社会福祉事業法

昭和26年3月29日 法律第45号

※ 近日中に最新の状態に差し替えます。

最終改正 平成9年12月8日 法律第151号

<目次>
第1章 総則(第1条−第5条)
第2章 社会福祉審議会(第6条−第12条)
第3章 福祉に関する事務所(第13条−第16条)
第4章 社会福祉主事(第17条・第18条)
第5章 指導監督及び訓練(第19条−第21条)
第6章 社会福祉法人
第1節 通則(第22条−第28条の2)
第2節 設立(第29条−第33条)
第3節 管理(第34条−第43条)
第4節 解散及び合併(第44条−第53条)
第5節 助成及び監督(第54条−第56条)
第7章 社会福祉事業(第57条−第70条)
第7章の2 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
第1節 基本指針等(第70条の2−第70条の5)
第2節 福祉人材センター
第1款 都道府県福祉人材センター(第70条の6−第70条の12)
第2款 中央福祉人材センター(第70条の13−第70条の15)
第3節 福利厚生センター(第70条の16−第70条の20)
第8章 共同募金及び社会福祉協議会(第71条−第83条)
第9章 雑則(第83条の2・第83条の3)
第10章 罰則(第84条−第89条)
附則
別表


第1章 総則

第1条(目的)

 この法律は、社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を定め、生活保護法(昭和25年法律第144号)児童福祉法(昭和22年法律第164号)母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)老人福祉法(昭和38年法律第133号)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)その他の社会福祉を目的とする法律と相まつて、社会福祉事業が公明かつ適正に行われることを確保し、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。


第2条(定義)

1 この法律において「社会福祉事業」とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。

2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。

  1.  生活保護法にいう救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
  2.  児童福祉法にいう乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
  1. の2. 老人福祉法にいう養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
  2.  身体障害者福祉法にいう身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設を経営する事業
  3.  知的障害者福祉法にいう知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮を経営する事業
  4.  売春防止法(昭和31年法律第118号)にいう婦人保護施設を経営する事業
  5.  公益質屋又は授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業とする。

  1.  生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
  2.  児童福祉法にいう児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業、同法にいう助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
  1. の2. 母子及び寡婦福祉法にいう母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業、同法にいう母子福祉施設を経営する事業及び父子家庭居宅介護等事業(現に児童を扶養している配偶者のない男子がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じた場合に、その者につきその者の居宅において乳幼児の保育、食事の世話その他日常生活上の便宜を供与する事業であつて、母子家庭居宅介護等事業その他これに類する事業を経営する者が行うものをいう。)
  1. の3. 老人福祉法にいう老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業又は痴呆対応型老人共同生活援助事業及び同法にいう老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
  2.  身体障害者福祉法にいう身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業又は身体障害者短期入所事業、同法にいう身体障害者福祉センター、補装具製作施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
  1. の2. 知的障害者福祉法にいう知的障害者居宅介護等事業、知的障害者短期入所事業又は知的障害者地域生活援助事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業
  1. の3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害者社会復帰施設を経営する事業及び同法にいう精神障害者地域生活援助事業
  2.  生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
  3.  生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
  1. の2. 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号)にいう介護老人保健施設を利用させる事業
  2.  隣保事業(隣保館等の施設を設け、その近隣地域における福祉に欠けた住民を対象として、無料又は低額な料金でこれを利用させる等、当該住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
  3.  前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
※ 平成11年法律第65号による改正
 平成14年4月1日から、「精神障害者地域生活援助事業」が「精神障害者居宅生活支援事業」になります。

4 この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。

  1.  更生保護事業法(平成7年法律第86号)にいう更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
  2.  実施期間が6月(前項第7号に掲げる事業にあつては、3月)を超えない事業
  3.  社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
  4.  第2項各号及び前項第1号から第5号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、収容保護を行うものにあつては5人、その他のものにあつては20人に満たないもの
  5.  前項第7号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度500万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの


