第十章 公の施設 |
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| (公の施設) | ||
| 第 | 二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 | |
| A | 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 | |
| B | 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 | |
(公の施設の設置、管理及び廃止) |
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| 第 | 二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 | |
| A | 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 | |
| B | 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、その管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。 | |
| C | 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、管理受託者(前項の規定に基づき公の施設の管理の委託を受けたものをいう。以下本条において同じ。)に当該公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該管理受託者の収入として収受させることができる。 | |
| D | 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、管理受託者が定めるものとする。この場合において、管理受託者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 | |
| E | 普通地方公共団体の長又は委員会は、委託に係る公の施設の管理の適正を期するため、管理受託者に対して、当該委託に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 | |
| F | 普通地方公共団体は、公の施設の利用に関し、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 | |
(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用) |
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| 第 | 二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 | |
| A | 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 | |
| B | 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 | |
(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て) |
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| 第 | 二百四十四条の四 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については自治大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。 | |
| A | 第百三十八条の四第一項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。 | |
| B | 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 | |
| C | 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。 | |
| D | 議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 | |
| E | 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については自治大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。 | |
第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 |
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| 第 | 二百四十五条 自治大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言又は勧告をすることができる。 | |
| A | 普通地方公共団体の長は、第二条第十三項及び第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、自治大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する総合的な監査並びにその結果に基く技術的な助言又は勧告を求めることができる。 | |
| B | 自治大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、その作成に要する資料の提出を求めることができる。 | |
| C | 主務大臣又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員は、普通地方公共団体に対し、その担任する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該事務の運営その他の事項の合理化について情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 | |
| D | 普通地方公共団体の長又は普通地方公共団体の委員会若しくは委員は、主務大臣又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員に対し、その担任する事務の管理及び執行について監査を求め、並びにその結果に基く技術的な助言又は勧告を求めることができる。 | |
第 |
二百四十六条 自治大臣又は都道府県知事は、必要があるときは、普通地方公共団体につき財務に関係のある事務の報告をさせ、書類帳簿を徴し又は実地について財務に関係のある事務を視察し若しくは出納を検閲することができる。 |
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第 |
二百四十六条の二 内閣総理大臣は、普通地方公共団体の事務の処理又はその長の事務の管理及び執行が法令の規定に違反していると認めるとき、又は確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分する等著しく事務の適正な執行を欠き、且つ、明らかに公益を害しているものがあると認めるときは、当該普通地方公共団体又はその長に対し、その事務の処理又は管理及び執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の条例、議会の議決又は法令の規定に基きその義務に属する事務の管理及び執行を明らかに怠つていると認めるときも、また、同様とする。 |
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| A | 内閣総理大臣の前項の規定による措置は、市町村の事務の処理又はその長の事務の管理及び執行に係るものについては、都道府県知事をして行わせるものとする。但し、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、自ら当該措置を行うことができる。 | |
| B | 市町村長は、前項の規定による都道府県知事の措置に異議があるときは、その措置があつた日から二十一日以内に内閣総理大臣に対し、その意見を求めることができる。この場合においては、内閣総理大臣は、その意見を求められた日から九十日以内に、理由を附けて、その意見を市町村長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。 | |
| C | 内閣総理大臣が自ら第一項の規定による措置を行う場合にあつては、当該措置は、当該事務を担任する主務大臣の請求に基いて行うものとする。 | |
第 |
二百四十六条の三 内閣総理大臣にあつては前条第一項の規定による権限の行使のため必要があるとき、自治大臣にあつては第二百四十五条第一項及び第二百四十六条の規定による権限の行使のためその他普通地方公共団体の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事をして、市町村についてその特に指定する事項の調査に当らせることができる。 |
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第 |
二百四十六条の四 主務大臣又は都道府県知事は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体の処理する事務又はその長、委員会その他の機関の管理し及び執行する事務について検査又は監査する権限を有する場合においては、自ら当該検査又は監査を行わないで、当該普通地方公共団体の監査委員をして検査又は監査を行わせることができる。この場合においては、当該普通地方公共団体の監査委員は、主務大臣又は都道府県知事の指揮監督を受けるものとする。 |
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| A | 主務大臣又は都道府県知事は、その担任する事務に関し、その権限に基いて、普通地方公共団体の処理する事務又はその長、委員会その他の機関の管理し及び執行する事務について自ら検査又は監査を行う場合においては、当該普通地方公共団体の監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るようにしなければならない。 | |
| B | 前項の場合においては、当該普通地方公共団体の監査委員は、主務大臣又は都道府県知事の行う検査又は監査に資するため、当該検査又は監査について必要な資料を提供し、又はこれに立ち会う等当該検査又は監査に協力しなければならない。 | |
第 |
二百四十七条 第百五十二条の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については自治大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するものの中から臨時代理者を選任し、当該普通地方公共団体の長の職務を行わせることができる。 |
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| A | 臨時代理者は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任する時まで、普通地方公共団体の長の権限に属するすべての職務を行う。 | |
| B | 臨時代理者により選任又は任命された当該普通地方公共団体の職員は、当該普通地方公共団体の長が選挙され、就任した時は、その職を失う。 | |
第 |
二百四十八条 普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。 |
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第 |
二百四十九条 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。 |
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第 |
二百五十条 普通地方公共団体は、地方債を起し並びに起債の方法、利率及び償還の方法を変更しようとするときは、当分の間、政令の定めるところにより、自治大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
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第 |
二百五十一条 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定のあるものを除く外、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては自治大臣、その他のもにあつては、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、紛争の解決のため、これを自治紛争調停委員の調停に付することができる。 |
