| 第一編 総則 | ||
| 第 | 一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 | |
第 |
一条の二 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 |
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| A | 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 | |
| B | 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。 | |
第 |
二条 地方公共団体は、法人とする。 |
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| A | 普通地方公共団体は、その公共事務及び法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属するものの外、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。 | |
| B | 前項の事務を例示すると、概ね次の通りである。但し、法律又はこれに基く政令に特別の定があるときは、この限りでない。 | |
| 一 | 地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること。 | |
| 二 | 公園、運動場、広場、緑地、道路、橋梁、河川、運河、溜池、用排水路、堤防等を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。 | |
| 三 | 上水道その他の給水事業、下水道事業、電気事業、ガス事業、軌道事業、自動車運送事業、船舶その他の運送事業その他企業を経営すること。 | |
| 四 | ドツク、防波堤、波止場、倉庫、上屋その他の海上又は陸上輸送に必要な施設を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。 | |
| 五 | 学校、研究所、試験場、図書館、公民館、博物館、体育館、美術館、物品陳列所、公会堂、劇場、音楽堂その他の教育、学術、文化、勧業、情報処理又は電気通信に関する施設を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制し、その他教育、学術、文化、勧業、情報処理又は電気通信に関する事務を行うこと。 | |
| 六 | 病院、隔離病舎、療養所、消毒所、産院、住宅、宿泊所、食堂、浴場、共同便所、公益質屋、授産施設、救護施設等の保護施設、保育所、児童養護施設、児童自立支援施設等の児童福祉施設、老人ホーム等の老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、留置場、屠場、じんかい処理場、汚物処理場、火葬場、墓地その他の保健衛生、社会福祉等に関する施設を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。 | |
| 七 | 清掃、消毒、美化、公害の防止、風俗又は清潔を汚す行為の制限その他の環境の整備保全、保健衛生及び風俗のじゆん化に関する事項を処理すること。 | |
| 八 | 防犯、防災、罹災者の救護、交通安全の保持等を行うこと。 | |
| 九 | 未成年者、生活困窮者、病人、老衰者、寡婦、身体障害者、浮浪者、精神異常者、めいてい者等を救助し、援護し若しくは看護し、又は更生させること。 | |
| 十 | 労働組合、労働争議の調整、労働教育その他労働関係に関する事務を行うこと。 | |
| 十 | 一 森林、牧野、土地、市場、漁場、共同作業場の経営その他公共の福祉を増進するために適当と認められる収益事業を行うこと。 | |
| 十 | 二 治山治水事業、農地開発事業、耕地整理事業、公有水面埋立事業、都市計画事業、土地区画整理事業その他の土地改良事業を施行すること。 | |
| 十 | 三 発明改良又は特産物等の保護奨励その他産業の振興に関する事務を行うこと。 | |
| 十 | 四 建造物、絵画、芸能、史跡、名勝その他の文化財を保護し、又は管理すること。 | |
| 十 | 五 普通地方公共団体の事務の処理に必要な調査を行い、統計を作成すること。 | |
| 十 | 六 住民、滞在者その他必要と認める者に関する戸籍、身分証明及び登録等に関する事務を行うこと。 | |
| 十 | 七 消費者の保護及び貯蓄の奨励並びに計量器、各種生産物、家畜等の検査に関する事務を行なうこと。 | |
| 十 | 八 法律の定めるところにより、建築物の構造、設備、敷地及び周密度、空地地区、住居、商業、工業その他住民の業態に基く地域等に関し制限を設けること。 | |
| 十 | 九 法律の定めるところにより、地方公共の目的のために動産及び不動産を使用又は収用すること。 | |
| 二 | 十 当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整をすること。 | |
| 二 | 十一 法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収し、又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料を徴収すること。 | |
| 二 | 十二 基金を設置し、又は管理すること。 | |
| C | 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第六項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項に例示されているような第二項の事務を処理するものとする。但し、第六項第四号に掲げる事務については、その規模及び能力に応じて、これを処理することができる。 | |
| D | 市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。 | |
| E | 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第三項に例示されているような第二項の事務で、概ね次のような広域にわたるもの、統一的な処理を必要とするもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及び一般の市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模のものを処理するものとする。 | |
