訴えていたのは長野市に住む5人の市民で、泰阜村の選挙管理委員会が 田中知事を選挙 人名簿に登録したことに対し、取り消しを求めていました。
これまでの裁判で被告の泰阜村選管は、長野市の原告には訴える資格が ないなどとして 訴えの却下を求めていました。
きょうの裁判で長野地裁は、長野市の有権者に訴える資格があることを 認めました。
その上で、住民票を移転した去年9月26日から泰阜選管が登録の判断 基準とした3月1日ま での158日間で滞在したのは7日に過ぎず、泰阜村が生活の本拠とは 認められないとの判断を示しました。
そして泰阜村選管に、選挙人登録の取り消しを命じる市民側勝訴の判決 を下しました。
泰阜選管は知事を名簿から抹消へ[06月24日 18:02] sbc 泰阜村の選挙管理委員会はきょうの判決を受けて選挙人名簿から知事の 登録 を一旦抹消する考えを示しました。抹消されれば田中知事は泰阜村で投票することが出来なくなります。
ただ抹消の時期や参院選の投票入場券を知事に送付するかについては 「現段 階では答えられない」としています。
村の選管はあす委員会を開いて、判決について検討するということです。
●阿部副知事が知事に苦言 ABN 来月で長野を去る阿部守一副知事が県議会で田中知事に『最後のお願 い』として苦言を呈しました。住基ネット問題や住民票問題などで知事と意見の食い違いが目立ってい た安部副知事。
県議会一般質問で政信会の向山公人議員の質問に答える形で田中知事に 最後の要望をしました。
この中で阿部副知事は、『県職員や市町村など様々な人に先入観なく率 直に意見に耳を傾けて頂きたい。
組織・職員を上手く活かして行っていただきたい。
長野県の多くの有望な職員を信頼して任せてもらえばありがたい』と述 べました。
波乱含みの田中県政を支えてきた幹部の苦言は知事に届くでしょうか。
長野市が知事を提訴 住民票問題(6月24日)読売 決定取り消しなど求め「客観的事実欠き違法」田中知事が長野市から泰阜村に住民票を移した問題で、長野市は二十 三日、知事が自らの住所を泰阜村とした決定を不服として、知事を相手 取り、決定取り消しなどを求める訴訟を長野地裁に起こした。総務省に よると、知事の住所決定を不服とした行政訴訟は、一九六七年の住民基 本台帳法施行以来、初めて。知事本人の住所を巡る自治体間の争いは、司法の場に持ち込まれた。
訴えによると、田中知事は昨年九月、「好きな自治体に税金を払いた い」として、住民票を長野市から泰阜村に移した。市は今年三月、生活 実態から住所を長野市とするよう申し出たが、知事は五月、生活の本拠 は両市村にあると認定。「本人の意思」を尊重し、住所を泰阜村と決め た。この決定について「客観的事実に基づいておらず、違法」としてい る。
市側代理人の宮沢建治弁護士は「生活の本拠は、判例上は複数ではな い。住所は本人の意思では左右されない」と話している。
提訴について、田中知事は「県として裁判を受けて立ち、きちんと反 論する。司直の手で判断してもらう」と語った。
知事の住所問題では、両選管が選挙人名簿に知事を二重登録する異例 の事態となった。二十四日公示される参院選では、市選管が知事が居住 していた市内のマンションに投票所入場券を送ったほか、村選管も松島 貞治村長宅に入場券を届ける方針を示している。
住民票異動呼びかけ会見 南信州新聞 田中康夫知事が泰阜村に住民票を移した行動に共鳴したとして、南安 曇郡穂高町在住の行政書士、藤原正三さん(53)が代表の「泰阜村と ゆかいな仲間たち」のメンバーが23日、県庁表現センターで記者会見 した。同会は、「田中知事と類似の行動をとることで、知事の意思や泰 阜村政と財政に寄与したい」と呼びかけ、県民から有志を募り、3000人を目標に住所を移転する手続きする計画という。住民票を異動する先は、松島貞治村長宅か村営住宅を見込んでおり、呼びかけの意図を理解した人には、宣誓書で意思確認して、印鑑証明を 添えて申し込んでもらう方法をとるという。締め切りは7月7日。
3000人に達したところで一括手続きを行う。
同会の試算では、村営住宅の場合、1人当たりの住宅費を月額1万円 とすると、年間3億6000万円の収益のほかに、住民税も加算され、一定の財政寄与になり、効果が期待できるとしている。
藤原さんは「町村の中には、少数人口で合併したくても出来ないとこ ろもある。話題性に一石を投じ、波紋を広げたい」と話しており、「マ スコミで取り上げてもらうことで、希望者を集めたい」と述べた。
松島村長は、本紙の取材に対し、「真意が分からないし、この呼びか け人を知らない。自宅や村営住宅を異動先というが、田中知事の場合、地域住民と考え村民と判断した。しかし、この場合、現実的にかなり難 しいのではないか」と話し、「どちらかと言えば、田中知事の行動を批 判する方向に働くかもしれない」と疑問を示している。
部活顧問の居座りは悪か? 日時:Thu Jun 24 09:02:19 JST 2004 ※ 住民票異動呼びかけ会見 http://www.minamishinshu.co.jp/news2004/6/24n2.htm 田中康夫知事が泰阜村に住民票を移した行動に共鳴したとして、南安曇郡穂高町在住の行政書士、藤原正三さん(53)が代表の 「泰阜村とゆかいな仲間たち」 南信州新聞(今朝の産経長野版でも 読めます) 詳しくはサイトの記事を読んでいただくとして、嗤っちゃうの は、松島村長の台詞。 【 「真意が分からないし、この呼びかけ人を知らない。自宅や村 営住宅を異動先というが、田中知事の場合、地域住民と考え村民と 判断した。しかし、この場合、現実的にかなり難しいのではないか」】 これ、要するに、引越をするのに「真意」が必要だったり、地域 住民か否か(康夫ちゃんにはそんな実態は全く無いわけだが)を行政 が判断すると告白しているようなものですよね。何処でも住みたい ところ、住民税を納めたいところに住民票を異動できて当然じゃな いか? と言っている人間に賛同している御仁が、こんなダブルス タンダードなことを言っている。
住民票の異動というのは、基本的にはある種の申請主義なんです ね。申請されたら、行政にはそれを拒む権利は無いんです。申請さ れなければ放置される。後々居住の実態が無かったりして問題にな る。康夫ちゃんの場合は、居住の実態云々以前に、「俺は住まない が、住民税だけはあったに納める」と嘯いたから問題になった。
これは、村長が康夫ちゃんにウェルカムと言った時点で、こうな ることは解っていて、村がその矛盾を抱え込むことも解っていた。
どこかのカルトが大挙して押し寄せても、彼にはそれを拒む正当な 理由は見出せないでしょう。つくづく後先のことを考えない馬鹿な 村長だと思う。
------------------------------------------------------------------------ ■6月25日(金) 住民票問題 幕引き願う市町村「正常な県政運営を」−−−<信濃毎日新聞> 田中知事の選挙人名簿二重登録をめぐる二十四日の長野地裁判決は、知事が長野市から下伊那郡泰阜村に住民票を移した昨年九月下旬から、名簿登録の判断基準となった今年三月一日の間、住所が泰阜村にあった とは言えない―と認定。生活実態がない段階で「好きなまちに住民税を 納めたい」と住民票を移し、混乱を招いた行動を戒める形となった。十 分な裏付けがなくても発想、理念を行動に移す知事の手法は見直される のか。法の秩序を乱しかねない県政トップの行動を批判してきた市町村 からは「ここで幕引きを」との声も出たが、知事はこの日、判決を容認 する意向は示さなかった。
知事はこの日午後の県会一般質問で、参院選の投票は下伊那郡泰阜村 で行うと答弁。本会議後も「判決に沿う、沿わないではなくて、私は泰 阜村民。通常、住民票があるところで投票するものではないか」と述べた。
知事が住民票を移したのは、泰阜村の在宅福祉を取り上げたテレビ番 組を見た両親がこの村に住民税を納められれば―と知事に話したことが 直接のきっかけだった。もともと自治体間競争を促したいとの思いも あった。
当時、知事周辺では異論のほか、「住民票は移せても、住民税は納め られない」との声が出たと言われるが、知事はすぐに行動に移した。
住民票問題とは質が異なるものの、県政改革を急ぐ知事が「思いつい た」ことを周囲に相談せず、すぐに発表や実行に移す政策は少なくな い。迅速な成果を上げることがある半面、「脱ダム」や市町村行政に関 与する廃棄物対策など、壁にぶつかっている事例も多い。
住民票問題では、泰阜村と長野市が選管も含めて争うことになり、市 が知事に申し出た住所認定を第三者機関に委ねたり、長野市が長野地裁 に起こした行政訴訟を含めて「使わなくていい税金が使われる」(県幹 部)事態に。県市長会は抗議の決議書を知事に提出。「県政運営にプラ スになることはない」(県職員)との批判も招いた。
個人でなく、「知事の認識」を問題視する県町村会長の唐沢彦三・上 高井郡小布施町長は、「市町村との関係を良好にし、正常な県政運営を するため、ここで終わらせてほしい」と要望。長野市の行政訴訟を「受 けて立つ」とする知事の姿勢が続けば、「大きな傷になる」と懸念する。
学識者による審査委員会のお墨付きを得て知事が出した結論は、行政 訴訟でどう判断されるか。ある県幹部は「長野市の主張に沿う展開にな れば、行政庁としての県の信頼は失墜する」と懸念した。
知事選挙人名簿訴訟 泰阜村選管対応協議へ−−−<信濃毎日新聞> 田中知事の選挙人名簿訴訟で、知事を名簿登録した下伊那郡泰阜村選 挙管理委員会に決定取り消しを命じる長野地裁判決が出たのを受けて二 十四日午後、原告の長野市民や被告の泰阜村選管など関係者が相次いで 記者会見した。このうち泰阜村選管は「参院選の投開票日までに(知事 の)選挙人名簿登録を抹消しなければならないだろう」との見方を示し た。正式には二十五日の委員会で今後の対応を協議する。泰阜村役場で会見した村選管の木下忠彦書記長は「参院選の投開票日 までに選挙人名簿の登録を抹消しなければならないだろうが、今後の対 応については弁護団や県選管と相談したい」とコメント。木下朝智加委 員長は「(知事は)現在は十分に(村での)生活実体があり、一度登録 を抹消しても、九月の定期登録で再登録することになるだろう」と話した。
原告団は長野市の県弁護士会館で会見。同市の松田光平さん(46) は「主張が全面的に受け入れられた。『知事の住所は泰阜村にはなかっ たんだよ』という判決には何一つ不服がない」と喜びをあらわにした。
ただ、今後も混乱が続くことは危ぐしており、「判決が出た以上、知 事には県政を発展させるべく、努力してほしい」と注文した。
知事が選挙人名簿に二重登録されているもう一方の長野市選挙管理委 員会。山口文男委員長は会見で「(判決は)長野市の選挙人名簿登録が 正当なものと評価されたと思っている。ほっとしている」と語った。
二十三日に知事の住所決定の取り消しを求めて長野地裁に提訴した鷲 沢正一市長は「予想通りの判決。知事が泰阜村に住民票を移した行為 が、生活の実体を伴わないものであったということであり、主張してき た住所認定の考え方が間違っていなかったことを裏付けた」と自信を見 せた。
知事は泰阜で投票の意向 期日前なら「確定票」に−−−<信濃毎日新聞> 田中知事は転入届を出した泰阜村と、当時の住所が長野市にあったと 主張する同市の両方の選挙人名簿に登録されている。泰阜村の登録決定 の取り消しを命じた今回の判決によって、参院選での「知事の一票」は どうなるのか―。長野市選挙管理委員会は今月十八日、知事が退去した市内のマンショ ンに投票所入場券を郵送。これまで返送されておらず、知事の泰阜村の 「自宅」などに転送されたとみられる。泰阜村選管は三十日ころ、区長 を通じて選挙公報と一緒に入場券を配る予定だった。
複数の行政学の専門家によると、判決が確定していない現時点では、泰阜村の選挙人名簿登録は効力を持っている。上告期限は選挙期間中の 七月八日。村選管は判決を受けて「参院選の投開票日までに(知事の) 選挙人名簿を抹消することになるだろう」との見通しを示す一方で、「抹消しても再登録することになる」とも。ただ、再登録は直近の定時 登録で九月になる。
長野市選管の担当者は「知事に泰阜村から入場券が届いても、その前 提の選挙人名簿が抹消されれば(投票日に)投票できないのではない か」と指摘。その場合、知事は長野市でしか投票できなくなる。
しかし、知事は泰阜村での投票にこだわる姿勢を変えていない。二十 四日の県会一般質問で「私は泰阜村の住民であり、(投票は)泰阜村で 行使する」と答弁した。
入場券に基づかない投票という選択肢もある。二十五日から各市町村 で始まる期日前投票。これは入場券が無くても投票でき、投票した時点 で「確定票」となる。後で名簿から抹消されても有効で、知事が泰阜村 での投票を実行することは可能との見方もある。
「村に生活本拠なし」 知事住所で司法判断 朝日 田中康夫知事の住民票問題をめぐる初の司法判断は、これまでの知事 の主張を全面的に否定する形となった−−。長野地裁は24日、知事の 選挙人名簿二重登録をめぐる訴訟で、知事が住民票を移した昨年9月か ら今年3月までの生活の本拠について「同村と認めることはできない」と判断し、泰阜村選管の登録決定の取り消しを命じた。今回の司法判断 は、長野市が知事を相手取り、「自分の住所は同村」とした知事決定の 取り消しを求めた訴訟の行方にも影響を与えそうで、知事は苦しい状況 に追い込まれた。
判決後、原告代理人の佐藤豊弁護士は「感想としては『司法は死な ず』。願わくば、知事は実益のない混乱はこの辺で決着をつけていただ きたい」と話した。
一方、村選管代理人の松村文夫弁護士は「意外な判決。それほど厳格 に選管が住所認定をしなければならなかったのか」と戸惑いをみせ、知 事の家主でもある松島貞治村長は「村選管の主張と違う判決が下された ことは重く受け止める」と話した。
判決の知らせを受けた田中知事は「一審にあたる地裁で、私あるいは 泰阜村選管の考えがご理解いただけなかったのは大変残念です」と述べた。
村選管は25日に選挙管理委員会を開き、上告するかどうか今後の対 応を決める。上告せずに判決が確定した場合、住民票を移転した03年 9月26日から選挙人名簿に登録された04年3月2日の前日までの 間、知事の住所は長野市に決定される。
村選管は選挙人名簿から知事を抹消することになるが、それまでは知 事が村で選挙権を行使することは可能だ。知事は判決後、「選挙権の権 利を住民である泰阜村で行使する」と述べている。
長野市の鷲沢正一市長は「市が主張してきた住所認定のやり方が間 違っていなかったことを裏付けた判決だ」と評価した。同市が知事を相 手取り、23日に提訴した行政訴訟で判断の対象となる期間は、今回の 訴訟とほぼ同じで、同市の市民課は「今回の判決が確定すれば、裁判で 争う意味はなくなる」とみている。
《解説》今回の裁判は、住民票を移した昨年9月26日から選挙人名簿 に登録された前日の今年3月1日までの間の、知事の生活本拠がどこに あるかが焦点となった。判決は、この間に泰阜村に滞在したのは7日に すぎない、という客観的な居住事実から、「一般的生活の中心が村に移 転したと認められない」と結論づけた。
