない」としている。
今後、知事側は五十日以内に上告理由書を同地裁に提出し、書類に不備がなければ、地裁審理記録とともに最高裁に送付される。
最高裁がこの書類を受理した時点から公職選挙法が定める「百日裁判」が始まる。
訴訟は、泰阜村選管が知事を選挙人名簿登録したことをめぐり三月、長野市内の有権者五人が村選管を相手に、取り消しを求めて提訴。
知事は
<
「判決結果で権利が侵害される可能性がある」
などとして、第三者訴訟参加人として訴訟に加わり、自身の考えを訴えていた。
地裁判決は、泰阜村の選挙人名簿登録時の今年三月に知事の住所は村にあったとはいえないとして名簿登録決定の取り消しを命じ、原告の長野市民が勝訴。
知事はこれを不服として、公職選挙法の選挙人名簿に関する規定に従って上告手続きを取っていた。
原告の一人、松田光平さんの話
<
知事の上告は県民の声に耳を傾けないことと同じだ。個人的な問題はもう取り下げてもらい、知事の言う改革を進めてほしかった。
被告の泰阜村選管の木下朝智加委員長の話
<
村選管としては一審判決を受け入れて上告しないという判断をしており、書類上は上告人として名を連ねるとしても今後の訴訟とははっきりと一線を画すつもりだ。
訴訟にかかわり続けるのは不本意とは言えないまでも、早く終わりにしてほしいという気持ちはある。
*<長野・泰阜の関係者 「見守る」「関心ない」>*
田中知事の選挙人名簿二重登録訴訟が最高裁で継続となり、泰阜村や長野市の関係者からは冷めた声が聞かれた。
泰阜村の松島貞治村長は
「法的に拒否できないのであれば、村選管が上告人となるのはやむを得ない。今となっては最高裁の判断を冷静に見守るだけ」。
上告しない方針だった村選管の木下忠彦書記長も
「もう争うつもりはないので、具体的な訴訟活動はしないし、成り行きを見守るだけ」
と淡々と語った。
同村の農業男性(68)は
「村民はもうあまり関心はないと思う。知事個人の問題で、村がいつまでももめ事を抱えているように見られるとすれば困る」
と話した。
一方、田中知事の住所決定取り消しを求める行政訴訟を長野地裁に起こしている長野市の鷲沢正一市長は
「上告手続きが地裁を通過したことで、(選挙人名簿訴訟の原告の)市民にさらに迷惑がかかるのではないか。また煩わしい期間が続くことになる」
と嘆いた。
7月30日(金)
田中知事の二重登録、当面継続=選挙人名簿から抹消せず−長野市選管
田中康夫長野県知事が長野市と同県泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、長野市選挙管理委員会は2日、田中知事を当面、同市の選挙人名簿から抹消しないことを決めた。
田中知事は今年5月に長野市のマンションを退去したが、選挙人名簿の二重登録という異例の事態は当面継続することになる。
8月2日20時2分(時事通信)
知事公務復帰「最高裁の判断に期待」
夏休みを取っていた田中知事が公務に復帰し、自らの選挙人名簿をめぐる裁判について、
<
「最高裁の冷静な判断に期待したい」
と述べました。
田中知事は先月28日から12日間、夏休みでイタリアなどに出かけていましたが、その間、自らの選挙人名簿をめぐる裁判で知事の上告が認められました。
9日に公務復帰した田中知事は、
<
「情報化社会の中で古くなった住民基本台帳制度を改める必要がある」
として、最高裁の冷静で的確な判断に期待したいと述べました。
また、知事が夏休み中の県議会委員会で、松葉副出納長が「市町村長が談合に関与している」という発言をした事については、「談合防止のため、あえて警鐘を鳴らしたが、本人も反省している」と述べました。
[ 8月 9日(月)]ABN
知事選挙人名簿訴訟 "一心同体のはずが…"
下伊那郡泰阜村が
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「上告審に積極参加する意思はない」
としている田中知事の選挙人名簿訴訟について知事は9日、
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「村の選挙管理委員会も同じ考え」
と述べました。
しかし、村選管は長野地方裁判所が来月17日までに提出するように求めた「上告理由書」も提出しないということで、知事の捉え方とすれ違いを見せています。
TV. Shinshu
補助金削減「道は除外を」泰阜村長申し入れ
全国知事会が国から税源移譲に見合う補助金削減リストを提示するよう求められていることを受け、全国の市町村長でつくる「道路整備促進期成同盟会全国協議会」県代表の松島貞治・泰阜村長らは16日、田中康夫知事に、道路関係の補助金を削減リストに入れないよう申し入れた。
全国知事会は18、19日に開かれ、3兆円の補助金削減リストを決めることになっている。
一部の知事の間には
「道路関係の補助金も削減すべきだ」
との意見もある。
松島村長は
「道路関係の補助金が削減されると、必要な所に集中的に投資出来ない」
と主張、
「現行の補助金・交付金制度は極めて有用で堅持して欲しい」
と述べ、全国知事会で削減に賛成しないよう求めた。
田中知事は明確な答えは避けた。
(8/16)朝日
道路関係補助金