| 一 | 地方の総合開発計画の策定、治山治水事業、電源開発、上水道その他の利水事業、林産資源、水産資源その他の天然資源の保全及び開発、産業立地条件の整備、道路、河川、運河、下水道その他の公共施設の建設、改良及び維持管理、産業廃棄物の処理、開拓、干拓その他大規模な土地改良事業の施行等で広域にわたる事務に関すること。 | |
| 二 | 義務教育その他の教育の水準の維持、文化財の保護及び管理の基準の維持、警察の管理及び運営、社会福祉事務及び社会保険事業の基準の維持、医事及び薬事の規制、伝染病の予防その他公衆衛生の水準の維持、労働争議の調整その他労働組合及び労働関係に関する事務、職業安定に関する事務、土地の収用に関する事務、各種営業の許可その他の規制、計量器の検査、各種生産物の検査その他の取締、各種の試験及び免許に関する事務、工業、人口動態等主要な統計調査、国民健康保険組合その他の公共的団体の監督等で統一的な処理を必要とする事務に関すること。 | |
| 三 | 国と市町村との間の連絡、市町村の組織及び運営の合理化に関する助言、勧告及び指導、市町村相互間における事務処理の緊密な関係を保持させるためのあつせん、調停及び裁定、市町村の事務の処理に関する一般的基準の設定、審査請求その他の不服申立てに対する裁決、裁定又は審決等市町村に関する連絡調整の事務に関すること。 | |
| 四 | 高等学校、盲学校、ろう学校、養護学校、研究所、試験場、図書館、博物館、体育館、美術館、物品陳列所、病院及び療養所その他の保健医療施設、授産施設、老人ホームその他の社会福祉施設、労働会館その他の労働福祉施設、運動場等の施設の設置及び管理、文化財の保護及び管理、生活困窮者及び身体障害者の保護、罹災者の救護、土地区画整理事業の実施、農林水産業及び中小企業その他の産業の指導及び振興、特産物の保護奨励に関する事務等で一般の市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模の事務に関すること。 | |
| F | 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。 | |
| G | 第二項の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県が処理しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第一の通りである。 | |
| H | 第二項の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより市町村が処理しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第二の通りである。 | |
| I | 普通地方公共団体は、次に掲げるような国の事務を処理することができない。 | |
| 一 | 司法に関する事務 | |
| 二 | 刑罰及び国の懲戒に関する事務 | |
| 三 | 国の運輸、通信に関する事務 | |
| 四 | 郵便に関する事務 | |
| 五 | 国立の教育及び研究施設に関する事務 | |
| 六 | 国立の病院及び療養施設に関する事務 | |
| 七 | 国の航行、気象及び水路施設に関する事務 | |
| 八 | 国立の博物館及び図書館に関する事務 | |
| J | 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 | |
| K | 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基いて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。なお、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 | |
| L | 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 | |
| M | 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 | |
| N | 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。 | |
| O | 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 | |
第 |
三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。 |
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| A | 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 | |
| B | 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定のあるものを除く外、条例でこれを定め、都道府県知事の許可を得なければならない。 | |
| C | 都道府県知事は、前項の規定により許可をしたときは、直ちにその旨を自治大臣に報告しなければならない。 | |
| D | 前項の規定による報告があつたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 | |
第 |
四条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 |
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| A | 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 | |
| B | 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。 | |
第 |
四条の二 地方公共団体の休日は、条例で定める。 |
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| A | 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。 | |
| 一 | 日曜日及び土曜日 | |
| 二 | 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 | |
| 三 | 年末又は年始における日で条例で定めるもの | |
| B | 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ自治大臣に協議しなければならない。 | |
| C | 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 | |