老人福祉法
昭和38年7月1日 法律第133号
最終改正 平成11年12月22日 法律第160号
※ 一部、未確認、未修正の改正部分あり
目次
第1章 総則(第1条−第10条の2)
第2章 福祉の措置(第10条の3−第13条の2)
第3章 事業及び施設(第14条−第20条の7の2)
第3章の2 老人福祉計画(第20条の8−第20条の11)
第4章 費 用(第21条−第28条)
第4章の2 指定法人(第28条の2−第28条の14)
第4章の3 有料老人ホーム(第29条−第31条の4)
第5章 雑則(第32条−第37条)
第6章 罰則(第38条−第43条)
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
第2条(基本的理念)
老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
第3条
1 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。
2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。
第4条(老人福祉増進の責務)
1 国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前2条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
3 老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者は、その事業の運営に当たつては、老人の福祉が増進されるように努めなければならない。
第5条(敬老の日の行事)
国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日において、ひろく国民が老人の福祉についての関心と理解を深め、かつ、老人が自らの生活の向上に努める意欲を高めるような行事が実施されるように努めなければならない。
第5条の2(定義)
1 この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介護等事業、老人デイ・サービス事業、老人短期入所事業及び痴呆対応型老人共同生活援助事業をいう。
2 この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、第10条の4第1項第1号の措置に係る者又は介護保険法(平成 9年法律第123号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。
3 この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、これらの者につき入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。
4 この法律において、「老人短期入所事業」とは、第10条の4第1項の第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業をいう。
5 この法律において、「痴呆対応型老人共同生活援助事業」とは、第10条の4第1項第4号の措置に係る者又は介護保険法の規定による痴呆対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。
第5条の3
この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
第5条の4(福祉の措置の実施者)
1 65歳以上の者(65歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下同じ。)又はその者を現に養護する者(以下「養護者」という。)に対する第10条の4及び第11条の規定による福祉の措置は、その65歳以上の者が居住地を有するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その現在地の市町村が行うものとする。ただし、同条第1項第1号若しくは第2号又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している65歳以上の者については、その65歳以上の者が入所前に居住地を有した者であるときは、その居住地の市町村が、その65歳以上の者が入所前に居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでなかつた者であるときは、入所前におけるその65歳以上の者の所在地の市町村が行うものとする。
2 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに附随する業務を行うこと。
3 市町村長は、この法律の規定による市町村又は市町村長の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
第5条の5(市町村の福祉事務所)
市町村の設置する福祉事務所(社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)は、この法律の施行に関し、主として前条第2項各号に掲げる業務を行うものとする。
第6条(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)
市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。
福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導を行うこと。
第5条の4第2項第2号に規定する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うこと。
第6条の2(介護支援相談)
市町村は、第5条の4第2項第2号に規定する情報の提供並びに相談及び指導のうち、介護保険法に規定する居宅サービス、居宅介護支援及び施設サービスの適切かつ有効な利用に係るものその他の主として居宅において介護を受ける老人及びその者を現に養護する者に係るものであつて特に専門的知識及び技術を必要とするものについては、当該市町村の設置する老人介護支援センターその他の厚生労働省令で定める施設の職員に行わせ、又はこれを当該市町村以外の者の設定するこれらの施設に委託することができる。
第6条の3(連絡調整等の実施者)
1 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
この法律に基づく福祉の措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに附随する業務を行うこと。
老人の福祉に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
2 都道府県知事は、この法律に基づく福祉の措置の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
3 都道府県知事は、この法律の規定による都道府県又は都道府県知事の事務の全部又は一部を、その管理する福祉事務所長に委任することができる。
第7条(都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)
都道府県は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所長の指揮監督を受けて、主として前条第1項第1号に掲げる業務のうち専門的技術を必要とするものを行う所員として、社会福祉主事を置くことができる。
第8条(保健所の協力)
保健所は、老人の福祉に関し、老人福祉施設等に対し、栄養の改善その他衛生に関する事項について必要な協力を行うものとする。
第9条(民生委員の協力)
民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
第10条(健康保持及び介護等に関する措置)
1 老人の心身の健康の保持に関する措置については、この法律に定めるもののほか、老人保健法(昭和57年法律第80号)の定めるところによる。
2 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
第10条の2(連携及び調整)
この法律に基づく福祉の措置の実施に当たつては、前条第1項に規定する老人保健法に基づく措置及び同条第2項に規定する介護保険法に基づく措置との連携及び調整に努めなければならない。
第2章 福祉の措置
第10条の3(支援体制の整備等)
1 市町村は、65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、心身の状況、その置かれている環境等に応じて自立した日常生活を営むために、最も適切な支援が総合的に受けられるように、次条及び第11条の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるとともに、これらの措置、介護保険法に規定する居宅サービス、居宅介護支援及び施設サービス並びに老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
2 市町村は、前項の体制の整備に当たつては、65歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。
第10条の4(居宅における介護等)
1 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。
- 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において第5条の2第2項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。
- 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者(養護者を含む。)を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンター若しくは第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人デイサービスセンター等」という。)に通わせ、同項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。
- 65歳以上の者であつて、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となつたものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人短期入所施設若しくは第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人短期入所施設等」という。)に短期間入所させ、養護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する老人短期入所施設等に短期間入所させ、養護することを委託すること。
