住民基本台帳ネットワークに関する田中康夫の談合料亭政治についてのページです。
ここに書かれていることに関して、何が正しく、何が間違っているのか?何が本当で、何がウソか?判断は皆様にお任せします。
田中知事がまきおこした「住基ネット離脱騒動」についてのページじゃ。
田中知事が「国との対決パフォーマンス」をしようとして、「住基ネットは危険だ」と言い始めたのが騒動のきっかけでしたよね。
そうじゃ。
知事が「国の方針に逆らっている自分」を演出するために、国の住基ネットシステムを否定したんじゃ。
根拠があって批判しているならいいんじゃが、何の根拠もなしに住基ネットを否定するパフォーマンスを始めて…
それで、住基ネットの危険性を証明する、と言い張って侵入実験をしたのはいいけど、結局危険性は証明できず、かえって安全性を証明してしまったわけですよね。
それでも知事は「一度始めた事業は止められない」状態になってしまって、住基ネット中止を強行していった‥‥
そして日本全国の都道府県のうち、長野県民だけが住民基本台帳ネットワークのサービスを受けられない状態になってしまった…。
うむ。
そして、さらに疑惑もあるんじゃ。
田中知事に「委託」されて、住基ネットの安全性を調査する「公共事業」を「談合」で受注したのは田中知事の「知人」で、この「知人」は、知事の「口利き」で調査業務を請け負い、600万円以上もの大金を受け取っておるんじゃ。
もちろん我々県民の税金じゃぞ。
入札もせず、政治家の口利きで公共事業を発注するというのは、まさに談合じゃ。
知事と癒着した業者が、知事の口利きで公共事業を受注するというのは、談合政治そのものですね。
その業者の名前は?誰なんですか?
それが、知事はその600万円もする公共事業を受けた人間の名前を隠し続けたんじゃ。
県議会が田中知事に「受注したのは誰で、県民の税金600万円を誰に支払ったのか?」と情報公開を求めたんじゃが、田中知事はその情報を隠しつづけていたんじゃ。
あと、住基ネットについての「調査委員会」もありましたよね。
知事が自分の思い通りの答申を得るために自分の息のかかった人間ばかりを集めて作った委員会が…
結果ありきの調査委員会で、結局予定通りに「住基ネットは危険だ」という答申が出されたんですよね。
そうじゃ。その委員会は「県本人確認情報保護審議会」というんじゃが、委員6人全員が「知事と個人的に会食」をしていたんじゃ。
「田中康夫後援会のカネ」で「接待」された「委員」が、「田中康夫」の事業を「審査」していた事になるな。
料亭政治ですか?
| 座長 | 不破泰 |
| 佐藤千明 | |
| 事務局 | 松林憲治 |
| 会長 | 不破泰 | 信州大学大学院工学系研究科教授 |
| 櫻井よしこ | 「国民共通番号制に反対する会」代表(ジャーナリスト) | |
| 会長代理 | 佐藤千明 | ((株)長野県協同電算ネットワーク部長) |
| 吉田柳太郎 | (ネットワークセキュリティ会社コンサルタント) | |
| 清水勉 | 「国民共通番号制に反対する会」事務局長・弁護士・日本弁護士連合会情報問題対策委員会副委員長 | |
| 中澤清明 | (上伊那広域連合の上伊那情報センター所長) | |
| 事務局 | 松林憲治 | 長野県企画局情報政策課長 |
| 会長 | 清水勉 | 弁護士・日本弁護士連合会情報問題対策委員会副委員長 |
| 坂本衛 | (ジャーナリスト) | |
| 関聡司 | ネットワンシステムズ | |
| 御手洗大祐 | ||
| 片桐雅彦 | 松川町総務課財政係長 | |
| 事務局 | 佐藤正行 | 県総務部市町村課職員 |
委託先・予定価格いぜん非公開 住基ネット侵入実験
http://www.shinmai.co.jp/kensei/200307/0018.htm
県が行った住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の侵入実験をめぐり、実験結果の速報を発表した後も、実験の委託先や随意契約した委託料の予定価格を公表しない状態が続いている。
県は情報公開条例や財務規則の運用通達を「非公開」の理由にしているが、同様の事業や公金支出では公開している例もある。
なぜ、今回だけ公開しないのか。
庁内からも「情報公開の流れを逆行させかねない」と疑問の声が出ている。
http://www.pref.nagano.jp/gikai/giji/hatu1302/yousi042.htm
過ぐる1月25日付で知事みずからが出された選挙違反に係る調査問題について、これをみずから発信された知事にお尋ねいたします。
昨年10月の知事選挙をめぐる県土木部の選挙違反事件は、去る2月21日、前土木技監に有罪判決が言い渡され、土木行政の旧態依然の体質が浮き彫りにされるなど、多くの県民の皆さんは県庁ぐるみの事件としてとらえていることを厳粛に受けとめるとともに、公務員の地位利用による選挙違反は厳しく律されなければならないと思うのであります。
今日、県民の信頼回復のためには、パブリックサーバントとして与えられた職務に全力を尽くしてほしいと願っているところであります。
就任前のことだからとか、容疑者も被害者などと言っておりました知事は、この事件で全庁的に徹底した調査の方針を打ち出し、係長級以上の職員約2,300名を対象に「選挙違反に係る調査について」の調査票を配布し、2月15日までに提出を求めたとのことであります。
「職員の皆さんへ」と呼びかけるこの知事の調査票には、
「包み隠さず吐露する誠意と勇気こそが今、パブリック・サーヴァントたる私たち一人ひとりに求められている」
とか
「私に対して、告解責任を果たされますように。」
など、独特の言い回しで呼びかける文章内容であります。
ちなみに、辞書を引いてまいりますと、告解とは、カトリック教会で洗礼を受けた後に犯した罪の赦しを与える秘跡と訳されております。
この文章の中には、
「自身の行為を冷静に振り返り、臆せず素直に記して下さい。それぞれの行為それ自体のみを以て、咎めようとは思いません。」
と記しているものの、
「どの候補者のために、いつ、どこで、何を、どのように行ったのか、ありのままを具体的に記載してください。」
と具体的に書くことや、氏名、職名、そしてさらに捺印までも求めているのでありますが、知事がメディアや集会で県幹部を批判していることもあって、職員は事実を記せば処分されるのではないかとの不安など、戦々恐々の様子も容易に想定できるのであります。
そして、この調査票は、知事みずからが開封し、知事のみが知り得ることとして取り扱うので個人名は外部に漏れないと断っていますが、記入する職員にとって、知事は人事権を持つ絶対的な存在ともいえるのであります。
この調査票が公務員の地位利用についての内容であるならば事件の性格からして認められるものの、それを著しく逸脱しており、職員の基本的人権である思想、信条を調査するという重大問題であります。
そこで、具体的にお聞きします。
- 調査内容は、職員個人の言動にかかわるもので、地方公務員といえども思想、信条の自由は保障されており、政治的意思決定の自由はだれも侵すことのできない基本的人権でもあります。したがって、自由な意思に基づいて一定範囲の政治的行動をする権利も有しているのでありまして、調査内容は、どの候補のために、いつ、どこで、何を、どのように行ったのかありのまま具体的に記載せよという政治的行為全般にわたっており、明らかに憲法第15条第4項と19条に違反と言えると思うのでありますが、いかがでしょうか。
- 調査は、何ら疑いもかけられていない職員に対して自発的告白を求めるものであり、極端に言えば、職員に対するやみくもな自白強要と言えると思うのでありますが、どうでしょうか。お伺いしたいと思います。
- 三つ目には、労働組合が各種の選挙で候補者を自主的に推薦することはできるし、その周知徹底活動も自由であります。この調査は、労働組合のそのような活動にかかわる部分も含んでおり、その点では、労働基本権、労働組合の政治的活動の自由を侵しているというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。お聞きしたいと思います。
- 四つ目は、知事は、調査票の開封はみずからが行い、個人の思想や信条を調査するものではないとしておりますけれども、知事という公権力の立場にある者が行う行為としては民主主義に反すると言わざるを得ないし、また、知事一人だけが知り得る手法でまとめた結果の公表は、民主主義の手法に照らし甚だ疑問と思うのでありますが、いかがでしょうか。
- 五つ目は、知事は、この調査結果をまとめ、公表するとのことでありますが、本来ならば私は撤回、回収することが正しい措置だというふうに思っております。しかし、既に集約されている実情にかんがみて、調査のまとめと公表に当たっては、公職選挙法、地方公務員法に抵触する事項と今後の対策に関する意見のみとして、これ以外の内容はこの調査から除外すべきと思うのでありますが、いかがでしょうか。お尋ねをしたいと思うのであります。
続いて、職員に関する選挙違反にかかわる調査についての御質問でございますが、これらは相互に関連いたしますので、あわせて御答弁をお許しいただきたく思います。
今回の調査は、県民の信頼を回復するために選挙違反のありのままの姿を明らかとすることが目的であります。選挙違反の真実を明らかにする上では、選挙違反等の行為について具体的に記述をしていただく必要がありますので、御指摘のような設問を調査票に求めたものであります。
しかしながら、だれがどの候補者に投票したのか、ましてや個人の思想や信条について調査したものでは全くございません。
また、そのつもりもございません。
調査票及び調査依頼通知の「職員の皆さんへ」と題する私のメッセージをいま一度お読みいただければ、このことは御理解いただけるものと思います。
したがいまして、憲法第15条の第4項の投票の秘密の保障、また第19条の思想、信条の自由に違反するとは考えておりません。
先ほど申し上げましたとおり、さきの知事選における公職選挙法違反により県職員に対する県民の皆様からの失望感が増大しているということは否定できないことでございまして、こうした選挙違反のありのままの姿を明らかにする責務が公僕であります私たち県職員にはございまして、そのために職員の皆さんに、まさに苦い告解を、告解は私のメッセージの中では、いわゆるひげちょんと呼びます印をつけて「"告解"」という形で書いてございますが、お願いしたものでございまして、お尋ねのような性格のものではないと考えております。
労働基本権あるいは労働組合の政治的活動の自由を侵しているのではないかという御質問に関してでございますが、この点は、調査の趣旨や内容を御理解いただければおよそそうしたものではないということがおわかりいただけるかと存じます。
そして、調査の手法についての部分の御質問でございます。
今回の調査は、先ほど申し上げた私のメッセージにもございますように、職員の皆さんと知事である私との信頼関係を前提に、自身の行為を冷静に振り返って記載していただくようお願いしたものであります。
また、調査票の冒頭にも、
「この調査票が入った封筒を開封し、調査集計するのは知事本人のみです。」
と明示してございまして、このことを前提に職員から既に御提出をいただいております。
このように、今回の調査は、県民の信頼を回復するために、通常の調査とはあえて異なる手法を選択したものでありまして、この点への御理解をいただきたく思います。
そして、調査結果のまとめと公表についてでございますが、この点は、県の職員のプライバシーに配慮をして対応していきたいと、このように考えております。
県職員の選挙違反の調査票の件につきまして、これでは知事の答弁は納得いかないのであります。
まず申し上げてまいりますが、憲法15条4項は
「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」
、
第19条
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
、
公職選挙法の52条
「何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。」
、それと同時に、知事は先ほどの答弁の中に、信頼を回復するためであるとか、あくまでも個人の思想、信条を調査するものではないというふうに言われているわけでございます。
しかし、今申し上げますように、これは完全にそういう意味では憲法を中心としたその領域を侵しているというふうに私は思っているわけであります。
例えば、この問題が出たときに専門家の皆さん方が論評をいたしておりまして、刑法学の専門家の日大の板倉教授は、投票の秘密を侵害するおそれがある、選挙活動の有無を聞くことでさえ思想、信条の自由を侵害していると、こういうふうに言われているわけです。
知事は、読んでもらうとわかるんだと言っているので、私も幾度も読んでみましたけれども、この点はだめでございます。
いずれにしても……
議長(吉田博美)浜万亀彦君に申し上げます。申し合わせの時間が経過いたしましたので発言を終了願います。
浜万亀彦あくまでも憲法上の基本的人権に触れるということで、法律を守るべき知事が、憲法観、私は評価をしているんでございますが、そういう知事が法律を守らないということで、その点について改めてまた御答弁いただき、県の職員の皆さんの処遇、先ほどの取り扱いの問題についてもよろしくお願いします。
田中康夫お答え申し上げます。
さきに申し上げましたように、憲法第15条第4項、また第19条に今回の調査が違反するとは私は考えておりません。
※ コピー代問題で脱・田中県政ネットが行政訴訟
本件での刑事告発はこれで二回目ですが、私は、そもそも脱・田中県政ネットが監査請求した時に、却下されたこと自体がおかしいと思っています。
脱・田中県政ネットに、県監査委員会の却下の理由が載っていますけれど、言っていることが全然解らない。
だって、調査の過程で用紙代封筒代の経費が支出されたことは明白。
知事は議会で、県職員の手を借りて開封作業に当たったことも明言している。
となれば、職員がその作業に当たった人件費も当然算出できる。
この却下の理由は全く整合性を備えていないと言える。
行政訴訟としての判断は、これはもう憲法や地方自治法、公職選挙法の条文を素直に読めば良いのであって、これが秘密投票の原則を犯していることは明白でしょう。
みんなが、司直に任せておけと警告したのに。
秘密投票の原則というのは重いんですよ。
たとえば、投票用紙の売買という古典的な選挙違反が摘発されますよね。
そこで金が動いたことは問えても、違反者が誰に投票したかまでは問えない。問題に出来ない。
それほど秘密投票というのは重い。
康夫ちゃんがこれをやる時に、総務省とやりとりがあったはずで、その時、どういう見解が出されたのか知りたいですね。
また今、総務省がこの問題をどう考えているのか。
もし総務省がこれを認めるのであれば、選挙の度に機動隊が出動するわが徳之島の伊仙町みたいな所でも、選挙の度に勝利した側が、町役場の投票行動を調査できることになる。
不思議なのは、康夫ちゃんがこれに精を出している頃、すでに阿部ちゃんは長野県庁に来ていた。
「それは憲法違反です」と諫言する機会は無かったのでしょうか?
