資料 2
IT重点計画の策定について
IT基本法に基づく重点計画の策定につき、第1回IT戦略本部(1月22日開催)において了承された事項は以下のとおり。
- IT重点計画には、少なくとも、「IT基本戦略」に掲げる目標及び推進方策を盛り込む。
- 重点計画の構成はIT基本法第35条第2項に従い、以下のとおり。
- 高度情報通信ネットワーク社会形成のための基本的な方針
- 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成
- 教育及び学習の振興並びに人材の育成
- 電子商取引等の促進
- 行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進
- 高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保
- その他必要な事項
- 重点計画に盛り込む施策については、以下の条件を全て満たすものを対象とする。
- 「我が国が5年以内に世界最先端のIT国家となることを目指す」という目標の実現に資する施策
- 政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
- 原則として当該施策の具体的目標及びその達成の期限が定められている施策
- 重点計画の策定に際しては、以下の点に配慮する。
- 国民に分かりやすい重点計画にする(現状の説明、図版の活用等)
- 目標達成状況を把握するためのベンチマークを設定する。

