飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な
資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の
特例に関する法律第2条の事業を定める政令

昭和47年9月11日 政令第333号

 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第2条の政令で定める事業は、高松塚古墳(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項の規定により史跡に指定された奈良県高市郡明日香村大字平田字高松及び字スキタニ所在の古墳をいう。以下同じ。)周辺の地域の歴史的風土の保存又は高松塚古墳につきその文化的活用を図るために必要な施設の整備に関する事業とする。


附則

 この法律は、公布の日から施行する。


  

飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律