第3条(基本理念)

 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように、社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施に努めなければならない。


第3条の2(地域等への配慮)

 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業を実施するに当たつては、医療、保健その他関連施策との有機的な連携を図り、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。


第4条(経営主体)

 社会福祉事業のうち、第1種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。


第5条(事業経営の準則)

1 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、左の各号に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確ならしめなければならない。
  1.  国及び地方公共団体は、法律により帰せられたその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
  2.  国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
  3.  社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。

2 前項第1号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、要援護者等に関する収容その他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。


第2章 社会福祉審議会

第6条(社会福祉審議会)

1 社会福祉事業の全分野における共通的基本事項その他重要な事項を調査審議するため、厚生省に中央社会福祉審議会を置く。

2 社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。

3 中央社会福祉審議会は厚生大臣の、地方社会福祉審議会は都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。

4 中央社会福祉審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。


第7条(組織)

1 中央社会福祉審議会は委員25人以内、地方社会福祉審議会は委員35人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。


第8条(委員)

1 中央社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、厚生大臣が任命する。

2 地方社会福祉審議会の委員及び臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。


第9条(委員長)

 社会福祉審議会に委員の互選による委員長1人を置く。委員長は、会務を総理する。


第10条(専門分科会)

1 中央社会福祉審議会に、生活保護法の施行に関する事項を調査審議するため、生活保護専門分科会を置く。

2 中央社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要な専門分科会を置くことができる。

3 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。

4 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。


第11条(地方社会福祉審議会に関する特例)

1 第6条第2項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させることができる。

2 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、第7条第1項中「35人以内」とあるのは「50人以内」と、前条第3項中「置く」とあるのは「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」と読み替えるものとする。


第12条(政令への委任)

 この法律で定めるもののほか、社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。


第3章 福祉に関する事務所

第13条(設置)

1 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。

2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。

3 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。

4 町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。

5 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法児童福祉法母子及び寡婦福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。

6 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法児童福祉法母子及び寡婦福祉法老人福祉法身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。

7 町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終期でなければならない。

8 町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、その6月前までに、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。


第14条(組織)

1 福祉に関する事務所には、長及び少くとも左の所員を置かなければならない。但し、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、みずから現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。
  1.  指導監督を行う所員
  2.  現業を行う所員
  3.  事務を行う所員

2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。

3 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。

4 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。

5 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。

6 第1項第1号及び第2号の所員は、社会福祉主事でなければならない。


第15条(所員の定数)

 所員の定数は、条例で定める。
 ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。
  1.  都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が390以下であるときは、6とし、被保護世帯の数が65を増すごとに、これに1を加えた数
  2.  市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が240以下であるときは、3とし、被保護世帯数が80を増すごとに、これに1を加えた数
  3.  町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が160以下であるときは、2とし、被保護世帯数が80を増すごとに、これに1を加えた数


第16条(服務)

 第14条第1項第1号及び第2号の所員は、それぞれ同条第3項又は第4項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。


第4章 社会福祉主事

第17条(設置)

1 都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。

2 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。

3 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法母子及び寡婦福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。

4 市及び第1項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法児童福祉法母子及び寡婦福祉法老人福祉法身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。

5 第2項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法及び身体障害者福祉法に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。


第18条(資格)

1 社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢20年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、且つ、左の各号の1に該当するもののうちから任用しなければならない。
  1.  学校教育法(昭和22年法律第26号)に基く大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基く大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に基く高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基く専門学校において、厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
  2.  厚生大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
  3.  厚生大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

2 前項第2号の指定に関し必要な事項は、政令で定める。


第5章 指導監督及び訓練

第19条(指導監督)

 都道府県知事並びに指定都市及び中核市の長は、この法律、生活保護法児童福祉法母子及び寡婦福祉法老人福祉法身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関しそれぞれその所部の職員の行う事務について、その指導監督を行うために必要な計画を樹立し、これを実施しなければならない。


第20条(訓練)

