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| 平成5年法律32号 |
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| 行 | 政 | 歴 | 歴研究会主 |
| 皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。 | |||
| 御 名 御 璽 | |||
| 平成五年四月三十日 | |||
| 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 後藤田正晴 | |||
| 法律第三十二号 | |||
| 皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律 | |||
| 皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日は、休日とする。 | |||
| 附 則 | |||
| 1 | この法律は、公布の日から施行する。 | ||
| 2 | この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。 | ||
| 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 後藤田正晴 | |||