もうひとつ不思議なこと。
通常、こういうニュースを報道する時には、報道各社は、当局や識者のコメントを付けるものです。
この場合は総務省や憲法学者や法学者のそれを。
私がチェックした所では、そういう所は一社もありません。
どうしてでしょうね。
何か役所や識者にコメントを求めると、あまりにも結果がはっきりし過ぎるからでしょうか?
提訴について、知事は
「調査は、選挙違反のありのままの姿を明らかにし、県民の信頼を回復するために実施したものです。違法な調査とは考えておりません」
とのコメントを書面で発表した。
信毎14日こんな言い訳が許されるのであれば法律は要らない。
県民の信頼を回復するためであれば、脱法行為も許されると言っているようなもの。
http://www.ne.jp/asahi/eiji/home/main/yasuo-chan_2002_03.htm
住民団体、知事を告発「選挙違反調査は職権乱用」
(3月6日)
長野、上田市などの住民でつくる「長野県政を憂える会」(釼持守代表)は五日、県庁で会見し、知事が一昨年の知事選後に県職員を対象に行った選挙違反に関する全庁調査について、
「公務員職権乱用罪に当たる」
として長野地検に告発状を提出したことを明らかにした。
同調査では、特定の候補の後援会加入などを上司らから勧誘されなかったかなどを調べており、告発状では、憲法三十八条第一項(自己に不利益な供述の強要の禁止)などに照らして違法だとしている。
2002/03/08
※ 住民団体、知事を告発
「選挙違反調査は職権乱用」
長野、上田市などの住民でつくる「長野県政を憂える会」(釼持守代表)
この件は、何度も書きますが、法律違反、憲法違反ですよ。
憲法三十八条第一項(自己に不利益な供述の強要の禁止)、これで違法性が問われなかったら、わが伊仙町においては、選挙の度に、勝った側による、町役場内での、
「誰に投票したか書け」
という脅迫がまかり通ることになる。
検察にはスピーディに動いて欲しいですね。
「長野県政を憂える会」 初耳の団体ですが、せめて1年前に立ち上がって欲しかった!
それはともかく、早くサイトを立ち上げて欲しいです。
脱・田中県政ネットが、独自ネタのスクープを飛ばし続けて、しかもこの所、毎日更新されているので、驚異的なアクセス増を招いているのですが、それはそれとして、HTMLを自在に操れる若い集団に現れて欲しいです。
http://www.ne.jp/asahi/eiji/home/main/yasuo-chan_2002_03.htm
11月28日(月)
住基ネット侵入実験手続き 元課長「適切でない」
県会調査特別委員会(百条委員会)は28日、県が2003年、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)への侵入実験を行った際、田中知事が財務規則を無視して業者選定などの手続きを進めるよう指示したとされる問題の調査に入った。
証人尋問で、実験開始後の同年11月に県市町村課長に就いた藤沢幸男・現松本空港ターミナルビル専務は、一連の事務処理について
「極めてイレギュラーだ。適切ではないと反省している」
と証言した。
この問題で、当時住基ネット対応チームリーダーだった岡部英則・元県経営戦略局参事(現県障害者福祉センター所長)は2月、
<
「知事から指示を受けた」
と県会総務委員会で答弁。
財務規則では実験の委託には業者選定、費用見積もりなどの決裁が必要で
「通常数日かかる」
(藤沢氏)
が、県は03年9月の実験開始日に1日で済ませていた。
藤沢氏は、こうした事務処理は当時の松林憲治経営戦略局参事(現経営戦略局長)からの指示などで市町村課職員が行ったとした。
当時、住基ネットの安全確保について県に意見を述べる県本人確認情報保護審議会の会長だった不破泰信大大学院教授も尋問。
不破教授は実験そのものは住基ネットの安全性を高める意味があったが
「手続きには問題があった」
と証言した。
11月29日(火)
住基ネット侵入実験手続き 「知事が極秘指示」証言
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)への侵入実験に関する県会調査特別委員会(百条委員会)の証人尋問で28日、2003年当時の県経営戦略局参事で、県の住基ネットシステム対応チームリーダーだった岡部英則・県障害者福祉センター所長が、
<
田中知事から必要な手続きを無視して実験するよう指示された
−と証言した。
尋問で岡部氏は、
<
「03年8月26日に軽井沢のホテルで昼食を取った際、知事から財務規則を無視して完全にシークレットで(実験を)行うという話があった」
と証言。
<
完全に秘密裏で行うのは難しいと感じた
、とした上で、
<
「松林(憲治・現経営戦略局長)さんが
<
『完全シークレットでいきますよ』
と言ったので、(実験準備は)松林さんにお願いした」
と述べた。
県は03年9−11月に下伊那郡阿智村など県内3町村で侵入実験を実施。
実験初日に1日で済ませた財務規則上の事務処理で、同年5月に住基ネットからの「当面の離脱」を県に勧告した県本人確認情報保護審議会の吉田柳太郎委員に指揮を依頼し、実験補助者として吉田氏の会社の同僚らと計約640万円で随意契約した。
住基ネット:「委託は不適切だった」 侵入実験当時の担当課長が証言 /長野
◇県議会百条委
県議会調査特別委員会(百条委、小林実委員長)は28日、県が03年に行った住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)への侵入実験の経緯などについて、担当だった元市町村課長の藤沢幸男・松本空港ターミナルビル専務ら5人を証人尋問した。
藤沢元課長は県財務規則に基づかない実験委託に関し、
「適切でなく、これだけの不信感を招いたことを反省している」
と語った。
この問題は、当時住基ネット対応チームリーダーだった岡部英則・元経営戦略局参事が、田中知事から県財務規則に基づかずに実験委託するよう指示を受けたと県議会総務委員会で答弁したことで発覚。
起案から協定書の締結までの手続きが、同年9月の実験開始日当日にすべて行われたことなどに関し、藤沢元課長は
「通常ではない、無理な処理になったと思う」
と証言した。
証人尋問を受けた県本人確認情報保護審議会会長、不破泰・信州大大学院教授は
「実験結果は有効に利用されたが、疑念を呼んだのは大変残念」
と語った。
岡部元参事は28日の証言で、財務規則に基づかない実験委託などに反対していた当時の西泉彰雄・市町村課長の更迭を田中知事が岡部氏に示唆していたことも明らかにした。
西泉氏は実験委託に関する費用は補正予算で計上するよう主張していたという。
【中山裕司】 毎日新聞2005年11月29日
2005年11.29
住基ネット侵入実験 百条委、事務手続きに問題
県議会の調査特別委員会(百条委員会)は二十八日、県が平成十五年に行った住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)侵入実験についての審議に入り、当時の県の関係者五人が証人として出頭した。
県本人確認情報保護審議会の不破泰会長は席上、
<
「実験の正当性のためにも公開の場で行うべきだった。疑念を呼んだことは残念」
と、事務手続き上の問題があったとする認識を示した。
住基ネットへの侵入実験は、県が十五年九月から十一月にかけて下伊那郡阿智村など三町村で実施。
実験の秘密を守るため、委託先と随意契約を結び、予算も流用して実施した。
当時住基ネット対応チームリーダーを務めていた岡部英則氏は二月の県議会総務委員会で
<
「財務規則などの手続きを無視して進めるよう、田中康夫知事から指示を受けた」
と証言していた。
この日の証人尋問では、藤沢幸男・元市町村課長も手続き上の問題について不破氏同様、
「事務処理は極めてイレギュラーで、適切でなかった。補正予算を組んで議論した上で進めないと不信感を招く。反省すべきだ」
と証言した。
一方で、両証人とも
「実験結果は総務省の施策にも影響を与え、大きな意味があった」
(不破氏)
と述べるなど、侵入実験の成果には肯定的な見方を示した。
また、岡部氏は、
<
「つじつまを合わせるため」
、実験を委託する決裁文書が実験当日の朝に回っていたことを指摘。
さらに岡部氏は
<
「チェック役」となるはずの第三者評価について、知事自らが人選して指名していた
と証言した。
百条委が住基ネット侵入実験の調査開始
11月28日(月)]
ABN長野朝日放送県議会の百条委員会は、県がおととし実施した住基ネットの侵入実験に関する審議に入り、関係者の証人尋問を始めました。
証人として出席を求められたのは、住基ネットの侵入実験を提案したと言われる、本人確認情報保護審議会の不破泰会長と、当時の市町村課長です。
実験の意味合いについて不破会長は、
<
「審議会が提案した内容とは異なる実験になったが、結果的に脆弱性が指摘され、安全対策につながっている」
と、評価しました。
しかし実験の予算を別の予算から流用した事や、契約業者の選定方法が不透明だった事については、
<
「きちんとした手続きを経てやるべきだった、疑念を呼ぶことになったのは残念だ」
と述べました。
県職員、文書改ざん 「期限内に決裁受けるため」
移動図書館デザイン変更
県議会百条委員会は2日、県教委の移動図書館「おはなしぱけっと号」の車体デザインを、田中知事が交流のあるイラストレーター安斎肇氏に変更するよう県教委に働きかけた問題で証人尋問が行われ、このデザイン変更を巡る県の文書が改ざんされ、安斎氏の名前などが消された事実が判明した。
証人として出席した担当の文化財・生涯学習課職員が、書面を書き換えた、と証言。
委員は
<
「知事の介在や、安斎氏の存在を隠すためか」
と追及したが、職員は
<
「何かを隠すためではない」
と否定した。
デザインを含めた「ぱけっと号」の製作は、当初、長野市内の業者が請け負ったが、その後、デザインのみ、この業者が安斎氏に外部発注することになった。
尋問では、業者が安斎氏に発注し直すため、県に提出した契約変更願書について質疑が行われ、証人として出席した業者は
<
「安斎氏の名前や、デザイナー変更に関する項目が削られている」
と証言した。
これを受け、担当職員は
<
「自分が修正した」
と述べ、改ざんを認めた。
理由について
<
「
<
『文書に“キャラクターデザイン”など当初(の予定には)無かった言葉があり、整合性が取れない』
と誰かに指摘され、決裁が滞った。
期限内に決裁を受けるため」
と話した。
さらに、この職員が変更協議の経過を記した公文書に、
「業者からデザインをやり直すことの申し出があった」
と記載されている点について、職員は
<
「自分の記述ではない」
と否定。
<
「後日、こども支援課のぱけっと号担当職員から、
『ここを変えたよ』
と言われた」
と述べ、他にも、公文書を改ざんした職員がいる可能性を示唆した。
県立稲荷山養護学校(千曲市)の改築事業に知事後援会が関与した疑惑についての審議も行われた。
証人尋問で中村芳久・元住宅部長は、
<
2002年10月、当初の鉄筋コンクリート造りを木造とする方針転換を知事から聞いた翌日、知事に呼ばれ、
知事与党会派の島田基正県議や、後援会幹部の親族である材木業者らが参加した知事室での会議に出席した
と証言。
中村氏は
<
「もっと木を使ってほしいという発言があった。
島田県議が主に説明した」
などと話した。
また、住基ネットの侵入実験を、県の財務規則を無視して行うよう知事が指示したとされる問題の審議で、実験に携わった松林憲治・経営戦略局長は
<
「財務規則に従った」
と証言した。
2005年12月3日
読売新聞
12月2日(金)
「規則のっとり処理」県会百条委が知事後援会長尋問
県会調査特別委員会(百条委員会)は2日午前、県による住民基本台帳ネットワークへの侵入実験問題をめぐり、松林憲治県経営戦略局長を証人尋問した。
当時の県経営戦略局参事が
<
「田中知事から、財務規則を無視して準備を進めるよう指示された」
と証言したことに対し、松林局長は
<
「財務規則にのっとって処理したと理解している」
と述べた。
また、田中知事後援会の穂苅甲子男会長が証人として出席。
同後援会が知事と県職員らの懇親会費などを負担した問題で穂苅会長は
<
「知事が県政を改革する趣旨の下、後援会から費用を出したのは当然のことだ」
として問題がないとの認識を示した。
この日は、前回11月28日の百条委に出頭要請された松林局長が公務を理由に出頭しなかったことについて、鈴木清委員(政信会)が
<
「公務は(要請の)後から設けた理由で、出頭拒否と思われても仕方ない」
と主張、百条委が出頭拒否と認定するよう動議を提出した。
出頭拒否が百条委と本会議で認定されると告発の対象となる。
動議は局長の弁明を聞き、後日採決する方針。
住基ネット:県内の運用状態確認へ−−県本人確認情報保護審の初会合 /長野
住民基本台帳ネットワークや県内の情報ネットワークについて審議する「県本人確認情報保護審議会」の初会合が2日、開かれた。
今後、県内の住基ネットの運用や管理の状態をチェックし、負担が大きい市町村にとって有効なネットワークとなるように考えていくことを確認した。