- 65歳以上の者であつて、痴呆の状態にあるために日常生活を営むのに支障があるもの(共同生活を営むのに支障がある者を除く。)が、やむを得ない事由により介護保険法に規定する痴呆対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第5条の2第5項に規定する住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行い、又は当該市町村以外の者に当該住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行うことを委託すること。
2 市町村は、65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じて、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。
第11条(老人ホームへの入所等)
1 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
- 65歳以上の者であつて、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該地方公共団体の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
- 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該地方公共団体以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
- 65歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。
2 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。)を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。
第12条(措置の解除に係る説明等)
市町村長は、第10条の4又は前条第1項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
第12条の2(行政手続法の適用除外)
第10条の4第1項若しくは第2項又は第11条第1項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成 5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第13条(老人福祉の増進のための事業)
1 地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することかできる事業(以下「老人健康保持事業」という。)を実施するように努めなければならない。
2 地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない。
第13条の2(研究開発の推進)
国は、老人の心身の特性に応じた介護方法の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であつて身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
第3章 事業及び施設
第14条(老人居宅生活支援事業の開始)
国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。
第14条の2(廃止又は休止)
国及び都道府県以外の者は、老人居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第15条(施設の設置)
1 都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。
2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。
3 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
4 社会福祉法人は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
5 国及び都道府県以外の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、軽費老人ホーム又は老人福祉センターを設置することができる。
6 都道府県知事は、第4項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第20条の9第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第4項の認可をしないことができる。
第16条(廃止若しくは休止又は入所定員の増加)
1 国及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 市町村は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、若しくは休止し、又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止若しくは休止又は入所定員の増加の日の1月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 社会福祉法人は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止し、若しくは休止し、又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止若しくは休止の時期又は入所定員の増加について、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4 前条第6項の規定は、前項の規定により社会福祉法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請をした場合について準用する。
第17条(施設の基準)
1 厚生労働大臣は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、基準を定めなければならない。
2 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、前項の基準を遵守しなければならない。
第18条(報告の徴収等)
1 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人矩期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前条第1項の基準を維持するため、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第18条の2(改善命令等)
1 都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第5条の2第2項から第5項まで、第20条の2の2若しくは第20条の3に規定する者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により、老人居宅生活支援事業又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターにつき、その事業の制限又は停止を命ずる場合には、あらかじめ、地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。
第19条
1 厚生労働大臣又は都道府県知事は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第17条第1項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止若しくは廃止を命じ、又は第15条第4項の規定による認可を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームにつき、その事業の廃止を命じ、又は設置の認可を取り消す場合には、あらかじめ、審議会又は地方社会福祉審議会の意見を聞かなければならない。
第20条(措置の受託義務)
1 老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
2 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置者は、第11条の規定による入所の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第20条の2(処遇の質の評価等)
老人居宅生活支援事業を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。
第20条の2の2(老人デイサービスセンター)
老人デイサービスセンターは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による適所介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。
第20条の3(老人短期入所施設)
老人短期入所施設は、第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。
第20条の4(養護老人ホーム)
養護老人ホームは、第11条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
第20条の5(特別養護老人ホーム)
特別養護老人ホームは、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
第20条の6(軽費老人ホーム)
軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。)とする。
第20条の7(老人福祉センターー)
老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
第20条の7の2(老人介護支援センター)
老人介護支援センターは、第6条の2に規定する情報の提供並びに相談及び指導、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
第3章の2 老人福祉計画
第20条の8(市町村老人福祉計画)
1 市町村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即して、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村老人福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標