 この法律、生活保護法児童福祉法母子及び寡婦福祉法老人福祉法身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し、指定都市及び中核市の長はその所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を行わなければならない。


第21条 削除


第6章 社会福祉法人

 第1節 通則

第22条(定義)

 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。


第23条(名称)

 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。


第24条(要件)

 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。


第25条(公益事業及び収益事業)

1 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。

2 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。


第26条(住所)

 社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。


第27条(登記)

1 社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第3者に対抗することができない。

3 登記した事項は、登記所において遅滞なく公告しなければならない。


第28条(準用規定)

 民法(明治29年法律第89号)第43条(法人の権利能力)及び第44条(不法行為能力)の規定は、社会福祉法人に準用する。


第28条の2(所轄庁)

1 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
  1.  主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が当該指定都市の区域を越えないもの及び第74条第2項に規定する地区協議会である社会福祉法人
     指定都市の長
  2.  主たる事務所が中核市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が当該中核市の区域を越えないもの
     中核市の長

2 社会福祉法人でその行う事業が2以上の都道府県の区域にわたるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生大臣とする。


 第2節 設立

第29条(申請)

1 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
  1.  目的
  2.  名称
  3.  社会福祉事業の種類
  4.  事務所の所在地
  5.  役員に関する事項
  6.  会議に関する事項
  7.  資産に関する事項
  8.  会計に関する事項
  9.  評議員会を置く場合には、これに関する事項
  1. の2. 公益事業を行う場合には、その種類
  2.  収益事業を行う場合には、その種類
  3.  解散に関する事項
  4.  定款の変更に関する事項
  5.  公告の方法

2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3 第1項第11号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。

4 前条第2項の社会福祉法人に係る第1項の規定による認可の申請は、当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、必要な調査をし、意見を付するものとする。


第30条(認可)

 所轄庁は、前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第24条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。


第31条(定款の補充)

 社会福祉法人を設立しようとする者が、第29条第1項第2号から第13号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。


第32条(成立の時期)

 社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。


第33条(準用規定)

 民法第41条(贈与、遺贈の規定の準用)第42条(寄附財産の帰属)及び第51条第1項(財産目録)(法人設立の時に関する部分に限る。)の規定は、社会福祉法人の設立に準用する。この場合において、同法第42条第1項中「法人設立ノ許可ノアリタル時」とあるのは、「社会福祉法人成立ノ時」と読み替えるものとする。


 第3節 管理

第34条(役員の定数、任期、選任及び欠格)

1 社会福祉法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。

2 役員の任期は、2年をこえることはできない。但し、再任を妨げない。

3 役員のうちには、各役員について、その役員、その配属者及び3親等以内の親族が役員の総数の2分の1をこえて含まれることになつてはならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。

  1.  成年被後見人又は被保佐人
  2.  生活保護法児童福祉法老人福祉法身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  3.  前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  4.  第54条第4項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員


第35条(役員の欠員補充)

 理事又は監事のうち、その定数の3分の1をこえる者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。


第36条(理事の代表権)

 理事は、すべて社会福祉法人の業務について、社会福祉法人を代表する。但し、定款をもつて、その代表権を制限することができる。


第37条(業務の決定)

 社会福祉法人の業務は、定款に別段の定がないときは、理事の過半数をもつて決する。


第38条(監事の職務)

 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
  1.  理事の業務執行の状況を監査すること。
  2.  社会福祉法人の財産の状況を監査すること。
  3.  理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について監査した結果、不整の点があることを発見したとき、これを評議員会(評議員会のないときは、所轄庁)に報告すること。
  4.  前号の報告をするために必要があるとき、理事に対して評議員会の招集を請求すること。
  5.  理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。


第39条(監事の兼職禁止)

 監事は、理事、評議員又は社会福祉法人の職員を兼ねてはならない。


第40条(評議員会)