初会合では、清水勉弁護士を会長に選任。
県がこれまでに行った住基ネットのセキュリティーに関する調査や侵入実験の経過などを報告した。
委員からはシステムのぜい弱性に関する検査の必要性が指摘された。
同審議会では、県が07年2月の運用開始を目指す「高速情報通信ネットワークシステム」整備事業なども審議される見通し。
【森有正】 毎日新聞2005年12月3日
12月5日(月)
「手続きは踏み外さず」 百条委で元総務部長が証言
県会調査特別委員会(百条委員会)は5日、田中知事が住民基本台帳ネットワークへの侵入実験を県財務規則を無視して行うよう指示したとされる問題で、当時総務部長だった宮尾弘行氏ら2人を証人尋問した。
通常数日かかるとされる委託業者の選定、契約額の決定、契約締結などを実験初日に1日で行ったことについて、宮尾氏は
「不自然だという指摘はあるが、踏み外した手続きだったとの認識はない」
と述べ、財務規則には違反していないとの認識を示した。
一方、岡部英則・元経営戦略局参事(現県障害者福祉センター所長)が、実験準備段階での昼食時に、知事から財務規則無視について
<
<
「獄中記を書く覚悟で」
と言われた
−としている点について、昼食に同席していた松林憲治・県経営戦略局長は
<
「(そうした知事の発言は)聞いた記憶がない」
と証言した。
2005年12月5日
12月県会始まる
気がつけば12月県議会が始まってます。
気がつけばと言うのは、100条委員会をしていると、ほぼ毎日議会をしている様な気になり、月日の流れがぼやけてしまい、議会のスケジュールが本会議中心にならず100委員会中心になってしまっているからです。
12月定例会は志昂会の仲間にお許しを頂いて、私は100委員会の方に力点を置き一般質問はしないこととさせて頂きました。
と言うか志昂会のローテーションでそういうこととなりました。ですから私は2月の議会で一般質問を行うこととなります。
今回は高見沢幹事長と清水保幸議員が志昂会からは一般質問に立ちます。
お二人ともかなり“仕込み”をしてますから今からどういった質問になるのか楽しみです。
ところで、今日は100条委員会で主に住基ネットの進入実験の事について尋問がありました。
私は昨年決算特別委員会でこの問題を扱ったので、100条委員会とは違った視点でこの問題を考えてみました。
予算と執行そして決算という観点で見ると、この問題はかなり大きな問題を孕んでいます。というのは歴史的に見てヨーロッパで始まった議会制度と言うのは常に国王だとか、領主だとか、国家だとか、いわゆる権力に対してその対抗軸として成長してきました。
それは主に権力の横暴に対しての市民の側からのコントロールでした。
特に課税と権力の行使に対してでした。権力の行使とは、個人の権利対体制と言うことが出来るでしょう。そしてもう一つは課税についてです。
遡れば国王や領主の横暴な搾取にたして市民が立ち上がり、革命を通じて勝ち取った権利の一つの形が議会だと思います。とすれば税金の集め方と使い方のチェックが議会の一番の仕事であることは歴史的にも間違いありません。
その税金の使い方を決めているのが会計規則です。これは議会で可決した予算を実際執行する時に守らなければならない一定のルールのことです。
もしこれがないと、例えば社会部の障害のある皆さんに対して使う予算を、土木部の橋を造る予算に流用してしまうとか、上司の決済がないのに部下が勝手に使ってしまうとか、いい加減な事になってしまいます。
今回の住基ネットの進入実験のお金の使い方はまさにそれに当たります。
つまり進入実験するための予算はコピー代の予算を回し、それを使う決済は10以上もある手続きを一日でしてしまう、こういった事をこの問題ではしてしまったわけです。
これを許していると、では予算とは何か、という根源的な問題にまで行き着きます。
ですから100委員会で取り上げられるほどの大きな問題なのです。
多くの県職員の皆さんは真面目な皆さんであり、公務員としての誇りを持って働いていることは理解できます、しかし一部の間違った倫理観や仕事に対する誇りを無くした輩が組織のトップにたった場合、真面目であるが故に公務員の皆さんは弱いのです。
今回の事件はそこにつけ込んだ事件だと言うことが出来ると思います。
もう少し、当時の責任者だった方の証言が過去に対する反省ばかりでなく、突っ込んだ証言が欲しかった一日でした。
残念です今回の事を未だに間違っていなかったと思っていることが、ご本人が悪くない、悪いのはこの無理をさせた人物が悪い事など誰もが知っているのにそれについて証言がなっかたことが。私は悪い意味での“公務員のトラウマ”を見た気がしました。
http://www.21styles.jp/adiary/diary1.cgi?id=next1&action=view&year=2005&month=12&day=5#12_5
住基ネット侵入実験:松林局長が証言 開始時刻「記憶にない」−−百条委 /長野
県議会調査特別委員会(百条委、小林実委員長)は5日、県が03年に行った住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の侵入実験に関し、宮尾弘行・元県総務部長と松林憲治・経営戦略局長の2人を証人尋問した。
実験を行った同年9月22日当日に、業者選定や費用見積もりなど一連の手続きを終えたことに関連し、松林局長は実験開始時刻について
<
「(私は)現地に立ち会っておらず、記憶にない」
と証言した。
手続きは同日午後に終えたとする話もあり、手続き完了前に実験を開始した可能性もあるとして松林氏の証言が注目されていた。
松林局長は一連の手続きを1日で終えたことについては、
<
「後で知った」
として関与は否定した。
宮尾元総務部長は
「手続きが終わった後に実験が着手されたと思う」
と証言。
宮尾氏によると、侵入実験は担当課が3日前から進めており、手続き前に実験の方法などが決定されていたことはなかったという。
また、同委は5日の協議会で、松林氏の同委の欠席は出頭拒否にあたるとした2日の動議について、松林氏の弁明を今後聞いて採決するかどうかを判断することも決めた。
【中山裕司】 毎日新聞2005年12月6日
住基ネット実験の契約で不透明な実態
2005年12月6日
県議会調査特別委員会(百条委)は5日、県が実施した住民基本台帳ネットワークの侵入実験を巡り、当時の情報政策課長の松林憲治・経営戦略局長と宮尾弘行・元総務部長を証人尋問した。
侵入実験の委託先の選定や実験費用の見積もりと庁内での決済が、実験当日にすべて行われたことが明らかになり、実験をめぐる不透明な契約の実態が浮かび上がった。
最初の侵入実験は03年9月22日、下伊那郡阿智村役場で行われた。
尋問で鈴木清氏(政信会)は、契約手続きの書類が同日付になっており、県がすべての手続きを1日で完了して実験したことを明らかにした。
鈴木氏は
<
「相手もあることで、この日に正式に(契約が)締結されていなかったと思われる」
と疑問を呈した。
これに対し、宮尾氏は
「不自然な手続きというご指摘は真摯(しん・し)に受け止めないといけない」
と異例の対応を認めた。
一方、松林氏は
<
「契約の締結には関与していない」
とした上で、
<
「きちんと決済されていると理解している」
と述べた。
実験を行った委託先との連絡・調整や実験の方針の決定などについて、松林氏は
<
「知事との報、連、相(報告、連絡、相談)を行って進めた」
と述べ、知事の意向を受けて決めていたことを明らかにした。
この委託先には随意契約の形で計638万円の委託料が支払われている。
朝日新聞
2005年12月6日
一般質問初日
今日から一般質問が始まりました。初日から大荒れで柳田議員の質問の途中で議会は止まってしまいました。
理由は「長野県調査委員会」が出した報告書の内容についてでした。本来なら県側(この場合松林経戦局長)がこの報告書をよく読んでいればそれだけのことですが、読んでないのか答弁が出来ず、止まってしまいました。
事々左様ですが今の県は何か基本的なことが出来ていないという気がします。
もちろんこれは一部幹部職員に限ってであり、ほとんどの多くの職員さん方はしっかり仕事をしています。
基本が出来ていないというのは、私なりの受け止め方であり、言い方を変えれば「県民の皆さんを見て仕事をしていない」となるのでしょう。
ではどこを見て仕事をしているか、それは言わずもがなです。
今時の会社で社長の顔色ばかりうかがっている会社はダメ会社です。お客さん(顧客)に対して高いアンテナを張っていない会社はこの厳しい経済社会を乗り越えることは出来ません。ところがそれが出来てしまうところが、旧態依然のお役人社会なのかもしれません。
何しろ税金だけは入ってきますから。。。
そして取り巻きの「よいしょ」の気持ちよさに酔っているトップなどすでに救いようがないのかもしれません。
少々言い過ぎかもしれませんが、組織としてすでに末期的と判断せざるをえません。
県民の皆さんからすると「言い過ぎだよ」と非難されるかもしれませんが、近くで見ているとそう見えてしまう、これも一つの事実です。
http://www.21styles.jp/adiary/diary1.cgi?id=next1&action=view&year=2005&month=12&day=6#12_6
出頭拒否
自分で捏造した不要不急の公務は、地方自治法第100条第3項の「正当な理由」には該当しない。当然のことである。
報道を見る限り、問題の公務は「視察」に過ぎない。
どうしても11月28日に栄村を視察しなければならない理由があったとは思えず、百条委員会の出席要請を受けた後に無理矢理でっち上げた公務であることは間違いない。
こういった作為的な公務が出頭拒否の正当な理由として認められるなら、彼らは自由自在に百条委員会の調査を妨害できることになってしまう。
松林憲治・経営戦略局長が11月28日の出頭請求には応じず12月2日に出頭したのはなぜなのだろうか。
この週田中康夫は台湾へ旅行しており29日に帰国している。
経営戦略局長の出頭拒否は、自分が戻るまで百条委には出席してはならぬという田中康夫の指示によるものだったのではないか。
県議会百条委、松林局長に説明求める 出頭拒否の可能性巡り
県議会百条委員会は8日、住民基本台帳ネットワークシステムの侵入実験を巡る証人尋問で、松林憲治・経営戦略局長が11月28日、公務を理由に証人尋問に出席しなかった点について、9日の委員会で、本人に説明を求めることを決めた。
百条委は、地方自治法が禁じる「正当な理由なく議会の出頭請求を拒否」したことに該当する可能性を指摘。
百条委で出頭拒否が認定され、本会議で議決されると、告発対象となる。
百条委は、侵入実験に関与した松林局長に11月28日の出席を要請したが、公務を理由に、別の日を要望。
百条委側が28日の日程をただすと、後日、午前中は栄村の視察、午後は県職労との交渉があると回答した。
2005年12月9日付読売新聞
県議会:松林局長と委員会調査で、欠席連絡に食い違い−−百条委 /長野
県議会調査特別委員会(百条委、小林実委員長)は9日、正当な理由なく同委への出頭を拒否したとして動議が出ている松林憲治県経営戦略局長らの質疑を行った。
松林氏は11月28日の同委の欠席は
<
「18日に議会事務局へ連絡した」
と説明した。
これに対し、事実関係を調査した宮沢敏文副委員長は、松林氏は21日夜に欠席を議会事務局に伝え、再度の出頭要請に対する欠席連絡は25日だったと主張。
松林氏の話と同委の調査に食い違いが出た。
同委は来週にも、松林氏の欠席が告発対象である出頭拒否に該当するかどうかを採決する予定。
【中山裕司】 毎日新聞2005年12月10日
住基ネット侵入実験:県規則に違反し契約 当時の担当課長補佐が証言 /長野
◇県議会百条委
県議会調査特別委員会(百条委、小林実委員長)は13日、県が03年に行った住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の侵入実験などについて、県職員8人の証人尋問を行った。
侵入実験を行った同年9月22日当日に業者選定や費用見積もりなど一連の手続きを終えたことに関連し、当時の市町村課課長補佐は
「契約書に印を押したのは、ちょっと遅れた記憶がある」
と語り、県財務規則に反して実験後に契約書を締結したと証言した。
侵入実験にあたっては、「実験実施のうかがい」から契約書締結まで10を超える事務手続きが必要で、この間に知事の押印が少なくとも3回必要だったという。
また侵入実験の技術面を担当した当時の情報政策課職員は
「松林憲治情報政策課長(現経営戦略局長)から
『できるだけ日程や場所を広めないように』
という指示はあったと思う」
と証言した。
【中山裕司】 毎日新聞2005年12月14日
12月14日(水)
住基侵入実験は担当課に直前伝達 元課長補佐証言
県会調査特別委員会(百条委員会)は13日、2003年の県による住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)への侵入実験の経緯を調べるため、県職員2人を証人尋問した。
