2 この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
2 前項第1号又は第3号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
2 前項の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
4 児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由か消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
2 前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。
3 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由か生じた日の属する月の翌月から行う。
2 第7条第2項の規定は、前項の規定によつて読み替えられる同条第1項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなつた場合について準用する。
3 第1項の規定によつて読み替えられる第7条第1項の認定を受けた者については、第8条第3項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなつた」と読み替えるものとする。
2 被用者でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用は、その6分の4に相当する額を国庫が負担し、その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
3 次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
4 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。
5 第1項又は第2項の規定による費用の負担については、第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の5月までの間(第26条第1項の規定による届出をした者にあつては、その年の6月から翌年の5月までの間)は、当該認定の請求をした際(第26条第1項の規定による届出をした者にあつては、6月1日)における被用者又は被用者等でない者の区分による。
2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を交付する。
2 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。
2 前項の拠出金率は、毎年度における被用者に対する児童手当の支給に要する費用の予想総額の10分の7に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第1項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率を基準として、政令で定める。
3 毎年度の事業費充当額相当率は、当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して設定しなければならない。
2 前項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、社会保険庁長官が行なう。
3 政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
4 前項の規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。
2 児童手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 拠出金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
2 児童手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第17条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。
2 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。