1 社会福祉法人に、評議員会を置くことができる。

2 評議員会は、理事の定数の2倍をこえる数の評議員をもつて組織する。

3 社会福祉法人の業務に関する重要事項は、定款をもつて、評議員会の議決を要するものとすることができる。


第41条(定款の変更)

1 定款の変更(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 第29条第4項の規定は定款の変更の認可の申請に、第30条の規定は定款の変更の認可にそれぞれ準用する。

3 社会福祉法人は、第1項の厚生省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

4 第28条の2第2項の社会福祉法人に係る前項の規定による届出は、当該社会福祉法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。


第42条(会計)

1 社会福祉法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後2月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作り、常に、これを各事務所に備えて置かなければならない。

3 理事は、前項の書類を監事に提出しなければならない。


第43条(準用規定)

 民法第55条から第57条まで(代表権の委任仮理事特別代理人)及び非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第1項(裁判所の管轄)の規定は、社会福祉法人に準用する。この場合において、民法第55条中「定款、寄附行為又ハ総会ノ決議」とあるのは「定款」と、同法第56条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは「所轄庁(社会福祉事業法第28条の2ニ規定スル所轄庁ヲ謂フ)ハ利害関係人ノ請求ニヨリ又ハ職権ヲ以テ」と読み替えるものとする。


 第4節 解散及び合併

第44条(解散事由)

1 社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
  1.  理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決
  2.  定款に定めた解散事由の発生
  3.  目的たる事業の成功の不能
  4.  合併
  5.  破産
  6.  所轄庁の解散命令

2 前項第1号又は第3号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。

3 清算人は、第1項第2号又は第5号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

4 第29条第4項の規定は、第2項の規定による認可又は認定の申請に準用する。


第45条(残余財産の帰属)

1 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。


第46条(合併)

 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。


第47条(合併手続)

1 社会福祉法人が合併するには、理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決がなければならない。

2 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第29条第4項の規定は合併の認可の申請に、第30条の規定は合併の認可にそれぞれ準用する。


第48条

1 社会福祉法人は、前条第2項に規定する所轄庁の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2 社会福祉法人は、前項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。但し、その期間は、2月を下ることができない。


第49条

1 債権者が、前条第2項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

2 債権者が異議を述べたときは、社会福祉法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。


第50条

 合併により社会福祉法人を設立する場合においては、定款の作成その他社会福祉法人の設立に関する事務は、各社会福祉法人において選任した者が共同して行わなければならない。


第51条(合併の効果)

 合併後存続する社会福祉法人又は合併によつて設立した社会福祉法人は、合併によつて消滅した社会福祉法人の一切の権利義務(当該社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。


第52条(合併の時期)

 社会福祉法人の合併は、合併後存続する社会福祉法人又は合併によつて設立する社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。


第53条(準用規定)

 民法第70条第73条から第76条まで、第77条第2項(届出に関する部分に限る。)及び第78条から第83条まで(法人の解散及び清算)並びに非訟事件手続法第35条第2項第36条第37条ノ2第136条から第137条まで及び第138条(法人の清算の監督)の規定は、社会福祉法人の解散及び清算に準用する。この場合において、民法第77条第2項及び第83条中「主務官庁」とあるのは、「所轄庁(社会福祉事業法第28条の2ニ規定スル所轄庁ヲ謂フ)」と読み替えるものとする。


 第5節 助成及び監督

第54条(一般的監督)

1 厚生大臣又は都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、社会福祉法人からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、又は当該職員に、社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。

2 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

3 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。

4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに1年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。

5 所轄庁は、第3項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。

6 前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、且つ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7 第5項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。


第55条(公益事業又は収益事業の停止)

 所轄庁は、第25条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
  1.  当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
  2.  当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業以外の目的に使用すること。
  3.  当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。


第56条(助成及び監督)

1 国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法(昭和23年法律第73号)及び地方自治法第237条第2項の規定の適用を妨げない。

2 前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、左の各号に掲げる権限を有する。

  1.  事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
  2.  助成の目的に照して、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
  3.  社会福祉法人の役員が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。

