お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

昭和33年9月29日 政令第279号

最終改正 昭和63年3月23日 政令第49号


第1条(政令で定める審議会)

 お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第7条第5項の政令で定める審議会は、郵政審議会とする。


第2条(寄附金付郵便葉書等の発行の手続)

 郵政大臣は、法第5条第1項の規定により寄附金付郵便葉書等(同項に規定する寄附金付郵便葉書等をいう。)を発行しようとするときは、同条第3項の規定による告示前に、次に掲げる事項につき郵政審議会に諮らなければならない。
  1.  寄附目的
  2.  発行の数
  3.  付加される寄附金の額


第3条(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)

 郵政大臣は、法第7条第3項の規定による決定をしようとするときは、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募するため、次に掲げる事項を告示しなければならない。
  1.  寄附金の配分を受けることができる団体の資格
  2.  寄附金の配分を受けるための申請の受付期間
  3.  その他必要な事項


第4条(寄附金の配分を受けるための申請の手続)

1 前条の規定による告示に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
  1.  申請団体の名称及び住所
  2.  申請団体の行う事業
  3.  寄附金を使用して行おうとする事業の実施計画並びにその事業の着手及び完了の予定時期
  4.  配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎
  5.  配分に係る寄附金の交付を必要とする時期
2 前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他郵政省令で定める書類を添付しなければならない。


附則

 この政令は、お年玉付郵便葉書等の発売に関する法律(昭和33年法律第170号)の施行の日(昭和33年10月1日)から施行する。


附則(昭和63年3月22日政令第49号)

 この政令は、郵便法及びお年玉付郵便葉書及び寄付金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。


  

お年玉付郵便葉書等に関する法律