児童扶養手当法

昭和36年11月29日 法律第238号

最終改正 平成11年12月22日 法律第160号

目次

 第1章 総則(第1条−第3条)
 第2章 児童扶養手当の支給(第4条−第16条)
 第3章 不服申立て(第17条−第20条)
 第4章 雑則(第21条−第36条)


第1章 総則

第1条(この法律の目的)

 この法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。


第2条(児童扶養手当の趣旨)

1 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

2 児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。


第3条(用語の定義)

1 この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。

  1.  国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付
  2.  厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付(同法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
  3.  船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付
  4.  恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
  5.  国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)に基づく年金たる給付
  6.  地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
  7.  地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)に基づく年金たる給付
  8.  私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付
  9.  農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付
  10.  国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付
  11.  執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付
  12.  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
  13.  戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
  14.  未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく留守家族手当及び特別手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)
  15.  労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく年金たる給付
  16.  国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償
  17.  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
  18.  地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

3 この法律にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。


第2章 児童扶養手当の支給

第4条(支給要件)

1 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき、又は母がないか若しくは母か監護をしない場合において、当該児童の母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その母又はその養育者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
  1.  父母が婚姻を解消した児童
  2.  父が死亡した児童
  3.  父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4.  父の生死が明らかでない児童
  5.  その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの

2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

  1.  日本国内に住所を有しないとき。
  2.  父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
  3.  父若しくは母の死亡について労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付を受けることができる場合、父の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる母の監護を受けている場合又は父若しくは母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる者の養育を受けている場合であつて、当該給付の事由が発生した日から6年を経過していないとき。
  4.  父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
  5.  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親に委託されているとき。
  6.  父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第3号に規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
  7.  母の配偶者(前項第3号に規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。

3 第1項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

  1.  日本国内に住所を有しないとき。
  2.  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

4 第1項の規定にかかわらず、同項第1号に該当する児童(同時に同項第2号から第5号までのいずれかに該当する児童を除く。)についての手当は、父母が婚姻を解消した日の属する年の前年(当該手当に係る第6条の認定の請求が当該婚姻を解消した日の属する年の1月1日から5月31日までの間に行われた場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)における当該児童の父の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(当該児童を除く。)及び当該父の同法に規定する扶養親族でない児童で当該父母が婚姻を解消した日の属する年の前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。ただし、父が日本国内に住所を有しないこと、父の所在が長期間明らかでないことその他の特別の事情により母又は養育者が父に当該児童についての扶養義務の履行を求めることが困難であると認められるときは、この限りでない。

5 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。


第5条(手当額)

1 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。

2 その監護し又は養育する前条に定める要件に該当する児童が2人以上である母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその児童のうち1人を除いた児童につきそれぞれ3,000円(そのうち1人については、5,000円)を加算した額とする。


第5条の2(手当額の児童改定)

1 前条第1項に規定する手当の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成5年(この項の規定による手当の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該手当の額を改定する。

2 前項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。


第6条(認定)

1 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2 前項の認定の請求は、手当の支給要件に該当するに至つた日から起算して5年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 第1項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、前2項と同様とする。


第7条(支給期間及び支払期月)

1 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

3 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。


第8条(手当の額の改定時期)

1 手当の支給を受けている者につき、新たに監護し又は養育する児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。

3 手当の支給を受けている者につき、その監護し又は養育する児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。


第9条(支給の制限)

 手当は、受給資格者(第4条第1項第2号又は第4号に該当し、かつ、母がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この条において同じ。)の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、政令の定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。


第9条の2

 手当は、受給資格者(前条に規定する養育者に限る。以下この条において同じ。)の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。


第10条

 母に対する手当は、その母の配偶者の前年の所得又はその母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。


第11条

 養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。


第12条

1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、第9条から前条までの規定を適用しない。

2 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一部を都道府県に返還しなければならない。

  1.  当該被災者(第9条に規定する養育者を除く。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条に規定する政令で定める額以上であること。
  2.  当該被災者に支給された手当
  3.  当該被災者(第9条に規定する養育者に限る。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第9条の2に規定する政令で定める額以上であること。
  4.  当該被災者に支給された手当
  5.  当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第10条に規定する政令で定める額以上であること。
  6.  当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当


第13条

 第9条から第11条まで及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。


第14条

 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
  1.  受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
  2.  受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
  3.  受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。


第15条

 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。


第16条(未支払の手当)

 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し、又は養育していた第4条に定める要件に該当する児童にその未支払の手当を支払うことができる。


第3章 不服申立て

第17条(異議申立て)

 都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服かある者は、都道府県知事に異議申立てをすることができる。


第18条(決定又は裁決をすべき期間)

1 都道府県知事は、前条の異議申立てがあつたときは、60日以内に、当該異議申立てに対する決定をしなければならない。

2 異議申立人は、前項の期間内に決定がないときは、都道府県知事が異議申立てを棄却したものとみなすことができる。

3 前2項の規定は、市町村長が第33条の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求に対して都道府県知事がすべき裁決について準用する。


第19条(時効の中断)

 手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。


第20条(不服申立てと訴訟との関係)

 第17条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する都道府県知事の決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。


第4章 雑則

第21条(費用の負担)

 手当の支給に要する費用は、その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県が負担する。


第21条の2(事務費の交付)

 国は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。


第22条(時効)

 手当の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。


第23条(不正利得の徴収)

1 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2 国民年金法第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。


第24条(受給権の保護)

 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。


第25条(公課の禁止)

 租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。


第26条(期間の計算)

 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。


第27条(戸籍事項の無償証明)

 市町村長(第1項の指定都市においては、区長とする。)は、都道府県知事又は受給資格者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する児童の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。


第28条(届出)

1 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


第29条(調査)

1 都道府県知事は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童、第4条第1項第1号に該当する児童の父その他の関係人に質問させることができる。

2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第3条第1項若しくは第4条第1項第3号に規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。

3 前2項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。


第30条(資料の提供等)

 都道府県知事は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童、第4条第1項第1号に該当する児童の父若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父に対する公的年金給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署、公的年金給付に係る年金制度の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。


第31条(手当の支払の調整)

 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。第12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する金額の全部又は一部を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。


第32条(実施命令)

 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。


第33条(事務の委任)

 手当の支給に関する事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長に行なわせることができる。


第34条(経過措置)

 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。


第35条(罰則)

 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。


第36条

 第28条第2項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10万円以下の過料に処する。


附則(平成11年12月22日法律第160号)〔抄〕

第1条(施行期日)

 この法律〔括弧書省略〕は、平成13年1月6日から施行する。〔以下省略〕

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