3 国又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつたときは、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

4 第54条第5項から第7項までの規定は、第2項第3号の規定により解職を勧告し、又は前項の規定により補助金若しくは貸付金の全部若しくは一部の返還を命令する場合に準用する。


第56条の2(所轄庁への届出)

1 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、事業の概要その他の厚生省令で定める事項を、所轄庁に届け出なければならない。

2 第41条第4項の規定は、前項の場合に準用する。


第7章 社会福祉事業

第57条(施設の設置)

1 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、左の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
  1.  施設の名称及び種類
  2.  設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
  3.  条例、定款その他の基本約款
  4.  建物その他の設備の規模及び構造
  5.  事業開始の予定年月日
  6.  施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
  7.  要援護者等に対する処遇の方法

2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けようとする者は、第1項各号に掲げる事項の外、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

  1.  当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
  2.  施設の管理者の資産状況
  3.  建物その他の設備の使用の権限
  4.  経理の方針
  5.  事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置

4 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつたときは、第60条の規定により厚生大臣が定める最低基準に適合するかどうかを審査する外、左の各号に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。

  1.  当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
  2.  当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
  3.  実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
  4.  当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
  5.  脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。

5 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。

6 都道府県知事は、前項の許可を与えるに当つて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を附することができる。


第58条(変更)

1 前条第1項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定による許可を受けた者は、同条第1項第4号、第5号及び第7号並びに同条第3項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 前条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。


第59条(廃止)

 第57条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。


第60条(施設の最低基準)

1 厚生大臣は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに被援護者等に対する処遇の方法について、必要とされる最低の基準を定めなければならない。

2 社会福祉施設の設置者は、前項の基準を遵守しなければならない。


第61条(管理者)

 社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。


第62条(施設を必要としない第1種社会福祉事業の開始)

1 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第1種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に左の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
  1.  経営者の名称及び主たる事務所の所在地
  2.  事業の種類及び内容
  3.  条例、定款その他の基本約款

2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けようとする者は、第1項各号並びに第57条第3項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

4 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつたときは、第57条第4項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。

5 第57条第5項及び第6項の規定は、前項の場合に準用する。


第63条(変更及び廃止)

 前条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。


第64条(第2種社会福祉事業)

1 国及び都道府県以外の者は、第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第62条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。


第65条(調査)

 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。


第66条(改善命令)

 都道府県知事は、第57条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設が、第60条の最低基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、同条の基準に適合するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。


第67条(許可の取消等)

1 都道府県知事は、第57条第1項第62条第1項若しくは第64条第1項の届出をし、又は第57条第2項若しくは第62条第2項の許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第57条第6項第58条第3項及び第62条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第69条第2項の規定による条件に違反し、第58条第1項若しくは第2項第63条若しくは第64条第2項の規定に違反し、第65条の規定による報告の求に応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは被援護者等の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第57条第2項若しくは第62条第2項の許可を取り消すことができる。

2 都道府県知事は、第57条第1項若しくは第2項第62条第1項若しくは第2項又第64条第1項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは被援護者等の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。

第68条 削除


第69条(寄附金の募集)

1 社会福祉事業を営み、又は営もうとする者は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集しようとするときは、その募集に着手する1月前までに、厚生省令で定める手続に従い、募集しようとする地域の都道府県知事(募集しようとする地域が2以上の都道府県の区域にわたるときは、厚生大臣)に対し、募集の期間、地域、方法及び使途等を明らかにした書面を提出して、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、募集の期間、寄附金の使途及び寄附金によつて取得する財産の処分につき、条件を附することができる。

3 第1項の許可を受けて寄附金を募集した者は、厚生省令で定める手続に従い、募集の期間経過後遅滞なく、寄附金の募集の許可を受けた行政庁に対し、募集の結果を報告しなければならない。


第70条(適用除外)

