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   第三編 特別地方公共団体
    第一章 削除
二百六十四条乃至第二百八十条 削除

    第二章 特別区
(特別区)
二百八十一条 都の区は、これを特別区という。
A  特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、その公共事務並びに法律又はこれに基づく政令により市に属する事務及び法律又はこれに基づく政令により特別区に属する事務のほか、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。
B  第二条第五項及び第十項の規定は、特別区について準用する。

(都と特別区との役割分担の原則)
二百八十一条の二 都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、第二条第六項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第四項本文において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする。
A  特別区は、基礎的な地方公共団体として、前項において特別区の存する区域を通じて都が一体的に処理するものとされているものを除き、一般的に、第二条第四項において市町村が処理するものとされている事務を処理するものとする。
B  都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。

(特別区の廃置分合又は境界変更)
二百八十一条の三 第七条の規定は、特別区については、適用しない。


二百八十一条の四 市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を自治大臣に届け出なければならない。
A  前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ自治大臣に協議しなければならない。
B  都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、自治大臣がこれを定める。
C  第一項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。
D  第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
E  第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
F  第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
G  都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を自治大臣に届け出なければならない。
H  第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第八項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と読み替えるものとする。
I  都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を自治大臣に届け出なければならない。
J  第二項及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第四項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第十項の申請又は第十一項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第十項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と読み替えるものとする。
K  この法律に規定するものを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。


二百八十一条の五 第二百八十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項、第九条の三第一項、第二項及び第六項並びに第九十一条第四項の規定の適用については、第九条第七項中「第七条第一項又は第三項及び第六項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項若しくは第三項及び第六項又は同条第十項及び同条第十一項において準用する同条第六項」と、第九条の三第一項中「第七条第一項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項及び第十項」と、同条第二項中「第七条第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第三項」と、同条第六項中「第七条第六項及び第七項」とあるのは「第二百八十一条の四第六項及び第七項」と、第九十一条第四項中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項」とする。

(特別区の議会の議員の定数)
二百八十一条の六 特別区の議会の議員の定数は、六十人をもつて定限とする。

(特別区における事務の管理及び執行)
二百八十一条の七 特別区の区長は、当該特別区の事務並びに法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務のほか、法律又はこれに基づく政令により市長の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。ただし、政令で特別の定めをするものは、この限りでない。
A  前項の規定により特別区の区長の権限に属するものを除くほか、特別区の存する区域においては、法律又はこれに基づく政令の規定により市長が管理し、及び執行しなければならない事務は、都知事がこれを管理し、及び執行する。この場合においては、特別区の存する区域をもつて都の区域とみなし、市長に関する規定を都知事に適用する。
B  第一項の規定は、特別区の委員会又は委員について準用する。

(都と特別区及び特別区相互の間の調整)
二百八十一条の八 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。

(特別区財政調整交付金)
二百八十二条 都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
A  前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が課するものの収入額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。
B  都は、政令の定めるところにより、第一項の特別区財政調整交付金に関する事項について自治大臣に報告しなければならない。
C  自治大臣は、必要があると認めるときは、第一項の特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。

(都区協議会)
二百八十二条の二 都及び特別区の事務の処理又は都知事及び特別区の区長の権限に属する国の事務の管理及び執行について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。
A  前条第一項又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。
B  前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

(市に関する規定の適用)
二百八十三条 この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。
A  他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するもの及び第二百八十一条の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により特別区の区長又は委員会若しくは委員の権限に属する事務に関するものは、特別区にこれを適用する。
B  前項の場合において、都と特別区又は特別区相互の間の調整上他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。

    第三章 地方公共団体の組合
     第一節 総則
(組合の種類及び設置)
二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合とする。
A  普通地方公共団体及び特別区は、第六項の場合を除くほか、その事務の一部又は普通地方公共団体及び特別区の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては自治大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
B  普通地方公共団体及び特別区は、その事務又は普通地方公共団体及び特別区の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、これらの事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにこれらの事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、自治大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
C  自治大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
D  町村は、特別の必要がある場合においては、その事務の全部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、全部事務組合を設けることができる。この場合においては、全部事務組合内の各町村の議会及び執行機関は、全部事務組合の成立と同時に消滅する。
E  町村は、特別の必要がある場合においては、役場事務を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県知事の許可を得て、役場事務組合を設けることができる。この場合において、役場事務組合内各町村の執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、役場事務組合の成立と同時に消滅する。