「住所は泰阜村」とした先月の知事決定は、両市村での滞在日数より も知事本人の意思を重視した。今回の判決は、本人の意思を判断材料に 入れず、判例に沿った分かりやすい判断と言える。
この問題をめぐる一連の手続きは、司法や行政の最新の判断が優先さ れるため、今回の判決が確定すれば、知事決定は覆されることになる。
住民票問題をめぐっては、市町村行政の混乱が続いている。知事は今 回の判決を厳粛に受け止めるべきだ。(香取啓介) 法と正義の名において 日時:Fri Jun 25 08:32:14 JST 2004 木曜、悲惨な一日になる。先週から咳き込んでいた長男が熱を出す。
女房は次男を置いて外出。寝ろつうのに、長男も次男もびんびん。女房 が帰宅した時には、嫌がる次男を腹の上に置いてソファで寝てた。あげ くに夜になったら女房に風邪が移っている。
その間に、長野地方裁判所の判決が出る。東京マスコミを抱き込み、東大のタレント教授まで担ぎ出し、かつ、長野県民の税金を費やして行 われた出鱈目に、一人司法が冷静な判断を下してくれたことに救われた 気持ちがする。三権分立の価値を久々に実感できた瞬間だった。
この裁判において、泰阜村(というより松島村長)はマスコミに対して は、知事の住民票受理に関して、その正当性を縷々と訴えたが、法廷に おいては、勝ち目が無いことを悟り、ひたすら裁判を起こした長野市民 の原告適格を訴えて門前払いさせようとした。
それ自体は、法廷戦術としては正しかったのだろうけれど、結局、判 決はあらゆるポイントに関して完敗だった。一つ拙かったのは、丁度選 挙と重なったことですね。もしこれが認められるようなら、地方でかつ て頻発した、選挙目当ての住民票の大量異動を容認することになる。
これからどうなるかと言えば、控訴(一部に「上告」と書いた地元メ ディアがあったけれど、法律用語としてはこれは「控訴」が正解です ね、※と思ったら違うらしい。明日の日記で訂正します)という手だても あるわけです。泰阜村に裁判所からの正式通告が届くのはたぶん週明け になります。控訴期限はそれから2週間のはずですから、選挙後でも控 訴するか否かの判断は留保できる。その間に康夫ちゃんが投票を済ませ て、選挙後に「控訴断念=判決の確定、でも結果的に投票は出来ちゃっ た」となれば、泰阜村選管が被る傷は最小で済む。
ところが、泰阜村選管はすでに選挙人名簿から田中康夫の名前を抹消 すると言っている。つまり康夫ちゃんが、葉書を持って投票所に出向い ても、名簿との照合が出来ないから投票は出来ないわけです。しかし康 夫ちゃんは、昨日の段階では、不在者投票すると強気に明言したらし い。となると、今度は、いつの時点で泰阜村が田中康夫の名前を抹消す るかです。
彼のスケジュールは今週は真っ白で、金曜日まで議会ということに なっている。終日拘束されるわけではないけれど、いずれにせよ、不在 者投票するためには、窓口が開いている時間帯に投票所に赴く必要があ るから、一晩泰阜村に帰って、朝一で投票を済ませてお昼に登庁する か、お昼に早引けして夕方までに村に着く必要が出てくる。
アホなペテン師と、知事との関係しか頭に無く後先のことを考えるセ ンスの無い村長に翻弄された村の選管が、更に気を利かせて、田中康夫 が不在者投票を済ませるまで、抹消手続きを引き延ばす可能性が無きに しもあらずではあれど、それでは、名簿から抹消するという意味が無 い。それこそ、自治において最も法に厳正であるべき選管が、自己の任 務に対して不法行為を率先する事態になりかねない。
日本には下らない法律が多いし、時には、それに真っ向挑むのも格好 良いでしょう。しかし、県知事が税金を浪費して、そこまでするほどの ことなのか? この裁判に掛かった費用は、すでに、この三年間田中康 夫が長野県で納めた県民税を遙かに越えていることは間違いない。挙げ 句にこの後、長野市の住基裁判も控えている。
ペテン師のパフォーマンス・ショーに税金と貴重な人材を支出し、マ スコミはただ面白いからと、それを持て囃す。けれど、所詮ペテンはペ テンですから、法と正義の前には、滑稽な猿芝居で終わるだけです。後 には、対応で走り回った地方の役人の徒労感と、税金を無駄遣いした記 録が残るだけ。長野県民はいつまでこのペテンに付き合うつもりなのだ ろうと思う。
------------------------------------------------------------------------ ■2004.06.26日
田中知事の選挙人名簿二重登録判決 泰阜村選管、結論持ち越し 産経 田中康夫知事の選挙人名簿二重登録抹消請求訴訟で名簿登録決定の取 り消しを命じた長野地裁の判決を受けて、下伊那郡泰阜村選挙管理委員 会は二十五日、臨時会を開いて対応を協議したが、「(上告を含めて) 結論を早急に出すべき問題ではない」として、来週にも開く次回の委員 会までに結論を持ち越した。非公開で行われた臨時会では、選管側代理人の弁護士が「上告をすべ きだ」との意見を述べたが、選管委員の意見は判決内容に理解を示した り、費用面への懸念などで上告に慎重な姿勢が大勢を占めたという。
終了後の会見で選管側は、田中知事のによる参院選の期日前投票につ いて「選挙人名簿から抹消していない場合は拒む理由はない」と受け入 れる意向を示した。
泰阜村上告に慎重 知事選挙人名簿登録訴訟 朝日 田中康夫知事の選挙人名簿二重登録をめぐる訴訟の判決を受け、敗 訴した被告の泰阜村選管は25日、臨時の委員会を開いて対応を協議し た。結論は持ち越しとなったが、上告に対して慎重論が多かったとい う。来週中には結論を出す予定。今回の裁判は公選法に基づき、迅速を期すために「百日裁判」で行 われた。判決に不服があるとき、控訴はできず、最高裁への上告となる。
木下朝智加委員長によると、委員会では、代理人の松村文夫弁護士 から上告を促す意見が出たが、訴訟費用の問題もあり、各委員は上告に 慎重な姿勢を示したという。
参院選の投票入場券を知事に発送するかどうかも決まらなかった。
上告期限は参院選の投開票3日前の7月8日。上告しなければ、知事は 同村の選挙人名簿から抹消される。ただし、その判断前であれば、同村 で選挙権を行使できる。期日前投票は投票入場券がなくても投票でき、同委員長は、仮に知事が村で行った場合、認められるとの認識を示した。
「住所は泰阜村」とした知事決定の取り消しを求める訴訟を起こし た長野市の鷲沢正一市長は、25日の記者会見で、「(判決が)確定す れば、提訴の意味はなくなるんじゃないかと感じている」と述べ、提訴 を取り下げる可能性を示した。
判決が確定すれば、市は住民基本台帳法の施行令に基づき、判決対 象の昨年9月26日から今年3月1日までの間について、知事の住民票 を市に戻すことができる。住民税の課税権についても、賦課期日である 1月1日の住所が確定するため、市に課税権が戻る。
また、市選管は「参院選までは市の選挙人名簿から知事の名前を抹 消しないが、すでに知事は市内のマンションを退去している」として、参院選後に市の名簿から削除する方針を決めている。
週末に一騒動? 日時:Sat Jun 26 09:36:52 JST 2004 金曜、女房が寝込んだため、木曜より更に悲惨に一日になる。雨の中 を出たり入ったりを繰り返す。机に落ち着けたのは15時を回ってから。19時寝の23時起き。
昨日の日記で「上告」じゃなく「控訴」の間違いだろうと書いたら、お叱りのメールを頂戴しました。でググってみたらなんと 公選法の25 条にこうある。
「3 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできない が、最高裁判所に上告することができる」
公選法絡みでは他にもこういうケースがありそうだけれど、でもそ れって三審原則の司法の枠組みの中でどうなんだろう。
ここに、謹んで、長野県メディアの皆様にお詫び申し上げます
「不在者投票」も実は「期日前投票」という言葉に代わっています。
今朝の新聞は各紙、この言葉が踊っていますね。「不在者投票」という 言葉自体は、本来の意味の投票行動に限定して使用されているみたいで すが、この「期日前投票」の用語が定着するには、もう2回くらい国政 選挙を経なければならないでしょうね。。
所で、昨日私は、生活リズムがぐちゃぐちゃなせいで曜日の感覚が 狂ってまして、いきなり週末だということが全く頭に入ってませんでし た。泰阜村選管は、昨日、判断を留保しましたから、康夫ちゃんは今日 明日、泰阜村で投票できるはずです。確かこの週末は、首都圏で「投票 にいこうぜ」うんたらのパフォーマンスがあるはずですが、泰阜村に行 こうと思えば行けるでしょう。しかも週明けは議会中だというのに、TBSラジオのバイトが入っているせいで東京で要件を一件入れていま すから、やろうと思えばたぶん週明けでも可能でしょう。
さてこの「投票にいこう」運動ですが、裏方を務めているのは、れい のイベント・プロドューサーです。昔はともかく、今は何やら裏が一杯 ありそな運動になってしまいまして、果たして投票を呼び掛けるのが主 目的なのか、単に田中康夫に都心部でのプロパガンダの場を提供するの かさっぱり解らなくなっている。
もう一点、康夫ちゃんには、長野市からも投票の葉書は発送されてお り、長野市の選挙人名簿には、たぶんまだ載っているはずです。やろう と思えば、長野市でも投票できるはずです。この問題は、少なくとも裁 判という意味合いでは、同じく長野市の住基裁判とは別です。もちろ ん、司法の場ではリンクしますが、一審が泰阜村で選挙権が無いと判断 したことに従って長野で投票しても、それが住基裁判に影響することは 無いわけです。彼は単に法の決定に従っただけなのですから。どうして この人は泰阜村での投票に拘るのでしょうね。我が儘を通す以外、何の 意味も無いと思うのですが。
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■6/27
田中長野県知事が泰阜村で期日前投票 日経
田中康夫長野県知事が27日、同県
田中知事が長野市と泰阜村に選挙人名簿を二重登録されている問題を めぐっては長野地裁が24日、泰阜村選管に登録の取り消しを命じる判決を言い渡していた。
村選管は上告するかどうかの結論を30日以降に持ち越していた。 (18:16)
田中知事、泰阜村で期日前投票 日経
田中康夫長野県知事は27日、同県
村選管は上告するか登録を取り消すかの判断を30日以降に持ち越して おり、同村の選挙人名簿に知事は登録されたまま。県選管によると、判 決確定前のため、知事の投票は有効だとしている。
村選管は二重投票を防ぐため、長野市選管に知事の投票を伝えた。
田中知事は投票後、「泰阜村の住民ですから投票した」と話した。一 方、鷲沢正一長野市長は「法律的には仕方ないが、道義的には問題だ」
と反発している。 (20:26) 田中知事が泰阜村で参院選の期日前投票 [06月27日 22:02] SBC 長野市と下伊那郡泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている、田中知 事はきょう泰阜村で参院選の期日前投票をしました。
泰阜村選挙管理委員会によりますと、田中知事はきょう午後5時前村役 場を訪れ、担当者が運転免許証で本人であることを確認し、知事は投票 をしたということです。
そして村の選管は長野市選管に伝えたということです。
知事の選挙人名簿をめぐっては、長野地裁が24日に泰阜村の選挙人名 簿から取り消す判決を出しましたが、村の選管は最高裁への上告も含め て今後の対応については、結論を持ち越しています。
判決がまだ確定していないため、知事の投票は有効となりますが、松島 村長は「村民が自分の意志で投票したということ」と話しています。
田中知事が住民票のあるところで投票 【その他】2004年6月27 日吉江けんたろう 平成16年6月27日午後17:00頃、田中康夫長野県知事が長野 県泰阜村で参院選の期日前投票をしました。泰阜村役場に投票所があり ます。役場には、表現者であるマスコミ報道関係者が取材のため多数待 機していて驚きました。下記、共同通信ホームページの政治「田中知事が泰阜村で投票」は、とってもおすすめです。是非クリックして覘いて下さい。
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=pol&NWID=2004062701004081 ●田中知事が判決無視の投票 ABN 長野県の田中知事の選挙人名簿二重登録問題で知事は先週、裁判で登録 無効と判断された泰阜村で参院選の期日前投票をしました。
田中知事は夕方、長野県泰阜村役場を訪れ、参院選の期日前投票をしま した。
この問題は田中知事が好きな村に住民税を納めたいという理由で泰阜村 に住民票を移し、選挙人名簿が長野市と二重に登録になったものです。
長野市民が泰阜村の登録取消し求め裁判をおこし、先週、長野地裁が市 民側勝訴の判決を下しています。
村は上告しておらず、判決確定前に投票したことは大きな波紋を呼びそ うです。
------------------------------------------------------------------------ ■6月28日(月) 泰阜村で期日前投票/知事、選管判断待たず 朝日 田中康夫知事の選挙人名簿二重登録問題で、田中知事は27日、下伊 那郡泰阜村で期日前投票をした。登録決定取り消しを命じた長野地裁判 決を受け、村選管は最高裁に上告するかどうか対応を検討しているさな かだった。田中知事は同日午後4時50分ごろ、村役場内の投票所で期日前投票 をした。田中知事は「私は泰阜村の村民であり、住民票がある場所で投 票した」と述べた。村選管は二重投票を防ぐため、長野市選管に知事の 投票を知らせた。
村選管は25日に臨時の委員会を開き、判決への対応を協議した。各 委員は上告に慎重な姿勢を示し、来月始めまでに対応を決める予定だった。
上告期限は参院選投開票3日前の来月8日。村選管が上告を断念すれ ば、知事は選挙人名簿から抹消され、11日に同村では投票できない可 能性があった。県選管によると、27日時点で村の選挙人名簿に登録さ れているため、今回の投票は有効という。
一方、長野市選管の山口文男委員長は「あれだけの判決が出た以上、知事は県民の目を考え、慎重に行動するべきだった」と話した。
又坂常人・信州大経済学部教授(行政法)は「期日前投票は投票率 アップが目的で、今回のような投票を想定していないと考えるべきだ。
泰阜村選管が上告するかどうかの判断をしてから、投票するのが望まし かった」と話した。
