2 内閣総理大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
2 前項の離島振興計画は、その地域について、国土総合開発法(昭和25年法律第205号)第7条の2第1項又は第10条第4項に基く総合開発計画がある場合には、これと調和したものでなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の離島振興計画を定めたときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による事業計画を作成するときは、あらかじめ関係都道府県の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合において、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条に規定する普通交付税の交付を受けない地方公共団体については、別表で定める国庫の負担割合及び補助割合を減ずることができる。ただし、同項に掲げる法律に規定する国庫の負担割合又は補助割合を下ることはできない。
3 離島振興対策実施地域における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第3条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害律旧事業費に対する国の負担率は、同法第4条の規定によつて算定した率が5分の4に満たない場合においては、同法同条の規定にかかわらず、5分の4とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第3条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条の規定にかかわらす、5分の4とする。
4 国は、政令の定めるところにより、第5条第1項の離島振興計画に基づき次に掲げる事業を行う地方公共団体に対し、その事業に要する費用の10分の5.5を補助する。 公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は公立の盲学校若しくは聾学校の小学部若しくは中学部に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)をすること。 体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に設けること。
5 国は、第5条第1項の離島振興計画に基づき簡易水道の用に供する水道施設の新設又は増設をする地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その新設又は増設に要する費用の2分の1以内を補助することかできる。
6 政府は、別表に掲げる費用以外の費用についても、これに対し国が補助する割合及び対象を定める政令がある場合においては、第1項の規定に準じ当該政令の特例を設けるものとする。
2 都道府県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次の各号に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
3 国及び都道府県は、離島振興対策実施地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯料医師又はこれを補助する看護婦の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4 都道府県は、第1項及び第2項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
5 国は、前項の費用のうち第1項第1号から第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その2分の1を補助するものとする。
6 国及び都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、市町村が第5条第1項の離島振興計画に基づいて第1項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
2 国土審議会は、前項に規定する事項につき、関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。
(1) 港湾法第42条第1項から第3項まで(同法第52条第2項において準用する場合を含む。)、
第43条第1号及び第2号並びに第52条第3項第2号に規定する費用について
| 港湾の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合又は補助割合 |
|---|---|---|---|
| 重要港湾 | 水域施設又は外郭施設の建設又は改良(重要な工事に限る。) | 港湾管理者 | 10分の8 |
| 国 | 10分の8.5 | ||
| 係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 | 港湾管理者 | 10分の6(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るものにあつては、3分の2) | |
| 国 | 3分の2 | ||
| 避難港 | 水域施設又は外郭施設の建設又は改良 | 港湾管理者 | 10分の8 |
| 国 | 10分の8.5 | ||
| 係留施設の建設又は改良 | 港湾管理者 | 10分の6 | |
| 国 | 3分の2 | ||
| 地方港湾 | 水域施設又は外郭施設の建設又は改良 | 港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者又は国) | 10分の8(国が行う工事に係るものにあつては、10分の8.5) |
| 係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 | 10分の6(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにかつては、3分の2) |
(2) 漁港法第20条第2項及び第3項に規定する費用について
| 漁港の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合又は補助割合 |
|---|---|---|---|
| 第1種漁港 第2種漁港 第3種漁港 | 外部施設又は水域施設の修築 | 地方公共団体 | 100分の80 |
| 水産業協同組合 | 100分の95 | ||
| 係留施設の修築 | 地方公共団体 | 100分の60 | |
| 水産業協同組合 | 100分の75 | ||
| 第4種漁港 | 外郭施設又は水域施設の修築 | 地方公共団体 | 100分の85 |
| 水産業協同組合 | 100分の95 | ||
| 係留施設の修築 | 地方公共団体 | 3分の2 | |
| 水産業協同組合 | 100分の80 |
| 道路の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の補助割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 建設大臣の指定する主要な都道府県道又は市道及び資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に整備する必要のある道路 | 新設及び改築 | イ 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの | 道路管理者 | 3分の2 |
| ロ イ以外のもの | 10分の5.5(政令で定める道路の新設及び改築に係るものにあつては、10分の6) | |||
(4) 空港整備法第6条第1項、第8条第1項及び第4項並びに第9条第1項及び第3項に規定する費用について
| 空港の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合又は補助割合 |
|---|---|---|---|
| 第2種空港 第3種空港 | 滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場若しくは橋の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備 | 国又は地方公共団体 | 100分の80 |
(5) 義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項に規定する経費について
| 学校の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合 |
|---|---|---|---|
| 公立の小学校 公立の中学校(次項に掲げる中学校を除く。) | 教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。) 屋内運動場の新築又は増築 | 地方公共団体 | 10分の5.5 |
| 適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎の新築又は増築 | |||
| 公立の中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。) | 建物の新築又は増築 | 地方公共団体 | 10分の5.5 |
| 公立の中等教育学校 | 前期課程の建物の新築又は増築 | 地方公共団体 | 10分の5.5 |
| 公立の盲学校 公立の聾学校 | 小学部及び中学部の建物の新築又は増築 | 地方公共団体 | 10分の5.5 |
| 公立の義務教育諸学校 | 構造上危険な状態にある建物の改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) | 地方公共団体 | 10分の5.5 |
(6) 児童福祉法第50条第9号及び第51条第2号に規定する費用について
| 児童福祉施設の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合 |
|---|---|---|---|
| 保育所 | 設備の新設、修理、改造、拡張又は整備 | 地方公共団体 | 2分の1から10分の5.5まで |
| 消防施設の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の補助割合 |
|---|---|---|---|
| 消防の用に供する機械器具及び設備 | 購入又は設置 | 市町村 | 10分の5.5 |