 第57条から第67条までの規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。


第7章の2 社会福祉事業に従事する者の確保の促進

 第1節 基本指針等

第70条の2(基本指針)

1 厚生大臣は、社会福祉事業が適正に行われることを確保するため、社会福祉事業に従事する者(以下この章において「社会福祉事業従事者」という。)の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。

  1.  社会福祉事業従事者の就業の動向に関する事項
  2.  社会福祉事業を経営する者が行う、社会福祉事業従事者に係る処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である者に係るものを除く。)及び資質の向上並びに新規の社会福祉事業従事者の確保に資する措置その他の社会福祉事業従事者の確保に資する措置の内容に関する事項
  3.  前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関する事項
  4.  国民の社会福祉事業に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項

3 厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、労働大臣及び自治大臣に協議するとともに、中央社会福祉審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。

4 厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

※基本指針


第70条の3(社会福祉事業を経営する者の講ずべき措置)

1 社会福祉事業を経営する者は、前条第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。

2 社会福祉事業を経営する者は、前条第2項第4号に規定する措置の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。


第70条の4(指導及び助言)

 国及び都道府県は、社会福祉事業を経営する者に対し、第70条の2第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。


第70条の5(国及び地方公共団体の措置)

1 国は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2 地方公共団体は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


 第2節 福祉人材センター

  第1款 都道府県福祉人材センター

第70条の6(指定等)

1 都道府県知事は、社会福祉事業に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに1個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。


第70条の7(業務)

 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
  1.  社会福祉事業に関する啓発活動を行うこと。
  2.  社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
  3.  社会福祉事業を経営する者に対し、第70条の2第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
  4.  社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
  5.  社会福祉事業従事者の確保に関する連絡を行うこと。
  6.  社会福祉事業に従事しようとする者に対し、就業の援助を行うこと。
  7.  前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。


第70条の8(他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携)

 都道府県センターは、前条に規定する業務を行うに当たつては、他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。


第70条の9(事業計画等)

1 都道府県センターは、毎事業年度、厚生省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 都道府県センターは、厚生省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。


第70条の10(監督命令)

 都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第70条の7に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


第70条の11(指定の取消し等)

1 都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、第70条の6第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
  1.  第70条の7に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2.  指定に関し不正の行為があつたとき。
  3.  この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第70条の12 削除


  第2款 中央福祉人材センター

第70条の13(指定)

 厚生大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。


第70条の14(業務)

 中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
  1.  都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
  2.  2以上の都道府県の区域における社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
  3.  社会福祉事業の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して研修を行うこと。
  4.  社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者に対して研修を行うこと。
  5.  都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
  6.  都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
  7.  前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。


第70条の15(準用)

 第70条の6第2項から第4項まで及び第70条の9から第70条の11までの規定は、中央センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と、第70条の6第2項中「前項」とあるのは「第70条の13」と、第70条の10中「この款」とあるのは「次款」と、「第70条の7」とあるのは「第70条の14」と、第70条の11第1項中「第70条の6第1項」とあるのは「第70条の13」と、「第70条の7」とあるのは「第70条の14」と、「この款」とあるのは「次款」と読み替えるものとする。


 第3節 福利厚生センター

第70条の16(指定)

 厚生大臣は、社会福祉事業に関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、福利厚生センターとして指定することができる。


第70条の17(業務)

 福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
  1.  社会福祉事業を経営する者に対し、社会福祉事業従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。
  2.  社会福祉事業従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
  3.  福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業を経営する者に対してその者に使用される社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。
  4.  社会福祉事業従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業を経営する者との連絡を行い、及び社会福祉事業を経営する者に対し助成を行うこと。
  5.  前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。


第70条の18(約款の認可等)

1 福利厚生センターは、前条第3号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」という。)を定め、厚生大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 厚生大臣は、前項の認可をした約款が前条第3号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。

3 約款に記載すべき事項は、厚生省令で定める。


第70条の19(契約の締結及び解除)