田中知事 泰阜で期日前投票 二重登録 地裁判決に反し−−−<信濃毎日新 聞> 下伊那郡泰阜村役場で参院選の期日前投票をする田中知事=27日午後4 時50分 田中康夫知事は二十七日、下伊那郡泰阜村で参院選の期日前投票を 行った。知事は、長野市と泰阜村の選挙人名簿に二重登録されており、二十四日には泰阜村選管の名簿登録決定の取り消しを命じる長野地裁判 決が出ていた。村選管は上告するかどうか検討中。村選管が仮に上告せ ず、名簿から抹消された場合に同村での投票が不可能になるため、期日 前投票制度を利用して投票を強行したとみられる。公職選挙法上は違法 とはいえないものの、地裁判決と相反する行動になった。知事はこの日午後四時四十五分、支持者の車で泰阜村役場を訪れ、投 票会場で期日前投票の宣誓書に記入。村選管の担当者が選挙人名簿に登 録されていることを確認後、県区、比例代表それぞれの投票用紙に記入 して投票箱に入れた。知事は「私は泰阜村に住所があり、選挙権もある ので投票をしただけです」とだけ語り、役場を後にした。
この後、村選管は、二重投票ができないよう、長野市選管に田中知事 が泰阜村で投票したことを連絡した。村選管の木下忠彦書記長は「知事 は現時点で村の選挙人名簿に登録されているので、投票の受け付けに問 題はない」と説明。投票に立ち会った坂本彦雄委員は「知事が投票した ことで、上告するかどうかの判断が影響されることはない」と話している。
長野地裁は、知事が泰阜村に住民票を移した昨年九月二十六日から、選挙人名簿登録の判断基準となった今年三月一日までの間、生活実態か ら知事の住所が泰阜村にあったとは言えないと認定、泰阜村の選挙人名 簿登録決定の取り消しを命じていた。
この訴訟は上告のみ認められており、上告期限は七月八日。村選管は 三十日から七月三日までの間に再度の臨時委員会を開き、上告するかど うかを決める方針だ。
「まさか本当にやるとは」 田中知事投票強行−−−<信濃毎日新聞> 「司法判断を侮辱している」「これほどの騒ぎになってまでやること か」―。下伊那郡泰阜村選挙管理委員会に田中康夫知事の選挙人名簿登 録の決定取り消しを命じる長野地裁判決が出て三日後の二十七日、知事 は投票所入場券が必要ない期日前投票という手段を使って、泰阜村での 参院選投票を決行した。「私は泰阜村に住所があるのですから」と知 事。選挙人名簿に二重登録されているもう一方の長野市からは、憤りや あきれたとの声が聞かれ、泰阜村からも戸惑いの声が漏れた。知事の選挙人名簿取り消し訴訟で勝訴後、記者会見で「判決が出た以 上、県政の発展に努力して」と注文していた原告団の会社経営松田光平 さん(46)=長野市。知事の泰阜村での投票実行に「司法判断を侮辱 している。もっと人の意見に耳を傾けてほしい。こういう態度が不信感 を招いている」と強い口調で話した。
「まさか本当に投票するとは…」。泰阜村とともに知事を選挙人名簿 登録している長野市選挙管理委員会の山口文男委員長は、同市の期日前 投票の事務対応で待機していたところ村選管から連絡を受け、戸惑った 様子。「判決が出た以上、普通の感覚なら熟慮して行動すべきではない か」。鷲沢正一市長も「法的に可能でも道義的には問題があると思う」
と話した。
長野市民の向ける目も厳しい。主婦檀原美智子さん(57)は「判決 が出たばかりなのに、公人として感心できる行動ではない」。書店店長 の小野浩さん(44)は「これでもっと混乱する。ほかのことに時間を 使ってほしい」と訴えた。
◇
「予想はしていたが、いきなり来られたので多少、戸惑った」。期日 前投票を受け付け、長野市選管に連絡した村選管の木下忠彦書記長(村 総務課長)はやや疲れた様子。ただ、「知事は現時点で村の選挙人名簿 に登録されているので受け付けに問題はない」。
松島貞治村長も「村選管の対応に問題はないと思う」とした上で、「投票した本人の意思を尊重する以外にないのではないか」と語った。
村民の受け止めは複雑だ。農業池田純さん(73)は「是非は判断し かねるが、これほどの騒ぎになってまでやることかどうか。小村に税金 を納め応援しようという知事の気持ちは理解できるが、ほかにやること がある気がする」と漏らした。別の男性(54)は「やはり投票したか という感じ。騒ぎを起こし、喜んでいるだけに思える。村民にとっては 迷惑だ」と話した。
田中知事 わずか5分 淡々と−−−<信濃毎日新聞> 期日前投票の前に宣誓書に署名する田中知事=27日午後4時48分、泰阜村役場 知事はこの日午後四時四十五分、支持者が運転する乗用車に乗り、泰 阜村役場に現れた。「投票所はどこですか」と聞かれた職員が慌てて期 日前投票会場の食堂へ案内。知事は報道関係者に囲まれた中で宣誓書に 記入。投票を期日前に行う理由については「外出・旅行など」に丸を付 けた。また、「身分を証明する物が必要ですか」と職員に尋ね、同村の松島 貞治村長宅を住所として記載している運転免許証を提示。県区、比例代 表についてそれぞれ投票用紙に記入して投票箱に入れた。
投票後、「選挙人名簿登録の決定取り消しを命じる判決が出ている が」との記者の質問に、足早に歩きながら「私は泰阜村に住所があり、選挙権もあるので投票しただけです」とだけ淡々と話して車に戻り、役 場を後にした。この間、五分ほどだった。村選管によると、期日前投票 ができる二十五日以降、七人目の投票者だった。
知事が泰阜村で期日前投票 判決後で議論呼ぶ 長野日報 生活の本拠は長野市から泰阜村に移転していないとして、長野地裁が 泰阜村選挙人名簿から抹消するよう命じる判決を出した、長野県の田中 康夫知事は二十七日、同県泰阜村で参院選の期日前投票をした。法的に は問題ないが、判決後の知事の投票行動はさらに議論を呼んでいる。泰阜村によると、田中知事は二十七日午後四時五十分ごろ、村役場を 訪ね期日前投票を行った。
田中知事の選挙人名簿訴訟で被告になった泰阜村選挙管理委員会は、最高裁に上告するかどうか検討中で、今回の投票は「法的に問題ない」
(総務省選挙課)という。ただ、田中知事は長野市と泰阜村の名簿に二 重登録されており、同市選管が投票所入場券を既に送付している。
このため、長野市選管の職員は「ごり押しの感が否めない」と批判。
長野県市長会関係者は「ダーティーなイメージが広がる」と指摘。県庁 職員からも「田中知事は意地になっているだけ」との批判の声が出ている。 (政治)記事ID[393] 題名: ウゥ〜ン! 名前: 平山誠 2004-06-28 15:37:59選挙に行こう勢掲示板 選挙戦に入って最初の日曜日。
各党党首TV出演、全国行脚。
各党とも内容なし。保守政党よ!政権政党らしく説明責任を果たせよ! 野党よ!命がけで国民を口説けよ!私は昨日、田中康夫氏の期日前投票 に長野県泰阜村へ同行してきました。7月11日ご都合の悪い方は期日前 投票をしましょう!8:30〜20:00の間受付ています。
7月3日(日)アピール活動にご参加をよろしくお願いします。ご都合の 良い方事務局までご連絡下さい! 158.205.152.249 田中知事、転出先は?=泰阜村、5月は2泊だけ−長野 (時事通信) 長野県の田中康夫知事が、「好きな村に住民税を払いたい」と住民票 を移した同県泰阜村に、5月は2回しか宿泊していないことが28日、分かった。転出先が同村 と認定できるのか、改めて 問題になりそうだ。
県庁幹部が田中知事に4、5月の宿泊先を聞いたところ、4月は東京 15泊、長野市1泊で、泰阜村は6泊。これに対し5月は、東京10泊、長野市8泊、両親のい る同県軽井沢町7泊で、泰阜村は2泊だけだった。 [6月28日21時2分更新] <総務省次官>長野県知事の期日前投票 「混乱招く」と批判 長野県の田中康夫知事が長野市と泰阜村の選挙人名簿に二重登録され たまま、27日に同村役場で参院選の期日前投票を行ったことに対し、総務省の香山充弘事務次官は28日の会見で、「知事は本来裁量を働か せるべきでないというか、裁量が働く余地がない問題に関し、自分の意 見を貫こうとしている。市町村でいさかいが起こりうるテーマで、そう いう場合に裁くべき立場にある知事が、市町村間の混乱を招くような行 為を取るのはいかがなものか」と述べ、知事の態度に疑問を呈した。 (毎日新聞) [6月28日20時40分更新 法治に対するテロ行為 日時:Mon Jun 28 08:33:15 JST 2004 ※ 田中康夫・期日前投票 本誌既報の通り(てか芸の無い人だ)、康夫ちゃんは昨夕、泰阜村 で期日前投票を行いました。繰り返しますが、彼がここで投票する ことの意味は全くありません。これが地方選挙や衆議院選挙なら、同じ県内でも選挙区によって立候補者も違いますから、意味も無い わけではない。しかし、参議院選挙ですから、長野で投票しよう が、軽井沢で投票しようが一緒なわけです。立候補者の顔ぶれは同 じですから。
実はここに、彼が投票を強行した一つの理由があります。彼は、事前に弁護士に相談しているはずですから、恐らく、「衆院選なら やばいよ」とアドバイスを受けたはずです。
つまり、何処で投票しても同じということは、少なくとも、特定 の選挙区(立候補者)で投票するための住基移動では無いことを証明 できるからです。参議院選での県内住基移動は、選挙に何の影響も 及ばさないことを法廷で証言できるということですから。
しかし、難儀なことですね。個人的には、私はこれは司法制度や 三権分立に対するテロ行為だと思っています。日本の司法制度は、判決が降りた時に、それを上訴する権利は認めているけれども、そ の判決に反する行為に及ぶことを推奨、もしくは認めているわけ じゃない。かと言ってそうきつい罰則があるわけでもない。何しろ そういう事態を想定していないから。
江川の空白の一日みたいだという考え方もあるでしょうが、私は そうは思いません。自分の主張を通したいのであれば、法に従い長 野で投票した後、自ら有権者として国を訴えれば済むだけの話です から。これはあらゆる視点に於いて、単純な脱法行為であり、法治 主義に泥を塗る行為です。
この行動は、今後どういう影響を及ぼすかと言えば、全県的に は、ほんの数パーセント支持率をまた削ることになるでしょう。単 にそれだけです。私は、田中県政に批判的な県民が期待しているほ どの影響があるとは見てません。そんな期待は一切持ってません。
今後とも、中日新聞が田中批判を控えれば、中南信での支持率低 下も最小に留められる。東京メディア的には、「あの田中康夫がま たまた国に挑戦!」の一言で済ませられる。
たださすがに、県民もバカじゃありませんから、いくら鈍感な人 々でも、なんで中日新聞はこんなに知事の機嫌取りばかりするんだ ろうと疑問も沸いてくるでしょう。だから、何処かで、中日新聞も 軌道修正せざるを得なくなる。不思議なことに、田中康夫の口から は、追い込まれ感を自身持っているせいか、この頃頓に信毎批判が 激しくなっているけれど、彼の台詞の中に「中日新聞」のフレーズ が出てくることは全く無い。彼の戦略の中では、「中日新聞」は十 分にコントロール出来ているという感触があるからですね。
当面の見所は、この中日新聞の論調が変化するか否かです。彼ら も購読者あっての商売ですから、部数を取っているエリアで、田中 批判が高まれば、いつまでも無視は出来ない。それがいつになるか ですよね。
県内世論と言うと、どうしても長野周辺や軽井沢ということにな りがちですから、田中県政に批判的な人々は、信毎を読んで、よし よしやっと信毎も良いこと書くようになって来たと満足するかも知 れないけれど、中南信は全く別なわけですね。
中南信の世論をどうやって動かすか? どうやって中日新聞にま ともな報道をさせるかということに、今後はフォーカスしていく必 要があるでしょう。
* 県の任期付き職員 【松林憲司・経営戦略局長は「知事の秘書もこなし、主婦感覚で (経費節減のため)コピー紙の無駄遣いの減らし方まで考えてい る」と説明する。】読売長野版 もうトホホですよね(~_~;)。納税者としては、脱力するしか無い。長 野県民は、こんな新人研修レベルの業務に部長並みの高給を気前良く 払ってくれるんですから、尊敬しちゃいますよ。なんと太っ腹な県民で しょう。今叩かれっ放しの社会保険庁の職員もみんな長野県庁で雇って 貰えば良い。何しろ「主婦感覚」で「コピー紙」の節約が出来れば、い きなり部課長待遇らしいですから。あたしも応募すれば良かった。
てか、この松林局長、電博に国内留学して、喋って良いことと口を滑 らせちゃならんことの区別を研修した方が良いと思う。それとも、この 発言は、深謀遠慮を発揮して、「こいつら、こんなにも使い物になら ん」ということを言外に告白したんだろうか? そんな腹芸ができるよ うな巧者には見えないが。
------------------------------------------------------------------------ ■6月29日(火) 知事の期日前投票 突然の行動に批判続出…広がる波紋 産経 長野市と長野県泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている田中康夫知 事が、参院選の期日前投票を泰阜村で行ったことについて波紋が広がっ ている。長野地裁が泰阜村の登録を取り消す判決を言い渡し、訴訟当事 者の村選挙管理委員会が上告か、登録抹消かの協議をしている間隙(か んげき)を縫う形での突然の行動だけに、批判的な意見が多いようだ。
田中知事の投票は、判決の確定前のため制度上は問題ないとする両市 村の選管だが、長野市選管では「長野市も泰阜村も選挙管理委員会で知 事の問題を検討している最中だっただけに、知事としてもっと慎重に対 処すべきだったのではないか」と疑問を投げかける。
さらに総務省の香山充弘事務次官は同日、「この問題では訴訟も起 こっており、(投票で)市町村間のいさかいが起こり得る。そうなった 場合に裁くべき立場にある知事が、市町村間の混乱を招く行為をとるの はいかがなものか」と道義上の観点から強く批判した。
「混乱招く行為」総務事務次官が知事の投票を批判−−−<信濃毎日新聞> 長野市と長野県泰阜村の選挙人名簿に二重登録されている田中康夫同 県知事が、参院選の期日前投票を泰阜村で行ったことについて、香山充 弘総務事務次官は二十八日の記者会見で「この問題では訴訟も起こって おり、(投票で)市町村間のいさかいが起こり得る。そうなった場合に 裁くべき立場にある知事が、市町村間の混乱を招く行為をとるのはいか がなものか」と強く批判した。二重登録問題で長野地裁は二十四日、泰阜村の登録を取り消す判決を 言い渡している。
香山次官は「泰阜村の選挙人名簿がまだ抹消されていない段階で、名 簿登載者が期日前投票しにきたなら応じざるをえない。そういう意味で (泰阜村選挙管理委員会は)仕方のない措置を取ったのだろう」と述べ た。(共同) 「話題になりたいのか」 総務相が田中知事を批判 (共同通信) 麻生太郎総務相は29日の閣議後の記者会見で、長野市と長野県泰 阜村の選挙人名簿に二重登録されている同県の田中康夫知事が参院選 の期日前投票を泰阜村で行ったことについて「この種の話を裁定する のが知事なのに、その本人が問題を喚起している話。話題になりたい のか」と批判した。
二重登録問題では、長野市民が泰阜村選管の登録の取り消しを求め た訴訟を起こし、長野地裁は24日、登録を取り消す判決を言い渡 した。田中知事は判決確定前の27日に期日前投票をした。
[6月29日11時47分更新] ------------------------------------------------------------------------ ■6月30日(水) 知事の姿勢「不可解」