二百八十五条 市町村及び特別区の事務又は市町村及び特別区の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。

(設置の勧告等)
二百八十五条の二 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。
A  都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、自治大臣に報告し、前項の規定により広域連合を設けるべきことを勧告したときは直ちにその旨を自治大臣に報告しなければならない。
B  自治大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

     第二節 一部事務組合
(組織、事務及び規約の変更)
二百八十六条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては自治大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
A  一部事務組合は、次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに自治大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

(規約等)
二百八十七条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 一部事務組合の名称
 一部事務組合を組織する地方公共団体
 一部事務組合の共同処理する事務
 一部事務組合の事務所の位置
 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
 一部事務組合の経費の支弁の方法
A  一部事務組合の議会の議員又は管理者(次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。

(議決方法の特例及び理事会の設置)
二百八十七条の二 第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
A  第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
B  前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。

(議決事件の通知)
二百八十七条の三 一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。

(解散)
二百八十八条 一部事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、自治大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

(財産処分)
二百八十九条 第二百八十六条又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。

(議会の議決を要する協議)
二百九十条 第二百八十四条第二項、第二百八十六条第二百八十八条及び前条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

(経費分賦に関する異議)
二百九十一条 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。
A  前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。
B  一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。

     第三節 広域連合
(国等からの権限の委任等)
二百九十一条の二 国は、その行政機関の長に属する権限又は権限に属する事務のうち広域連合の事務又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合又はその長その他の執行機関に委任することができる。
A  都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員は、その権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務に関連するものを当該広域連合の長その他の執行機関に委任することができる。
B  都道府県の加入する広域連合の長は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務に密接に関連する国の行政機関の長に属する権限又は権限に属する事務の一部を当該広域連合又はその長その他の執行機関に委任するよう要請することができる。
C  都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員に対し、当該広域連合の事務又は広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務に密接に関連する都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員の権限に属する事務の一部を当該広域連合の長その他の執行機関に委任するよう要請することができる。

(組織、事務及び規約の変更)
二百九十一条の三 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては自治大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合若しくはその長その他の執行機関にこれらの規定の権限若しくは権限に属する事務が委任された場合(変更された場合を含む。)における当該権限若しくは権限に属する事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
A  自治大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
B  広域連合は、次条第一項第六号又は第九号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第一項本文の例により、直ちに自治大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
C  前条第一項又は第二項の規定により広域連合又はその長その他の執行機関にこれらの規定の権限又は権限に属する事務が委任されたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、自治大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。
D  都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
E  自治大臣は、第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
F  広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。
G  前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

(規約等)
二百九十一条の四 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 広域連合の名称
 広域連合を組織する地方公共団体
 広域連合の区域
 広域連合の処理する事務
 広域連合の作成する広域計画の項目
 広域連合の事務所の位置
 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
 広域連合の経費の支弁の方法
A  前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。
B  広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
C  広域連合の議会の議員又は長その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。

(議会の議員及び長の選挙)
二百九十一条の五 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第七項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
A  広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。

(直接請求)
二百九十一条の六 第二編第五章第八十五条を除く。)及び第二百五十二条の三十九(第十四項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務若しくは広域連合の長その他の執行機関の権限に属する事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章第七十四条第一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、第二百五十二条の三十九第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
A  前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。
B  前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。
C  前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
D  第七十四条第四項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数について、同条第五項から第七項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第四項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
E  第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
F  政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。
G  前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時にこれを行うことができる。