1 福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第57条第1項若しくは第2項、第62条第1項若しくは第2項又は第64条第1項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者であるとき、その他厚生省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。

2 福利厚生センターは、社会福祉事業を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。


第70条の20(準用)

 第70条の6第2項から第4項まで及び第70条の9から第70条の11までの規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と、第70条の6第2項中「前項」とあるのは「第70条の16」と、第70条の9第1項中「に提出しなければ」とあるのは「の認可を受けなければ」と、第70条の10中「この款」とあるのは「次節」と、「第70条の7」とあるのは「第70条の17」と、第70条の11第1項中「第70条の6第1項」とあるのは「第70条の16」と、「第70条の7」とあるのは「第70条の17」と、「この款」とあるのは「次節」と、「違反した」とあるのは「違反したとき、又は第70条の18第1項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第70条の17第3号に掲げる業務を行つた」と読み替えるものとする。


第8章 共同募金及び社会福祉協議会

第71条(共同募金)

 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものをいう。


第72条(共同募金会)

1 共同募金を行う事業は、第2条の規定にかかわらず、第1種社会福祉事業とする。

2 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。

3 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。

4 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。


第73条(共同募金会の認可)

 第28条の2第1項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第30条に規定する事項のほか、次の各号に掲げる事項をも審査しなければならない。
  1.  当該共同募金の区域内に都道府県の区域を単位とする社会福祉協議会(以下「都道府県協議会」という。)が存すること。
  2.  特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
  3.  当該共同募金の配分を受ける者が役員又は評議員に含まれないこと。
  4.  役員又は評議員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。


第74条(社会福祉協議会)

1 都道府県協議会は、当該都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことを目的とする団体であつて、その区域内における市町村の区域を単位とする社会福祉協議会(以下「市町村協議会」という。)の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならない。
  1.  社会福祉を目的とする事業に関する調査
  2.  社会福祉を目的とする事業の総合的企画
  3.  社会福祉を目的とする事業に関する連絡、調整及び助成
  4.  社会福祉を目的とする事業に関する普及及び宣伝
  5.  前各号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
  6.  社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
  7.  市町村協議会の相互の連絡及び事業の調整

2 市町村協議会は、当該市町村の区域内において前項第1号から第6号までに掲げる事業(指定都市協議会(指定都市の区域を単位とする社会福祉協議会をいう。)にあつては、その区域内における地区協議会(地方自治法第252条の20に規定する区の区域を単位とする社会福祉協議会をいう。以下同じ。)の相互の連絡及び事業の調整の事業を含む。)を行うことを目的とする団体であつて、指定都市にあつてはその区域内における地区協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならない。

3 地区協議会は、当該区の区域内において第1項第1号から第6号までに掲げる事業を行うことを目的とする団体であつて、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならない。

4 市町村協議会及び地区協議会は、第1項第1号から第6号までに掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業を企画し、及び実施するよう努めなければならない。

5 関係行政庁の職員は、都道府県協議会若しくはその連合会、市町村協議会又は地区協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の5分の1を超えてはならない。

6 都道府県協議会、市町村協議会及び地区協議会は、社会福祉事業若しくは更生保護事業を経営する者又は社会福祉事業に奉仕する者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

第75条 削除


第76条(共同募金の性格)

 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。


第77条(共同募金の配分)

1 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。

2 共同募金会は、その寄附金の募集を行う都道府県の区域内において、社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)の過半数にその寄附金を配分しなければならない。ただし、災害復旧のため特定の社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者に重点的に配分する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。

3 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。


第78条(計画の公告)

 共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県協議会の意見を聴き、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。


第79条(結果の公告)

 共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、1月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額を公告しなければならない。


第80条(共同募金会に対する解散命令)

 第28条の2第1項の所轄庁は、共同募金会については、第54条第4項の事由が生じた場合のほか、第73条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。


第81条(受配者の寄附金募集の禁止)

 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後1年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。


第82条(適用除外)

