住民基本台帳法
昭和42年7月25日 法律第81号
最終改正 平成11年12月22日 法律第160号
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 住民基本台帳(第5条−第15条)
第3章 戸籍の附票(第16条−第20条)
第4章 届出(第21条−第30条)
第5章 雑則(第31条−第41条)
第6章 罰則(第42条−第46条)
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
第2条(国及び都道府県の責務)
国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第3項及び第21条において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)がすべて1つの行為により行なわれ、かつ、住民に関する事務の処理がすべて住民基本台帳に基づいて行なわれるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。
第3条(市町村長等の責務)
1 市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市町村長その他市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。
3 住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。
4 何人も、住民基本台帳の閲覧又は住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。
第4条(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
第2章 住民基本台帳
第5条(住民基本台帳の備付け)
市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第7条に規定する事項を記録するものとする。
第6条(住民基本台帳の作成)
1 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
3 市町村長は、政令で定めるところにより、第1項の住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
第7条(住民票の記載事項)
住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
- 氏名
- 出生の年月日
- 男女の別
- 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との
- 続柄
- 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
- 住民となつた年月日
- 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
- 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
- 選挙人名簿に登録された者については、その旨
- 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第28条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
- の2. 介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条の規定による介護保険の被保険者(同条第2号に規定する第2号被保険者を除く。)をいう。第28条の2及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
- 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保障者(同法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)をいう。第29条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
- の2. 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定により認定を受けた受給費格者をいう。第29条の2及び第31条第3項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
- 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第83条第1項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第30条及び第31条第3項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
- 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
第8条(住民票の記載等)
住民票の記載、消除又は記載の修正(第18条を除き、以下「記載等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
第9条(住民票の記載等のための市町村長間の通知)
1 市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
2 市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。
第10条(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項若しくは第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
第11条(住民基本台帳の閲覧)
1 何人でも、市町村長に対し、住民基本台帳の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。
ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。
3 市町村長は、第1項の請求に対し、政令で定めるところにより、住民基本台帳に代えて、住民基本台帳又はその一部の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳又はその一部に記録されている事項を記載した書類。第44条において同じ。)を閲覧に供することができる。
4 市町村長は、第1項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。
第12条(住民票の写し等の交付)
1 何人でも、市町村長に対し、住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。
ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。
3 市町村長は、第1項の住民票の写しの交付の請求があつたときは、特別の請求がない限り、第7条第4号、第5号及び第9号から第13号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
4 市町村長は、第1項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
5 第1項の請求をしようとする者は、郵便により、同項の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
第13条(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
市町村の委員会(地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
第14条(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
1 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
2 住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、市町村長に対してその旨を申し出ることができる。
第15条(選挙人名簿との関係)
1 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。
2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。
第3章 戸籍の附票
第16条(戸籍の附票の作成)
1 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもって調製することができる。
第17条(戸籍の附票の記載事項)
戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
- 戸籍の表示
- 氏名
- 住所
- 住所を定めた年月日
第17条の2(戸籍の附票の記載事項の特例等)
1 戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第30条の6の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録された市町村名を記載しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、又は同法第30条の11の規定により在外選挙人名薄から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録され、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。
第18条(戸籍の附票の記載等)
戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。
第19条(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)
1 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所他の市町村長に通知しなければならない。
3 本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍他の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。
第20条(住民票の写しの交付に関する規定の準用)
第12条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、戸籍の附票の写し(第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。第44条において同じ。)の交付について準用する。
この場合において、第12条第2項中「総務省令」とあるのは、「総務省令・法務省令」と読み替えるものとする。
第4章 届出
第21条(住民としての地位の変更に関する届出の原則)
住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章に定める届出によつて行なうものとする。
第22条(転入届)
1 転入(あらたに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- 氏名
- 住所
- 転入をした年月日
- 従前の住所
- 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第6号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
第23条(転居届)
転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- 氏名
- 住所
- 転居をした年月日
- 従前の住所
- 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
第24条(転出届)
転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第25条(世帯変更届)
前3条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
第26条(世帯主が届出を行なう場合)
1 世帯主は、その世帯に属する他の者(次項において「世帯員」という。)に代わつて、この法律の規定による届出をすることができる。
2 世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。
第27条(届出の方式)
この法律の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
第28条(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
この法律の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを附記するものとする。
第28条の2(介護保険の被保険者である者に係る届出の特例)
この法律の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第29条(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)
この法律の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを附記するものとする。
第29条の2(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)
この法律の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを附記するものとする。
第30条(米穀の配給を受ける者に係る届出の特例)
この法律の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第5章 雑則
第31条(国又は都道府県の指導等)
1 国又は都道府県は、この法律の目的を達成するため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
3 主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の受給を受けている者に関する事項については厚生労働大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。
4 市町村長は、主務大臣又は都道府県知事に対し、第2項の規定による助言又は勧告を求めることができる。
第31条の2(行政手続法の適用除外)
この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
第31条の3(不服申立て)
この法律の規定により市町村長がした処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。
この場合においては、異議申立てをすることもできる。
第32条(不服申立てと訴訟との関係)
前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第33条(関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
1 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が2以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から60日以内に決定をしなければならない。
3 前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。
4 関係市町村長は、第2項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。
第34条(調査)
1 市町村長は、定期に、第7条に規定する事項について調査をするものとする。
2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第7条に規定する事項について調査をすることができる。
3 市町村長は、前2項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該吏員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
4 当該吏員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第35条(秘密を守る義務)
住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第36条(住民に関する記録の保護)
市町村長の委託を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第37条(資料の提供)
国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
第38条(指定都市の特例)
1 地方自治法第252条の19第1項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区を市と、区の区域を市の区域と、区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
第39条(適用除外)
この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。
第40条(主務大臣)
この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。
ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
第41条(政令への委任)
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章 罰則
第42条(罰則)
第35条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第43条
第34条第3項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、5万円以下の罰金に処する。
第44条
偽りその他不正の手段により、第11条第1項若しくは第3項の規定による住民基本台帳の閲覧若しくは住民基本台帳若しくはその一部の写しの閲覧をし、第12条第1項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、又は第20条の戸籍の附票の写しの交付を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
第45条
1 第22条から第25条までの規定による届出に関し虚偽の届出(第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5千円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第22条から第25条までの規定による届出をしない者は、5千円以下の過料に処する。
第46条
前2条の規定による過料の裁判は、簡易裁判所がする。
4
附則(抄)
第7条(介護保険の被保険者に関する特例)
当分の間、第7条第10号の2の規定の適用については、同号中「(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条」とあるのは「(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「介護保険法第9条第2号」とする。
附則(平成11年12月22日法律第160号)〔抄〕
第1条(施行期日)
この法律〔括弧書省略〕は、平成13年1月6日から施行する。〔以下省略〕