期成同盟代表者ら知事に堅持要請
国から地方への税源移譲の前提として政府に提出する、国庫補助負担金の削減案について協議している全国知事会の開催日(十八、十九日)を前に、道路整備促進期成同盟会全国協議会関東ブロック協議会の構成員の下伊那郡泰阜村の松島貞治村長ら三町村長が十六日、県庁を訪れ、田中康夫知事に対し、全国知事会で、道路関係の補助金、交付金の堅持を求めるよう申し入れた。
松島村長らは
「三位一体改革が進められて、道路関係の補助金が削減されれば県民の生活にも多大な影響をもたらすことになる」
と強調。
田中知事に対し、国庫補助負担金の削減案が策定される全国知事会で、道路関係の補助金などについては地方の意見を十分に聞き、安易に削減対象としないよう求めた。
これに対し、公共事業に異論を唱える田中知事は明言を避けた。
2004.08.17 産経
“住民票問題”田中知事が上告理由書を提出
田中知事の泰阜村の選挙人名簿への登録をめぐる裁判で、上告審の判決は年明けにも言い渡される見通しになりました。
この裁判は田中知事が住民票を異動した泰阜村の選挙管理委員会が知事を選挙人名簿に登録したことの是非をめぐって争われ、1審の長野地裁は「登録は誤り」とする判決を言い渡しました。
裁判に関係者として参加していた田中知事は最高裁判所に上告していましたが、きょうまでに上告の理由書を裁判所に提出しました。
これを受けて最高裁は来月中旬にも審理を始める見通しで、来年の1月までには判決が言い渡される見通しです。
知事側の弁護士は理由書の内容については最高裁の審理が始まってから公表するとしています。
[09月17日 15:32] sbc
「田中県政4年 ガラス張りの向こう側」
【4】人事 冷徹異動
04.9.18
【4】人事/「社会のため冷徹」
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「もっと成長するための人事です」
昨年11月、県庁1階の知事室。
田中康夫知事が総務省幹部に電話し、目の前にいる西泉彰雄・市町村課長(当時)に対し、翌日付で下水内郡栄村への研修派遣を命じる人事を伝えた。
西泉氏と同じく総務省キャリアの阿部守一副知事(当時)ら県幹部も同席していた。
同省にとって、出向職員が過疎の村に異動になるのはもちろん、その報告が発令直前までなかったのも、異例だった。
その背景には、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)をめぐる知事との対立があった。
西泉氏は昨年5月の本人確認情報保護審議会で、県の住基ネットからの離脱について
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「すべての市町村が切断されることになり、自治の侵害だ」
と発言。
昨年秋の住基ネットの侵入実験の予算措置も決裁印を押さなかった。
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西泉氏の処遇は「制裁人事」と庁内や県議会で受け止められた。県議会で知事は反論した。
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「冷徹と冷酷は異なる。社会のために良い結果をもたらす布陣のために人事を行う。(ポストを去る者にも)ふさわしい場所を用意する。社会のために冷徹であるということだ」
市町村課長のポストは今、吉沢猛氏が担う。
西泉氏の後任が健康不良になったのをカバーする形で2月に着任したが、待ち受けていたのは知事の住民票移転問題だった。
今年5月25日、知事のいる塩尻市の知事室分室に向かった。知事の意向に沿い、住所を下伊那郡泰阜村とする知事決定の書類を持っていた。
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「もっと詰めるべき点がある」
との疑義を持つ阿部副知事(当時)は、事前に決裁手続きを上げるよう、吉沢氏に求めていた。
吉沢氏は直属上司の小林公喜・総務部長の決裁を得たが、阿部氏にはうかがいを立てなかった。知事は塩尻市で決定を発表した。
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「田中様 舎弟1号の○○です」。
庁内転送のメールで、ある県職員が見たくだりだ。メールで自己PRや庁内情報を知事に伝える職員は「メーラー」(メールを送る人)と呼ばれる。
こうして忠誠を誓う職員らを重要ポストに登用することで、知事は「3階筋」の破壊を狙った、とある県幹部は言う。
「3階筋」とは、長く県庁3階に陣取った旧財政、人事両課をさす。一般職員の最高ポストの経営戦略局長は今、両課の経験がない松林憲治氏だ。
今年8月、長尾一郎氏が県危機管理室長から消防庁に復帰した。同庁から後任の出向はなかった。同庁は総務省の外局。
田中県政下で同省関係の県出向幹部は計6人いたが、西泉氏は4月に、阿部氏は7月にそれぞれ同省に復帰しており、長尾氏が最後だった。
長尾氏の後任は、6月に採用した高山一郎衛生技監を兼任させた。20人採用した任期つき幹部職員の1人。
