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    第四章 財産区
二百九十四条 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。
A  前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。
B  前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。


二百九十五条 財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。


二百九十六条 財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。
A  前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。
B  財産区の議会又は総会に関しては、第二編中町村の議会に関する規定を準用する。


二百九十六条の二 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。
A  財産区管理会は、財産区管理委員七人以内を以てこれを組織する。
B  財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。
C  第二百九十五条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。


二百九十六条の三 市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第一項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。
A  市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。
B  財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。


二百九十六条の四 前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。但し、第二百九十六条の二第一項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。
A  市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第二百九十六条の二第一項但書に規定する協議の内容を変更することができる。


二百九十六条の五 財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。
A  財産区は、その財産又は公の施設の全部又は一部を財産区のある市町村又は特別区の財産又は公の施設とするために処分又は廃止する場合を除く外、その財産又は公の施設の全部又は一部の処分又は廃止であつて、当該財産区の設置の趣旨を逸脱する虞のあるものとして政令で定める基準に反するものについては、予め都道府県知事の認可を受けなければこれをすることができない。
B  財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。
C  前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。
D  第三項後段の規定による不均一の課税又は徴収については、当該市町村又は特別区は、予め都道府県知事の許可を受けなければならない。


二百九十六条の六 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村の市町村長若しくは特別区の区長に報告をさせ、若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。
A  財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。
B  前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。


二百九十七条 この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。

    第五章 地方開発事業団
     第一節 総則
(設置)
二百九十八条 普通地方公共団体は、一定の地域の総合的な開発計画に基づく次の各号に掲げる事業で当該普通地方公共団体の事務(当該普通地方公共団体の長の権限に属する国の事務を含む。)に属するものを総合的に実施するため、他の普通地方公共団体と共同して、これらの事業の実施を委託すべき地方開発事業団(以下「事業団」という。)を設けることができる。
 住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む。)
 前号に掲げる施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成
 土地区画整理事業に係る工事
A  普通地方公共団体は、事業団を設けようとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、都道府県又は都道府県及び市町村が設けようとする場合にあつては自治大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。設置団体(事業団の設置者たる普通地方公共団体をいう。以下同じ。)の数の増減又は事業団の規約の変更(次条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る規約の変更を除く。)についても、また同様とする。
B  設置団体は、次条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る事業団の規約を変更しようとするときは、その議会の議決を経てする協議によりこれを定め、前項の例により、直ちに自治大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(規約)
二百九十九条 事業団の規約には、次の各号に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 名称
 設置団体たる普通地方公共団体
 事務所の位置
 理事及び監事の定数
 理事長、理事及び監事の選任及び解任の方法並びに任期
 事業団の職員の身分取扱いに関する事項
 事業団の経費の支弁の方法
 設置団体の出資に関する事項
 公告の方法
 解散に伴う事業団の権利義務の承継に関する事項

(事業計画)
三百条 設置団体は、その議会の議決を経てする協議により、事業団に委託すべき事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を決定しなければならない。
A  設置団体は、前項の規定により事業計画を決定したときは、これを事業団に通知しなければならない。
B  前項の規定により設置団体が事業計画を通知したときは、設置団体は、当該事業計画に係る事業の実施を当該事業計画の定めるところにより事業団に委託したものとする。
C  設置団体は、第一項の規定により事業計画を決定しようとするときは、あらかじめ事業団の意見をきかなければならない。
D  設置団体が事業計画を変更しようとするときは、前四項の規定の例による。

(事業計画の内容)
三百一条 事業計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
 委託すべき事業の種類及びその内容並びに関係設置団体
 財政計画
 設置団体が負担すべき経費の負担区分
 事業団が起こすことができる地方債の総額
 事業団が起こす地方債の償還に関する事項
 受託事業(前条第三項の規定により事業団に委託された事業をいう。以下同じ。)に係る施設又は土地の移管(当該移管に伴う設置団体への権利義務の引継ぎを含む。)又は処分に関する事項
 その他必要な事項

(施設等の移管又は処分)
三百二条 事業団は、第二百九十八条第一項第一号に掲げる事業(分譲住宅の建設を除く。)を完了したときは、当該事業に係る施設を設置団体又は設置団体の長に移管し、分譲住宅の建設又は同項第二号に掲げる事業を完了したときは、当該事業に係る住宅又は土地を処分し、又は設置団体若しくは設置団体の長に移管するものとする。

(事業団規則)
三百三条 事業団は、法令に違反しない限りにおいて、その処理する事務に関し必要な事項について、事業団規則を制定することができる。

     第二節 組織等
(理事長等)
三百四条 事業団に、理事長、理事及び監事(以下本条において「理事長等」という。)を置く。
A  理事長は、事業団を代表し、その事務を総理する。
B  理事は、規約の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の事務を掌理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
C  理事長又は理事は、その権限に属する事務の一部を事業団の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
D  理事長又は理事は、事業団の職員を指揮監督する。
E  監事は、事業団の事務を監査する。
F  監事は、設置団体の長の要求があるときは、その要求に係る事項について監査しなければならない。
G  設置団体の長は、第百四十一条第二項の規定にかかわらず、当該事業団の常勤の理事長又は理事と兼ねることができる。
H  第百四十一条第一項、第百四十二条及び第百四十三条第一項前段の規定は理事長及び理事に、第五項、第百九十八条の二及び第百九十九条の二の規定は監事にこれを準用する。この場合において、第百九十八条の二第一項中「普通地方公共団体の長又は副知事若しくは助役」とあるのは、「理事長又は理事」と読み替えるものとする。
I  第二百三条第一項から第三項まで及び第五項並びに第二百四条の二の規定は非常勤の理事長等に、第二百四条から第二百五条までの規定は常勤の理事長等にこれを準用する。この場合において、第二百三条第二項及び第五項、第二百四条第二項及び第三項並びに第二百四条の二中「条例」とあるのは、「事業団規則」と読み替えるものとする。

