2 この法律において「合併市町村」とは、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。
3 この法律において「合併関係市町村」とは、市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。
2 合併協議会の会長及び委員は、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員並びに長及びその他の職員をもつて充てる。
3 合併協議会には、前項に定めるもののほか、地方自治法第252条の3第2項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、当該請求があつた市町村(以下この条において「合併請求市町村」という。)の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第252条の2第1項の協議(以下この条において「合併協議会設置協議」という。)について議会に付議するか否かの意見を求めなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、当該意見を求めた旨を合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
3 合併対象市町村の長は、前項の意見を求められた日から90日以内に、合併請求市町村の長に対し、合併協議会設置協議について議会に付議するか否かを回答しなければならない。
4 合併請求市町村の長は、すべての合併対象市町村の長から前項の規定による回答を受理したときは、直ちに、その結果を合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
5 前項のすべての回答が合併協議会設置協議について議会に付議する旨のものであつた場合には、合併請求市町村の長にあつては同項の規定による合併対象市町村の長への通知を発した日から60日以内に、合併対象市町村の長にあつては同項の規定による通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、合併協議会設置協議について議会に付議しなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、その意見を付けなければならない。
6 合併対象市町村の長は、前項の規定による議会の審議の結果を合併請求市町村の長に速やかに通知しなければならない。
7 合併請求市町村の長は、合併請求市町村における第5項の規定による議会の審議の結果及び前項の規定により通知を受けた合併対象市町村における議会の審議の結果を、合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
8 合併請求市町村及びすべての合併対象市町村において、合併協議会設置協議について議会の議決を経た場合には、合併請求市町村及びすべての合併対象市町村は、合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。
9 前項の規定により合併協議会が置かれた場合には、合併請求市町村の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第1項の代表者に通知しなければならない。
10 合併請求市町村を包括する都道府県と合併対象市町村を包括する都道府県が異なる場合には、合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、第2項、第4項及び第7項の規定による報告を受けたときは、その内容を合併対象市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
11 地方自治法第74条第4項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の50分の1の数について、同条第5項から第7項まで、第74条の2第1項から第6項まで、第8項及び第10項から第13項まで、第74条の3並びに第74条の4の規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、同法第74条の2第10項中「審査の申立てに対する裁決又は判決」とあるのは「判決」と、「当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所」とあるのは「当該裁判所」と、「裁決書又は判決書」とあるのは「判決書」と、同条第11項中「争訟については、審査の申立てに対する 裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は」とあるのは「訴訟の判決は、」と、同条第12項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と、「当該決定又は裁決」とあるのは「当該決定」と、「地方裁判所又は高等裁判所」とあるのは「地方裁判所」と、同条第13項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と読み替えるものとする。
2 市町村建設計画は、合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければならない。
3 合併協議会は、市町村建設計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
2 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあつては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第254条に規定する人口によるものとする。以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下「旧定数」という。)に乗じて得た数(0.5人未満の端数があ るときはその端数は切り捨て、0.5人以上1人未満の端数があるときはその端数は1人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が0.5人未満のときも1人とする。)の合計数を旧定数に加えた数(以下「編入合併特例定数」という。)をもつてその議会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなつたときは、第5項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法第91条の規定による定数に復帰するものとする。
3 前項の場合においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項及び第8項の規定にかかわらず、編入された合併関係市町村ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。
4 第2項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)」とあるのは「第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)若しくは市町村の合併の特例に関する法律第6条第3項(編入合併の際の議会の議員の選挙区)」と、同法第111条第3項中「地方自治法第91条第4項(議員の定数の増加)」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第6条第2項(編入合併の際の議会の議員定数の増加)」と、「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の合併(市町村の合併の特例に関する法律第2条第1項の市町村の合併をいう。)の日」とする。
5 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村が、第2項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合においては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間についても、編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とすることができる。ただし、その任期の満了すべき日前に議員がすべてなくなつたときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。
6 第3項の規定は、前項の場合について準用する。
7 第5項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する公職選挙法の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)」とあるのは、「第15条第6項(市町村の議会の議員の選挙区)若しくは市町村の合併の特例に関する法律第6条第6項において準用する同条第3項(編入合併の際の議会の議員の選挙区)」とする。
8 第1項、第2項又は第5項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。
2 前項の規定は、前条第1項又は第2項の協議が成立した場合には適用しない。
3 前条第5項から第7項までの規定は、市町村の合併に際し、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものが、第1項の規定により引き続き合併市町村の議会の議員として存任することとした場合について準用する。
4 前条第8項の規定は、第1項又は前項において準用する同条第5項の協議について準用する。
2 前項の場合においては、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条の規定にかかわらず、当該数をもつて当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定に基づく定数に至るまで減少するものとする。
3 農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により合併市町村の区域を2以上に分けてその各区域に農業委員会を置く場合又は同法第35条第1項の規定により地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合又は同法第35条第1項の規定により地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合においては、農業委員会等に関する法律第34条第2項又は第3項の規定の適用がある場合を除いて、前2項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。この場合においては、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村の区域の一部を区域として新たに置かれる農業委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに設置された合併市町村とみなす。
4 第6条第8項の規定は、第1項の協議について準用する。
2 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。
2 合併市町村に交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、地方交付税法及びこれに基づく総務省令並びに前項に定めるところにより、合併関係市町村が当該年度の4月1日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とし、その後5年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額 とする。
2 前項の規定により合併市町村の区域が従前属していた都市の区域を合わせて1選挙区を設けた場合において、当該選挙区において選挙すべき都道府県の議会の議員の数は、公職選挙法第15条第8項の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、それぞれ従前の選挙区が存続するものとみなして配分した都道府県の議会の議員の数の合計数とする。
3 第1項の規定により従前の選挙区によることとした場合においては、公職選挙法第18条第1項の規定にかかわらず、選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
2 都道府県は、市町村の合併をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
3 国、都道府県及び公共的団体は、合併市町村の建設に資するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
4 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るように努めなければならない。