同年9月22日に始まった実験について、請負業者との業務委託契約などの手続きをした当時の県市町村課課長補佐(現上小地方事務所厚生課長)は、
<
実験を行うと知らされたのは「9月19日」
と証言し、住基ネット担当の市町村課にも直前まで実験計画が伏せられていた状況をうかがわせた。
元課長補佐は
<
「(19日に)総務部長と市町村課長が知事室に呼ばれて(実験の日程を)伝えられたと記憶している」
と証言。
同日は金曜日で、土、日曜日に必要な書類をそろえ、22日の実験初日に他の職員と手分けをして県幹部の決裁を得たとも説明した。
住基ネットの安全性に問題提起するための侵入実験について、当時県経営戦略局参事で、住基ネットシステム対応チームリーダーだった岡部英則・県障害者福祉センター所長が
<
「田中知事から
<
財務規則を無視して完全にシークレットで行う
という話があった」
と証言している。
一方、知事が03年度に移動図書館「おはなしぱけっと号」のデザインを、知人のイラストレーター安斎肇氏に依頼するよう県教委に働き掛けた問題で、ぱけっと号を担当した県教委文化財・生涯学習課の元職員ら6人を尋問、経緯をただした。
SBC信越放送百条委/松林局長の出頭拒否を認定・稲荷山問題でも証人
17日18時17分
県議会の百条委員会は松林憲治経営戦略局長が「正当な理由がないのに証人尋問の出頭要請に応じなかった」と判断し地方自治法上で告発の対象になる出頭拒否にあたると認定しました。
百条委員会はきょう県の松林憲治経営戦略局長が先月28日の証人尋問に公務を理由に出頭しなかった問題を審議しました。
委員長と欠席者を除く15人の委員で採決した結果、共産党県議団など3人の委員が反対したものの賛成多数で
<
「正当な理由がないのに証人尋問の出頭要請に応じなかった」
と判断し出頭拒否と認定しました。
松林局長は9日の弁明で
<
「公務は出頭要請の前に決まっていたもので出頭拒否の意思はなかった」
と説明していました。
百条委員会ではこの認定を近く議長に報告することにしていて議長に本会議に諮るかどうかの判断を委ねます。
またきょうの百条委員会では稲荷山養護学校の改築について田中知事の意向で改築方法が変えられたとされる問題も取り上げられ、県会議員が証人尋問を受けました。
松林局長欠席 百条委が出頭拒否と認定
2005年12月18日
県議会調査特別委員会(百条委)は17日、松林憲治・県経営戦略局長が先月28日の証人尋問に出頭しなかったことについて、
「正当な理由がない」
として、「出頭拒否」にあたると認定した。
県議会本会議で同意が得られれば、議長が松林氏を地方自治法違反の疑いで告発する。
松林氏は、住民基本台帳ネットワークの侵入実験を巡る先月28日の証人尋問に出頭するよう要請されたが、下水内郡栄村長との懇談や県職労との組合交渉を理由に出頭しなかった。松林氏は9日の百条委で「私はすでに11月22日の時点で、28日は公務が入っていた」と説明した。
しかし、百条委で調査した結果、松林氏の訪問が栄村の高橋彦芳村長に伝わったのは28日朝で、松林氏が同村に到着する直前だったという。
17日の百条委で採決した結果、賛成12、反対3の賛成多数で、出頭拒否にあたると認定した。
地方自治法100条は、出頭請求を受けた者が正当な理由なく出頭を拒んだ場合、6カ月以下の禁固または10万円以下の罰金に処するとしている。
なお、この日の百条委では、県立稲荷山養護学校改築工事への知事後援会関係者のかかわりが審議され、島田基正県議らへの証人尋問を行った。
これまで24回開いてきた百条委はこれで証人尋問を終了し、今後は論点整理に入る方針。
朝日新聞
12月18日(日)
松林局長は「出頭拒否」 県会百条委 賛成多数で認定
県会の調査特別委員会(百条委員会、17人)は17日、松林憲治・県経営戦略局長が11月の百条委に証人として出席しなかったことについて、採決の結果、賛成多数で地方自治法が禁じる出頭拒否に当たる−と認定した。
委員長と欠席者1人を除く15人の採決で賛成12、反対3だった。県会本会議で認定されると刑事告発の対象となる。
小林実委員長は19日、萩原清県会議長に採決結果を報告する。
萩原議長は取材に対し
「百条委の議決を尊重したい」
と述べ、出頭拒否認定議案の取り扱いは
「正式に報告を受けてから考える」
とした。
百条委は11月18日、県による住民基本台帳ネットワークへの侵入実験の経過を調べるため、同28日に他の証人とともに松林局長を尋問することを決定。
18日のうちに県議会事務局が局長側に日程を伝え、25日には文書で正式に要請した。
これに対し、松林局長は、28日午前は下水内郡栄村で村長との懇談やドクターヘリの運航状況の視察、午後は県職労との組合交渉があるとし、出頭できないと回答。
今月9日の百条委では、栄村訪問の日程は
<
「11月上旬に決まっていた」
と主張、
<
「拒否するような意思は毛頭なかった」
と述べた。
しかし、百条委は、組合交渉に出席した他の県幹部が午後3時すぎに交渉を終えて出頭したことや、
<
「松林局長が公務としたもの(懇談、視察)が、11月18日の段階では決定していなかった」
(宮沢敏文副委員長)
との見方から、出頭拒否に当たるとの意見が大勢となっていた。
2005年12.18
百条委 局長「出頭拒否」を認定 議長預かりの可能性も
県議会の調査特別委員会(百条委員会)が十七日開かれ、松林憲治県経営戦略局長が正当な理由なく出頭を拒否したとされる問題について採決を行い、賛成十二人、反対三人で出頭拒否を認定した。
週明けに報告を受ける萩原清議長が議案を本会議に提出し、議決されると地方自治法違反罪で刑事告発されるが、「議長預かり」の可能性もあり、告発に至るかについては萩原議長の意向が大きく影響しそうだ。
萩原議長は
<
「正式に報告を受けてから、今議会に諮るかどうかも含めて判断したい」
とコメントしている。
松林局長は
<
「出頭要請前に公務が入っていた」
などと九日の百条委で弁明していた。
またこの日は、鉄筋コンクリートで改築する予定だった県稲荷山養護学校(千曲市)が、木造に変更された経緯をめぐる疑惑について、四人の証人尋問が行われた。
島田基正県議(トライアルしなの)と、親族が知事の後援会役員をしている建築会社員、木工デザイナーの三人は、田中知事が木造での改築を表明した翌日、知事室で田中康夫知事と懇談したことを証言。
島田県議は、
「木の使用について意見を聞いてもらうため」
としたが、方針変更に自分は関わっていないとする考えを強調した。
また会社員は、方針変更の直後に知事に出したメールで、
<
「知事が設計業者を選定するべき」
と提案した理由について、
<
「私より専門の人に聞いてもらった方がいいと思ったから」
と述べた。
同養護学校は十四年九月の出直し知事選後、知事が木造に方針転換する意思を表明。
翌年の十二月県会で、県は木材を事前調達する予算案を提出したが議会に削除され、新校舎の開校が、予定から一年遅れの十九年四月になった経緯がある。
産経新聞
2006年2.09
百条委 知事の偽証認定 公文書破棄、暗黙の指示
県議会の調査特別委員会(百条委員会)が八日開かれ、田中康夫知事の元後援会幹部が県下水道事業に働きかけたことに関する公文書が破棄された問題について、知事が
<
「私からの指示はございません」
と証言したことを
<
「地方自治法で禁じる偽証にあたる」
として賛成多数で認定した。
この日の百条委は、これまでの調査内容の論点を整理するため、疑いがある点を「事実」として認定するかを決める採決が行われた。
この問題は平成十五年十月、県が働きかけに関する文書の情報公開請求を受けた際、当時の下水道課長らが当該文書を破棄し、公開しなかったとされるもの。
知事は昨年九月、百条委に出頭した際に関与を否定していた。
前回の百条委では、
<
「知事は部下が破棄しようとしていることを知りながら、阻止の指示も出さず容認した」
と認定されていた。
今回、偽証の認定を提案した高見沢敏光委員(志昂会)は、
<
「知事が破棄中止を指示しなかったことは、言外において事実上、破棄の指示が出されていたことと受け止められる」
と述べ、前回認定された知事の「容認」は暗黙の指示にあたるとして、一歩先に主張を進めた形となっていた。
委員からは強い反対意見も出たが、採決の結果、十一対三の賛成多数で「事実」と認定された。
小林実委員長は委員会終了後の会見で
<
「知事の偽証が認定されるのは、まれに見る出来事。残念なことだ」
と述べた。
また、住民基本台帳への侵入実験をめぐる問題については、
<
「実験前に業務委託契約を済ませる必要があったのに、法律などを無視し、適切な契約手続きを経ずに実験が行われた」
と認定した。
この日で百条委は、元幹部の働きかけ問題と公文書非公開問題、住基ネット侵入実験問題の論点整理を終了した。
百条委は次回の十日に、県の事務などに対して知事後援会が費用負担したとされる問題について論点整理を行い、実質的な調査を終える予定。
調査結果は二月県会で議長に報告される。
田中知事は、この日の認定に
<
「冷静に申し上げて、ある意味では『長野裁判』という名の下に、『東京裁判』よりも明らかに一方的で、半ば狂信的ともいえる、魔女狩りの歴史がこの信州の地で刻まれていく、という場に立ち会える数奇な運命をですね、私は県民とともに深く感謝を申し上げたいと思っております」
と述べた。
2月9日(木)
働き掛け問題「破棄文書は公文書」 県会百条委認定
県会調査特別委員会(百条委員会)は8日午後も、田中知事後援会元幹部による「働き掛け」記録文書の破棄をめぐる事実認定を行った。
昨年8月の証人尋問などで、記録文書を私的メモだと考えていたとした田附保行・元県下水道課長の証言について、
元課長は当初から公文書の認識を持っていた
−とし、賛成多数で偽証と認定した。
高見沢敏光委員(志昂会)は、県下水道公社の入札方法変更に関する働き掛けの内容を記した文書について、県が職務上作成し、組織的に共有していたものとし、
<
「明らかに公文書だ」
と指摘。
偽証認定を提案した。
これに対し、林奉文委員(あおぞら)は
<
「元課長は昨年2月の総務委員会の調査時から一貫して最初は私文書として作成したものだと言っている」
とし、反対した。
同日は、知事が02年、県稲荷山養護学校(千曲市)を木造改築に変更したことは
<
「知事後援会の幹部や関係者がその地位を利用して(方針変更の)決定に大きくかかわり利益を得た」
、知事が03年度、移動図書館車のデザインを知人のイラストレーターに頼むよう県教委に働き掛けた問題は
<
「県の入札制度への信頼を著しく失墜させた」
、手続き終了前に住民基本台帳ネットワークへの侵入実験を始めた問題は
<
「組織的、意図的に法令などを無視した」
と、それぞれ認定した。
小林実委員長は終了後に記者会見し、働き掛け記録文書の破棄をめぐる知事の証言を偽証と認定したことについて
<
「満場一致ではないものの、さまざまな証拠や証言を踏まえて自信を持って認定した」
と述べた。
百条委は10日、知事が県職員らとの懇親会費などを後援会に負担させた問題の事実認定を行う。
信濃毎日新聞
田中知事の元後援会幹部問題:「言外の指示」挙げ、偽証認定−−県会百条委 /長野
県議会調査特別委員会(百条委、小林実委員長)が8日に公文書破棄をめぐる田中康夫知事の証言を偽証認定した理由について、同委は
<
「言外に文書破棄の指示が出たと判断できる」
ことを挙げた。
03年10月当時の県政は、田中知事の指示を仰がなければ、職員自らが判断できない状況だったとする事実も認定。
採決に先立ち、
「知事が指示した具体的なものはない」
(石坂千穂委員)
などの反対意見も出たが、賛成多数で認定した。
公文書破棄をめぐる問題では、元経営戦略局参事の岡部英則氏の
<
「知事から(公開請求に対して文書を)出さないよう指示を受けたと考えている」
との証言や、岡部氏が
<
「指示は私の責任ということにさせていただく」
などと電子メールで田中知事へ報告していたことなども、田中知事の偽証を認定する材料となった。
逆に、岡部氏の証言は偽証にあたるとの提案も出たが、否決した。
また、同委は元県下水道課長の田附保行氏が、公用文書と知りながら故意に私文書や私的メモと証言したことは偽証にあたると賛成多数で認定した。
稲荷山養護学校改築事業への知事後援会関係者の働きかけに関する一連の事実も、
<
「後援会幹部や関係者がその地位を利用して木材を納入し、利益を得た」
として賛成多数で認定。
県の移動図書館「おはなしぱけっと号」の業務委託への田中知事の介入と、住民基本台帳ネットワークシステムへの侵入実験は
田中知事や県幹部が組織的かつ意図的に法令などを無視した行為だった
との事実も認定した。
【中山裕司】 毎日新聞2006年2月9日
混乱・混乱又混乱!その1百条委員会認定 No.175
いよいよ百条委員会も大詰めに成り、事実認定に入った。
委員会の調査には限界が有る事から、事実認定には難しさも有る。
まず公文書破棄の問題。
公文書が破棄された事は、明確な事実である事は間違いない。
ここで問題に成るのは、知事の指示が有ったかどうかである。
委員会は賛成多数により
<
『言外の指示が有った』
とし田中知事の
<
『指示はしていない』
を偽証と認定した。