県議会総務委で参考人・醍醐氏が批判 6/30中日 県議会総務委員会(宮沢敏文委員長)は二十九日、「長野県」調査委 員会の県からの独立性が保てないとして、委員を辞任した醍醐聡氏(東 大大学院教授)を参考人に招き、辞任の経緯などについて意見を聞い た。醍醐氏は「知事がしたことが混乱の原因で、自らの責任の所在につ いて言及しないのは不可解」と、田中康夫知事を批判した。 (中沢稔 之、中村陽子) 同委員会は、長野五輪招致委員会の帳簿紛失問題などについて調査し ている。醍醐氏は、委員と知事との飲食を伴った懇親会費用を知事後援 会が負担したことや、一部委員の県非常勤特別職との兼務などを問題視 し、五月に委員を辞任。当時の委員会会長も「結論の信頼性を確保する ため」と辞任している。
醍醐氏は、招致委の帳簿の写しの一部が見つかったとの報道にも触 れ、「非公開での資料が外に出たとなれば、知事は『遺憾』と言及して しかるべきだが、部局長会議で『記事が小さい』と言うのは、どういう 認識なのか」と知事の姿勢を疑問視。さらに、知事が自らの住所決定の ために審査委員会を設けたことについて「公私のけじめがない。いろん な問題を起こす原因となっている」と述べた。
また、県の外郭団体見直し専門委員会委員を務める醍醐氏は、県が当 初予算案で計上した外部委託の「外郭団体改革プラン策定事業費」に、専門委が指摘していない四団体の事業費が加算されていたことを明らか にした。松林憲治経営戦略局長に説明を求めたところ、「団体数が少な いと予算規模が小さく、請け負う業者がいなくなる」と述べたという。
同事業費二千四百万円は二月定例会で全額削除されている。
「知事に混乱の原因」県議会委で醍醐氏 朝日 「県」調査委員会の懇親会費を知事後援会が負担したり、委員が県 職員を兼務したりした問題をめぐり、県議会総務委員会は29日、元委 員の醍醐聰・東大大学院教授を参考人として招き意見を聴いた。同氏は 委員3人の辞任について「(一連の問題の)発案やアクションを起こし たのは田中知事」と述べ、知事の行為に「混乱の原因」があるとの認識 を示した。醍醐氏は5月、知事後援会の懇親会費負担や県職員の兼務問題を批 判し、「第三者機関としての独立性が保たれない」として委員を辞任した。
この日の総務委員会で、「知事は一連の問題について間違っていな いとの認識を示している。最大の問題はそこだと思う」と述べた。
また、非公開の調査委員会の調査内容が途中の段階で一部報道され ていることについて、「非公開の副作用が相当大きいことを委員や県は 意識するべきだ」と指摘し、調査に区切りが付いた段階で公開に切り替 えるべきとの考えを示した。
さらに、元委員の松葉謙三氏が後援会による懇親会負担を「問題な い」とし、県の会計局長に就任したことについて、「今もってそういう 意識の人が県の側に残った。果たして高い倫理観と言えるのか」と懸念 を示した。
なお、醍醐氏は県の外郭団体見直し専門委員を務めている。委員会 報告では「廃止」だった観光協会が、県の基本方針で「民間主導の団体 へ」と変更された経緯に対し、疑問を示した。 (6/30) 知事の期日前投票 県教委内で見解分かれる−−−<信濃毎日新聞> 下伊那郡泰阜村選管の田中知事の選挙人名簿登録を取り消す長野地裁 判決の後、知事が同村で参院選の期日前投票をした問題が二十九日、県 会文教委員会で取り上げられ、県教委側の見解が分かれた。
佐野功武委員(公明)が「判決に従うのが社会のルールなのに、子ど もにそういう(従わない)行動を許すことになる」と主張。見解を問わ れた瀬良和征教育長は「違法という範疇(ちゅう)ではないし、公序良 俗に反さない、個人の価値観の問題」としたが、佐野氏は納得せず、二 人の教育次長にも答弁を求めた。
三田村順子教育次長は「公人としての立場から、公序良俗の問題では なく社会通念上問題があると思う。知事は長野県のリーダーだから判決 に従っていただきたかった」。小林正佳教育次長は「市町村の争いを調 停するべき立場としてはどうか。ただ、教育現場で子どもとは直接絡ま ない問題」と述べた。
------------------------------------------------------------------------ ■7月1日(木) 軽井沢・泰阜を「自宅」に 知事命令票 5月中旬から−−−<信濃毎日新聞> 田中知事の旅行命令票について、県経営戦略局が五月中旬以降、出張 の発着点の「自宅」の所在地を、それまでの長野市から北佐久郡軽井沢 町と下伊那郡泰阜村の二カ所に変更していたことが三十日、分かった。
県は「知事の生活実態に即した対応」と説明するが、これまでと同じ形 態の出張でも支給内容が変わってしまうケースがある。住民票問題が絡 み、知事の旅費支給の矛盾はさらに広がっている。
旅費条例は発着点を「在勤公署または居住地」と規定。県会総務委員 会に提出された知事の命令票によると、長野市を自宅とし発着点にした のは三月末まで。その後しばらくは発着点全てを県庁としていたが、五 月十三日の長野市のマンション退去以降、軽井沢町と泰阜村の二カ所の 「自宅」と県庁を出張の発着点にしている。住民票問題への批判が高ま る中、泰阜村の居住実態を積み重ねようとした知事の行動に準じている。
経営戦略局は「合理的な旅費を支給するため、長野市を旅費支給上の 自宅としたが、マンションを退去したため、検討の結果、居住実態のあ る軽井沢と泰阜を自宅とした。複数の居住地表記は問題ない」とする。
しかし、複数の自宅を「居住地」と認定することができたならば、こ れまで、東信から新幹線で上京しながら長野―東京間の新幹線運賃を全 額受給したケースは妥当だったのか、ここ数カ月で宿泊日数が最も多い 東京は「居住地」に含まれないのかなど、疑問点が多数浮かぶ。
また、知事は自分の「住所地」を泰阜村と主張していた三月二十七日 の泰阜村出張では、命令票で徒歩と高速バス、公用車で長野市の自宅と 泰阜村を日帰りで往復すると表記し、往復運賃を受給したが、実際に は、知事は前日から泰阜村に宿泊していた。この旅費支給も問題になる が、同局は「検討してみないと分からない」としている。
泰阜村「ありがたいが…3000人転入無理」 募集断念−−−<信濃毎日新聞> 納税者として下伊那郡泰阜村を支援しようと、三千人の転入希望者を 募っているグループ「泰阜村とゆかいな仲間たち」の藤原正三代表=南 安曇郡穂高町=ら四人が三十日、「受け入れが可能か尋ねる」として同 村役場を訪れた。村は「住宅が十分になく対応できない」と回答。村が 重要と考える施策の財源とするための寄付を全国から募る、村ふるさと 思いやり基金制度を説明し、柔軟な支援を促した。
対応した木下長門収入役は「ありがたい申し出だが、空いている村営 住宅は四戸だけ。村として三千人の一括受け入れはできない」と回答し た。すると、藤原代表らはその場で「転入者の募集を断念する」とし、本来の住所地とは別に泰阜村への住民税の支払いを可能にする「住民票 特区」を政府に陳情する、と発言した。
グループは「好きなまちに住民税を収めたい」と住民票を長野市から 村に移した田中知事の「意思に共鳴した」とし、三千人の転入者の納税 による財政支援を訴えた。だが、自立を目指す村は六月定例会で「思い やり基金」の条例案を可決。学校美術館の修復や福祉サービス向上と いった政策を示し、財源に充てる寄付を八月から募る。
松島貞治村長は「お金を村のために支援してくれるならば、税金とい う形にこだわらず寄付してくれればありがたい」と話している。
負担は公費・会費以外 知事同席の県審議会懇親会−−−<信濃毎日新聞> 昨年八月五日、住民基本台帳ネットワークをめぐり、県本人確認情報 保護審議会委員と総務省が公開討論会を開催した後、田中知事と委員四 人、県職員三人の計八人が東京都内の飲食店で懇親会を開き、飲食代が 公費、会費どちらの負担でもなかったことが三十日、明らかになった。
県会総務委員会で取り上げられ、松林憲治・経営戦略局長(当時情報政 策課長)がこの懇親会に出席したことを認め、「自分で支払った記憶は ない」と述べた。
倉田竜彦氏(県民クラブ、長野市)が質問。松林局長は公開討論会終 了が夜遅くになったため、「(知事や委員らとの)夕食会に出席した」
と説明した。
松林局長ら県職員が公費、会費負担ではない懇親会に出席したことに ついて、小林公喜総務部長は「県職員の服務規律で、こうした接待を受 けることは好ましくないことだ」と述べた。取材に対し、複数の出席者 も飲食代を支払っていないことを認めている。
知事は二十二日の県会一般質問答弁で、県の審議会委員と懇親会を開 いた場合、費用は会費制で負担している―としていた。
倉田氏は「知事の答弁と食い違いがある。大変な問題だ」と指摘。宮 沢敏文委員長は「議長に対し、何らかの対応を求める方向で検討する」
としている。
このほか、七月二十六日にも、田中知事、委員四人、松林局長ら県職 員二人の計七人が都内の料理店で懇親会を開き、この飲食代も公費、会 費負担ではなかったことが関係者の話で分かった。
------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ■7月2日(金) 「誠意ある県政運営」求め決議 県会委、全会一致で−−−<信濃毎日新聞> 県会総務委員会は一日、田中知事が住民票問題などで市町村や県政に 混乱を招いているとして、姿勢を改めるよう求める内容の「誠意ある県 政運営に専念することを求める決議案」を全会一致で可決した。二日の 本会議でも可決される見通しだ。
決議案は、知事の住民票問題では下伊那郡泰阜村と長野市が対立する 結果となり、県市長会も抗議の決議をしたと指摘。長野地裁が同村選管 に知事の選挙人名簿登録を取り消すよう命じる判決を出した後、参院選 の期日前投票をした知事の行動を批判した。
また、長野五輪招致活動の会計帳簿焼却問題などを調べる「長野県調 査委員会」委員と知事の懇親会の費用を知事後援会が負担した問題で、「公職選挙法に触れるおそれがある」「県民の模範となるべき立場にあ る知事の行動に県民は心を痛めている」と言及。県設置の審議会委員と 知事らが出席した懇親会の飲食代負担で、本会議と総務委の県側答弁が 食い違うことに「誠意が感じられず極めて遺憾だ」とした。
田中知事の姿勢をただす決議は不信任を含め過去五回可決。二月県会 では「法令を遵守し県政運営に当たることを求める決議」が可決されて いる。
軽井沢の両親宅、知事「自宅」扱い−−−<朝日新聞> 田中康夫知事の住民票移転問題で、県が知事の旅行命令票につい て、住民票のある泰阜村のほか、軽井沢町の両親宅も「自宅」扱いにし ていることが、1日分かった。
経営戦略局が県議会総務委員会に提出した今年1〜5月までの旅行 命令票で判明した。
県の旅費条例は公務出張の発着地を「在勤公署または居住地」と定 めている。知事の旅行命令票によると、3月下旬まで長野市内のマン ションをを発着地としていた。その後、発着地を県庁としていたが、マ ンションを退去した5月中旬以降になると、軽井沢の両親宅と泰阜村の 村長宅の2カ所の「自宅」と県庁に変更された。
同局によると、旅行命令票で複数カ所の「自宅」を認められている のは知事だけ。松林憲治局長は「居住地を一つにしないといけないとい うことはない」という。
なお、3月27日の命令票では長野市と泰阜村を出張で往復したと 記載され、往復の高速バス代が支給された。しかし、実際には前日の 26日に同村に宿泊、27日は都内に宿泊しており、交通費の支給根拠 との食い違いが出ている。
阿部副知事が退任 謙虚に耳を傾けてと苦言[07月2日 17:49]SBC 田中知事の住民票問題についてきょう退任した阿部守一副知事は「行 政は客観的事実を基礎に置いて判断すべき」と述べ知事を批判しました。
阿部副知事は退任の会見で個人的な意見としながら「住所の所在はいろ いろな学説や考え方が確かにあるが行政の実務では客観的事実を基礎に 置かねばならない」と知事の行動に疑問を投げかけました。
田中知事は客観的な事実よりも本人の意思を尊重して「住所は泰阜村」
としていますが、長野地裁は客観的な事実から「住所は泰阜村ではな い」との判決を下しました。
また阿部副知事は県職員から知事への進言についても「長野県政を思っ ての発言がほとんどだと思うそういう意見にもしっかり耳を傾けてほし い」と述べました。
田中知事は後任の副知事を当面置かない方針です。
泰阜村選管 知事の二重登録結論持ち越し[07月2日 17:49]SBC 田中知事の選挙人名簿を巡り長野地裁が下伊那郡泰阜村の登録を誤り とした判決について泰阜村の選挙管理委員会は「さらに慎重な審議が必 要」などとして前回に続いて上告するかどうかなどの結論を持ち越しま した。
泰阜村の選挙管理委員会は先月25日に続いてきょう午後再び臨時の委 員会を開き今後の対応を協議しました。
今日の委員会には松島村長も出席し、「住民基本台帳法によると選挙人 名簿を抹消すると住民票も削除しなければならず、転入の手続き自体が 問題になる」として慎重な審議を求めました。
委員会では早く結論を出すべきとの意見もありましたが結局、「選挙人 名簿の抹消の手続きは知事が住民票を移した問題とも深く関わり慎重な 審議が必要」として結論を持ち越しました。
上告の期限は8日ですが村の選挙管理委員会では6日に3回目の委員会 を開いて対応を協議することにしています。
------------------------------------------------------------------------ 知事選挙人二重登録 泰阜、結論は持ち越し 田中康夫知事の選挙人名簿二重登録問題をめぐる訴訟で登録抹消を命じられ た判決を受け、下伊那郡泰阜村選挙管理委員会は二日、二回目の臨時委員会 を開いて対応を協議したが、上告するか否かの結論は持ち越しとなった。次 回六日に再度、臨時会を開いて最終的な結論を出す予定だ。
臨時会の冒頭、松島貞治村長が「選挙人名簿から(田中知事の名前を)抹消 した場合、住民基本台帳法施行令に基づき住民票の記載も抹消しないといけ ない。そうなると、村役場の転入手続きも間違いだったと指摘される可能性 も出る」と述べ、村の責任問題に波及する可能性への懸念を表明。婉曲(え んきょく)な表現で上告を求めたと受け取れる発言があった。
しかし、続く委員による審議では上告に慎重な意見が大半を占め、結論を出 すまでには至らなかった。
--------7月3日(土)産経新聞 ------------------------------------------------------------------------ 泰阜村選管結論先送り 知事住所問題、村長は上告促す 田中知事の選挙人名簿二重登録問題で、下伊那郡泰阜村の登録決定の取り消 しを命じた長野地裁判決を受け、村選挙管理委員会は二日、臨時委員会を開 き、対応を協議した。選管委員四人のうち、木下朝智加委員長を除く三人は 上告に消極的だったが、委員会前に松島貞治村長が委員に対し「上告せず判 決が確定すれば、村は住民票の記載を消除することになるだけでなく、知事 が村に転入した際の事務手続きまで責任が問われる可能性がある」と事実 上、上告を促したことから、結論は見送られた。