医師で、ドクターヘリ搭乗経験もあるが、最初にその存在が広く知られたのは白骨温泉の入浴剤問題だった。
7月、ホテルへの立ち入り調査で、入浴剤を発見した様子を知事の指示でビデオに撮影する役目を担った。
朝日新聞
「異論反論は許されない」というのが田中政権。
どう考えても「違法」でしかない「田中様の思いつき」に対して「それ違法ですよ」と本当の事を言った職員は山奥へ左遷されます。
どう考えても「違法」でしかない「田中様の思いつき」に対して「さっすが田中様〜」とヨイショメールを送る「田中舎弟○号」職員は出世します。
まるで裸の王様、漫画みたいな話ですが、これが現実に6年間も続いたんですから驚きです。
選挙人名簿二重登録 田中康夫知事、最高裁敗訴で決着 泰阜村、登録抹消へ
(11月19日=夕刊社会面)最高裁が上告棄却
長野県の田中康夫知事が長野市と同県泰阜(やすおか)村の選挙人名簿に二重登録されていることを巡り、長野市の有権者五人が同村の選挙管理委員会に登録抹消を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は、知事側の上告を棄却する決定をした。
決定は十八日付。登録抹消を求めた有権者の異議申し出について、村選管の棄却決定を取り消した一審・長野地裁判決が確定した。
これにより、訴訟は知事側の敗訴で終わり、同村は選挙人登録を抹消する手続きに入る。
一審判決などによると、田中知事は昨年九月、長野市から泰阜村に住民票を移し、同村の選管は今年三月、選挙人名簿に登録した。
しかし、同市は
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「生活の本拠は市側にある」
として抹消手続きをせず、選挙権が二重登録される事態になっていた。
長野市の有権者が泰阜村への登録について異議を申し出たところ、村選管から棄却されたため、村選管を相手取って提訴。
今年六月の一審判決は
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「生活の本拠を村に移したとは認められず、登録は誤り」
として、棄却決定を取り消した。
これに対し、訴訟の参加人となっていた田中知事は、一審判決の直後、同村で参院選の投票を行ったほか、公職選挙法の規定に従い、最高裁に直接上告。
村選管も上告人になっていた。
田中知事の住所を巡っては、今年五月、知事自らが住民基本台帳法に基づいて住所を泰阜村と定める決定をしたが、長野市が決定の取り消しを求める訴訟を起こしており、同地裁で審理が続いている。
田中康夫知事は、読売新聞社の取材に対し
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「弁護士からの連絡をまだ受けていないので、現段階ではコメントできない」
と話している。
最高裁で「田中康夫の行為は違法」という結果が出ました。
選挙人名簿二重登録 田中知事敗訴で決着
(11月20日)
住所決定訴訟にも影響
「好きなまちに税金を納めたい」
と昨年九月、田中知事が実行し、波紋を呼んだ住民票移転問題は、泰阜村選管に知事の選挙人名簿登録抹消を命じた長野地裁判決が確定したことで、新たな局面を迎えた。
村選管は週明けの二十二日、知事の登録を抹消する。これに伴い、市と村は、住民票を職権で長野市に「復活」させる協議を始める。
市が、知事の住所決定取り消しを求めた訴訟の審理にも影響するとみられる。
一審で勝訴した長野市の有権者には、十九日に最高裁から上告棄却決定の通知がきた。
決定理由について、最高裁は
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「上告人が主張する上告理由は憲法違反に当たらず、上告の事由に該当しない」
とした。
決定について、通知を受けた松田光平さん(47)は
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「至極当然の結果。良識ある判断をして頂いたことを感謝したい。知事は個人的な枝葉の問題にとらわれず、県政改革にまい進して頂きたい」
と満足げな表情。
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「秩序を乱すようなことを知事がすべきではない。秩序を守るのが知事の仕事のはず」
と苦言を呈した。
一方、村選管の木下朝智加委員長は
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「決まった以上、当然抹消する」
と述べ、二十二日の臨時委員会で知事を選挙人名簿から抹消する方針を示した。
ブラジル訪問中の田中知事は、県経営戦略局を通じて
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「最高裁の判断は誠に残念」
とコメントした。
長野市の市川衛助役は
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「非常に妥当な判断」
と評価した。
市は、知事が自らの住所を「泰阜村」と決定したことを不服として、取り消しを求めて提訴しているが、