非常に微妙な判断であると思う。
最終的には、告発されれば司法の手により明確に成るであろう。
しかし、ここで問題に成るのは偽証か偽証で無いかは別にして『知っていながら止めなかった』という事実が『指示していない』の一言で何の非難も受けないで済む筈は無いという事である。
法律の難しさがあり、私には明確な言葉で指摘できないが、委員会で言われている『言外の指示』が有ったと判断しています。
今、話題に成っている『ライブドア問題』も同様と考えています。
実行したのは確かに別人であるかも知れないが、報告を受け知っていながら止めなければ、同罪という事ではないか。
次に住基ネット進入実験について財務規則を無視した事を認定した。
しかし、問題はこれだけではない。
実験の際にあらかじめ、無線ランの無い自治体に無線ラン設備を設置しての実験であったり、パスワードを知っていたり、何の為の実験か良く解らなかった。
更に検証結果は、住基ネットではなく、自治体のインターネットの脆弱性の指摘である。
であるならば、最初から各自治体のIT関連環境の調査と指導とし、特定の自治体に限らず実施すべきであったと思います。
現に各自治体とも大変な苦労の上に、セキュリティー問題に取り組んでいるのです。
結果として何が残ったのか。
相変わらず長野県民だけが利便の享受が出来ないという事です。
ただ単に住基カードの普及が遅れているというのは如何なものか。
将来に向けた計画ではないのか。
メニューが増えれば自然にカード使用者は増えてくるのではないだろうか。
私自身も妻や子の確定申告がインターネットで出来ればどんなにありがたい事か。
それが出来れば直ぐにでもカードを作りに行くのだが。
次に、下水道事業・稲荷山養護学校に関する問題であるが、どちらとも田中知事後援会幹部が改革を唱え、結果として自分が受注をし利益を得たという事実が明らかに成ったという事です。
そこに知事後援会幹部の地位を利用したものが有ったか、更に知事がどう関与したかが問題である。
何れにしても、特別扱いをした事は間違いないであろう。
ガラス張り知事室を作った知事が、この問題に限って旧知事室を利用し、後援会幹部である業者と会っている事に後ろめたさを感ずる。
つまり、都合の悪い事は別室でという事ではないか。
何がガラス張りなのでしょう。
奇麗事は見せ、悪い事は隠す。
最悪の状況です。
次におはなしパケット号のデザインについて、教育委員会で決定されていたデザインを知事の『天の一声』によって、知事の友人の作家に依頼するという事が決まった。
この時の、知事の言いぐさは『デザインが良くない』と言うものである。
多くの方が数点のデザインから選んで決定し発注したものをひっくり返したのである。
更に、もしデザインが気に入らないのら、もう一度差し戻し、正規の方法で選択をすべきではないか。
(これとて許される行為ではないが)
結果として、知事の指定した友人に発注がなされ、知事の友人が利益を得た。
実はこれだけではないのです。
証拠が無いので明確には言えないのですが、スキー王国関連の幾つかのデザインがこの友人のものです。
この選定に田中知事がどう係ったのか、私が議員になる前の話であり良く解らないのですが、調査してもきちっと答える人が居ないのが不思議だ。
つまり、田中知事の紹介が有ったのではないかと想像する事が普通ではないかと思う。
田中知事は今回の認定を『長野裁判』だと非難しているが、まだ裁判には及んでいない。
事実の認定をしただけである。
ご自身に非はないと言われるのならば、今後、司法が証明してくれるであろう。
議会を非難すべきものではない。
もっと堂々としているべきであろう。
議会は、淡々と仕事をしているだけである。
そんな事より、法に触れるかは別にして、こういった疑いを掛けられる事に成った自分の行動を恥ずべきで有ろう。
更に、反省をすべきである。
ライブドアの堀江氏のように自分は正しいと思ったが世間は認めてくれなかったという事の無いように願うものだ。
自分の行動だけはすべて善であるという様な態度は慎むべきであろう。
しっぺ返しはきついです。
ライブドアを見ていて思う事は、如何に人が日和見であり、いざと成ったらさっと離れて行く。
残念!!
追記
後援会による公費負担及び県職員への酒食の提供について、公職選挙法に触れる可能性があると全員一致で認定がされた。
この問題に関しては、さすがの委員弁護団も弁護しきれないという事ではないか。
世の中の常識だからです。
政治団体とはいえ民間団体が公費を支払うなどという事が有っては成らないわけで、そこ(人事)に政治団体の意向が繁栄されたと思われても仕方ない事例である。
更に、有権者が政治家及び後援会より酒食の提供をされる事が、公職選挙法に触れる事など誰でも知っている。
それを、法律に詳しくなかったとして県職員であった弁護士が何の問題も無いとした事には驚いた。
現在は、県の契約弁護士となり百条委員会についての本契約を結び、多額な相談料を得ている。
この問題とて、何で問題の渦中に有る人間が弁護士として相談に乗れるのか。
県費を利用して、自分達の法律相談をしているだけではないか。
更に、県職員の綱紀粛正のトップにある者(経営戦略局長)が
<
『何の問題も無い、あらぬ疑いを掛けられたくないので返却した』
と言い
<
『自分達は悪くない』
と強弁し、謝らない。
こんな方の指導を受け、8000人の職員の綱紀粛正が図られていると思うと悲しくなる。
反省しない、謝罪しないという常識に反する事態から百条委員会への問題提起となった。
総務委員会の中で、何度も私はチャンスを与えてきたつもりです。
更に、総務委員会委員全員がこの問題に対する指摘をした。
私と同様に共産党の石坂委員の指摘にも、臆する事無く
<
『悪くない』
と答えた。
議論の中で石坂委員が、契約弁護士(松葉弁護士)の件に対して
『なんなら私が紹介します』
とまで言わしめたくらい、不条理な事なのです。
議員にとって公職選挙法は議員としての基本です。
自分(議員)達の襟を正すという意味からも、公職選挙法は絶対遵守なのです。
その事は、会派を超えて全員が思っている事だから拘るのです。
つまり、この部分だけは田中知事だからといって、許す訳には行かないという事ではないでしょうか。
後援会の公費(ホテル代)負担問題の始まりは、昨年2月の私の5分間の一般質問からです。
関係者からの情報提供が有り質問しました。
議場では『しらをきった』のですが、委員会に於いて問題が判明して来たということです。
県に於いては『グリーンホイッスル』という告発制度がある訳ですが、知事及び側近の問題に関しては告発など出来るはずが無い。
知事派弁護士に告発したところで、自分の身が危ないと感ずるのは当たり前の事である。
更に、知事にも担当委員と同時に通告される制度であり、とても危険である。
こんな制度が良い筈はない。
機能していないという事である。
いろいろな問題が出てきているが、私達が本来知らない事を知っているという事から、何故知っているかを想像して頂きたい。
知事は政争の具と言っているが、私にはそんな気はまったく無い。
何故ならば、同じ問題が起きた時、誰が知事であろうと同じ対応をするのだから。
議員と成って、村議会議員も含めて20年目に入る。
私の考え方は一貫している。
そうした積み重ねをして来た自信が有る。
与党であろうと無かろうと、悪い事は悪いのです。
議員としての職務を果たしているだけです。
2006年2月10
報告書全会一致で採択 県会百条委
「働きかけ疑惑」など4項目
田中知事の元後援会幹部が県下水道事業の入札制度見直しを働きかけた疑惑などを巡り、県議会百条委員会は27日、認定した事実や告発対象となる偽証などをまとめた報告書を全会一致で採択し、萩原清議長に提出した。
3月2日の本会議で委員長報告の後、採決する。偽証などは、3月中旬の本会議で告発を求める議員から提案される見込み。
報告書がまとまったことは全会一致で可決したが、調査内容を巡る採決は、一部委員が
「重要な認定事項に賛同できなかった」
として反対し、賛成12、反対3の賛成多数で可決した。
報告書は、調査対象4項目中第1の「元後援会幹部の働きかけ」問題に関し、働きかけの事実を認定。
<
元幹部が自分の会社の利益を導いた
とし、
<
知事にも「道義的責任がある」
とした。
第2の「働きかけが記された文書の情報公開請求」問題では、
<
「文書を『不存在としなければならない』と判断せざるを得なかった」
ため、当時の経営戦略局参事の指示で元下水道課長が破棄した
と認定。
<
経緯を知りながら、知事は中止を指示しなかった
として、「破棄を容認した」とした。
ただ、非公開を知事が直接指示したか否かは「確認できなかった」とした。
第3の「知事後援会の県の事務などへの関与と費用負担」問題では、知事が後援会費で県の審議会委員らと飲食した点を
<
「公私混同とも言える姿勢」
などと断じた。
また、第4の「住民基本台帳ネットワークシステムへの侵入実験」問題では、
<
「法や規則が求める契約手続きの完了前に(実験が)行われた」
とし、
<
「知事ら県組織が、意図的に法令を無視した」
と認定した。
また、地方自治法100条に絡み、知事2件、元下水道課長2件、経営戦略局長1件を偽証と認定し、同局長の出頭拒否と記録提出拒否を1件ずつ認定した。
百条委は昨年7月に設置、30回開催され、延べ69人に証人尋問が行われた。
小林実委員長は
<
「各委員が公平公正に真実の解明を行い、県政の信頼回復に尽力した。真の県政改革に多大な効果をもたらすことを願ってやまない」
と述べた。
2006年2月28日
読売新聞
2006年2.28
県会百条委 調査報告書案提出 議長「知事告発慎重に」
県議会の調査特別委員会(百条委員会)は二十七日、これまでの調査報告書案を可決し、萩原清議長に提出した。
萩原議長は田中康夫知事の刑事告発について、
<
「議長提案の場合は全会派一致が大原則。慎重にならざるを得ない」
と述べ、報告書案を本会議で採決した際に予想される「多数決での可決」の場合は、告発議案を議長提案しない意向を示唆した。
だが、こうした情勢を見越し、一部の百条委委員からは告発議案提出を検討する動きも出ており、予断を許さない状況だ。
この日の百条委では、過去二十九回の審議をもとに、正副委員長がまとめた調査報告書の内容を認めるかどうかが諮られたが、
「重要な事実認定の部分が賛同できない」
(共産党の石坂千穂委員)
などとして共産党、あおぞらの委員三人が反対した。
だが、
<
「『反対意見があった』とする記述を報告書に載せたのに、なぜ反対するのか理解できない」
とする意見が小池清委員(自民党)から出されて非公開の協議会が開かれ、内容に難色を示した三人も、最終的に報告書案自体には賛成。
全会一致で可決された。
終了後に会見した小林実委員長は、これまでの調査で、全会一致ではない多数決による事実認定が繰り返されたことについて、
<
「事実認定には見解の相違があると思うが、結局分かりませんでした、というわけにはいかない。議会の最高の調査権を使い、万全を尽くした」
と述べた。
また、審議経過に少数の反対意見があったとする記述を、報告書に盛り込んだことについては
<
「東京都をはじめ、そういったことを書いた報告書はない。長野の百条委がいかに(少数意見に)配慮したかの表れだ」
と、調査の公平性をアピールした。
《百条委員会の調査報告書(概要)》
【県下水道事業に対する元知事後援会幹部の働きかけ問題】
- ・「知事が名刺営業禁止を表明している中、元幹部は秘書室などに自由に出入りし、特別扱いだった」
- ・「元幹部が役員を務める下水道関連法人は、平成15、16年度は流域下水道維持管理の下請け業務、17年度は元請業者となったが、このことは後援会幹部の地位を利用し、利益を導いたことにほかならない」
- ・「知事として県民の信頼を裏切る行為。道義的に重大な責任」
【働きかけ文書の破棄問題】
- ・「文書は公文書にあたる。元幹部が知事の威光を背景にして働きかけを行っていた事実が記載されているため、知事ら関係者が『当該文書を不存在としなければならない』と判断せざるを得ない内容だった」
- ・「知事の『公開しない方向で調整せよ』という直接の指示の有無は確認できない。しかし、職員から破棄の状況を報告するメールを受信しながら中止しなかったことは、破棄を容認したことになる」
→この問題について、破棄容認は言外で破棄を指示したと考えられるため、「私からの指示はない」とした知事の証言を偽証と認定
【県の懇談会費などを知事後援会が負担した問題】
- ・「知事後援会の会計は、知事の財布的存在。知事の公私混同とも言える県政運営の姿勢が結果として審議会などの信用失墜を招き、信用を失わせる結果となった。知事の責任は問われるべきもの」
【住民基本台帳ネットワークシステムの侵入実験問題】
- ・「第一次実験は、地方自治法や財務規則が求める契約手続きを完了せずに行われた」
- ・「法令順守を指導監督すべき立場の知事ら県組織が、組織的かつ意図的に法令などを無視した行為で、県政への信頼を失墜させた」
【下水道公社改革の開始時期に関する偽証】
- ・「知事は14年12月に自らが指示した『下水道公社改革の方向』という文書に関する尋問で、『下水道事業の改革は全庁的な共通認識だった』と証言したが、複数の証人によればこの文書で公社の改革がスタートしている」