上告期限は八日。村選管はこの問題で六日に三回目の会合を開く。選管は村 から独立した行政委員会だが、木下委員長が次回、松島村長に協議に加わる よう求めたところ、村長はこれに加わる異例の方針を示した。
この日、村長の意向表明を受け、臨時委員会は別室で非公開で行われた。終 了後に記者会見した委員三人は「幕引きした方がいい」「尽くせる手は尽く した」と、地裁判決に従い、上告に消極的な立場を表明。しかし、木下委員 長は「村選管の決定が選挙人名簿にとどまらず、村の事務手続きにまで影響 するため、再度慎重に検討したい」と説明した。
今回の判決が確定すると、知事が長野市から泰阜村へ住民票を移したことと 矛盾するため、住民基本台帳法施行令はこの場合、市町村長が職権で住民票 を消除をするよう義務づけている。だが、村側は昨年九月二十六日の知事の 転入手続きが適正だったとの立場を変えておらず、住民票を消除することで 転入手続きが誤りだったと追認することは避けたい考えだ。
このため松島村長は「最高裁で判断を出しておくべき問題だ」としている。
知事は村長宅に月一万円で間借りしている。
小村とはいえ村選管は村長部局から独立。村長の指揮・命令は及ばない。松 島村長は「最終的に村選管が上告しないと判断すれば当然従う」と説明。た だ、木下委員長は「選管は独立しているとはいえ、相談すべきところには相 談した方がいい」と話している。
<村長も協議…問題では> 又坂常人信大教授(行政法)の話 村長が村選管に意見を述べるのは自由だが、村選管の協議に加わるの は独立性の観点から問題があるのではないか。 <知事代理人は上告を検討> 田中知事の選挙人名簿二重登録問題で、下伊那郡泰阜村選挙管理委員会に登 録決定取り消しを命じた長野地裁判決を受け、第三者として訴訟に参加した 知事の代理人弁護士は二日、「最終決定は泰阜村選管の結論を待ってから」
とした上で、上告を検討していることを明らかにした。
代理人弁護士によると、知事から数日前に上告を検討する意向が伝えられ た。「村選管から上告しないよう強く要望されない限り、上告することにな る」と説明。村選管が上告した場合でも「個別に主張したいことがあるので 上告する」としている。
行政事件訴訟法は、訴訟の結果で権利を侵害される第三者の訴訟参加を認 め、これに基づき田中知事は長野地裁での訴訟に参加した。一方、第三者訴 訟参加人の上訴に関して、行政事件訴訟法は可能か否か触れてはいないが、代理人弁護士は、同じように第三者の訴訟参加を規定した民事訴訟法上の補 助参加人は上訴できると規定していることや判例解釈などから、上告できる とした。
--------7月3日(土)信濃毎日新聞 ------------------------------------------------------------------------ 後援会負担で飲食 知事と審議会委員ら 都内で複数回 県本人確認情報保護審議会委員四人と田中知事、複数の県職員が昨年七月と 八月、都内の飲食店で開いた懇親会の飲食代を負担したのは、知事後援会の 政治団体「しなやかな長野県をはぐくむ会(当時)」だったことが二日、分 かった。同日の記者会見で知事が明らかにした。
いずれも県内在住者が出席しているため、公職選挙法(寄付行為の禁止)に 抵触する可能性がある。知事は「投票行為を依頼するために開いたわけでな く、県民益のために尽力してくださる方との意見交換。問題はない」との見 解を示した。
さらに知事は、既に分かっている「長野県」調査委員会の委員との懇親会を 含め、ほかの審議会委員との懇親会でも、後援会が飲食代を負担した事例が あることも明らかにした。
昨年七月二十六日と八月五日の懇親会には、複数の県職員も出席。小林公喜 総務部長が六月三十日の県会総務委員会で「県職員の服務規律で、こうした 接待を受けることは好ましくない」としたことについては「委員の活動を円 滑にするために寄与している職員。問題はない」と述べた。
公選法は、公職にある者を支持する団体が選挙区内の者に寄付することを禁 止している(一九九条)。板倉宏・日大大学院教授(刑法)は「公選法に違 反する疑いがある。問題ないとの認識だった―というだけで許されることで はなく、知事という立場を考えて行動すべきだ」としている。
また、知事は今県会一般質問で、県の審議会委員と懇親会を開いた場合、「費用は会費制で負担している」と答弁。しかし今回、後援会が負担してい たことについては「委員全員が出席したわけではなく、答弁とは矛盾しな い」と述べた。
--------7月3日(土)信濃毎日新聞 ------------------------------------------------------------------------ 「意見に耳を」知事に注文 阿部副知事が退任会見 阿部守一副知事(43)は二日付で退任、三日付で総務省自治行政局過疎対 策室長に就く。退任にあたって二日、県庁で記者会見し、田中知事の住民票 問題については「市町村に指導、助言する県の立場を念頭に置き、対応すべ き問題だ」と述べ、市町村に混乱を招く知事の行動に苦言を呈した。
県組織の現状については「経営戦略局に限らず、責任の所在や情報伝達な ど、部局間の協力関係が悪い状況もある」と指摘。「市町村や団体から、話 を率直に聞き入れてもらえないという意見も聞いている」とした。
知事の住民票問題では「学説はさまざまあるが、行政実務の観点からすれ ば、客観的事実が基礎に置かれるべきだ」とし、知事が設置した審査委員会 が、最終的に知事の意思を尊重して住所を下伊那郡泰阜村とし、知事もそれ に従って決定したことに疑問を示した。
知事には「政策判断する立場は苦しく、孤独。できるだけ多くの人の率直な 意見に耳を傾け、組織を十二分に活用し、職員を生かしてほしい」と注文。
会見後、知事の言動が引き起こす問題について「そんなことが議論になるこ と自体がおかしい。県政の課題の本筋では全くない」と述べた。
阿部氏は二〇〇一年一月に自治省(現総務省)から県企画局長に着任、同年 十月から副知事を務めた。田中知事は当面、副知事を選任しない意向を示し ている。
--------7月3日(土)信濃毎日新聞 ------------------------------------------------------------------------ 給料減額案否決、誠意ある県政求め決議 県会閉会 六月県会は二日、総額八億六千五百万円の本年度一般会計補正予算案を可 決、閉会した。国民年金保険料の未納があった田中知事の給料を七月から三 カ月間、20%減額するため知事が提出した条例改正案は賛成少数で否決。
住民票問題などで混乱を招いているとして、知事に姿勢を改めるよう求める 「誠意ある県政運営に専念することを求める決議」案は賛成多数で可決し た。県側が内容を修正し、再提案した「長野県ふるさとの森林づくり条例 案」は二月県会に続き継続審査となった。
知事給料の減額について石坂千穂氏(共産党)は「知事の未加入、未納時期 は国会議員でもなく、国民の一員であった時期で、責任は問われるものでは ない。知事が当初、(未納はないとの)誤った認識を持ち、公式の場で説明 していたことの責任を取るなら、県民への説明責任を果たしてほしい」と求 めて反対討論。起立採決で賛成はトライアルしなの(四人)と、志昂会、あ おぞらの一部の計七人にとどまり否決された。
知事に誠意ある県政運営を求める決議案は、あおぞらとトライアルしなのの 一部の計四人が反対したが、賛成多数で可決。反対討論で宮川速雄氏(あお ぞら)は「泰阜村に知事の生活実態がないとした長野地裁の判決は、法の解 釈を誤認している」と主張した。
森林づくり条例案は、本郷一彦・林務委員長(緑のフォーラム)が委員長報 告で、継続審査の理由を「市町村や県民が十分理解できるよう意見を聞くべ きだ」と説明。共産(六人)、あおぞら(三人)と、県民協働ネットの一部 の計十一人が反対したものの、賛成多数で継続審査とした。
人事案で栗菓子製造販売会社「小布施堂」代表取締役の市村次夫氏(55) =上高井郡小布施町=の人事委員選任案を賛成多数で可決。県に警察官増員 の努力を求める決議案は全会一致で可決した。
--------7月3日(土)信毎 ------------------------------------------------------------------------ 田中県政支持5割切り49% 泰阜村で投票「反対」65% 参院選の電話世論調査で、田中県政の支持率(「支持する」「まあ支持す る」の合計)が49・1%となり、二〇〇〇年の知事就任以来十一回目の調 査で初めて五割を切った。六月半ばの前回調査から4・3ポイント下がった。
不支持率(「あまり支持しない」「支持しない」の合計)は46・6%で最 も高くなり、支持率と不支持率が拮抗(きっこう)する状態になった。
支持率を地域別でみると、南信が55・8%で最も高く、次いで東信49・ 1%、中信48・1%―の順。北信は43・8%で、不支持率(52・ 4%)が支持率を上回った。
性別は、男性の支持率が43・1%、女性が54・8%で、男性は不支持率 (52・4%)の方が高い。
一方、知事が長野市から下伊那郡泰阜村に住民票を移したことに対しては、「反対」「どちらかといえば反対」が計58・2%で半数を超えた。「賛 成」「どちらかといえば賛成」は計30・2%。
長野地裁が泰阜村の選挙管理委員会に知事の選挙人名簿登録の決定を取り消 すように命じる判決を出した後、知事が今回の参院選の期日前投票したこと に対しては、「反対」「どちらかといえば反対」が65・7%に達し、「賛 成」「どちらかといえば賛成」の22・8%を42・9ポイント上回った。
--------7月4日(日)信濃毎日新聞
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■7月5日(月)
田中康夫知事が上告[2004/7/5/22:49]nikkansports
田中康夫長野県知事が長野市と同県
知事は、長野市民が泰阜村選管に登録取り消しを求めた同訴訟の第三 者訴訟参加人。6月24日の地裁判決は知事の滞在日数を根拠に「生活 の本拠は泰阜村に移転しておらず、登録は誤り」とした。
上告理由について代理人の中尾昭弁護士は「知事は地域住民の目線で 自治を考えるため住民票を移した。一審判決が確定すれば、すでに住ん でいないマンションに住民票を戻す事態になる」と説明している。
外郭団体見直し委でも知事後援会が会費負担[07月5日 15:32]SBC 田中知事の後援会による県の第三者機関の委員との会食費の負担が、県の外郭団体見直し委員会でも行われていたことが明らかになりました。
これは見直し委員会の委員を務める醍醐聡・東京大学大学院教授が明ら かにしたものです。
醍醐教授によりますと会食は去年8月に東京の中華料理店で開かれ、醍 醐教授を含む委員2人と田中知事らが出席、費用は知事の後援会が負担 しました。
醍醐教授は「費用は県が負担したと思っていた。
後援会が負担したのなら問題だ」と、費用を返還すると述べました。
知事の後援会による費用負担は醍醐教授が辞任した「長野県」調査委員 会や、住民基本台帳ネットワークの審議会でも行われていたことが分 かっています。
------------------------------------------------------------------------ ■7月6日(火) 知事が上告手続き「複数の住所がある時代」 信毎 田中知事の選挙人名簿二重登録問題で、下伊那郡泰阜村選挙管理委員 会に登録決定取り消しを命じた長野地裁判決を受け、第三者として訴訟 に参加した田中知事は六日、判決を不服として、上告状を長野地裁あて に送ったと明らかにした。泰阜村は同日午後、選挙管理委員会を開き、上告するかどうか結論を出す。
知事は同日午前、「単身赴任者や国会議員らも複数の住所がある時代 だ。憲法の保障する居住の自由の中で、私は泰阜村民であることを選択 してきている。法の手続きの範囲内で最高裁の判断を仰ぐ」と説明。泰 阜村選管の判断との関連については「村選管は村選管として判断される ことだ。迷惑を掛けるということではない」と述べた。
行政事件訴訟法は、訴訟結果で権利を侵害される第三者の訴訟参加を 認めており、知事はこれに基づき訴訟に参加した。同法は、第三者訴訟 参加人の上訴について条文で定めていないが、代理人弁護士は、同じく 第三者の訴訟参加と上訴を認めた民事訴訟法の「補助参加人」に関する 判例解釈から可能と判断した。
長野地裁はいったん受理後、上告できる条件を満たしていると判断す れば最高裁に送付するという。一審原告の代理人佐藤豊弁護士(長野 市)は「これ以上長引かせても意味がない。知事本来の仕事に戻ってほ しい」と話している。
訴訟は、長野市の有権者五人が、泰阜村選管が知事を村の選挙人名簿 に登録した決定の取り消しを求めて提訴。
六月二十四日の長野地裁判決は「登録の時点で知事の生活の実態は泰 阜村にあったとは言えない」と認定した。
選挙人名簿訴訟 田中知事が上告[07月6日 10:45]SBC 田中知事の住民票異動を巡る選挙人名簿訴訟で、知事は「泰阜村の登 録は誤り」とした長野地裁の判決を不服として、最高裁に上告しました。
田中知事は去年9月、長野市から泰阜村に住民票を移し、村は知事を選 挙人名簿に登録しました。
これに対して長野市民5人が登録の取り消しを求めて提訴、長野地裁は 先月、「居住実態などから村の選挙人名簿への登録は誤り」とする判決 を言い渡しました。
これに対して知事はきのう、この判決を不服として最高裁に上告の手続 きをとったものです。
知事はこの裁判の被告ではありませんが、「参加人」として加わってい て、民事訴訟法によりますと上告することは可能です。
一方、被告の泰阜村選挙管理委員会はきょう午後、会議を開き、上告す るかどうかを決めることにしています。
泰阜村選管 最高裁へ上告せず[07月6日 15:14]SBC 田中知事の選挙人名簿登録を巡る訴訟で敗訴した下伊那郡泰阜村の選 挙管理委員会は最高裁への上告を断念しました。
選管では上告断念について「問題を長引かせても住民の混乱を招くだけ で経費の面からも村の自立の妨げになる」としています。
選挙人名簿訴訟 田中知事が上告 村は断念[07月6日 17:47]SBC 田中知事の住民票異動を巡る選挙人名簿訴訟で、知事は「泰阜村の登 録は誤り」とした長野地裁の判決を不服として、最高裁に上告しました。
田中知事は去年9月、長野市から泰阜村に住民票を移し、村は知事を選 挙人名簿に登録しました。
これに対して長野市民5人が登録の取り消しを求めて提訴、長野地裁は 先月、「居住実態などから村の選挙人名簿への登録は誤り」とする判決 を言い渡しました。
これに対して知事はきのう、「憲法は『居住の自由』を保証している」
として最高裁に上告の手続きをとりました。
一方、下伊那郡泰阜村の選挙管理委員会は最高裁への上告を断念しました。
泰阜村の選挙管理委員会はきょう午後、3度目となる臨時委員会を開 き、上告するかどうかを協議しました。