- 前号の老人福祉事業の量の確保のための方策
- その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項
3 市町村は、前項第1号の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第117条第2項第1号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、痴呆対応型共同生活介護及び介護福祉施設サービスに係るものに限る。)を勘案しなければならない。
4 厚生労働大臣は、市町村が第2項第1号の目標(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。)を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。
5 市町村老人福祉計画は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態その他の事情を勘案して作成されなければならない。
6 市町村老人福祉計画は、老人保健法第46条の18に規定する市町村老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。
7 市町村老人福祉計画は、介護保険法第117条に規定する市町村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
8 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
9 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第20条の9(都道府県老人福祉計画)
1 都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県老人福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 介護保険法第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他
- 老人福祉事業の量の目標
- 老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
- 老人福祉事業に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
- その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項
3 都道府県は、前項第1号の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を定めるに当たつては、介護保険法第118条第2項第1号に規定する介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(同法に規定する介護老人福祉施設に係るものに限る。)を勘案しなければならない。
4 都道府県老人福祉計画は、老人保健法第46条の19に規定する都道府県老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。
5 都道府県老人福祉計画は、介護保険法第118条に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6 都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第20条の10(都道府県知事の助言等)
1 都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県老人福祉計画の作成の手法その他都道府県老人福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
第20条の11(援助)
国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。
第4章 費 用
第21条(市町村の支弁)
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
- 第10条の4第1項第1号から第3号までの規定により市町村が行う措置に要する費用
- の2 第10条の4第1項第4号の規定により市町村が行う措置に要する費用
- 第11条第1項第1号及び第3号並びに同条第2項の規定により市町村が行う措置に要する費用
- の2 第11条第1項第2号の規定により市町村が行う措置に要する費用
- 市町村が設定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用
第21条の2(介護保険法による給付との調整)
第10条の4第1項各号又は第11条第1項第2号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス又は施設サービスに係る保険給付を受けることができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第1号、第1号の2又は第2号の2の規定による費用の支弁をすることを要しない。
第22条(都道府県の支弁)
都道府県が設置する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用は、都道府県の支弁とする。
第23条 削除
第24条(都道府県の負担及び補助)
1 都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第21条第2号から第3号までの規定により支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
- 第11条の規定により福祉事務所を設置しない町村が行う措置に要する費用(次号に規定する費用を除く。)については、その4分の1
- 居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の1
- 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備に要する費用については、その4分の1
2 都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の1以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の1以内)を補助することができる。
3 都道府県は、前2項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
第25条(準用規定)
社会福祉事業法第56条第2項から第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第3号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若しくは貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
第26条(国の負担及び補助)
1 国は、政令の定めるところにより、市町村又は都道府県が第21条第2号から第3号まで又は第22条の規定により支弁する費用については、その2分の1を負担するものとする。
2 国は、政令の定めるところにより、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の1以内を補助することができる。
3 国は、前2項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。
第27条(遺留金品の処分)
1 市町村は、第11条第2項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
2 市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。
第28条(費用の徴収)
1 第10条の4第1項及び第11条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村長に嘱託することができる。
第4章の2 指定法人
第28条の2(指定法人)
1 厚生労働大臣は、老人健康保持事業を実施する者の活動を促進すること等により老人の心身の健康の保持を図ることを目的として設立された民法第34条の規定による法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
- 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有すると認められること。
- 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、老人健康保持事業の促進その他老人の心身の健康の保持に資すると認められること。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第28条の3(業務)
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 老人健康保持事業に関する啓発普及を行うこと。
- 老人健康保持事業を実施すること。
- 老人健康保持事業を実施する者に対して、援助を行うこと。
- 老人健康保持事業に関する調査研究を行い、及び老人健康保持事業に従事する者の研修を行うこと。
- 次条第1項に規定する業務を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、老人健康保持事業の促進を図るために必要な業務を行うこと。
第28条の4(指定法人による助成業務の実施)
1 社会福祉・医療事業団は、第28条の2第1項の規定による指定がされたときは、社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)第21条第1項第2号の2の規定による助成の業務のうち、老人健康保持事業の振興上必要と認められる事業を行う者に係るもの(以下「助成業務」という。)の全部又は一部を指定法人に行わせるものとする。
2 前項の規定により指定法人が行う助成業務に係る助成に関する基準は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第28条の5(業務規程の認可)
1 指定法人は、助成業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が助成業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
第28条の6(事業計画等)
