市町村の合併の特例に関する法律

昭和40年3月29日 法律第6号

改正 平成11年12月22日 法律第160号


第1条(趣旨)

 この法律は、市町村行政の広域化の要請に対処し、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資するため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を定めるものとする。


第2条(定義)

1 この法律において「市町村の合併」とは、2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。

2 この法律において「合併市町村」とは、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。

3 この法律において「合併関係市町村」とは、市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。


第3条(合併協議会の設置)

1 市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定により、合併市町村の建設に関する基本的な計画(以下「市町村建設計画」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「合併協議会」という。)を置くものとする。

2 合併協議会の会長及び委員は、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員並びに長及びその他の職員をもつて充てる。

3 合併協議会には、前項に定めるもののほか、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。


第4条(合併協議会設置の請求)

1 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、市町村の長に対し、当該市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる市町村(以下この条において「合併対象市町村」という。)の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。

2 前項の規定による請求があつたときは、当該請求があつた市町村(以下この条において「合併請求市町村」という。)の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2第1項の協議(以下この条において「合併協議会設置協議」という。)について議会に付議するか否かの意見を求めなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、当該意見を求めた旨を合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

3 合併対象市町村の長は、前項の意見を求められた日から90日以内に、合併請求市町村の長に対し、合併協議会設置協議について議会に付議するか否かを回答しなければならない。

4 合併請求市町村の長は、すべての合併対象市町村の長から前項の規定による回答を受理したときは、直ちに、その結果を合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

5 前項のすべての回答が合併協議会設置協議について議会に付議する旨のものであつた場合には、合併請求市町村の長にあつては同項の規定による合併対象市町村の長への通知を発した日から60日以内に、合併対象市町村の長にあつては同項の規定による通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、合併協議会設置協議について議会に付議しなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、その意見を付けなければならない。

6 合併対象市町村の長は、前項の規定による議会の審議の結果を合併請求市町村の長に速やかに通知しなければならない。

7 合併請求市町村の長は、合併請求市町村における第5項の規定による議会の審議の結果及び前項の規定により通知を受けた合併対象市町村における議会の審議の結果を、合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

8 合併請求市町村及びすべての合併対象市町村において、合併協議会設置協議について議会の議決を経た場合には、合併請求市町村及びすべての合併対象市町村は、合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。

9 前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、合併請求市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第1項の代表者に通知しなければならない。

10 合併請求市町村を包括する都道府県と合併対象市町村を包括する都道府県が異なる場合には、合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、第2項、第4項及び第7項の規定による報告を受けたときは、その内容を合併対象市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。

11 地方自治法第74条第4項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の50分の1の数について、同条第5項から第7項まで、第74条の2第1項から第6項まで、第8項及び第10項から第13項まで、第74条の3並びに第74条の4の規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、同法第74条の2第10項中「審査の申立てに対する裁決又は判決」とあるのは「判決」と、「当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所」とあるのは「当該裁判所」と、「裁決書又は判決書」とあるのは「判決書」と、同条第11項中「争訟については、審査の申立てに対する 裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は」とあるのは「訴訟の判決は、」と、同条第12項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と、「当該決定又は裁決」とあるのは「当該決定」と、「地方裁判所又は高等裁判所」とあるのは「地方裁判所」と、同条第13項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と読み替えるものとする。


第5条(市町村建設計画の作成)

1 市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
  1.  合併市町村の建設の基本方針
  2.  合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設 の根幹となるべき事業に関する事項
  3.  公共的施設の統合整備に関する事項
  4.  合併市町村の財政計画

2 市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければならない。

3 合併協議会は、市町村建設計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。


第6条(議会の議員の定数に関する特例)

1 新たに設置された合併市町村にあつては、地方自治法第91条第1項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、同項に規定する定数の2倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を増加することができる。ただし、議員がすべてなくなつたときは、その定数は、同項の規定による定数に復帰するものとする。

2 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第254条に規定する人口によるものとする。以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下「旧定数」という。)に乗じて得た数(0.5人未満の端数があ るときはその端数は切り捨て、0.5人以上1人未満の端数があるときはその端数は1人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が0.5人未満のときも1人とする。)の合計数を旧定数に加えた数(以下「編入合併特例定数」という。)をもつてその議会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなつたときは、第5項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法第91条の規定による定数に復帰するものとする。

3 前項の場合においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項及び第8項の規定にかかわらず、編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。

4 第2項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)」とあるのは「第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)若しくは市町村の合併の特例に関する法律第6条第3項(編入合併の際の議会の議員の選挙区)」と、同法第111条第3項中「地方自治法第91条第4項(議員の定数の増加)」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第6条第2項(編入合併の際の議会の議員定数の増加)」と、「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律第2条第1項の市町村の合併をいう。)の日」とする。