委員からは「上告しても住民の混乱を招くだけで、経費の面からも村の 自立の妨げになる」との意見が出て、最高裁への上告を断念することを 決めました。
知事が上告したため、「村の選挙人名簿への登録は誤り」とした一審の 判決は確定せず、知事の住民票や選挙人名簿への登録は当面、そのまま になります。
●選挙人名簿訴訟で知事が上告 ABN 泰阜村選挙管理委員会に登録の取り消しを命じる一審判決が出た田中知 事の選挙人名簿訴訟で第三者として裁判に参加した知事が判決を不服と して最高裁判所に上告しました。
田中知事は昨夜上告に必要な書類を長野地裁に郵送したということです。
けさ報道陣に対し田中知事は『あくまで(泰阜)村民として務めを果た す中で裁判制度で与えられた権利として最高裁で判断仰ぐと言う事』と 上告の理由を語りました。
田中知事の選挙人名簿訴訟では長野地裁が先月24日泰阜村選管に登録 を取り消すよう命じる判決を出しました。
田中知事は裁判の結果により権利を侵害されるためこの訴訟に第三者の 立ち場で参加していて法律上は上告ができると判断しました。
一方、泰阜村選管では6日午後、上告するかどうか最終判断しますが知 事が上告したことは基本的に判断に影響を与えないと見られます。
------------------------------------------------------------------------ 泰阜村村長 松島貞治 殿
平成16年7月7日
泰阜村役場職員のみなさん 泰阜村住民のみなさん 泰阜村とゆかいな仲間たち 代表 藤原正三 昨日、村選管委員の皆さんが出した結論に敬意を表します。手続きの適法性、判決の妥当性や許された訴訟手続きに拘泥することなく、そこ に住む 人々の心を最優先されたことにです。
私たちのここ一連の行動は、分かりにくいものでした。
分かりにくい発言、行動によって多くの人に考えてもらおうとの気持ちからでし た。
「なんだ?」、「なぜなんだ?」と。
ある人が評するに、「藤原さんと話してると禅問答のようだ」と。
6月30日に役場を訪ね、、木下収入役から「3000人の受け容れは無理」と の返事を いただいた後、収入役とお話したことが私どもの本意だったわけです。
それは、選管の木下委員長がこのたびおっしゃったことに集約されています。
「コモンズからはじまる」と集落の大切さを説く人が、集落を乱す。
「自立、自律」と声高にいう人が最も自律できていない。
これはなんだろうかと思います。
以上は、今朝泰阜村に送ったFAXです これからの焦点は、知事が泰阜村の下宿先に何回帰るのか、帰らないのか、少々の荷物をどうするかです。
生活実態が確保できるのか、実態が伴わないまま訴訟を継続するのか、その綻びが大きくなっていくのを見つめていこうと思う。
------------------------------------------------------------------------ ■7月7日(水) 泰阜村選管は上告せず 地裁は知事の上告判断へ 信毎 田中知事が長野市と下伊那郡泰阜村の選挙人名簿に二重登録され、長 野地裁が村選管の登録決定の取り消しを命じた判決について、泰阜村選 挙管理委員会(木下朝智加委員長)は六日、村役場で臨時委員会を開 き、上告しないことを決めた。しかし、第三者として訴訟に参加した田 中知事が判決を不服として長野地裁に送付した上告状はこの日、地裁に よって受理されたため、判決が確定せず、最高裁の判断に委ねられる可 能性が出てきた。
村選管の上告しないとの決定は委員全四人の一致による。訴訟では名 簿登録は適正だとして争ったが、木下委員長は委員会後の記者会見で 「村が一体となって自立を目指す時に、いつまでも選挙人名簿問題にか かわっていては村民のためにならない」と説明。仲間正弘副委員長は 「知事は県政にしっかり専念することを希望する」と述べた。
松島貞治村長は前回委員会の際、事実上委員に上告を促し、この日の 協議に加わる意向だったが、「委員会の独立性を尊重する」として参加 しなかった。会見には同席し「判決は知事の転入を受け付けた村の事務 処理を否定するものではない」とし、選管の判断に異論を示さなかった。
一方、田中知事の上告状を受理した長野地裁は、近く知事の上訴権の 有無を判断する。行政事件訴訟法に第三者訴訟参加人の上告の規定はな い。原、被告とも上訴しないにもかかわらず、訴訟当事者の意向に反し 「第三者」が上訴手続きを取るのは異例。
訴訟は、知事が昨年九月に長野市から泰阜村に住民票を移し、今年三 月に両市村の選挙人名簿に二重登録となったため、長野市の有権者五人 が提訴。六月二十四日の地裁判決は、村の登録時に知事の住所が泰阜村 にあったとは言えないと認定した。この訴訟は上告のみ認められ、期限 は七月八日だった。知事は六月二十七日に泰阜村で参院選の期日前投票 をした。
村選管は知事の名簿を抹消しておらず、地裁判決が確定すれば抹消す る方針。
田中知事「上告は泰阜村のため」[07月7日 13:53]SBC 田中知事は自身の選挙人名簿訴訟について「最高裁の判断が結果とし て泰阜村のためにもなる」と述べ上告を取り下げる考えのないことを示 しました。
田中知事はきょうの会見で「長野地裁の判決は寝泊りした日数だけで住 所を認定している」と批判した上で「個人の問題ではなく最高裁で判決 をもらうことが結果として泰阜村のためにもなる」と述べ上告を取り下 げる考えのないことを示しました。
知事の住民票異動を巡る選挙人名簿訴訟では長野地裁が先月、「居住実 態などから村の選挙人名簿への登録は誤り」とする判決を下しましたが 知事はおととい、「憲法は『居住の自由』を保証している」として上告 の手続きをとりました。
一方、泰阜村の選挙管理委員会は「住民の混乱を招くだけ」として最高 裁への上告を断念しています。
選挙人名簿訴訟で知事上告 村選管は断念 信毎 臨時委員会後、記者会見する泰阜村選管の木下朝智加委員長(右から2 番目)、松島貞治村長(右端)=泰阜村役場で 田中康夫知事が長野市と下伊那郡泰阜村の選挙人名簿に二重登録さ れた問題で、訴訟参加人の田中知事は6日までに、村の登録決定の取り 消しを命じた長野地裁判決を不服として上告した。このため判決は確定 せず、二重登録状態が続く見通しとなった。なお、被告の村選管は同日 午後、「これ以上混乱を長引かせたくない」として上告断念を決めた。
知事が単独で最高裁判決を求める異例の展開に、「知事は県政に専念す べきだ」と批判の声が出ている。
村選管はこの日の臨時委員会で、約1時間かけて対応を協議した。
松島貞治村長は「私の出席で圧力をかけると思われるのは遺憾」として 出席を取りやめ、代理の総務課長が出席。村側の法的問題や今後の事務 処理について説明した。
終了後、記者会見した木下朝智加委員長は「この問題を長引かせて も住民、県民の皆さんに混乱を招くばかりだ。これ以上、この問題を取 り上げて経費を使うのは村民のためにならない」と上告断念の理由を述 べた。知事の上告については「知事本人の考えであり、我々の判断に影 響はなかった」と説明した。また、同委員長によると、村民から「こん なことをいつまでもやっていると選管の恥にならないか」といった厳し い意見が寄せられていたという。
松島村長によると、知事には4日、村選管が上告しないとの可能性 を伝えたという。村長は「それが知事の上告につながったかどうかは分 からない」と述べた。
判決が確定すれば、村選管と村側は選挙人名簿と住民票の登録を いったん取り消し、長野市と住民票の取り扱いや住民税の課税権をめ ぐって協議を始める予定だった。しかし、知事の上告により、一連の行 政事務は行われないことになった。
知事の上告を知った原告の一人の松田光平さんは、「村選管の上告 は覚悟していたが、知事が上告したと聞いて正直驚いた。県民の一人と して、県政でもっとしなくてはいけない大事なことがあるのでは、と言 いたい。知事と県民との意識のズレが大きくなってきている気がする」
と話した。
また、長野市の鷲沢正一市長は「(知事は)ご自分の信念で騒がせ て、これ以上何か益があるのかと思う。憲法論争だとおっしゃっている わけですから、これ以上やるのならば、国に対してやってもらいたい。
市町村を巻き込まないでほしい」と指摘。一方、村選管の決断に対して は「知事さんとの関係からいえば、上告しないとは言いづらかったので はないかと思う。よく判断していただいた」と述べた。
村選管の上告断念を聞いた田中知事は、「村は私を選挙人として登 録してくれたのだから、地裁の判決を全面的に同意しているわけではな いと思う。国の制度として認められた権利を行使できない空気があると すれば残念だ。私は個人として、村選管の判断とは別に最高裁の判断を 仰ぎたい」と話した。
行政事件訴訟法は、訴訟の結果により権利を侵害される第三者の参 加を認めており、知事はこれに基づき訴訟に参加している。同法は、今 回の田中知事のケースのように、原告や被告の意思にかかわらず訴訟参 加人が上訴することを定めていない。司法関係者によると、判例もない ため、上訴が可能かどうかは法解釈の問題になるという。
●田中知事「泰阜村のためにも上告」 ABN 田中知事の選挙人名簿登録をめぐる裁判で、上告したことについて田中 知事は会見で、「一審で終わらせるのではなく最高裁できちんと判断し て欲しい、それが村のためにもなる」と説明しました。
会見で田中知事は、「実態と乖離していても、一審で判断を認めようと いうことになると、裁判制度自体も、高裁や最高裁も不要になる」「様 々な制度が認めらている中で私が同意できない今回の判決に対し、最高 裁の判決を仰ぎたいと決めた」などと述べました。
判決を不服とした理由について、知事は自らの居住場所の認定そのもの に加えて、原告が今回被告となった泰阜村の住民でなかったことを強調 しました。
また今回の上告は熟慮の結果だとして取り消す考えのないことを改めて 示しています。
選挙人名簿二重登録訴訟で知事上告 泰阜村の対応待たずに「個人的判断で」−−−<産経新聞> 田中康夫知事の選挙人名簿二重登録問題で、下伊那郡泰阜村選挙管理 委員会の名簿登録は誤りとした長野地裁の判決に対し、泰阜村選管は六 日、「いつまでも問題が長引けば住民や県民の混乱を広げるだけ」とし て、最高裁への上告を断念する一方、田中知事は「信念に基づいて」と して上告の手続きをとった。田中知事の上告により村選管は、登録を抹 消しないことを決め、知事の選挙人名簿二重登録という異常な状態は最 高裁の判断が示されるまで続く形となった。
長野市民が泰阜村選管を相手取り、田中知事を選管名簿からの登録を 抹消するよう求めた訴訟で、田中知事は、行政事件訴訟法に基づき、訴 訟結果により権利を侵害される第三者として訴訟に参加。この「第三者 訴訟参加人」には、民事訴訟法で第三者の訴訟参加と上訴を認めている 「補助参加人」の規定が準用される。
田中知事は、被告である村選管の対応を待たずに上告に踏みきった理 由について、「手続きできる範囲で上告する。法が認めた権利のなかで 最高裁の判断を仰ぎたい。泰阜村選管は、泰阜村選管として判断される こと。個人的判断で上告した」と述べ、地裁判決で自らの主張が覆され たことへの無念さがにじむ。
また、田中知事の代理人を務める弁護士は「一審判決が確定すれば、すでに住んでいないマンションに住民票を戻さなければならない」など としており、現在の居住実態に即しての判断であることを示唆した。
一方、地裁判決を受け入れた泰阜村選管の決定に、田中知事は「周囲 に上告することに対して批判的な雰囲気があって上告しないことを決め たのなら、残念なことだと思います」と語った。
選挙人名簿二重登録訴訟 上告断念の泰阜村 経費「ためにならぬ」−−−<産経新聞> 下伊那郡泰阜村選挙管理委員会が六日開いた臨時会の結論は、司法の 場にまで持ち込まれた異常ともいえる混乱の収拾を図るため「上告はし ない」というものだった。これまでに田中康夫知事の代理人である弁護 士が上告すべきとする意見を選管側に伝えたり、松島貞治村長も間接的 に上告を求めていたが、判決受け入れの結論で四人の委員の意見は一致 した。
この問題で三回目となる臨時会は非公開で約一時間にわたって行わ れ、終了後、会見した木下朝智加委員長は憔悴(しょうすい)した表 情。上告をしない理由について木下委員長は「自立を掲げる村にとって は、(訴訟の継続は)経費の面でもためにならない」と述べた。
また、会見に同席した松島村長は「私自身も判決を重く受け止めた い」としたものの、「村の転入手続きに間違いはなかった」と田中知事 の住民票移転に対する村側の対応の正当性を改めて強調。今後について 「住所や税金の問題は(長野市と)話し合わないといけないが、(田中 知事が)上告したことで判決の確定後になる」と述べた。
一方、田中知事が臨時会に先立って上告の手続きを取ったことについ て、木下委員長は「判断に影響はなかった」と述べ、驚きの表情。委員 の中には「知事の独断でやったのだから、もう、村がどうこうというの ではなく、知事個人で(問題解決を)やってほしい」と語り、田中知事 の“頭越し行動”に不快感をあらわにする声もあった。
選挙人名簿二重登録訴訟 「こんな問題、早く終わらせて」
長野市長は不快感あらわ−−−<産経新聞> 選挙人名簿の二重登録訴訟の一審判決を不服として、田中康夫知事が 上告手続きを始めたことについて、田中知事の住所が下伊那郡泰阜村に あるとした知事決定の取り消しを求める行政訴訟を起こしている長野市 の鷲沢正一市長は六日、「市町村を巻き込んで、くだらない裁判沙汰 (ざた)は、やりたくない。こんな問題は早く終わらせてほしい」と不 快感をあらわにした。
鷲沢市長はまた、田中知事が住居の自由を最高裁で問いたい−との意 向を示していることに対し、「長野市が訴えている部分では、そうした 問題が出てくるかもしれないが、そういうことが今回(選挙人名簿の二 重登録)の問題で、果たして問えるのか。憲法の住居の自由について、もし問いたいなら、国(総務省)レベルで十分にお話し合いをしてくだ さい」と批判した。
選挙人名簿訴訟 混乱、なお継続へ 泰阜村が上告断念 読売 知事単独で手続き 長期化に疑問の声も 会見する木下朝智加・村選管委員長(右から2人目)ら。右端は松島貞 治村長 田中知事の選挙人名簿登録を巡る訴訟で、一審・長野地裁で敗訴した 泰阜村選管は六日、問題長期化を避けるため、上告しないことを決めた が、利害関係者として訴訟に参加した田中知事が上告手続きを取ったた め、最終判断は最高裁に持ち越され、二重登録も当面続くことになっ た。判決確定により、収束するかに見えた「住民票問題」は、知事本人 の「異議」で決着が先に延びた。
判決以来、三度目の会合でようやく結論を出した村選管の木下朝智加 委員長は記者会見で、「いつまでも問題を長引かせるのは、時間と経費 の面で村民のためにならない」と上告を断念した理由を述べた。
知事の名簿登録抹消については「最高裁の結果を見て判断したい」と したが、委員からは「知事は県政に専念されるよう希望する」と、苦言 を呈する意見も出た。当初は視野に入れていた上告も、問題の長期化を 疑問視する村民の意見も踏まえ、断念する意見に集約された。