→偽証と認定
産経新聞
住基ネット「個人離脱」、1人削除に最大3500万
大阪府
吹田 、箕面 、守口の3市の住民4人に住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)からの「個人離脱」を認めた大阪高裁判決を受け入れ、上告を断念した箕面市が、原告住民(1人)の「住民票コード」を削除する検討を始めたところ、削除すると、ネット上で情報やサービスを提供するコンピューター(サーバー)がダウンする危険性があることがわかった。削除できても最大で3500万円の経費がかかることも判明。市は今後、専門家による検討会を発足させ、府や国と協議する。
市情報政策課によると、住基ネットは、市から府のサーバーを経由して国のサーバーにデータが蓄積される。
市と府のサーバーは30分ごとに交信し、転入転出などのデータ更新が行われており、原告の住民票コードを削除するには、市だけでなく府や国のサーバー内のデータも削除する必要がある。
現行システムでは、データを削除できるのは住民が死亡した場合か、日本国籍を離脱した場合だけ。どちらの入力もないまま1人少ないデータで府のサーバーと交信すると、「エラー」表示され、約12万7500人分の市民データが入った市のサーバーがダウンする可能性が出てきたという。
削除できた場合、その後の運用方法は
- 〈1〉原告を除く全市民のシステムを作り直し改めて接続する
- 〈2〉サーバーから原告のデータを削除して、原告だけ文書で管理する
――の2通り。
作り直すには1500万〜3500万円の費用が必要で、文書で管理する場合には、住民票や納税通知書の交付など、原告に関する手続きはすべて手作業となる。
市の幹部は
「前例がなく府や国と相談しながら検討する必要があるが、削除できるかどうかさえ分からない」
と話している。
吹田、守口の2市は高裁判決を不服として上告した。
2006年12月9日15時3分
読売新聞
「住基ネット」個人離脱、名古屋高裁金沢支部は認めず
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害し違憲だとして、石川県の住民28人が県、住基ネットを管理する「地方自治情報センター」を相手取り、個人情報の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が11日、名古屋高裁金沢支部であった。
長門栄吉裁判長は
「個人情報保護のための様々な対策が取られており、原告のプライバシー権を侵害する危険性はなく、憲法13条に違反しない」
として個人情報の削除を全国で初めて命じた1審・金沢地裁判決を取り消し、原告の請求を棄却する逆転敗訴判決を言い渡した。
原告側は上告する方針。
同様の主な訴訟の判決は過去12件あるが、原告勝訴は、昨年5月の金沢地裁判決と、11月30日の大阪高裁のみ。
高裁2例目となる今回は、大阪高裁と判断が分かれた。
読売新聞12月11日13時49分更新
※ 「住基ネット」個人離脱、名古屋高裁金沢支部は認めず
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061211-00000002-yom-soci
これが将来、国民総背番号制になることを思えば、ここで離脱します、ということを認めてしまうと、これまでの投資がチャラになってしまいますからね。
ただこういう混乱が起こってしまうのは、国民総背番号の議論を逃げて、システムの導入を急いだ政府や国会の責任ですよね。
>「住基ネット」個人離脱
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061209i505.htm
これまでの投資がチャラ、どころか、住基ネットから一人外すのにこれだけコストがかかるのでは…。
「議論を逃げて、システムの導入を急いだ政府や国会」にも確かに責任はあるのでしょうが、己の権利(プライバシー)を主張する前に、それがどれほど社会的コストの増大を招き、納税者全員に迷惑をかけることになるのか、プロ市民な皆様にも考えてもらいたい。
投稿 ya-mana2006/12/12 1:49:53
>「住基ネット」離脱
ya-manaさんが貼ってくださった読売の記事は、あまりにもミスリードが酷いような気がします。
現状のシステムでは「死亡」あるいは「国籍離脱」以外にデータを完全削除させる方法が無く、それ以外の手段での離脱を認めるとなるとシステムの改修が必要になります。
その改修を行う費用が、記事の最後のほうにもあるように
>作り直すには1500万〜3500万円の費用が必要
ということです。
つまり、離脱にかかるコストは人数に応じて増えるわけではありませんし、極端な話、日本国籍を捨てれば特別なコストをかけることなく住基ネットからの離脱ができます。
投稿 長月@ReadMe.毒2006年12月12日 8:01:32
12月12日付・読売社説(2)
[住基ネット]「『離脱の自由』を退けた妥当な判決」
住民基本台帳ネットワークの安全性を認め、一部住民のネット離脱の要求を「理由がない」と退けた。妥当な判決だ。
「個人情報の保護対策が、制度、技術、運用面で種々講じられており、プライバシーが侵害されるような具体的危険はない」。
2審の名古屋高裁金沢支部の認定である。
行政機関が集めた個人情報が、職員らによって不正に収集、利用され、「住民が丸裸にされる」とまで述べて離脱を認めた1審・金沢地裁と正反対だ。
原告住民側はこう主張していた。
<
住基ネットに参加させられ、個人情報の提供の可否などを自ら決められる「自己情報コントロール権」としてのプライバシー権が侵害された。
今後も情報が不正に利用されるなどの危険性が高い――。
確かに氏名、生年月日、性別、住所といった本人確認情報は、憲法上守られるべきプライバシー権である。
だが、公権力がこれらを正当に収集、管理、利用する限りにおいては「公共の福祉」による権利制限として許される。
2審判決はそう述べて住基ネットを合憲とした。
「全員参加」が制度の大前提だ。すべての住民の本人確認情報がもれなく提供され、適正利用されることによって様々な公共的利益を生む。
年金受給者の「現況届」の省略化などは好例だ。
その点を、2審判決は
「一部でも不参加を許せば、ネット本来の機能が果たせなくなる」
「従来のシステムや事務処理を残さざるをえず、重大な支障をもたらす」
と明確に指摘している。
最近の大阪府箕面市のケースが、具体例として当てはまるだろう。
住基ネットを違憲とした先月末の大阪高裁判決に従って、市は原告住民1人のネットからの離脱を認める方針だ。
しかし、そのためには最大3500万円の経費が必要になるという。
市民の中からは、そうした出費は納得できない、という声も出て来るのではないか。
今回の訴訟で原告住民側は、北海道斜里町でファイル交換ソフトを通じて一部住基ネット関連情報が漏れたケースなどを挙げ、危険な制度だ、と主張した。
だが判決は、それらは管理の末端での「ごく例外的な事例」であり、制度的欠陥を示すものではない、と退けた。
2002年の運用開始以来、各地で起こされた住基ネット訴訟では、今回の2審同様、住民側敗訴の判決が相次いでいる。
個人の離脱を認めたのは、金沢地裁と大阪高裁の2判決だけだ。
制度の利便性、有用性を認め、「個人離脱の自由」に「公共の福祉」を優先させる司法の流れが定着するだろう。
2006年12月12日1時58分
読売新聞
住基ネット「離脱」請求を棄却 さいたま地裁判決
2007年02月16日13時52分
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)で住所や生年月日などの個人情報が同意なく扱われるのは、憲法13条が保障するプライバシー権の侵害だとして、埼玉県に住む6人が国や県などを相手に、個人情報の削除などを求めた訴訟の判決が16日、さいたま地裁であった。近藤寿邦裁判長は「住基ネットは情報漏洩(ろうえい)の防止措置が講じられており、セキュリティーの不備があるとまで言えず、漏洩の具体的危険性までは認められない」として、原告側住民の請求を棄却した。
総務省によると、国などを相手取った住基ネットをめぐる主な訴訟のうち、プライバシー権の侵害と住基ネットからの個人の「離脱」を認めた判決には、05年5月の金沢地裁判決と06年11月の大阪高裁判決がある。金沢地裁判決は06年12月の名古屋高裁金沢支部で住民側が逆転敗訴しており、高裁レベルでの判断が分かれている。
住民側は訴えで、個人の尊厳を定めた憲法13条が保障するプライバシー権は「自己に関する情報をコントロールする権利」を含むと主張。住基ネットはコントロール権を侵害する上、行政機関が複数の個人情報を検索、結合して、住民の人格的自律を脅かす具体的危険があると主張した。国側は住基ネット運用で住民の権利が侵害されることはないと反論した。
朝日新聞
2007年07月11日
誰が国民総背番号制に反対してきたのか?
現在明らかになっている社会保険庁の問題の源泉は、IT業界の人なら誰でも、受益者に対するアドレッシングの問題だということがすぐにわかると思います。
すべての受益者にユニークな番号を割り振る厳格なルールが早期に確立されていれば、現在のようなことは起こらなかったはずです。
社会保障番号が割り振られている米国で、この種の問題が起こっているでしょうか?
国民総背番号制が議論されるようになって久しいです。自分の記憶では80年代半ばから、議論が始まっているように思います。
当時私はITが多少関係する世界で仕事をしていたため、国民総背番号制に反対する人たちに対して、「なんで反対するのか?」と素朴に思っていました。
1億人以上の膨大な個人に関する業務処理を効率的に行うために、ユニークな番号を割り振らないでどうするの?と。
反対していたのは、自らをリベラルなポジションに置く新聞およびその他のメディア、政党、知識人と言われる人たち、市民団体、等々。
端的にはITがわからない人たちです。イノベーション忌避層と呼べるかもしれない。
1億人以上の国民に対する社会保障を、最良の形で、効率よく(それは言い換えれば、税金を無駄にしない形で)提供するにはどんな仕組みが有効か?考えれば誰にでもわかる話です。
コンピュータの力を借りないで、1億人以上の国民にひもづけられるお金の出入りを管理できるわけがない。
それは突き詰めれば、対象にユニークな番号を振るということに帰着します。
(わからない方はバーコードの仕組み、IPアドレスの仕組みを少し調べてみてください)
このような「あるべき姿」を見定めて、素直にその体制を整えるという発想が、国民総背番号制に反対していた人たちにはまったく欠落していました。
また、現在の社会保険庁のような問題が生じるであろうということを思い描く想像力も欠如していました。
そうした人たちが世論を作り(言ってしまえば盲目的な「空気」です)、国民総背番号制は悪しきものだという観念を広げ、税金の使い方の効率性ということを本気で考えて推進しようとしていた人たちの鼻をへし折って、話を流してきた。
こうした非効率を是とする側につくマインドセット。
そうしたものがはびこる土壌。
そうしたものに反対することを価値だと認めてきた常識や考え方。
現在問われているのは、そういうところだと思っています。
財務的にそれらのネガティブインパクトを計量したら、天文学的な金額になるでしょう。
また、現在ある日本のITの後進性も、淵源はそうしたところに帰着できると思っています。
とはいえ、それはあたかも空気のようなものなので、どこに当事者がいるかと言えばいるはずもなく、ある意味で「それに反対するのが是だとする価値観」に無数の優先的選択がなされて巨大なハブになってしまった、とでもいうような現象だったのでしょうけれども。
日本の典型的な「空気」による運動だったのではないかと考えています。
Posted by dimaizumat 07:42
http://blogs.itmedia.co.jp/serial/2007/07/post_5a04.html
コメント
<
* katoat 2007/07/11 09:17
私は番号制にしなかった弊害がここで出ているとは思いません。
当時手書きであったデータをシステムに入力するだけでエラーが生じている事実を考えると、それが番号制になったところでなんら変わらなかったでしょう。
主キーだけ統一しても中身のデータ入力がぼろぼろなんですから・・・
今回の社保庁の問題の根本はシステム移行と運用体制の問題が主ではないでしょうか。
背番号制の話をここでするのは無理があると思います。
<
* ひろat 2007/07/11 10:22
「国民総背番号制」という呼称を誰がつけたかはわかりませんが、私はこの呼び名自体が、今泉さんのおっしゃる「イノベーション忌避層」による世論誘導な気がしてます。
この言葉から、多くの人は「支配される」「何かを無理矢理押し付けられる、背負わされる」といったネガティブな印象を受けるのではないでしょうか。
(もし推進派が付けた名前だとしたら、大失敗だったと思いますが(!))