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| A | 自治紛争調停委員は、三人とし、事件ごとに、学識経験を有する者の中から、自治大臣又は都道府県知事がそれぞれこれを任命する。この場合においては、自治大臣又は都道府県知事は、予め当該事件に関係のある事務を担任する主務大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。 | |
| B | 自治紛争調停委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案に、理由を附けて公表することができる。 | |
| C | 自治紛争調停委員は、調停による解決の見込がないと認めるときは、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。 | |
| D | 第一項の調停は、当事者が調停案を受諾して、その旨を記載した文書を自治大臣又は都道府県知事に提出したときに成立するものとする。 | |
| E | 自治紛争調停委員は、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求めることができる。 | |
| F | 第百八十二条第五項の規定は、自治紛争調停委員にこれを準用する。 | |
| G | この法律に規定するものを除く外、調停に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 | |
第 |
二百五十二条 第三条第三項の条例を除く外、普通地方公共団体は、条例を設け又は改廃したときは、政令の定めるところにより、都道府県にあつては自治大臣、市町村にあつては都道府県知事にこれを報告しなければならない。 |
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第 |
二百五十二条の二 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部若しくは普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体若しくは普通地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。 |
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| A | 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては自治大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。 | |
| B | 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体又は普通地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。 | |
| C | 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては自治大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。 | |
| D | 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関は、当該計画に基づいて、その事務を処理し、又はその権限に属する事務を管理し及び執行するようにしなければならない。 | |
| E | 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 | |
第 |
二百五十二条の三 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員を以てこれを組織する。 |
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| A | 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員の中から、これを選任する。 | |
| B | 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。 | |
第 |
二百五十二条の四 普通地方公共団体の協議会の規約には、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 |
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| 一 | 協議会の名称 | |
| 二 | 協議会を設ける普通地方公共団体 | |
| 三 | 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体若しくは関係普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務又は協議会の作成する計画の項目 | |
| 四 | 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法 | |
| 五 | 協議会の経費の支弁の方法 | |
| A | 普通地方公共団体の事務の一部又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 | |
| 一 | 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法 | |
| 二 | 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所 | |
| 三 | 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分の取扱い | |
| 四 | 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法 | |
| 五 | 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項 | |
第 |
二百五十二条の五 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。 |
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第 |
二百五十二条の六 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければならない。 |
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第 |
二百五十二条の七 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する吏員、書記その他の職員又は第百七十四条第一項に規定する専門委員を置くことができる。但し、政令で定める委員会については、この限りでない。 |
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| A | 前項の規定による執行機関、附属機関若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 | |
| B | 第二百五十二条の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。 | |
第 |
二百五十二条の八 前条の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下本条中「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 |
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| 一 | 共同設置する機関の名称 | |
| 二 | 共同設置する機関を設ける普通地方公共団体 | |
| 三 | 共同設置する機関の執務場所 | |
| 四 | 共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分の取扱 | |
| 五 | 前各号に掲げるものを除く外、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項 | |
第 |
二百五十二条の九 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、左の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 |
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| 一 | 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。 | |
| 二 | 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。 | |
| A | 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、左の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 | |
| 一 | 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。 | |
| 二 | 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。 | |
| B | 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、左の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 | |
| 一 | 規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。 | |
| 二 | 関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。 | |
| C | 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第一項又は第二項の規定により選任するものの身分取扱については、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。 | |
| D | 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第三項の規定により選任するものの身分取扱については、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。 | |
第 |
二百五十二条の十 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基き普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはすべての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。 |
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第 |
二百五十二条の十一 普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第二百五十二条の九第四項又は第五項の規定により共同設置する委員会の委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下本条中「規約で定める普通地方公共団体」という。)の吏員その他の職員を以て充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれを掌るものとする。 |
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| A | 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。 | |
| B | 普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。 | |
| C | 普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合においては、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。 | |
第 |
二百五十二条の十二 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定があるものを除く外、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。 |
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第 |
二百五十二条の十三 前五条の規定は、政令の定めるところにより、第二百五十二条の七の規定による普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する吏員その他の職員又は専門委員の共同設置にこれを準用する。 |