(広域計画)
二百九十一条の七 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
A  広域連合は、広域計画を作成するに当たつては、第二条第五項第二百八十一条第三項において準用する場合を含む。)の基本構想及び他の法律の規定による計画であつて当該広域計画の項目に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにしなければならない。
B  広域連合は、広域計画を作成したときは、直ちに、これを当該広域連合を組織する地方公共団体の長に送付し、かつ、公表するとともに、第二百八十四条第二項の例により、自治大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
C  自治大臣は、前項の規定による提出があつた場合においては、直ちにその内容を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
D  広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合又はその長その他の執行機関にこれらの規定の権限又は権限に属する事務が委任されたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
E  広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。この場合においては、第二項から第四項までの規定を準用する。
F  広域連合及びその長その他の執行機関並びに当該広域連合を組織する地方公共団体及びその長その他の執行機関は、広域計画に基づいて、その事務を処理し、又はその権限に属する事務を管理し及び執行するようにしなければならない。
G  広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理又は当該地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務の管理及び執行が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体又はその長その他の執行機関に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
H  広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体又はその長その他の執行機関に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(協議会)
二百九十一条の八 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。
A  前項の協議会は、広域連合の長及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長が任命する者をもつて組織する。
B  前項に定めるもののほか、第一項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。

(広域連合の分賦金)
二百九十一条の九 第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。
A  前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。

(解散)
二百九十一条の十 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、自治大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
A  自治大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
B  都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
C  自治大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

(議会の議決を要する協議)
二百九十一条の十一 第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

(経費分賦等に関する異議)
二百九十一条の十二 広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
A  第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
B  広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。
C  広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。

(一部事務組合に関する規定の準用)
二百九十一条の十三 第二百八十七条の三及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、同条中「第二百八十六条又は前条」とあるのは、「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。

     第四節 全部事務組合
(全部事務組合)
二百九十一条の十四 全部事務組合は、当該全部事務組合を組織する町村の数を減少し又は全部事務組合の規約を変更しようとするときはその議会の議決を経てこれを定め、当該全部事務組合を組織する町村の数を増加しようとするときは当該全部事務組合と新たに加入しようとする町村との協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受けなければならない。
A  全部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 全部事務組合の名称
 全部事務組合を組織する地方公共団体
 全部事務組合の共同処理する事務
 全部事務組合の事務所の位置
B  全部事務組合を解散しようとするときは、その議会の議決により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
C  第一項又は前項の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体と全部事務組合との協議により又は全部事務組合の議会の議決によりこれを定める。
D  第二百八十四条第五項並びに第一項及び前項の協議については、関係地方公共団体にあつてはその議会、全部事務組合にあつては当該全部事務組合の議会の議決を経なければならない。

     第五節 役場事務組合
(役場事務組合)
二百九十一条の十五 役場事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 役場事務組合の名称
 役場事務組合を組織する地方公共団体
 役場事務組合の共同処理する事務
 役場事務組合の事務所の位置
 役場事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
 役場事務組合の経費の支弁の方法
A  役場事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、都道府県知事に届出をしなければならない。
B  第二百八十四条第六項、前項並びに次項において準用する第二百八十六条及び第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
C  第二百八十六条第二百八十七条第二項、第二百八十九条及び第二百九十一条の規定は、役場事務組合について準用する。この場合において、第二百八十六条中「次条第一項第一号、第四号又は第七号」とあるのは「第二百九十一条の十五第一項第一号、第四号又は第六号」と、第二百八十九条中「第二百八十六条又は前条」とあるのは「第二百九十一条の十五第四項において準用する第二百八十六条又は第二百九十一条の十五第二項」と読み替えるものとする。

     第六節 雑則
(普通地方公共団体に関する規定の準用)
二百九十二条 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。

(数都道府県にわたる組合に関する特例)
二百九十三条 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項、第三項、第五項及び第六項、第二百八十六条第一項本文第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)第二百九十一条の三第一項本文、第二百九十一条の十第一項並びに第二百九十一条の十四第一項及び第三項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、自治大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)第二百八十八条第二百九十一条の三第三項及び第四項並びに第二百九十一条の十五第二項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て自治大臣にこれをしなければならない。
A  市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものに係る第二百九十一条の六第一項において準用する第七十七条第八十二条第一項及び第八十六条第三項の規定による報告並びに第二百九十一条の七第三項の規定による提出並びに町村の広域連合で数都道府県にわたるものに係る第二百九十一条の六第一項において準用する第八十二条第二項の規定による報告は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て自治大臣にこれをしなければならない。

(政令への委任)
二百九十三条の二 この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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