<
* bibendum_iwaat 2007/07/11 11:33
国民全員に・・・という発想が無用な反発を招く糸口になってしまったのかもしれませんね。
でも冷静に考えると、パスポートも運転免許も健康保険証も、まもなく始まるタバコ自動販売機での年齢確認のためのカードも、全部個人認証の仕組みですよね。
共通なのは生年月日と氏名、ものによっては住所や本籍地、勤務先の名称まで全部わかります。
それぞれ別個とはいえ、全部何らかのデータベースで管理されているもの共通。
用途や発行される人がある程度限定された範囲であるから受容されているだけなのかもしれませんが、結局個人に「背番号」をつけるという意味ではなんら違いが無いんじゃないかと思っています。
私見ですが、あるべき論の議論の以前に、反対すること自体に意味があったとしか思えない気がしますね。
<
* おやじですat 2007/07/11 14:45
反対する人=お金の出し入れが明確になると困る人
じゃないのですか?
<
* しろとらat 2007/07/11 15:45
手書きの頃から移行するときに番号を付けておけば、問題は回避できた気もします。
ひも付けとなる物が名前やふりがなであったために起きたシステム上の欠陥でしょう。
運転免許証等も、番号で管理されているわけで、すでに多くの背番号が付いているのですから。
<
* ほげat 2007/07/11 16:24
これはミスリードのブログですね。年金は基礎年金番号制度を導入済みですが、当然それで問題を解消することができるはずもなく今に至るのです。
<
* paraat 2007/07/11 17:15
ほげさんがすでにコメントされていますが、基礎年金番号で解決できるはずでした。でもうまくいかなかった。
さらに問題を大きくしているのは、国民総背番号制を導入するに当たっての名寄せ方法でうまくいかなかったことがあります。皆読みが甘かった。
あの時国民総背番号制が導入されていたらと思うとゾッとします。
政治的にも時の厚生大臣が菅直人と小泉純一郎ということもあり、今後の議論がきちんと進むのでしょうか?
<
* 今泉at 2007/07/11 19:01
>katoさん
>ひろさん
>bibendum_iwaさん
>おやじですさん
>しろとらさん
>ほげさん
>paraさん
コメントありがとうございます!
「国民総背番号制」というネーミングがよくなくて、かつマーケティング的に失敗していたということはあるんでしょうね。
訴求ポイントを間違えた。別な層を刺激してしまったとかですね。当時行政の方々にはマーケティングという視点がなかった可能性はありますね。
今朝の朝刊で出ていた中間報告でガバナンスの不在が指摘されていました。組織が三階層構造になっているとかですね。
データ入力などを担当する職員の方々が正しい責任感を持ちにくい環境がずっとあったんでしょうね。
士気のない職場。労働組合の権利意識ばかりがのさばるといった…。そういうところがデータのハンドリングのミスにつながって行ったんでしょうか。
基礎年金番号制度については、あえて書くまでもないと思っていました。
朝出がけにささっと書いたブログなもんですから、過去の経緯の確認は不要かと。
国民総背番号制が提唱された時代(80年代)と、基礎年金番号制度が導入された時代(90年代)とではかなり開きがあると思っています。
国民総背番号制が最初に提唱された時期にちゃんと導入されていれば、基礎年金番号制度が始まってしばらく経った現在でも、データ回りのずさんさが残っているということはなかったのではないかと考えます。
私が本投稿で主に言いたかったのは、ためにする反対のようなものがあったのではないかということ。
もちろん個人のプライバシーの問題や、戦争中に特高が行ったような国家の強権が個人を拘束する問題などが可能性として考えられるということは重々理解していますが。
得られる社会的国家的な便益を冷静に考えると(孫子の世代まで及ぶ便益を考えると)、非常に例外的な国家権力の特殊な発現形態(法治が機能していない状況)にのみ着目するのは、はたして賢明だったのかどうかということ。
いまの日本の状況を見れば、そうした反対活動が間違っていたことは明らかなわけです。
個人的には、戦後〜80年代の知識人が20世紀中に何を残してくれたのか、というところまで踏み込みたい気持ちがあります。
<
* とおりすがり2at 2007/07/11 20:04
>個人的には、戦後〜80年代の知識人が20世紀中に何を残してくれたのか、というところまで踏み込みたい気持ちがあります。
戦後の知識人批判と現在の年金の話がどうリンクするのか。???です。それこそ、ためにする議論だと思うのですが。
<
* 別のとおりすがりat 2007/07/11 20:13
quote
もちろん個人のプライバシーの問題や、戦争中に特高が行ったような国家の強権が個人を拘束する問題などが可能性として考えられるということは重々理解していますが。非常に例外的な国家権力の特殊な発現形態(法治が機能していない状況)にのみ着目するのは、はたして賢明だったのかどうかということ。
unquote
警察権力の乱用につながり、表現の自由が弾圧されるとほざいて、著作権侵害の非親告罪化に反対している某オルタナブロガーや売れない漫画家に聞かせてやりたい台詞ですな。
<
* ほげat 2007/07/12 21:28
どうも今泉さんは国民総背番号制がなぜ反対されたのか理解していないようですね。
国民総背番号制は全省庁が同一の番号を用いるということが何故必要なのかまったく説明できなかったために反対されたのです。
その後省庁別に番号を用いる住基ネットの住民票コードや基礎年金番号制度が導入されました。
> 国民総背番号制が提唱された時代(80年代)と、基礎年金番号制度が導入された時代(90年代)とではかなり開きがあると思っています。
年金問題についても事実誤認がありますね。80年代に導入しても問題は解決できません。
結局年金支給の段になって未納扱いされていることに気付くのです。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/dompolicy/57456/
全省庁同一番号導入を目指した国民総背番号制と年金問題はなんの関係もありません。
<
* 今泉at 2007/07/13 19:27
>とおりすがり2さん、
コメントありがとうございます。私的なブログであり、思い込みや凝り固まった考えや自分なりの歴史観などを吐露することも是とされる媒体ということで、なにとぞご容赦くださいませ。
>別のとおりすがりさん、
コメントありがとうございます。そのあたりの動き、あまりフォローできていなくて…。
>ほげさん、
コメントありがとうございます。過去に起こった事柄についても、いろんな見方があると思います。
例えば、以下の投稿にある見方もその1つ。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/07204b8eb1acb6e7177bb09a4fff55ed
盲信に近いような見方も、私の世界観の表れであって、それがいかに偏っているように見えるとしても、自分にとっては「それによって世界ができている」というところのものなのです。まぁそういうことを書くことができるパーソナルメディアということでご容赦くださいませ。
<
* にゃーすat 2007/07/13 21:34
こんばんは。
オルタナブログ通信で炎上してるブログと聞いてやってきました。年金系ネットイナゴのニャースです。よろしくお願いします。
既に指摘されてる方も多数いらっしゃるのですが、やはり昨今の不明な年金問題をこの総背番号制と絡めて考えることには無理があるのではないかと思います。平成9年に年金総背番号制である基礎年金番号が導入されてから10年。今になって不明な年金と騒がれているのは結局のところ、定年まじかの団魂世代が年金額に興味を持つようになったあたりで判明してるのだと思われます。
なので、80年代に基礎年金番号を導入してもやっぱり騒ぎ出すのは今頃。もちろん、早く導入した分だけ件数は減るかもしれませんけど、5000万が4000万に減るとかそのくらいでしょう?導入するなら60年代からやらないと!
とはいえ、その時代はまだ国民年金と厚生年金は完全に別制度だったし、今みたいにITなんて便利なものはなくて電算とかそんなのを使ってた時代だから無理だったのではないかと思います。
そもそも、この年金問題は60年代に国民皆年金になったときに国民年金と厚生年金を一本化しておけば、職業が変わったときに資格の変更が生じず、今回の不明年金のかなりのケースは防げたはずなのです。
総背番号制より一本化!これは結論です。
…。
って、ここの本題は年金問題じゃなくて、総背番号制でした。
以下、本題。
たしかに、総背番号制に反対してた人達はITとか弱くてよくわからないけど番号で管理されるというのは嫌だから反対していたという感じがしなくもないです。
でも2000年代に入って注目されるようになった個人情報の保護とか考えると、反対してた人も結果的には間違っていなかったのかな…と思います。
確かに番号ひとつでなんでもできれば楽だけど、他人に番号が漏れたら情報全部漏れちゃう。
たとえば、基礎年金番号が漏れてその番号を使って誰かが年金の加入状況、納付状況を確認することはできても、基礎年金番号じゃ健康保険の情報や、税の情報はわからない。
でも、総背番号制で全ての制度で同じ番号を使っていたら、番号一つで年金、健康保険、税、ぜーんぶわかってしまう。それは怖いよね。少なくともソーシャルハック的なことはものすごくやりやすくなる。
まぁ、個人的には個人情報なんて今だってそこらじゅうに転がっているんだから総背番号制でさらにぶつまけたとこでなにも問題ないような気もするし、っていうか個人情報保護法がそもそも無用だろうって気はしてるから、総背番号制に賛成ではあるけど。あくまでも個人的には。
世間一般では個人情報は大切っていうのが、多数派らしいので、そっちの人達の意思を尊重すると総背番号なんていらないよねやっぱり。個人情報漏れたら怖いし。
うーん。
<
* 今泉at 2007/07/17 00:06
にゃーすさん、
すごく丁寧なコメントをありがとうございます。こちらの考えが浅かった部分をカバーしていただいている感じで、頭が下がります。
でもまぁ、社会的な制度というものは、なんのかんのと言っても、行政+政治家だけでなくて、国民の意向というものが陰に日向に反映されて、できあがっていくものなんでしょうね。現在の日本がかくあるのは、そこはかとない国民の総意であると。すごく納得してたり。。。
http://blogs.itmedia.co.jp/serial/2007/07/post_5a04.html#comments
住基ネット「選択制は違法」 大阪府、箕面市長に勧告
2007年09月06日22時59分
大阪府は6日、住民基本台帳ネットワークに加わるかどうかを個人が選べる「選択制」の導入を表明している同府箕面市の藤沢純一市長に対し、
「住民基本台帳法に違反する」
として、たとえ希望する市民がでても住民票コードをネットから削除しないよう勧告した。
藤沢市長は、住基ネットをめぐり原告の市民の住民票コードの削除を市に命じた昨年11月の大阪高裁判決を受け、上告を断念。
今年5月、選択制の導入を表明し、求めがあれば住民票コードを削除するシステムの構築を検討している。
府の勧告は
「住民票コードの記載を住民の選択にゆだねることは違法」
などとしている。
藤沢市長は
「勧告を重く受け止め、十分に検討したい。しかし、弁護士からは必ずしも違法とは言えないとの意見をいただいている。府にも理解を求めたい」
との談話を出した。
朝日新聞
県、住基ネット利用方針固める 来年1月から
9月14日(金)
県は13日までに、来年1月から、県の行政事務に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用する方針を固めた。
住基ネットは、長野県を除く46都道府県が利用しているが、県はこれまで、住基ネットに関し意見を述べる「県本人確認情報保護審議会」の一部委員から、費用対効果を疑問視する声が出たことなどから利用を見送っていた。
県が具体的な利用先として検討しているのは、恩給受給者の生存確認や、宅地建物取引業の免許交付時の本人確認など5事務。
4月からは、旅券(パスポート)発給の際の本人確認にも利用する方針だ。
県は、住基ネットの利用で恩給受給者が市町村役場に出向く必要がなくなるほか、免許や旅券の申請者が住民票の写しを提出する手間も省け、利便性が向上するとしている。
住基ネットをめぐっては、田中前知事が「国民総背番号制」につながる懸念や安全性への疑問を指摘し、県としての利用を見送っていたが、同審議会が2004年8月、独自の安全対策などを前提に、利用開始を提言。
県はいったん旅券発給事務への利用を決めたが、審議会の一部委員から異論が出されたことを受け、実施を先送りした。
これに対し、村井知事は今年1月の記者会見で、住基ネットについて
「当然に活用されるべきで、進めてまいりたい」
との考えを示していた。
県は、今月中にも開く同審議会(会長・清水勉弁護士、5人)に、住基ネットの利用を検討する県事務の内容や安全性の確保策などを報告する方針。
未利用の住基ネット、県が来年1月から
2007年09月15日
田中康夫前知事が「侵入実験」を行うなどして物議を醸し、47都道府県で唯一利用していなかった住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)について、県は来年1月から、5分野13事務で本人確認などに利用する方針を決めた。
同4月からは、年間約6万件あるパスポートの発給など旅券法にかかわる事務にも利用する方針で、県民にとっては、パスポート取得時に提出する住民票が不要になるといったメリットがあるという。
(久保智)
村井仁知事は今年1月の会見で
「当然に活用されるべき仕組みだと堅く信じている」
と前向きな姿勢を示していた。
14日の会見でも、
「これまで使ってこなかったことはまったくおかしなこと。所要の安全性は十分確保されていると思っているし、積極的に使うべきだ」
と述べた。
県によると、1月から利用の対象となるのは、恩給法と被爆者援護法、電気工事士法、宅地建物取引業法、消防法の五つの法律にかかわる13事務。
