指定都市、中核市又は特例市の指定があった場合における必要な事項を定める政令
昭和38年1月28日 政令第11号
最終改正 平成12年5月31日 政令第242号(未収録:平成12年6月7日政令第304号)
第1章 指定都市関係
第1条(職員の引継ぎ)
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の指定があった場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)の前日において現に都道府県が処理している事務で指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市が処理することとなるものに専ら従事していると認められる都道府県の職員は、指定日において、都道府県に正式任用されている者にあっては引き続き当該指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であった者にあっては引続き条件附で当該指定都市の相当の職員となるものとする。
この場合において、その者の当該指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
第2条(許可、認可の効力)
1 指定都市の指定があった場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県の委員会その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可等の申請その他の行為で、指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市の市長又は指定都市の委員会その他の機関(以下「指定都市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、指定日以後においては、当該指定都市の市長等の行った許可、認可等の処分その他の行為又は当該指定都市の市長等に対して行った許可、認可等の申請その他の行為をみなす。
2 指定都市の指定があった場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事等が当該指定都市又は土地開発公社に対して行った許可、認可の処分で、指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により各大臣(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第5条第1項に規定する各大臣をいう。以下この項において同じ。)が行うこととなるものは、指定日以後においては、各大臣の行った許可、認可等の処分とみなす。
第3条(母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付等の取扱い)
1 指定都市の指定があった場合においては、都道府県は、指定日の前日以前において母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定により貸付金の貸付けを受けた者であって指定日において現に当該指定都市の区域内に住所を有するものに対して有する当該貸付金に係る債権を当該指定都市に譲渡するものとし、当該指定都市の市長は、遅滞なくその旨を貸付けを受けた者に通知するものとする。
この場合においては、当該貸付金は、同法第19条の6の規定の適用については、当該指定都市が同条第1項の規定による貸付けを受けて貸し付けたものとみなすものとし、同項の規定による当該指定都市に対する国の貸付金の額は、厚生大臣が大蔵大臣と協議して定める額とする。
2 前項の場合における債権の譲渡価格及び支払条件は、厚生大臣が大蔵大臣及び自治大臣と協議して定めるところによる。
第4条(農業委員会に関する経過措置)
1 指定都市の指定があった場合においては、当該指定都市の区に置かれる農業委員会の選挙による委員が最初に選挙されるまでの間は、法令の規定により区の農業委員会が処理する事務は、当該指定都市の市長が行うものとし、従前の農業委員会の職員は、引き続き区の農業委員会の職員となるものとする。
2 指定都市の指定があった場合において、当該指定都市の区に置かれる農業委員会の区域が、当該指定された市に設置されていた農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該指定された市に設置されていた農業委員会は、当該指定都市の区の農業委員会となって存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。
第5条 削除
第6条(個人の寄付金控除の特例に関する経過措置)
1 指定都市の指定があった場合において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項第4号に掲げる団体(当該指定都市の議会の議員若しくは市長の職にある者又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に係るものに限る。)に該当するもの又は公職の候補者に該当する者があるときは、同項の規定は、指定日以後にされるこれらの者に対する寄附について適用する。
2 前項の「公職の候補者」とは、当該指定都市の議会の議員又は市長の職の候補者として公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4の規定により届出のあった者をいう。
第7条(注視区域の指定等に関する経過措置)
指定都市の指定があった場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第27条の3第1項の規定により行った注視区域の指定又は同法第27条の6第1項の規定により行った監視区域の指定及び同法第27条の7第2項の規定により定めた都道府県の規則で、当該指定都市の区域に係るものは、当該指定都市の長が注視区域の指定を行うまでの間又は監視区域の指定を行い及び当該規則を定めるまでの間は、当該指定都市の長が行った注視区域の指定又は当該指定都市の長が行った監視区域の指定及び当該指定都市の長が定めた規則とみなす。
第8条(中核市についての準用)
第1条から第3条までの規定は、地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定があった場合について準用する。
第3章 特例市関係
第9条(特例市についての準用)
第1条及び第2条第1項の規定は、地方自治法第252条の26の3第1項の特例市の指定があった場合について準用する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月22日政令第49号)
この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成12年6月1日)から施行する。