 第69条の規定は、共同募金会が行う共同募金については、適用しない。


第83条(連合会)

1 共同募金会又は都道府県協議会は、それぞれ、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会又は社会福祉都道府県協議会連合会を設立することができる。

2 共同募金会連合会は、第69条の許可を受けて寄附金の募集をしようとするときは、あらかじめ、その募集をしようとする地域の属する都道府県に係る共同募金会の意見を聴かなければならない。


第9章 雑則

第83条の2(大都市等の特例)

 第7章の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市及び中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
 この場合においては、同章中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

第83条の3(事務の区分)

 別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する法定受託事務とする。


第10章 罰則

第84条(罰則)

 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  1.  第55条に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つた者
  2.  第57条第2項又は第62条第2項の規定に違反して社会福祉事業を経営した者
  3.  第67条第1項若しくは第2項に規定する制限若しくは停止の命令に違反した者又は同条第1項の規定により許可を取り消されたにかかわらず、引き続きその社会福祉事業を経営した者
  4.  第69条第1項の規定による許可を受けないで、又は同条第2項の許可条件に違反して寄附金を募集した者
  5.  第69条第2項の規定による条件に違反して寄附金を使用し、又はこれによつて取得した財産を処分した者


第85条

 第69条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。


第86条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。


第87条

 次の各号の1に該当する場合においては、社会福祉法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
  1.  この法律に基く政令の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
  2.  第33条において準用する民法第51条第1項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
  1. の2 第41条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2.  第42条第2項の規定による書類の備付を怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
  3.  第48条又は第49条第2項の規定に違反したとき。
  4.  第53条において準用する民法第70条又は第81条第1項の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。
  5.  第53条において準用する民法第79条第1項又は第81条第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。


第88条

 第23条又は第72条第4項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。


第89条(実施命令)

 この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。


附則(抄)

(施行期日)

1 この法律は、昭和26年6月1日から施行する。(以下、省略)


附則(平成11年法律第65号)(抄)

第1条(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から、施行する。ただし、第2条から第4条までの規定及び附則第4条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
※ただし書きの対象 第2条第3項(第3号の3)


附則(平成11年法律第87号)(抄)

第1条(施行期日)

 この法律は、平成12年4月1日から施行する。(以下、省略)


第66条(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)

 この法律の施行の際現にされている第175条の規定による改正前の社会福祉事業法第13条第9項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の承認又はこれらの申請は、第175条の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の同意又はこれらの協議の申出とみなす。


第74条(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

 施行日前にされた行政庁の処分に係る(略)改正前の(略)社会福祉事業法第83条の2第2項(略)の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。


附則(平成11年法律第151号)(抄)

第1条(施行期日)

 この法律は、平成12年4月1日から施行する。(以下、省略)

第4条(経過措置)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


別表(第83条の3関係)

(上欄)(下欄)
都道府県  第29条第1項及び第4項第41条第2項第44条第4項及び第47条第3項において準用する場合を含む、
 第41条第1項第3項及び第4項第56条の2第2項において準用する場合を含む。)、
 第44条第1項第6号、第2項及び第3項
 第47条第2項
 第54条第1項から第4項まで及び第5項第56条第4項において準用する場合を含む。)、
 第55条
 第56条第2項
 第56条の2第1項
 第73条
 第80条
 第43条において準用する民法第56条並びに第53条において準用する同法第77条第2項及び同法第83条
指定都市及び
中核市
 第29条第1項
 第41条第1項及び第3項
 第44条第1項第6号、第2項及び第3項
 第47条第2項
 第54条第1項から第4項まで及び第5項第56条第4項において準用する場合を含む。)、
 第55条
 第56条第2項
 第56条の2第1項
 第73条
 第80条
 第43条において準用する民法第56条並びに第53条において準用する同法第77条第2項及び同法第83条
市町村
(指定都市及び
中核市を除く。)
 第56条第2項及び同条第4項において準用する第54条第5項