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「(最高裁決定が)県の決定取り消しまで効果が及ぶのかはっきりしない限り、継続する。行政実例として残すことは承服しかねる」
と、取り下げる考えがないことを強調した。
住民基本台帳法施行令は、選挙人名簿の行政訴訟の判決が確定すれば、職権で住民票の記載をしなければならないと規定しており、村選管が知事の選挙人名簿を抹消した後、泰阜村と長野市は、ただちに住民票の登録や消除の手続きを始める。
松島貞治村長は
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「決定を踏まえて所定の手続きに入る」
と述べた。
今年度の課税権についても
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「長野市側にあると思っている」
とし、既に村に納付された六月から十月分の住民税約30万円を、本人に還付する意向を示した。
一方の長野市は、県を相手取った行政訴訟で課税権が争われているため、今回の地裁判決の確定で住民税の課税が可能になるのかどうかなどを慎重に見極める考え。
ただし、田中知事は五月十三日に長野市内のマンションを退去して以降、同市内に居住地がない。
松島村長によると、知事は平均して十日に一度のペースで村長宅にある“自宅”に戻っている。
《田中知事の住民票を巡る動き》 03. 9.26 知事が住民票を泰阜村に移す 04. 1.26 長野市が村側と課税権巡り協議開始 3. 2 市と村の選挙人名簿で二重登録に 16 市民が村選管に登録抹消求め提訴 26 市が住所決定を知事に申し出 5.13 知事、長野市のマンション退去 25 知事、「住所は泰阜村」と決定 6.23 市が知事の決定取り消し求め提訴 24 地裁が村選管に登録抹消求める判決 7月初め 訴訟参加人の知事が上告手続き 11.18 最高裁が上告棄却
田中知事、軽井沢町転入
2004年12月03日22:15
悪気無く思っておりますのが、この方が別段知事でなくとも、敢えて言えば県民じゃなかったとしても全然困らない位で、時たま観るテレビのニュースに映るのは、彼の不思議なコスプレでありますからどんどん印象が悪くなる。
賢い知事でありますからそれも計画的な事なんでしょうけれども、なかなかにこんな風にパフォーマンスはこなせないのでありまして、一体全体私個人として評価すべきか否か超悩むところではあります。
私の周りの長野県民さんに訊いてみると、1番多いのが「興味無し」であります。
比較的パフォーマンスの多い知事なのに、「興味が無い」というカウンターパンチはとても寒い。
私だったら「こんなに頑張って(余計な動きをして)いるんだから、もっと見て!」って言ってしまうでしょう。
その次に多いのは拒絶反応でありまして、このダイレクトさは極端な性格の人が多い長野県ならでは。
パフォーマンスが裏目に出ているように思われますが、思慮深い知事の事ですから「どんでん返し」がある筈です。
すごく期待しちゃうなぁ。
一方、転入先の軽井沢町の佐藤雅義町長は
「若くして活躍している方が町に転入されることは歓迎します」
とコメントした。
知事をして「若くして活躍している方」と言ってのけるこの町長さんは大した役者です。
このニュース的には知事の出る幕は無くて、この町長さんの「どんでん返し」でオチがついちゃった次第です。
変な県だ、長野。
●泰阜村が知事の住民票を再登録
(12月 1日)
選挙人名簿訴訟で田中知事の上告が棄却されたことを受けて、泰阜村は知事が村に転入した日付を変更しました。
転入日変更の手続きは知事の上告が棄却されて、去年9月から今年3月までの住所が長野市と確定したことをうけ長野市と泰阜村が話し合って行ないました。
知事は去年9月、泰阜村に転入手続きを取りましたが、協議の結果、この転入手続きを取り消し、知事が長野市のマンションを引き払った5月13日を長野市からの転出日、翌実14日を泰阜村に転入した日としました。
長野市と泰阜村では12月2日に選挙管理委員会を開いて選挙人名簿の削除や登録について検討することにしています。
●「村民に迷惑かけたくない」泰阜転出で
(12月 9日)
県議会の一般質問で知事の住民票問題が取り上げられ、田中知事は軽井沢町に住民票を移した理由について、
「村に迷惑をかけないため」
と説明しました。
県民クラブの小林利一議員は、泰阜村から軽井沢町に住民票を移した理由について、知事の考えを質しました。
知事は
「最高裁で判決が出た限り、それに従う。
泰阜村民にいらぬ心労をかけるのは村を愛する私として本位ではない」
と述べました。
一方、志昂会の清水保幸議員は、泰阜村に住所を認定した知事決定を取り消すよう知事に迫りました。
しかし、知事は
「県民であるものを長野県は守ることから(長野市との)裁判が行われている、知事の決定を取り消すことは考えていない」
と取り消す考えは無い事を明らかにしました。
また、住民票問題で一連の混乱を招いたことについて、知事は
「今後も村に対し愛情を注ぐことが私の恩返しだ」
と答えました。
まあ、その後田中康夫が泰阜村に来る事はもう無いわけですが。