これまで恩給受給者や被爆者側から行っていた生存確認を、県が住基ネット上で確認できるようになる。
電気工事士や宅地建物取引業、消防設備士などの免許・免状の交付の際には、本人確認のための住民票の提出が不要になるという。
利用に備えて、県庁内に設置する住基ネット接続の2台のパソコン端末は、担当者だけが操作できるよう指紋認証を導入するなどしてセキュリティーの向上を図る。
住基ネットは、氏名や生年月日、性別、住所、11ケタの住民コードなどの個人のデータを蓄積し、市町村や県、国でつくるネットワークでつないだシステム。
02年8月に稼働したが、県本人確認情報保護審議会が03年5月、「個人情報の保護が不十分」などとして田中前知事に住基ネットからの離脱を提言した。
同8月の本格稼働後、
「安全性を検証する」
として阿智村などとともに住基ネットへの侵入実験を行い、総務省から
「不正アクセス禁止法に抵触する可能性がある」
と指摘されるなどした。
県はこれまで「接続」はしていたが、「活用」はしていなかった。
朝日新聞
県が住基ネット利用へ 全国で最後
長野県が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を使った本人確認事務を始めることが14日、分かった。
47都道府県の中で、唯一、長野県だけがこれまで利用していなかった。
来年1月から危険物取扱者免状や宅地建物取引業の免許の交付など5つの法律に基づく事務を扱う。
4月には旅券法によるパスポートの発給事務も行う。
住基ネットをめぐっては、田中康夫前知事(現・参院議員)が個人情報保護などの観点から安全性を疑問視。
住基ネットへの侵入実験を行うなどした経緯がある。
その後、県は、平成17年1月から一部事務で利用する方針を示していたが、コスト面で問題があるとの意見が審議会などから上がり、実施が見送られた経緯がある。
(2007/09/15 02:41)
産経新聞
住基ネット:導入方針で知事「安全性は確保」 /長野
村井仁知事は14日の定例会見で、来年1月から導入する方針の住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)について
「安全性などは確保できている。何のためらいもなく使わせてもらいたい」
と話した。
村井知事は旅券発給など住基ネットの利用方法を挙げ、
「地方自治体の事務処理にこういう仕組みを使わないことは考えられない」
と必要性を強調した。
安倍晋三首相の辞任に伴う自民党総裁選には、
「改革というような美しい言葉ではなく、日本に何が必要なのか具体的に示してほしい。スローガンはたくさんだ」
と注文をつけた。
【藤原章博】==============
■解説
◇方針の大転換、知事に説明責任
県は住基ネットの安全性への疑問から、02年8月の稼働時から活用を控えてきた経緯がある。
住基ネットの個人情報が、都道府県のシステムを通して市町村と国などを結ぶという構造から接続しないという、東京都国立市や福島県矢祭町とは形が異なる。
住基ネットの安全性を巡っては今年に入り、愛媛県愛南町や秋田県北秋田市などで、住民票コードを含む情報が、業務委託先の民間業者の担当者のパソコンを通じてインターネット上に流出していたことが発覚。
金沢地裁や大阪高裁は住基ネットについて、プライバシー侵害の恐れがあるとして違憲判決を出した。
県は、住基ネットの利用を望まない県民は、従来通りの方法を取れる余地を残すなどして、19日に開く県本人確認情報保護審議会に報告、了解を得たい考えだ。
しかし、住基ネットへの信頼性が揺らいでいる中での県政の大きな方針転換に当たるだけに、村井知事には、県民らが納得できるだけの説明責任がある。
【臺宏士】 毎日新聞2007年9月15日
来年から住基ネット利用へ…安全性を議論
2007年11月14日(水)
これまで住民基本台帳ネットワーク、いわゆる住基ネットを利用していなかった県は、来年から一部の事務で利用する方針を決め、審議会で安全性対策が議論されました。
県は来年1月から恩給の支給など5つの行政事務で、住基ネットを利用します。
また、来年の春にはパスポートの発給にも拡大させる方針です。
住基ネットの利用を議論する審議会で県は、職員研修や監査の実施など新しい安全対策を示し、利用に理解を求めました。
住基ネットについては田中前知事が、安全性に問題があると指摘して47都道府県で唯一、利用していませんでした。
しかし、村井知事は安全は確保されていると利用する方針を示したことで、県の方針が大きく変わりました。
審議会では住基ネットの利用を了承していますが、より実効性のある継続的な安全対策を実施するよう求めました。
ABN長野朝日放送
「住基ネットは違憲」の大阪高裁判決見直しへ
2007年11月15日16時34分
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)によりプライバシーを侵害されたとして、大阪府内の住民が吹田市などを相手に住民票コードの削除などを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(涌井紀夫裁判長)は15日、双方の意見を聞く弁論期日を来年2月7日に指定した。
最高裁が判決を見直す際に必要な弁論が開かれることから、住基ネットを「違憲」と判断した二審・大阪高裁判決が見直される見通しとなった。
二審判決は昨年11月、大阪府の箕面、吹田、守口の3市の住民計4人の住民票コードを削除するよう命じた。吹田、守口の両市は上告したが、箕面市は上告しなかったため二審判決が確定している。
朝日新聞
県の住基ネット利用、県審議会が安全確保対策を了承
2007年11月15日(木)
県は14日、県議会棟で開いた県本人確認情報保護審議会(会長・清水勉弁護士)に、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を行政事務に利用するための安全確保策などを盛った「要領案」を示した。
審議会はこれを了承した上で、来年1月の利用開始後も、継続的に安全対策を点検、改善していくことを求めた。
要領案では、住基ネットの端末機を扱う職員の指紋認証システムを導入することや、住基ネットの目的外使用を防ぐため、職員が何のために何件の住基情報を検索したかを記録する「端末使用管理簿」を備え、定期的にチェックすることなどを規定。
安全性を確認するための内部、外部監査の実施や、担当職員に対する計画的な研修の実施なども盛り込んだ。
審議会側からは、
「セキュリティー管理は、運用開始後もルールが守られているかどうか、ルールに不十分な点がないか−など継続的な取り組みが重要だ」
との意見が出された。
県は来年1月から、恩給受給者の生存確認など5法律の事務で住基ネット利用を開始。
4月からは、旅券(パスポート)発給の際の本人確認にも利用するとしている。
住基ネット県が開始
都道府県で最後,まず7事務・事業で
県は7日、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を七つの事務事業で利用し始めた。
4月以降、パスポートの発給事務にも活用する予定。これまで都道府県で唯一利用してこなかった。
住基ネットを利用する事務事業は、宅地建物取引業免許の交付・登録申請や、危険物取扱者免状の書き換え申請など。
これまで必要とされていた住民票などの提出が不要となるため、利用者の利便性は向上する。
県市町村課によると、住基ネットの端末に指紋認証システムを導入するなどして個人情報の漏えい防止策を講じているという。
住基ネットは2003年8月に本格稼働したが、長野県は、田中康夫前知事が個人情報保護の点で「安全性に問題がある」として利用を見合わせていた。
2008年1月8日
読売新聞
長野県が住基ネット利用開始
2008.1.8 02:33
長野県は7日、都道府県で唯一使っていなかった住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)について、利用できる32の法律にかかわる事務のうち、恩給法など5つの法律の事務で使用を開始した。
同県では田中康夫前知事が
「費用対効果の面で緊急性がない」
として利用を見送っていた。
しかし、村井仁知事は就任後に、安全性が確保されているなどとして方針転換の姿勢を示していた。
住基ネット利用で、長野県では恩給受給権調査の際に市町村長の証明が不要になるなどのメリットがある。
来年度からは旅券発給でも使用する。
県市町村課は
「システム利用に当たっては、個人情報の保護に十分配慮する」
としている。
産経新聞
須坂市が住基カード受け付け再開 在庫不足ようやく解消
2月19日(火)
須坂市は18日、在庫不足に伴い発行を停止していた住民基本台帳カード(住基カード)の申請受け付けを再開した。
これまでは市がメーカーからカードを仕入れ、個人情報を入力して発行していたが、財団法人地方自治情報センター(東京)に発行を委託する形で交付の見通しがついた。
申請から1週間ほどでカードを交付できるという。
「国税電子申告・納税システム(e−Tax)」で所得税の確定申告を行うと最高5000円の税額控除が受けられるようになったことから、県内の自治体ではシステムの利用に必要な住基カードの発行申請が急増。
須坂市では、在庫がなくなった2月4日以降、発行を停止していた。
同センターは通常、人口3万人未満の自治体のカード発行を受託しているが、須坂市の要請に応じ特例として発行引き受けを決めた。
市市民課は
「確定申告期限(3月17日)までに受け付けを再開できてよかった。申告に使おうと考えている人は早めに申請してほしい」
としている。
岡谷市、住基カード発行外部委託へ
インターネットで所得税などの確定申告ができる「国税電子申告・納税システム(e−Tax)」利用に必要な住民基本台帳カードの発行が市町村で急増している影響で、岡谷市は20日から、カードの在庫不足を理由に市役所での発行業務を外部に委託する。
今後は郵送などの手続きで受け渡しまでに2週間ほどかかる。
諏訪地方では、諏訪市が現在、100枚余の在庫があるが、なくなった場合は情報センターに委託する予定。
茅野市は14日現在で350枚の在庫があり、年度内は自前で発行できる見込みという。
2月20日(水)
SBC信越放送「住基ネット」県が独自利用の方針示す
(2008/4/09日17時36分)
長野県は、住民基本台帳ネットワークを、県税の徴収などで独自に利用する方針を県の審議会に示しました。
県は田中前知事時代に見送っていた住基ネットの利用を今年1月から始めていて、恩給の受給者の確認などを行っているほか、来月からはパスポートの申請でも住民票の写しが不要になります。
住基ネットは都道府県が条例を定めれば国が決めた業務以外でも利用できるため、県は自動車税を通知する際の住所確認などで利用する方針を打ち出しました。
県の方針について審議会の委員からは、個人情報の保護などに配慮するよう求める意見が出されました。
県によりますと、都道府県独自の住基ネット利用は14の都県が実施しています。
SBC信越放送パスポート申請で県が「住基ネット」利用開始
(2008/5/12日15時50分)
長野県は住基ネット=住民基本台帳ネットワークの利用をパスポートの申請でも始めました。
住基ネットの利用はパスポートの申請窓口がある11か所で始まり、長野地方事務所の窓口でも職員が専用の端末を使って手続きを進めました。
住基ネットの利用が始まったことで、パスポートを申請する際に住民票の写しを提出する必要は一部の例外を除いてなくなりました。
事前のPRもあって申請者の多くは住民票を持たずに窓口を訪れていて、知らずに持参した人も、職員から説明を受けると住基ネットの利用を申し出ていました。
県では年間およそ6万件の利用を見込んでいますが、パスポートの申請で住基ネットを利用していなかったのはこれまで全国で長野県だけでした。
県、住基ネット審査請求を棄却・却下 最高裁判断受け
2008年5月15日(木)
県は14日、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の住民票コード取り消しなどを市や町に求め、認められなかった県内の28人が行政不服審査法に基づいて県に申し立てた審査請求について、棄却、却下したと公表した。
最高裁が3月、
「住基ネットはプライバシー権を侵害せず、合憲」
とする初判断を示したのを受けて裁決した。
請求していたのは長野市、松本市、岡谷市、大町市、安曇野市(請求当時は南安曇郡穂高町)の住民。
2002年、住民票コードはプライバシーを侵害するなどとして、住民票コード取り消しや、地方自治情報センター(東京都)などへの本人確認情報の送信取り消しなど計40件を各市町に申し立てた。
市町が棄却、却下したため、県に審査請求していた。
県は、住民票コード取り消しを求めた22件について
「住基ネットを管理、利用する行為は個人情報をみだりに第三者に開示公表するものとは言えず、憲法に違反しない」
として棄却。
ほかも、申し立て期間外などの不適法な請求として却下した。
請求した長野市の岡崎啓子さんは
「棄却を受けた訴訟は考えていないが、住基ネットには監視が必要で、今後も反対運動を続けたい」
と話している。
「長野市の岡崎啓子さん」とは誰なのか検索してみると、「有事法制に反対する左翼団体」の主催者として名前が出てきます。
諏訪市・茅野市:職員端末、サーバー管理 全国初共同利用、情報漏えい防止へ /長野
諏訪、茅野両市は26日、職員の業務用端末に今年度、情報の漏えいを防ぐ「シンクライアントシステム」を共同で導入すると発表した。
端末にはハードディスクを搭載せず、サーバーでデータの処理・保存、プログラムの稼働などを集中管理する方式で、同システムの共同利用は全国初の試みという。
サーバーは地元ケーブルテレビ局のビル内に設けるデータセンターに置く。
システムはLAN(構内情報通信網)と光ケーブルで結ばれるが、両市のサーバーは別々。
端末にデータを保存しないため情報漏えいを防ぐことができるほか、保守・運営を一括委託することで費用を抑えられる。
両市によると、更新される端末数は諏訪市が500台、茅野市が600台。
導入費用は5年リースで両市とも4億円弱を見込むが、単独構築の場合より1割程度削減できるという。
稼働は来年2〜3月の予定。
柳平千代一・茅野市長は
「将来的には、諏訪広域(6市町村)で同一歩調が取れればと思う」
と語った。
【武田博仁】 毎日新聞2008年8月27日