5 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村が、第2項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合においては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間についても、編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とすることができる。ただし、その任期の満了すべき日前に議員がすべてなくなつたときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。

6 第3項の規定は、前項の場合について準用する。

7 第5項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)」とあるのは、「第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)若しくは市町村の合併の特例に関する法律第6条第6項において準用する同条第3項(編入合併の際の議会の議員の選挙区)」とする。

8 第1項、第2項又は第5項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。


第7条(議会の議員の在任に関する特例)

1 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が地方自治法第91条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第3項において準用する前条第5項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなつたときは、この限りでない。
  1.  新たに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後2年を超えない範囲で当該協議で定める期間
  2.  他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間

2 前項の規定は、前条第1項又は第2項の協議が成立した場合には適用しない。

3 前条第5項から第7項までの規定は、市町村の合併に際し、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものが、第1項の規定により引き続き合併市町村の議会の議員として存任することとした場合について準用する。

4 前条第8項の規定は、第1項又は前項において準用する同条第5項の協議について準用する。


第8条(農業委員会の委員の任期等に関する特例)

1 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設置された合併市町村にあつては80を超えずを下らない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては40を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。
  1.  新たに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後1年を超えない範囲で当該協議で定める期間
  2.  他の市町村の区域の合部又は一部を編入した合併市町村にあつては、その編入をする合併関係市町村の農業委員会の委員の残任期間

2 前項の場合においては、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定に基づく定数に至るまで減少するものとする。

3 農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により合併市町村の区域を2以上に分けてその各区域に農業委員会を置く場合又は同法第35条第1項の規定により地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合又は同法第35条第1項の規定により地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合においては、農業委員会等に関する法律第34条第2項又は第3項の規定の適用がある場合を除いて、前2項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合においては、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに設置された合併市町村とみなす。

4 第6条第8項の規定は、第1項の協議について準用する。


第9条(職員の身分取扱い)

1 合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。

2 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。


第10条(地方税の不均一課税)

 合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたつて均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として不均一の課税をすることができる。


第11条(地方交付税の額の算定の特例)

1 国が地方交付税法(昭和25年法律第211号)に定めるところにより毎年度交付する地方交付税の額を算定する場合においては、合併市町村については、同法第13条に定めるもののほか、市町村の合併に伴い臨時に増加する行政に要する経費の需要の基礎として、総務省令で定めるところにより、同法に定める基準財政需要額の測定単位の数値を補正するものとする。

2 合併市町村に交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、地方交付税法及びこれに基づく総務省令並びに前項に定めるところにより、合併関係市町村が当該年度の4月1日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とし、その後5年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額 とする。


第12条(過疎地域活性化のための地方債の特例)

 合併市町村(過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をその区域とする市町村(以下この条において「過疎地域の市町村」という。)を除く。)のうち合併関係市町村に過疎地域の市町村が含まれるもので政令で定めるものについては、当該市町村の合併が行われた日から平成12年3月31日までの間に限り、同法第12条の規定を準用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。


第13条(災害復旧事業費の国庫負担等の特例)

 国は、合併市町村が市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く5年以内に生じた災害その他の事由に対する国の財政援助に関し市町村の合併により不利益を受ける結果となるような場合においては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)、激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)その他政令で定める法律及びこれに基づく命令の規定にかかわらず、当該市町村の合併が行われなかつたものとして当該合併市町村が不利益とならないように措置しなければならない。


第14条(都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例)

1 市町村の合併により郡市の区域の変更を生ずる場合において、都道府県の議会の議員の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の議会の議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によることとし、又は合併市町村の区域が従前属していた郡市の区域(指定都市である合併市町村にあつては、指定都市であつた合併関係市町村以外の合併関係市町村の区域の全部又は一部を含むこととなる当該合併市町村の区の区域及びその区域の全部又は一部が当該区の区域に含まれることとなる合併関係市町村の区域が従前属していた都市の区域。次項において同じ。)を合わせて1選挙区を設けることができる。

2 前項の規定により合併市町村の区域が従前属していた都市の区域を合わせて1選挙区を設けた場合において、当該選挙区において選挙すべき都道府県の議会の議員の数は、公職選挙法第15条第8項の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、それぞれ従前の選挙区が存続するものとみなして配分した都道府県の議会の議員の数の合計数とする。

3 第1項の規定により従前の選挙区によることとした場合においては、公職選挙法第18条第1項の規定にかかわらず、選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。


第15条(地方債についての配慮)

 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が市町村建設計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道府県の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。


第16条(国、都道府県等の協力等)

1 国及び都道府県は、市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

2 都道府県は、市町村の合併をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。

3 国、都道府県及び公共的団体は、合併市町村の建設に資するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

4 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るように努めなければならない。


附則(平成11年12月22日法律第160号)〔抄〕

第1条(施行期日)

 この法律〔括弧書省略〕は、平成13年1月6日から施行する。〔以下省略〕