(理事会)
三百五条 事業団に理事会を置く。
A  理事会は、理事長及び理事をもつて組織する。
B  次の各号に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。
 事業団規則の制定
 事業計画に対する意見の申出
 毎事業年度の予算及び決算
 第三百二条の規定による住宅又は土地の処分
 その他事業団の事務に関する重要事項で事業団規則で定めるもの
C  理事会の運営に関し必要な事項は、事業団規則で定める。

(職員)
三百六条 事業団の職員は、設置団体の長の補助機関たる職員のうちから、当該設置団体の長の同意を得て、理事長がこれを命ずる。

(休日)
三百六条の二 事業団に対する第四条の二の規定の適用については、同条中「条例」とあるのは、「事業団規則」とする。

     第三節 財務
(事業年度)
三百七条 事業団の事業年度は、普通地方公共団体の会計年度による。

(会計)
三百八条 事業団の事業の経理は、会計を設けて行なうものとする。
A  第三百二条の規定により事業団が処分する住宅又は土地に係る事業及び第二百九十八条第一項第三号に掲げる事業(以下「特定事業」という。)の経理は、他の事業に係る経理と別に会計を設けて行ない、その経費は、主として住宅又は土地の処分に伴う収入及び特定事業のために起こした地方債による収入をもつて充てるようにしなければならない。
B  設置団体は、特定事業に係る会計に必要な出資を行なうことができる。

(予算)
三百九条 事業団は、毎事業年度予算を作成しなければならない。
A  事業団は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、既定予算の補正をすることができる。
B  事業団は、前二項の規定により予算を作成し、又は補正したときは、直ちにこれを設置団体の長に報告し、かつ、その要領を公表しなければならない。

(予算の繰越し)
三百十条 予算に定めた経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがあるときは、事業団は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。

(会計事務)
三百十一条 事業団の会計事務は、理事長が行なう。ただし、理事長は、必要があるときは、理事会の議を経て指定する金融機関に現金の出納事務を取り扱わせることができる。
A  事業団の出納(特定事業に係るものを除く。)は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。

(決算)
三百十二条 事業団は、毎事業年度、出納閉鎖後(特定事業にあつては、事業年度終了後)二箇月以内に決算を作成し、かつ、その要領を公表しなければならない。
A  事業団は、前項の規定により決算を作成したときは、事業報告書その他政令で定める書類とあわせて、遅くとも八月三十一日までに設置団体の長に提出しなければならない。この場合においては、当該決算及び書類に関する監事の意見を付けなければならない。
B  設置団体の長は、前項の規定により決算の提出を受けたときは、これをすみやかに当該設置団体の議会に報告しなければならない。
C  第一項の決算について作成すべき書類は、政令でこれを定める。

(剰余金)
三百十三条 事業団は、特定事業について、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめ、なお残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。

(財務に関する規定の準用)
三百十四条 第二百八条第二項、第二百十条第二百十四条第二百十五条(第二号及び第三号を除く。)第二百十六条第二百二十条第一項及び第二項、第二百二十一条第二項、第二百三十一条第二百三十一条の二第三項から第五項まで、第二百三十二条第二百三十二条の三第二百三十二条の五第二百三十二条の六第二百三十三条の二本文、第二百三十四条から第二百三十四条の三まで、第二百三十五条の二第一項及び第二項、第二百三十五条の三第二百三十五条の四第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百三十八条の三から第二百三十八条の五まで、第二百三十九条第二百四十条第二百四十二条から第二百四十三条まで、第二百四十三条の二第一項から第五項まで及び第九項、第二百四十三条の三第一項並びに第二百四十三条の五の規定は、事業団の財務についてこれを準用する。ただし、第二百三十五条の三の規定は、特定事業に係る財務については、これを準用しない。
A  第二百三十条並びに地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十条、第二十九条、第三十二条第五項及び第六項並びに第三十二条の二の規定は、特定事業に係る財務についてこれを準用する。

     第四節 雑則
(監査の結果に関する報告)
三百十五条 監事は、監査の結果に関する報告を理事長及び設置団体の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
A  設置団体の長は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出を受けたときは、これを当該設置団体の議会に報告しなければならない。

(事務等の受託)
三百十六条 事業団は、受託事業の実施に関し必要な範囲内で、設置団体若しくは設置団体の長から委託を受けて設置団体の事務若しくは設置団体の長の権限に属する国の事務を行ない、又は受託事業の実施に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他公共団体から委託を受けて受託事業に関連する事業を行なうことができる。

(解散)
三百十七条 事業団は、すべての受託事業の完了又は設置団体がその議会の議決を経てする協議により解散する。
A  前項の規定により事業団が解散するときは、設置団体は、第二百九十八条第二項の例により、自治大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
B  第一項の規定により事業団が解散したときは、設置団体は、規約の定めるところにより、当該事業団に属する一切の権利義務を承継する。

(準用規定)
三百十八条 第百五十条第百五十一条第一項、第二百四十五条から第二百四十六条の四まで、第二百五十条及び第二百五十三条の規定は事業団について、第二百五十二条の十四から第二百五十二条の十六までの規定は第三百十六条の規定により事業団が設置団体の事務又は設置団体の長の権限に属する事務の委託を受ける場合についてこれを準用する。

(政令への委任)
三百十九条 普通地方公共団体に関する規定及び地方公営企業法の規定を事業団について準用する場合における技術的読替えは、政令でこれを定める。

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