社会福祉士及び介護福祉士法施行令

昭和62年12月15日 政令第402号

改 正

 平成元年 3月22日 政令第56号
 平成6年 3月24日 政令第64号


第1条(法第3条第3号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)

 社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第3条第3号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、公益質屋法(昭和2年法律第35号)児童福祉法(昭和22年法律第164号)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)生活保護法(昭和25年法律第144号)社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定とする。


第2条(受験手数料)

1 法第9条第1項の受験手数料の額は、10200円とする。
2 法第40条第3項において準用する法第9条第1項の受験手数料の額は、13300円とする。


第3条(変更登録等の手数料)

 法第34条(法第42条第2項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、1200円とする。


第4条(登録手数料)

 法第36条第2項(法第43条第3項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、4050円とする。


附 則

(施行期日)

1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和62年12月20日から施行する。

(厚生省組織令の一部改正)

2 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。