青苗法は政府が農民に低金利で金を貸す法律です。
大きな土地を持っていない限り自作農はかつかつの生活をしているものが多かった。自分の土地を持っていてもそれだけでは足りないものは地主・形勢戸から農地を借りている場合も多いのです。
農民というのはサラリーマンと違って、決まった収入が毎月あるわけではない。米を作っているのなら、収穫は秋だけだ。収穫をしたら早速政府に税を納め、土地を借りていたら小作料を地主に支払う。さらに米を売ったお金で必要最小限の生活道具や農具を買わなければならない。そして、最後に残った収穫物を翌年の秋まで食べつなぐ。これが翌年の収穫までもてばいいんですが、そうはいかない場合も多い。不作の年であれば、食料用の米もすぐになくなってしまう。そうなると借金をして生計を立てなければいけない。農民が借金をする先は地主です。
この地主からの借金の利子が高かった。いちど借金生活にはまってしまうとなかなか抜けられないものです。秋の収穫のあと、税、小作料、それに借金と利子を払うともう自分の取り分がなくなる、また借金する。最後には借金が払えきれなくなって、わずかばかりの土地も売り払って隷農か浮浪者に転落していくことになる。
こんなふうに自作農が没落すると、政府からすれば課税対象者が減るわけです。自作農を没落させず、ばりばり働いて収穫あげて、しっかり納税してもらわないと困る。
そこで、自作農救済策として政府が地主よりも低金利で農民に金を貸すことにした。低金利といっても20%から30%の利子だったというから、現在の目で見れば結構高利ですね。それだけ地主の利子が高かったということでしょう。
青苗法は新法の中でも成果を挙げたものの一つでした。
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