1 指定法人は、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定法人は、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第28条の7(区分経理)
指定法人は、助成業務を行う場合には、助成業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第28条の8(交付金)
社会福祉・医療事業団は、予算の範囲内において、指定法人に対して、助成業務に必要な資金に充てるため、社会福祉・医療事業団法第33条の2第1項の基金の運用によつて得られた収益の一部を、交付金として交付することができる。
第28条の9(厚生労働省令への委任)
この章に定めるもののほか、指定法人が助成業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し、必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第28条の10(解任命令)
厚生労働大臣は、指定法人の役員が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第28条の5第1項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第28条の3に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第28条の11(役員及び職員の公務員たる地位)
助成業務に従事する指定法人の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第28条の12(報告及び検査)
1 厚生労働大臣は、第28条の3に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、これらの規定中「前2項」とあるのは「前項」と、「第1項及び第2項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
第28条の13(監督命令)
厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要な限度において、指定法人に対して、第28条の3に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第28条の14(指定の取消し等)
1 厚生労働大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第28条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて第28条の3に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 第28条の3に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 指定に関し不正な行為があつたとき。
- この章の規定又は当該規定による命令若しくは処分に違反したとき。
- 第28条の5第1項の認可を受けた業務規程によらないで助成業務を行つたとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は第28条の3に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第4章の3 有料老人ホーム
第29条(届出等)
1 有料老人ホーム(常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であつて、老人福祉施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする他の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
- 施設の名称及び設置予定地
- 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 条例、定款その他の基本約款
- 事業開始の予定年月日
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 施設において供与される便宜の内容
- その他厚生労働省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その施設の設備若しくは運営について調査させることができる。
4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、有料老人ホームの設定者が当該有料老人ホームに入所している者(以下「入所者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入所者の利益を害する行為をしたと認めるときは、入所者の保護のため必要な限度において、当該有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第30条(有料老人ホーム協会)
1 有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの入所者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的として、有料老人ホームの設置者を会員とし、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる民法第34条の規定による法人を設立することができる。
2 前項に規定する法人(以下この章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第31条(名称の使用制限)
1 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
第31条の2(協会の業務)
1 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
- 会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入所者の保護を図り、及び入所者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務
- 会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入所者等からの苦情の解決
- 有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
- 有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
2 協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入所者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第31条の3(厚生労働大臣に対する協力)
厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
第31条の4(立入検査等)
1 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第18条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、これらの規定中「前2項」とあるのは「前項」と、「第1項及び第2項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
第32条(町村の一部事務組合等)
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用についそは、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を改定する町村とみなす。
第33条 削除
第34条(大都市等の特例)
1 この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に関する規定として、指定都市等又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。
2 前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
第35条(日本赤十字社)
日本赤十字社は、この法律の適用については、社会福祉法人とみなす。
第36条(調査の嘱託及び報告の請求)
市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該指定を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者、その雇主その他の関係人に報告を求めることができる。
第37条(実施命令)
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第6章 罰則
第38条
第29条第4項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第39条
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- 第28条の12第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 第29条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 第31条第2項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いた者
- 第31条の4第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第40条
第29条第1項又は第2項の規定による届出をせす、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第41条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第42条
第30条第2項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者は、50万円以下の過料に処する。
第43条
第31条第1項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
附則(平成11年12月22日法律第160号)〔抄〕
第1条(施行期日)
この法律〔括弧書省略〕は、平成13年1月6日から施行する。〔以下省略〕
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