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第 |
二百五十二条の十四 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をしてこれを管理し及び執行させることができる。 |
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| A | 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。 | |
| B | 第二百五十二条の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務又はその執行機関の権限に属する事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。 | |
第 |
二百五十二条の十五 前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務又はその執行機関の権限に属する事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 |
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| 一 | 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体 | |
| 二 | 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 | |
| 三 | 委託事務に要する経費の支弁の方法 | |
| 四 | 前各号に掲げるものの外、委託事務に関し必要な事項 | |
第 |
二百五十二条の十六 普通地方公共団体の事務又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務を、他の普通地方公共団体に委託して、普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をしてこれを管理し及び執行させる場合においては、これらの事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別に規約で定をするものを除く外、これらの事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。 |
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第 |
二百五十二条の十七 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定があるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務の処理又は当該普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員若しくはこれらの管理に属する機関の権限に属する事務の管理及び執行のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。 |
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| A | 普通地方公共団体の委員会若しくは委員が前項の規定により職員の派遣を求め、又はその求に応じて職員を派遣しようとするときは、予め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。 | |
| B | 第一項の規定による求に応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。 | |
| C | 前項に規定するものの外、第一項の規定に基き派遣された職員の身分取扱に関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。但し、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定をすることができる。 | |
第 |
二百五十二条の十八 都道府県は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。但し、市町村の教育職員としての在職期間については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令の定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。 |
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| A | 都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。 | |
| B | 第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。 | |
| C | 普通地方公共団体は、第一項及び前項の規定の適用がある場合の外、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。 | |
第 |
二百五十二条の十八の二 普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。 |
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第十二章 大都市及び中核市に関する特例 |
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| 第一節 大都市に関する特例 | ||
| (指定都市の権能) | ||
| 第 | 二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関は、左に掲げる事務の中都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が法律又はこれに基く政令の定めるところにより処理し又は管理し及び執行することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理し又は管理し及び執行することができる。 | |
| 一 | 児童福祉に関する事務 | |
| 二 | 民生委員に関する事務 | |
| 三 | 身体障害者の福祉に関する事務 | |
| 四 | 生活保護に関する事務 | |
| 五 | 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 | |
| 五 | の二 社会福祉事業に関する事務 | |
| 五 | の三 精神薄弱者の福祉に関する事務 | |
| 六 | 母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務 | |
| 六 | の二 老人福祉に関する事務 | |
| 七 | 母子保健に関する事務 | |
| 八 | 伝染病の予防に関する事務 | |
| 九 | 食品衛生に関する事務 | |
| 十 | 墓地、埋葬等の規制に関する事務 | |
| 十 | 一 興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務 | |
| 十 | 一の二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 | |
| 十 | 二 結核の予防に関する事務 | |
| 十 | 三 都市計画に関する事務 | |
| 十 | 四 土地区画整理事業に関する事務 | |
| 十 | 五 屋外広告物の規制に関する事務 | |
| A | 指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関がその事務を処理し又は管理し及び執行するに当つて、法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はこれらの事務の処理若しくは管理及び執行について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、主務大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは主務大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 | |
(区の設置) |
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| 第 | 二百五十二条の二十 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。 | |
| A | 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 | |
| B | 区の事務所又はその出張所の長は、事務吏員を以つてこれに充てる。 | |
| C | 区に選挙管理委員会を置く。 | |
| D | 第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は第三項の機関の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。 | |
| E | 前五項に定めるものの外、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 | |
(政令への委任) |
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| 第 | 二百五十二条の二十一 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 | |
第二節 中核市に関する特例 |
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| (中核市の権能) | ||
| 第 | 二百五十二条の二十二 中核市(次条に掲げる要件を備えた市であつて政令で指定するものをいう。以下同じ。)又は中核市の市長若しくは中核市の委員会その他の機関(以下「中核市等」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市又は指定都市の市長若しくは指定都市の委員会その他の機関が処理し又は管理し及び執行することができる事務のうち、都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が都道府県の区域にわたり一体的に処理し又は管理し及び執行することが効率的な事務その他の中核市等において処理し又は管理し及び執行することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理し又は管理し及び執行することができる。 | |
| A | 中核市等がその事務を処理し又は管理し及び執行するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、主務大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 | |
(中核市の要件) |
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| 第 | 二百五十二条の二十三 中核市となるべき市が備えなければならない要件は、次のとおりとする。 | |
| 一 | 人口三十万以上を有すること。 | |
| 二 | 面積(建設省国土地理院において公表した最近の当該市の面積をいう。)百平方キロメートル以上を有すること。 | |
| 三 | 当該市の人口が五十万未満の場合にあつては、当該市を含む周辺の地域における経済社会生活圏の中核としての機能を有する都市として政令で定める基準を満たすこと。 | |
(中核市の指定に係る手続) |
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| 第 | 二百五十二条の二十四 自治大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。 | |
| A | 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。 | |
| B | 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 | |
(政令への委任) |
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| 第 | 二百五十二条の二十五 第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。 | |
(指定都市の指定があつた場合の取扱い) |
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| 第 | 二百五十二条の二十六 中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。 | |