村選管に協議を申し入れた松島貞治村長も会見し、村で検討した結 果、昨年九月の知事の転入手続きやその後の住所認定について「問題な い」とする結論に達したとして、「選管の意見を尊重したい」と述べた。
村選管の判断に対して、田中知事は「私を登録してくださったのだか ら、判決に全面的に同意しているわけでないのではないか。上告しづら い空気が世の中にあったとすれば残念」と述べた。一方で「居住の自由 は憲法で保障されている」などとして、単独で上告手続きを取ったこと を明らかにした。
これについて、一審で勝訴した原告の一人、松田光平さん(47)は 「非常に残念。(参加人の上告という)そんな方法があるのかと驚いて いる」と述べた。
長野市の鷲沢正一市長は「ご自分の信念でたくさんの人に迷惑をかけ て、何の益もない。いつまでも続けたくはないのに」とうんざりした表 情だ。
同訴訟は公職選挙法に基づく「百日裁判」で行われているため、最高 裁の判断も、上告から百日以内に示される。
------------------------------------------------------------------------ 田中知事最高裁に上告 田中康夫知事は6日までに、長野市と泰阜村のいずれの選挙人名簿にも登録 されていた問題の裁判で「泰阜村に生活の本拠はなかった」とした、長野地 裁の判決を不服として、最高裁判所に上告した。田中知事は6日、松本市内の県立松本盲学校、松本ろう学校などを視察し、訪問先で記者の質問に答えた。「3名の弁護士を通じて手続きをした。法律 では申し立てることが認められ、一審に当たる地裁裁判で参加人となった私 にも上告する権利がある」と述べた。
「信念にもとづいた行動」とも話しており、あくまでも、「自分の住所は泰 阜村にある」との主張を貫く構え。田中知事自身が「泰阜村に住所がある」
と決定する際に設けた、有識者による「住所認定審査委員会」の土屋公献弁 護士の名を挙げ、「委員会でも言われたように住所複数説が多い現状」との 考えを支持。「住所をどこにするかは憲法で保障されている」として、正当 性を主張している。
一方、「いつ、松島貞治村長に相談したのか」と記者がたずねたのに対して は、「これまでに考えを話している」とする一方、今回の判断を決めると伝 えた時期については明らかにしなかった。
さらに、「村の選挙管理委員会が上告するかの判断を期待するか」との質問 に、田中知事は、「村選管に迷惑かけることがないように、と考えている。
選管は独立した機関で、村長がどうこう、と言えない」といい、村の判断は 別、との認識を示した。
--------2004年7月7日 南信州新聞【長野通信部・高島陽子】 ------------------------------------------------------------------------ 泰阜選管は上告せず/知事住所 田中康夫知事の選挙人名簿問題の訴訟をめぐり、泰阜村選挙管理委員会(木 下朝智加委員長)は6日、3回目となる臨時会を開き、「村選管としては上 告しない」と決定した。ただし、田中知事自身が訴訟参加人として上告した ため、選挙人名簿と住民登録の抹消は、最高裁の判決を待ってからとなる。
協議終了後の記者会見で木下委員長は、「担当の弁護士や村長からの意見を 踏まえ、3回にわたり慎重に検討を重ねてきた。今回、田中氏の選挙人名簿 については、当選管として上告はいたしません」と決定したことを報告した。
理由として「泰阜村は自立を選択し、村民一丸となって取り組んでいる。い つまでも、時間と経費をかけていくのは我々村民のためにならないと判断し た」と語った。また、田中知事が訴訟参加人として、上告したことに触れ 「村選管や村長へ話はなかった。田中氏が自らの意思で行ったものではない かと」とした。
続いて委員が一人ひとり自分の考えを示した。「今回の決定でようやく胸が すうっとした。田中知事には県政へしっかり専念してほしい」「村民の利益 になるかを最も大きな判断基準とした。村として自立でいく以上、それに力 を注ぐべき」などと語った。
松島貞治村長は、「村選管の委員はまさに村を代表するみなさん。この決定 を尊重し、法に基づいて下された判決も尊重したい」とした。前回臨時会で 結論の延期を要望したことについて、「事務として手続きに不安があった が、その後調べた結果、転入届けを受理したことは手続き上なんら問題がな いことが分かった」と説明。課税権について、長野市と協議をし解決してい くとした。
また、田中知事について上告する旨を伝えられたかについて、「出会ったの は4日の日曜日。村選管で上告しないという結論になりそうだと話したとこ ろ、訴訟参加人も上告できるようなことを言っていた。具体的にどんな内容 で争うのかは聞いていない」と述べた。
選挙人名簿から抹消するかという問いに、木下委員長は「抹消は最高裁の決 定を待ってからでないとできない」と当面抹消しない方針を示した。
--------2004年7月8日 南信州新聞 ------------------------------------------------------------------------ 社説=住民票問題 まだ続くのですか 田中知事の住民票問題は、混乱がなお続く。選挙人名簿をめぐる訴訟で知事 本人が上告手続きをした。下伊那郡泰阜村選挙管理委員会は地裁判決を受け 入れている。ここで決着となってほしかったのだけれども、そうはいかない 現実がやるせない。
長野市と知事が住民票を移した泰阜村で選挙人名簿に二重登録された問題で ある。長野地裁は先月、村選管に登録の取り消しを命じた。実際の生活状況 を重視した判決だ。幕を引く好機になり得た。
早くけりをつけ、知事としての職務に専念してほしい―。そんな多くの願い とは異なる上訴だ。この訴訟に知事は第三者として参加した。判決の後、村 で参院選の期日前投票に踏み切っている。最高裁まで突き進むことは予想さ れた展開ではある。
村選管の結論は対照的だった。村が一体となって自立を目指すときにいつま でもかかわる問題ではないという判断である。選挙人名簿への登録は適正 だったとの考えから、当初は上告したい考えを示していた。苦渋を重ねた末 の決断と受け止める。
手数も経費もかかる訴訟に市町村がかかわるには、多大なエネルギーを要す る。とりわけ小さな村にとっては容易でない。知事の思い入れはともかく、住民への配慮も必要な市町村としては、いつまでも訴訟問題を抱えているの は苦しい。
二点をあらためて押さえておきたい。まず小さな町村を応援する気持ちは広 く共感できるということである。厳しい条件の下、歯を食いしばって頑張る 町村に対し、どんな施策があり得るか。泰阜村だけに限らず目を向け、考え たい課題だ。
そのためにも制度に基づかないやり方では結局、無理が生じる。住民票と生 活の拠点は一致していることが前提になる。知事の場合、長野市内のマン ションを引き払い、村から“通勤”してみせるなどを重ねざるを得なくなった。
二つ目は憲法の定める居住・移転の自由との兼ね合いだ。今回の焦点は日常 生活との両立が無理な遠方に住民票を移し、十分な生活実態がないのに住所 と認定することの是非である。どこでも住むことのできる居住・移転の自由 の問題ではない。
住民票を残したまま、仕事の都合などで一時的に家族と離れて暮らすといっ たことはある。容認できるかどうか個々の事情によるだろう。問題提起とし ては、もう十分ではないだろうか。県政に集中してほしいとの声に耳を傾け るころ合いだ。
--------7月8日(木)信毎 ------------------------------------------------------------------------ 選挙人名簿訴訟 知事の上告手続き認める 田中知事の住民票問題を巡る選挙人名簿訴訟で、長野地裁はきょうまでに上 告の手続きを認める決定を下しました。
この裁判は泰阜村選挙管理委員会による田中知事の選挙人名簿への登録の是 非を争っていたもので、長野地裁は今年6月、「登録は誤り」とする判決を 言い渡しました。
これに対して知事だけが判決を不服として上告の手続きを取っていました が、長野地裁はきょうまでにこの手続きを認める決定を下しました。
知事側は今後50日以内に上告の理由などを提出します。
知事は「住民自治や憲法解釈をさらに精微に主張し、最高裁の判断を仰ぎた い」とのコメントを出しました。
また長野地裁は上告しなかった泰阜村の選挙管理委員会についても「裁判の 利害関係者であり上告人になる」との判断を示しました。
これについて泰阜村では「上告は断念しており今後も具体的な行動はしな い」としています。
--------[07月29日 18:13]SBC ------------------------------------------------------------------------ 長野地裁「知事は上告人」 選挙人名簿訴訟は最高裁へ 田中康夫知事の選挙人名簿が長野市と下伊那郡泰阜村に二重登録されている 問題で、泰阜村選挙管理委員会に名簿登録決定の取り消しを命じた長野地裁 判決(六月二十四日)を不服として、知事から上告状を提出されていた同地 裁は二十九日、知事を「上告人」と認め、上訴権があることを知事に通知し た。行政事件訴訟法は、この訴訟での知事のように原告でも被告でもない利 害関係者である第三者訴訟参加人の上訴について明記しておらず、知事の上 告が可能かどうかが焦点だった。
この結果、いずれも上告しない方針だった原告の長野市民と被告の泰阜村選 管がそれぞれ「被上告人」「上告人」となって、訴訟は最高裁で係争するこ とになった。同地裁は知事を上告人と認めた理由について「判断根拠は明ら かにできない」としている。
今後、知事側は五十日以内に上告理由書を同地裁に提出し、書類に不備がな ければ、地裁審理記録とともに最高裁に送付される。最高裁がこの書類を受 理した時点から公職選挙法が定める「百日裁判」が始まる。
訴訟は、泰阜村選管が知事を選挙人名簿登録したことをめぐり三月、長野市 内の有権者五人が村選管を相手に、取り消しを求めて提訴。知事は「判決結 果で権利が侵害される可能性がある」などとして、第三者訴訟参加人として 訴訟に加わり、自身の考えを訴えていた。
地裁判決は、泰阜村の選挙人名簿登録時の今年三月に知事の住所は村にあっ たとはいえないとして名簿登録決定の取り消しを命じ、原告の長野市民が勝 訴。知事はこれを不服として、公職選挙法の選挙人名簿に関する規定に従っ て上告手続きを取っていた。
原告の一人、松田光平さんの話 知事の上告は県民の声に耳を傾けないこと と同じだ。個人的な問題はもう取り下げてもらい、知事の言う改革を進めて ほしかった。
被告の泰阜村選管の木下朝智加委員長の話 村選管としては一審判決を受け 入れて上告しないという判断をしており、書類上は上告人として名を連ねる としても今後の訴訟とははっきりと一線を画すつもりだ。訴訟にかかわり続 けるのは不本意とは言えないまでも、早く終わりにしてほしいという気持ち はある。
*<長野・泰阜の関係者 「見守る」「関心ない」>* 田中知事の選挙人名簿二重登録訴訟が最高裁で継続となり、泰阜村や長野市 の関係者からは冷めた声が聞かれた。
泰阜村の松島貞治村長は「法的に拒否できないのであれば、村選管が上告人 となるのはやむを得ない。今となっては最高裁の判断を冷静に見守るだ け」。上告しない方針だった村選管の木下忠彦書記長も「もう争うつもりは ないので、具体的な訴訟活動はしないし、成り行きを見守るだけ」と淡々と 語った。
同村の農業男性(68)は「村民はもうあまり関心はないと思う。知事個人 の問題で、村がいつまでももめ事を抱えているように見られるとすれば困 る」と話した。
一方、田中知事の住所決定取り消しを求める行政訴訟を長野地裁に起こして いる長野市の鷲沢正一市長は「上告手続きが地裁を通過したことで、(選挙 人名簿訴訟の原告の)市民にさらに迷惑がかかるのではないか。また煩わし い期間が続くことになる」と嘆いた。
--------7月30日(金) ------------------------------------------------------------------------ 田中知事の二重登録、当面継続=選挙人名簿から抹消せず−長野市選管 田中康夫長野県知事が長野市と同県泰阜村の選挙人名簿に二重登録されてい る問題で、長野市選挙管理委員会は2日、田中知事を当面、同市の選挙人名 簿から抹消しないことを決めた。田中知事は今年5月に長野市のマンション を退去したが、選挙人名簿の二重登録という異例の事態は当面継続すること になる。
--------8月2日20時2分(時事通信) ------------------------------------------------------------------------ 知事公務復帰「最高裁の判断に期待」
夏休みを取っていた田中知事が公務に復帰し、自らの選挙人名簿をめぐる裁 判について、「最高裁の冷静な判断に期待したい」と述べました。
田中知事は先月28日から12日間、夏休みでイタリアなどに出かけていま したが、その間、自らの選挙人名簿をめぐる裁判で知事の上告が認められま した。
9日に公務復帰した田中知事は、「情報化社会の中で古くなった住民基本台 帳制度を改める必要がある」として、最高裁の冷静で的確な判断に期待した いと述べました。
また、知事が夏休み中の県議会委員会で、松葉副出納長が「市町村長が談合 に関与している」という発言をした事については、「談合防止のため、あえ て警鐘を鳴らしたが、本人も反省している」と述べました。
--------[ 8月 9日(月)]ABN ------------------------------------------------------------------------ 知事選挙人名簿訴訟 "一心同体のはずが…" 下伊那郡泰阜村が「上告審に積極参加する意思はない」としている田中知事 の選挙人名簿訴訟について知事は9日、「村の選挙管理委員会も同じ考え」
と述べました。しかし、村選管は長野地方裁判所が来月17日までに提出する ように求めた「上告理由書」も提出しないということで、知事の捉え方とす れ違いを見せています。
--------TV. Shinshu ------------------------------------------------------------------------ 補助金削減「道は除外を」泰阜村長申し入れ 全国知事会が国から税源移譲に見合う補助金削減リストを提示するよう求め られていることを受け、全国の市町村長でつくる「道路整備促進期成同盟会 全国協議会」県代表の松島貞治・泰阜村長らは16日、田中康夫知事に、道 路関係の補助金を削減リストに入れないよう申し入れた。
全国知事会は18、19日に開かれ、3兆円の補助金削減リストを決めるこ とになっている。一部の知事の間には「道路関係の補助金も削減すべきだ」
との意見もある。
