社会福祉士及び介護福祉士法施行令
昭和62年12月15日 政令第402号
改 正
平成元年 3月22日 政令第56号
平成6年 3月24日 政令第64号
第1条(法第3条第3号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第3条第3号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、公益質屋法(昭和2年法律第35号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定とする。
第2条(受験手数料)
1 法第9条第1項の受験手数料の額は、10200円とする。
2 法第40条第3項において準用する法第9条第1項の受験手数料の額は、13300円とする。
第3条(変更登録等の手数料)
法第34条(法第42条第2項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、1200円とする。
第4条(登録手数料)
法第36条第2項(法第43条第3項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、4050円とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和62年12月20日から施行する。
(厚生省組織令の一部改正)
2 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
- 第10条中第16号を第17号とし、第4号から第15号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
4. 社会福祉士及び介護福祉士の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
- 第62条中第10号を第11号とし、第7号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の次に次の1号を加える。
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の施行に関すること。
附 則 (平成元年3月22日政令第56号)
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則 (平成6年3月24日政令第64号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
このページの先頭へ