松島村長は「道路関係の補助金が削減されると、必要な所に集中的に投資出 来ない」と主張、「現行の補助金・交付金制度は極めて有用で堅持して欲し い」と述べ、全国知事会で削減に賛成しないよう求めた。田中知事は明確な 答えは避けた。
--------(8/16)朝日 ------------------------------------------------------------------------ 道路関係補助金 期成同盟代表者ら知事に堅持要請 国から地方への税源移譲の前提として政府に提出する、国庫補助負担金の削 減案について協議している全国知事会の開催日(十八、十九日)を前に、道 路整備促進期成同盟会全国協議会関東ブロック協議会の構成員の下伊那郡泰 阜村の松島貞治村長ら三町村長が十六日、県庁を訪れ、田中康夫知事に対 し、全国知事会で、道路関係の補助金、交付金の堅持を求めるよう申し入れた。
松島村長らは「三位一体改革が進められて、道路関係の補助金が削減されれ ば県民の生活にも多大な影響をもたらすことになる」と強調。田中知事に対 し、国庫補助負担金の削減案が策定される全国知事会で、道路関係の補助金 などについては地方の意見を十分に聞き、安易に削減対象としないよう求め た。これに対し、公共事業に異論を唱える田中知事は明言を避けた。
--------2004.08.17 産経 ------------------------------------------------------------------------ “住民票問題”田中知事が上告理由書を提出 田中知事の泰阜村の選挙人名簿への登録をめぐる裁判で、上告審の判決は年 明けにも言い渡される見通しになりました。
この裁判は田中知事が住民票を異動した泰阜村の選挙管理委員会が知事を選 挙人名簿に登録したことの是非をめぐって争われ、1審の長野地裁は「登録 は誤り」とする判決を言い渡しました。
裁判に関係者として参加していた田中知事は最高裁判所に上告していました が、きょうまでに上告の理由書を裁判所に提出しました。
これを受けて最高裁は来月中旬にも審理を始める見通しで、来年の1月まで には判決が言い渡される見通しです。
知事側の弁護士は理由書の内容については最高裁の審理が始まってから公表 するとしています。
--------[09月17日 15:32] sbc ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ■7月日() 解説コピペ長野県の田中知事にアドバイスしよう(86)http: //society.2ch.net/test/read.cgi/mayor/1064334611/
65
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 18:08
K嬢日記がスクープ的なカキコなんで何か?と思ったら↓ってことらしい。
SBC 田中知事が泰阜村に住民票を移転[09月26日 17:48] http://sbc21.co.jp/my-cgi/sbc_news_right.cgi?page=details&date=20030926&id=072797 >ただ知事が県の南部の泰阜村に住んで公務をこなすのは困難で、住民票の 転入先も >泰阜村の松島村長の自宅になっています。 >知事は「週末などには泰阜村に滞在し、地元の作業にも関わりたい」とし ています >が、国では「住所には居住の事実が必要」としていて、今回の住民票の移 転は論議 >を呼びそうです。
まあ、どう考えても康夫ちゃんが村長の家に下宿するってのは無理ないか い?これっ て虚偽申請になるのと違うのかね?
66
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 18:20
»65
脱法行為でしょ。しかし印鑑証明も納税も選挙権も泰阜村になるんだが(w
67
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 18:29
「泰阜村」って一発変換だね。
68
名前:大石 ◆rWiRYuenSI投稿日:2003年9月26日 18:52
どういう事情なんでしょうね。
過激派は良くこれで別件逮捕されるから、明白な違法行為ですよね。
たぶん、長野市内に住民票を置きたくない裏の事情が出来たということで しょうが。
69
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 19:04 ID:7NyyNH4E 泰阜村に住民票を置くと副業収入額が解らなくなるとか? 長野市の行政サービスを受けながら、市民税を払わないのは完全なる違法だ よ!
70
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 19:16 ID:FlnLReE9 「泰阜村」が飯田市や天龍村に近い意味がわからないの?
71
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 19:49 ID:7NyyNH4E
»70
解らん?
72
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 19:52
»70
「女」ということ? 仮に天龍村と飯田市というのが別の理由だとしても、9月17日の記者会見 の最後のほ うで康夫ちゃんが言ってた南信農業試験場あたりに「知事分分室」を設置す るってのを 実行すれば特に問題ないと思われるし、合併したくないって言ってるのは泰 阜村だけじ ゃないと思うのだが…。より詳細な解説を希望。(w
73
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 19:57
田中康夫は馬鹿だから法律知らないんだよ。
ただ、目立ちゃー良いってだけの考えだしょ、そんだけ。
75
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 20:12
泰阜村 しかし、これで泰阜と読める人は長野県人でもそうはいないだろう。
ようするに、長野市に税金落としたくないということだろう。
長野市長は違法行為だから見逃すな。
違法滞在のアジア人として法的措置を取れ。
76
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 20:13
長野朝日放送hp ●知事が泰阜村に住民票移動( 9月26日) http://www.abn-tv.co.jp/news/news/news.html#09260001 >知事は週末などを泰阜村で過ごす予定ですが法律上は「生活の本拠」
>がある市町村に住民税を収める事になっているため税金の納付先は >不確定な要素も残っています。
つまり、法律上では「生活の本拠」のある長野市に康夫ちゃんは住民税 は納めにゃいかんってことのようだね。
そうなったらそれこそ住民票を移す意味は?ってことになるね…。
77
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 20:14
たまらなくアーベイン 泰阜村
78
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 20:16
よしこうなったら、東京都青ヶ島村を購入。長野県に編入だ! ついに海を手に入れた長野県!!!
79
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 20:40
ま、まさかと思うけど康夫ちゃん。
転出入届も「住基ネット」で手続き楽々で、今後、住民票取るのも 長野市にいて出来ちゃうから便利だねえ、なんてことはないよね。
それじゃあ「長野新幹線」再びってことになるんだが…。(w
80
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 20:41 ID:7NyyNH4E SBCのニュースワイドを観たが、アナウンサーが笑いながら報道していた。
違法行為を笑いながら報道することか (怒) 自治省市町村課と県市町村課の公式コメントが早く欲しい。
81
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 20:57 ID:zKFa3miE >週末などには泰阜村に滞在し 知事になってから、週末を長野県内で過ごしたことどれだけあるんだろ?
82
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 20:59
»81
これからは平日に東京で過ごすことになるんでしょな。もちろんバイトで。
83
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 21:03 ID:7NyyNH4E 自分の好きな市町村に住民票を移せるとなると、長野県民は居なくなるのでは? 僕横浜市に移そう。
84
名前:◆qUUUUUUUM.投稿日:2003年9月26日 21:03
たとえば、私が実質的に長野県に住み長野県のサービスを受けながら 「田中康夫のいる長野県庁に税金を払うのはイヤなので 東京都に住民票を移します」
と言ったら、受理してもらえますか? 田中知事のやっている事は あきらかな違法行為だと思いますが…。
まあ、議論を待ちましょうか。
85
名前:◆qUUUUUUUM.投稿日:2003年9月26日 21:09
»83
かぶりましたね。ところで、田中知事は「週末は泰阜村に滞在する」と 明言しているわけなんですが、まあこれも公約なのですから、きっちり守ってもらいましょうか。
もっとも、住民票や納税先の本来の意味を考えれば 最低でも週のうち4日は滞在しないと 「主に居住している」とは言えないと思います。常識的に。
知事がどこに住もうと自由です。
知事としての職務を果たせるのであれば。
転居するならそれも自由意思です。
泰阜村に住むというなら、必ず泰阜村に住み、有言実行してほしいものです。
86
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 21:15
»72
知事分室ってカネがかかるそう。改装費も必要だし、テレビ会議も回線費用がかかると聞いた。
職員も出張しなければならないし。
それでいて現地では大名扱いしなければならないし。
塩尻もそうだが、なんのメリットがあったのか明確にすべき。
自画自賛なら秋田。
いつも康夫が主張しているようにちゃんと数値で表せよと言いたい。
そうでないなら税金の無駄使い。
まるで、水戸黄門の気分を味わいたいためにやってるとしか思えない。
87
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 21:18
そういえば、日本に住み日本のサービスを受けながら日本の国籍を拒否し 北朝鮮の国籍を固持し続ける人々がいますよね。
「朝鮮総連」を隠れ蓑にして日本への納税も逃れ、北朝鮮に送金を続ける在日朝鮮人たちです。
89
名前:名無し退屈男投稿日:2003年9月26日 21:35 ID:Zgf7Q0rv
出た!差別者醜団たる反田中派の本性!»87
»そういえば、»日本に住み日本のサービスを受けながら日本の国籍を拒否し
»北朝鮮の国籍を固持し続ける人々がいますよね。
おまいは在日朝鮮人に日本国籍を取得しろと説得したんか? 日本国家は在日朝鮮人に無条件で日本国籍を差し上げますと提示したんか? その前提があって、初めて日本国籍取得を拒否したと言える。
無力なマイノリティをせせら笑う卑劣な反田中派の醜い本性ここにあり、だ。
90
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 21:39 ID:7NyyNH4E K嬢の援護活動は如何に?
91
名前:72(mail:age)投稿日:2003年9月26日 21:46
»86
»70
についての解説きぼんってののフリで、飯田市や天龍村に行きたいのなら別に泰阜村に住民票を移すなんてことせずに「知事分分室」なり、これまた成果が謎な「どこでも知事室」や「車座集会」などいくらでも行く理由は付くのにねってことだけなんだけどね。
まあ、知事分室についての考え方については同意するよ。
知事分室っていったって他所へ出かけるっきりで記者会見以外は、ほとんど分室にはいないのが現実のようだし。 (康夫ちゃんが分室にいると林業総合センターの本来の活動である研究や指導を行うのに邪魔なんでなるべく他所へ出かけさせて分室にいないようにスケジュール組んでるなんて噂も聞いてるけどね) 21:30あたりから話題そらし組が慌てて出動してきたようですねえ…。(w
92
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 21:52
南信と長野は遠いからなー 県庁を南信に移転すれば、北信の連中にも南信の 遠さが判ると思う。知事が時々来るのは大いに歓迎。
93
名前:名無しさん投稿日:2003年9月26日 22:04
<田中長野県知事>過疎進む泰阜村に住民票移す 田中康夫・長野県知事は26日、自宅がある長野市から、県最南端に近い過 疎が進む
泰阜 村に 住民票を移した。手厚い福祉施策と、市町村合併に疑問を投げかけて「自 律」を目指す松島貞治村長に共感し、住民税を納めて村民として支援するのが狙い。だが田中知事の住民税が同村 に納められるかどうかは分からない。 (毎日新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030927-00002046-mai-soci >住民税を納めて村民として支援するのが狙い。 >だが田中知事の住民税が同村に納められるかどうかは分からない。どうも矛盾した記事なんだが… 納税できないとすると住民登録する意味がないとも読めるが。
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名前:名無し退屈男投稿日:2003年9月26日 22:05 ID:Zgf7Q0rv
»80
»SBCのニュースワイドを観たが、アナウンサーが笑いながら報道していた。
»違法行為を笑いながら報道することか (怒) アナウンサーだけでなく、村長も村民もみんな笑っていたのが可笑しいねぇ。
まぁ、田中知事は相変わらず突拍子もないことをするもんだ。
しかし、払う税金を自分の気に入った政治をする地公体に払いたい、あるいは、自分の気に入った政治をする地公体に住みたいというのは肯ける。
が、一般人は移動の自由がままならない、あるいはそう思いこんでしまって いるから、なかなかそういう発想ができない。
そこには見つめ直さなければならない自分を中心とした生活のあり方の問題 があると思う。
自分の要望を地域社会が全然満たしてくれなければ、人は地域社会だけでなく、我が邦そのものを見捨ててしまうのだろう。
オーストラリアに移住する高齢者の増加が、その事を物語っている。
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名前:名無しさ